この記事を要約すると
- 遺言書を作成すれば、配偶者や子どもなど特定の一人に全財産を相続させることが可能です。
- 一人に相続させる際の注意点は、配偶者・子ども・父母には遺留分があるため、全財産を受け取った人が金銭を請求される可能性があることです。
- 一人に相続させる際のトラブル対策としては、遺留分を考慮し、公正証書遺言の作成や遺言執行者の指定を検討することが重要です。
遺言書で一人に全財産を相続させることはできる
遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる割合で財産の承継先を指定できます。そのため、複数の相続人がいる場合でも、特定の一人に全財産を相続させることは可能です。
ただし、その場合でもほかの相続人の遺留分や、遺言書の形式不備には注意しなければなりません。
遺言書で全財産を指定することは可能
遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を承継させることができます。そのため、複数の相続人がいる場合でも「全財産を長男に相続させる」「すべての財産を妻に相続させる」と一人に指定することは可能です。
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。ただし、遺言書の形式や作成時の判断能力などに問題があれば、遺言の有効性を争われる可能性があります。
また、遺言書が有効であっても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合には、財産を取得した人が遺留分侵害額請求を受ける場合もあるため注意が必要です。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分が認められるのは、亡くなった人の配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、一人に全財産を相続させる遺言書を作成しても、ほかの兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。
ただし、遺言書の形式不備や遺言能力などを理由に、遺言書の有効性自体を争われる可能性はあります。
一人に全財産を相続させる主なケース
遺産の相続は、家族構成や人間関係、財産の内容など、さまざまな事情によって最適な方法が異なります。
中でも、「全財産を一人に相続させたい」と考えるケースや、法定相続人ではない人に財産を遺したいと考えるケースには、特有の注意点やリスクがあります。ここでは、そのような状況と注意点について詳しくみていきましょう。
配偶者や子どもの一人に全財産を相続させるケース
全財産を特定の相続人に集中させたいという考えには、いくつかの背景があります。
感謝の気持ちを込めた相続
長年にわたって介護や生活のサポートをしてくれた子どもや配偶者に、感謝の気持ちを込めて全財産を相続させたいと考える方が多くいます。
たとえば、長女が長年にわたり両親の介護をしていた場合、その貢献に報いるために全財産を長女に相続させるケースなどです。
経済的に不安のある家族への配慮
家族の中に生活が安定していない人や、病気などで働けない人がいる場合、その人の生活の安定を考えて、全財産を相続させたいという思いもあります。
財産の分割が難しい場合
不動産や事業資産など、分割が難しい財産が含まれている場合、一人に相続させた方が管理や維持がしやすく、資産価値を保ちやすいという理由から、全財産を集中させることがあります。
相続人以外に全財産を遺すケース
法定相続人ではない人や団体に財産を遺したいというケースもあります。これには、法定相続とは異なる配慮や手続きが必要です。
相続人がいない場合
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。しかし、生前にお世話になった友人や、親しくしていた人、慈善団体に財産を遺したいと考えることもあるでしょう。
このような場合、遺言書で具体的な遺贈先を明記することで、意向を確実に実現することができます。
事実婚のパートナーや未認知の子どもへの遺贈
法的に結婚していないパートナー(事実婚・内縁関係)や、認知していない子どもには、遺言書がなければ財産を相続させることができません。そのため、遺言書で明確に遺贈の意思を示すことが重要です。
慈善団体や法人への寄付
社会貢献のために、財産を慈善団体や特定の法人に遺贈することも可能です。この場合も、遺言書に具体的な団体名や寄付の用途を明記しておくことで、遺志が正しく反映されます。
一人に全財産を相続させる遺言書の作り方
