この記事を要約すると
- 代償分割は遺産分割の一手法で、遺産を現物取得する代わりに他の相続人に代償金を支払います。協議書には代償金を明記し、税務トラブルを防ぐことが重要です。
- 協議書に「代償金」と明記すれば贈与税はかかりません。不備がある場合、贈与とみなされ贈与税が課されるリスクがあるため注意が必要です。
- 代償分割を行わず曖昧な支払いがされた場合、贈与とみなされて贈与税が課される恐れがあります。相続の公平性を確保するためには代償分割の実施が望ましいです。
1. 代償分割とそのほかの遺産分割方法
1-1. 代償分割とは
代償分割とは、一部の相続人が不動産などの遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭(代償金)や物品を支払う遺産分割の方法です。
特定の相続人が取得する遺産の価額が多くなるような場合に、他の相続人へ代償金などを渡すことで調整します。
例えば、被相続人の遺産が不動産(5,000万円相当)のみの場合、長男がその不動産を取得し、代償として二男に2,500万円を支払うことで、兄弟間で公平な相続が実現します。このように、資産を売却することなく現物を相続しつつ、他の相続人に適切な補償を行うのが代償分割の特徴です。

代償分割は、実家や事業用不動産、自社株など、分割や売却が難しく、一人の相続人がまとめて取得した方が管理しやすい財産の相続で利用されます。
1-2. 他の遺産分割方法との比較
遺産分割には、代償分割のほか、現物分割、換価分割、共有分割があります。

どの方法が適しているかは、財産の価値だけでなく、今後の利用や管理、代償金を支払うための資金なども踏まえて判断する必要があります。
1-3. 代償分割が適しているケース
代償分割は、特定の相続人が不動産などの遺産を単独で取得し、ほかの相続人との取得額を代償金によって調整したい場合に適しています。具体的には、次のような条件がそろっている場合に検討しやすいでしょう。
- 遺産を売却または現物のまま分けることが適していない
- 特定の相続人が遺産を単独で取得する必要がある
- 不動産などの共有名義を避けたい
- 財産を取得する相続人に代償金を支払う資力がある
- 財産の評価方法や代償金額について相続人全員が合意できる
代償分割を選ぶ際は、財産を残したいという希望だけでなく、代償金の支払能力や相続人間の合意状況も確認することが重要です。
2. 代償分割のメリット・デメリット・適しているケース
2-1. 代償分割のメリット
代償分割には以下のような利点があります。
【相続人間の取得額を調整し公平に分配できる】
遺産を取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払うことで、相続人ごとの取得額を調整できます。
【不動産や事業用財産を残せる】
実家や店舗、工場、自社株などを売却せず、必要とする相続人がまとめて取得できます。実家に住み続けたい場合や、後継者が事業を引き継ぐ場合に利用しやすい方法です。
【共有名義を避けられる】
不動産を共有すると、将来の売却や大規模な修繕などで共有者間の調整が必要になります。一人が単独で取得すれば、財産の管理や処分について意思決定を行いやすくなります。
2-2. 代償分割のデメリット
一方で、代償分割には注意すべき点も存在します。
【代償金を支払う資力が必要】
不動産などを取得する相続人は、ほかの相続人へ代償金を支払います。金額が高額になると、自己資金や借入れだけでは用意できない場合があります。
一括での支払いが難しい場合は、相続人全員の合意を得て分割払いとすることもできます。ただし、途中で支払いが滞るリスクがあるため、支払金額や支払期限、支払方法を遺産分割協議書に明記しておく必要があります。
【評価方法をめぐって意見が分かれやすい】
不動産には、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産会社の査定額など複数の評価方法があります。どの金額を基準にするかによって代償金額が変わるため、相続人全員で合意する必要があります。
【税金の問題が生じる可能性がある】
相続人がもともと所有していた不動産や株式を代償として渡す場合は、所有権移転登記や譲渡所得税などの確認が必要です。また、遺産分割協議書に代償分割であることや支払内容が適切に記載されていないと、代償金が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性もあります。
代償金のほか、相続税の納税資金や取得後の固定資産税、修繕費、生活資金も考慮し、遺産分割協議書を作成する前に支払能力を確認することが重要です。
2-3. 代償分割が適しているケース
代償分割は、以下のような場面で特に有用です。
【