全財産を一人に相続させる遺言書を作成するときは、単に「誰それに全財産を相続させる」と書くだけではなく、ほかの相続人や財産、遺留分を事前に確認する必要があります。次の手順で準備を進めましょう。
- 法定相続人を確認する
- 財産と債務を一覧にする
- 各相続人の遺留分を計算する
- 自筆証書遺言か公正証書遺言を選ぶ
- 遺言執行者を指定する
- 予備的遺言と付言事項を記載する
1. 法定相続人を確認する
まずは、配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹など、誰が法定相続人になるかを確認します。
法定相続人によって、遺留分の有無や割合が異なります。戸籍を確認せずに遺言書を作成すると、把握していなかった相続人から遺留分を請求される可能性があります。
2. 財産と債務を一覧にする
預貯金、不動産、有価証券、自動車、事業用資産など、所有している財産を整理します。住宅ローンや借入金などの債務もあわせて確認してください。
「全財産」と記載すれば、遺言書作成後に取得した財産も含めて承継させられる可能性がありますが、相続手続きを円滑に進めるためには、財産目録も作成しておくとよいでしょう。
3. 各相続人の遺留分を計算する
配偶者・子ども・父母などが相続人になる場合は、遺留分を確認します。
全財産を一人に相続させる遺言書を作成しても、遺留分を侵害された相続人は、財産を取得した人に対して金銭を請求できます。請求される可能性がある金額を事前に把握し、支払資金を準備することが重要です。
4. 自筆証書遺言か公正証書遺言を選ぶ
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 原則として本人が本文を自筆する | 公証人が遺言内容を公正証書にする |
| 費用 | 自分で作成する場合は低額 | 財産額などに応じて手数料がかかる |
| 証人 | 不要 | 原則2人必要 |
| 保管 | 自宅または法務局 | 公証役場で原本を保管 |
| 検認 | 自宅保管の場合は原則必要 法務局保管の場合は不要 | 不要 |
| 主な注意点 | 形式不備・紛失・改ざん | 費用と手続きが必要 |
一人に全財産を集中させる遺言書は、ほかの相続人から内容を争われやすい傾向があります。形式不備や偽造・変造のリスクを抑えるため、公正証書遺言の作成を検討するとよいでしょう。
自筆証書遺言を作成する場合は、逝去後の検認手続きが不要な法務局の自筆証書遺言書保管制度も利用できます。
法務局では遺言書の形式など外形的な確認を受けられますが、遺言内容の法的有効性まで審査されるわけではありません。
5. 遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言書の内容に従って、預貯金の解約や名義変更などの手続きを進める人です。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、一人に全財産を相続させる場合や、相続人以外の人へ遺贈する場合は、指定しておくと手続きを進めやすくなります。
相続人本人を指定することも可能ですが、相続人同士の対立が予想される場合は、司法書士などの専門家を指定する方法もあります。
6. 予備的遺言と付言事項を記載する
財産を渡す予定の人が遺言者より先に亡くなる可能性もあります。その場合に備え、「妻が遺言者より先に死亡していた場合は長男に相続させる」など、次に財産を渡す人も指定しておくと安心です。
また、付言事項には、一人に全財産を相続させる理由や、ほかの相続人への感謝を記載できます。付言事項に法的拘束力はありませんが、遺言者の意図を伝えることで、相続人の理解を得やすくなる可能性があります。
遺言書の文例と遺産分割協議書の必要性について
遺言書は、遺産を誰にどのように引き継がせるかを明確に伝える大切な手段です。ここでは、具体的な遺言書の文例をご紹介します。
感謝の気持ちを込めて特定の相続人に全財産を相続させる遺言書
例:

※ 上記は一般的な文例です。家族構成、財産内容、遺留分、相続税、財産を受け取る人との関係によって適切な記載は異なります。実際に遺言書を作成する際は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
相続人以外の大切な人へ遺す場合の遺言書
例:

※ 上記は一般的な文例です。家族構成、財産内容、遺留分、相続税、財産を受け取る人との関係によって適切な記載は異なります。実際に遺言書を作成する際は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
遺産分割協議書は必要か?
遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合、基本的には遺産分割協議書は不要です。遺言書の内容に従って財産分配が進められます。
ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、遺言内容が曖昧な場合には、相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成する必要があります。
代償分割や調整が必要な場合
遺言書で代償分割を指定している場合や、相続人同士で遺留分に関する調整が必要な場合には、遺産分割協議書が必要です。
たとえば、「不動産を長男が相続し、次男には代償金を支払う」といった内容を具体的に明記することで、相続手続きが円滑に進みます。
遺言書が不十分な場合
遺言書に財産の一部しか記載されていない場合や、形式的な不備があった場合は、遺産分割協議書が相続人全員の同意のもとで作成される必要があります。こうした状況では、専門家の助けを借りることが重要です。
遺言書を作成する際は、自分の意思をしっかりと伝えることを意識し、可能な限り具体的に記載するようにしましょう。また、遺言書がある場合でも、遺産分割協議書が必要になる場合があることを理解し、事前に適切な準備を進めておくことが大切です。
一人に全財産を相続させる場合の遺留分
一人に全財産を相続させる遺言書を作成するときに、最も注意したいのが遺留分です。遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分です。
遺留分を請求できる人
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子ども・孫などの直系卑属 | あり |
| 父母・祖父母などの直系尊属 | あり |
| 兄弟姉妹・甥姪 | なし |
相続人の組み合わせ別の遺留分割合
| 相続人の組み合わせ | 遺留分全体 | 各相続人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 遺産の1/2 | 配偶者1/2 |
| 子どものみ | 遺産の1/2 | 子どもの人数で分ける |
| 配偶者と子ども | 遺産の1/2 | 配偶者1/4、子ども全体で1/4 |
| 配偶者と父母 | 遺産の1/2 | 配偶者1/3、父母全体で1/6 |
| 父母のみ | 遺産の1/3 | 父母の人数で分ける |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹はなし |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
遺産3,000万円を長男一人に相続させる場合の計算例
たとえば、遺産が3,000万円で、法定相続人が妻・長男・次男の3人だったとします。遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いた場合でも、妻と次男には遺留分があります。
妻の遺留分:3,000万円×1/4=750万円
次男の遺留分:3,000万円×1/8=375万円
請求される可能性がある金額の合計:1,125万円
長男が預貯金を十分に持っていなければ、不動産などを売却して支払資金を確保しなければならない可能性があります。そのため、遺言書を作成する段階で、遺留分の支払いに使える現金を準備することが重要です。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求権は、原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。また、相続開始から10年が経過した場合も、原則として権利を行使できなくなります。
遺言書を作成する側だけでなく、「一人に全財産を相続させる遺言書が見つかった」という相続人も、早めに専門家へ相談することが重要です。
一人に全財産を相続させる4つのリスク
遺留分侵害額請求を受ける
配偶者や子どもなどの遺留分を侵害している場合、全財産を取得した人が金銭を請求される可能性があります。
遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と記載しても、相続人の遺留分を法的に失わせることはできません。
遺言書の無効を主張される
財産を取得できなかった相続人が、遺言書の有効性を争うことがあります。特に、次のような場合は遺言書が無効と判断される可能性があります。
- 自筆証書遺言の本文が本人の自筆ではない
- 作成日や署名、押印がない
- 訂正方法が法律上の方式に沿っていない
- 作成時に遺言内容を理解できる判断能力がなかった
- 遺言書が偽造・変造されていた
- 詐欺や強迫によって作成された
相続税や支払い負担が一人に集中する
全財産を一人が取得すると、その人に相続税や各種手続きの負担が集中する可能性があります。ただし、実際の相続税額は、遺産総額、法定相続人の人数、財産を取得する人、各種控除や特例などによって異なります。
たとえば、配偶者には相続税の税額軽減があります。一方、兄弟姉妹や相続人ではない人が財産を取得すると、相続税額の2割加算の対象になる場合があります。
不動産が中心で現金が少ない場合は、相続税や遺留分の支払いに備えて、納税資金を準備しておく必要があります。
家族関係が悪化する
一人だけが全財産を取得すると、ほかの相続人が「なぜ自分には何もないのか」と不満を持つ可能性があります。
特に、遺言者が一人に財産を集中させた理由を伝えていなかった場合は、遺言書の偽造や、遺言者への不当な働きかけを疑われることもあります。
遺言書の付言事項に理由を記載するだけでなく、可能であれば、生前に家族へ考えを伝えておくことも重要です。
一人に相続させる場合のトラブルを防ぐ対策
遺留分相当の財産をほかの相続人に残す
トラブルを避けるには、ほかの相続人にも遺留分相当の預貯金などを残す方法が有効です。
不動産や事業用資産は後継者一人に相続させ、ほかの相続人には預貯金を相続させるなど、財産の種類に応じて分け方を検討します。
支払いに使える現金を準備する
遺留分の侵害を完全に避けられない場合は、財産を取得する人が遺留分を支払えるよう、現金を準備します。
相続財産が不動産に偏っていると、支払いのために不動産を売却しなければならない可能性があります。預貯金や生命保険なども含めて資金を準備しておきましょう。
付言事項に理由を記載する
付言事項には、なぜ一人に全財産を相続させるのか、ほかの相続人にどのような思いを持っているのかを記載できます。
付言事項には法的拘束力がありません。そのため、「遺留分を請求しないでほしい」と書いても、遺留分侵害額請求を禁止することはできません。
それでも、介護への感謝や過去の援助など、財産の分け方を決めた具体的な理由を伝えることで、相続人の理解を得られる可能性があります。
公正証書遺言を作成する
一人に全財産を相続させる遺言書は、ほかの相続人から形式不備や遺言能力を争われる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成し、原本が公証役場で保管されます。そのため、自筆証書遺言と比べて、形式不備・紛失・偽造・変造のリスクを抑えられます。
ただし、公正証書遺言であっても、遺言能力や遺留分をめぐる争いが完全になくなるわけではありません。
遺言執行者を指定する
遺言執行者を指定しておくと、遺言者の死亡後、遺言書の内容に沿って預貯金の解約や名義変更などを進めやすくなります。
一人に全財産を相続させる場合は、ほかの相続人の協力を得にくい可能性があるため、遺言執行者を指定しておくことが重要です。
生前贈与は税金を確認してから行う
生前贈与によって、相続時の財産構成や相続人間のバランスを調整できる場合があります。
ただし、生前贈与を行えば必ず相続税が減るわけではありません。暦年課税による贈与には、相続税の課税価格へ加算される期間があり、贈与税が発生する場合もあります。
生前贈与を検討する場合は、遺留分と相続税の両方について、税理士や司法書士などに確認しましょう。
一人に全財産を相続させる遺言書が見つかった場合の対処法
相続が発生した後に、「長男一人に全財産を相続させる」などの遺言書が見つかることもあります。財産を取得できない相続人は、遺言書の内容だけを見て直ちに無効と判断せず、次の点を確認しましょう。
遺言書の種類と形式を確認する
自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局で保管されていた自筆証書遺言のどれに該当するかを確認します。
自宅などで見つかった封印のある自筆証書遺言は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続きを確認してください。
遺言書が有効か確認する
自筆証書遺言に署名・日付・押印などの不備がないか、作成時に遺言者の判断能力があったか、偽造や変造の疑いがないかを確認します。
遺言能力を争う場合は、診療記録、介護記録、作成時のやり取りなどが証拠になる可能性があります。
遺留分を計算する
遺言書が有効でも、配偶者・子ども・父母などには遺留分が認められる可能性があります。相続財産、債務、生前贈与などを調査したうえで、自分の遺留分がいくらになるかを計算します。
期限内に遺留分侵害額請求を行う
遺留分を請求する場合は、まず財産を取得した人に意思表示を行います。後から請求した事実や時期を証明できるよう、内容証明郵便などを利用する方法があります。
当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟を検討します。期限があるため、早めに弁護士などへ相談してください。
よくある質問
| Q1. 遺言書が無効になるのはどのような場合ですか? |
| A1. 遺言書が無効になるのは、法的な形式を満たしていない場合や署名・押印の漏れ、日付の記載ミスなどがあるときです。自筆証書遺言の場合は特に形式的なミスが多いため、公正証書遺言の作成がおすすめです。 |
| Q2. 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、どう対応すればよいですか? |
| A2. 遺留分侵害額請求を受けた場合、請求内容を確認し、速やかに対応することが重要です。トラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を検討しましょう。 |
| Q3. 全財産を一人に相続させる場合でも、相続税はかかりますか? |
| A3. はい、相続税は遺産の総額に応じて課税されます。全財産を一人に相続させた場合、その人が相続税を全額負担するため、事前に相続税対策を行うことが重要です。 |
| Q4. 相続人以外の人に財産を遺すことは可能ですか? |
| A4. 可能です。遺言書で「遺贈」の形をとれば、相続人以外の人や団体にも財産を遺すことができます。ただし、相続人がいる場合は遺留分に配慮する必要があります。 |
| Q5. 遺言書はどのように保管すればよいですか? |
| A5. 自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用するのが安全です。公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。家族や信頼できる人に存在を伝えておくことも大切です。 |
| Q6. 全財産を長男一人に相続させることはできますか? |
| A6. できます。遺言書に「遺言者が所有する一切の財産を長男〇〇に相続させる」と明確に記載します。 ただし、配偶者やほかの子どもには遺留分があるため、長男が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。 |
| Q7. 兄弟姉妹の一人だけに全財産を相続させられますか? |
| A7. 相続人が兄弟姉妹のみの場合も、遺言書によって一人に全財産を取得させることができます。 兄弟姉妹には遺留分がないため、ほかの兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行えません。ただし、遺言書の有効性を争われる可能性はあります。 |
| Q8. ほかの相続人に遺留分を請求させない方法はありますか? |
| A8. 遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と書くだけでは、遺留分の権利を失わせることはできません。 相続開始前に遺留分を放棄するには、遺留分を持つ本人が家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺言者が一方的に放棄させることはできません。 |
| Q9. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか? |
| A9. 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、形式不備、紛失、偽造・変造などのリスクがあります。 一人に全財産を相続させるなど、相続人間で争いが起こる可能性がある場合は、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。 |
nocosにできること
nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。
2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。
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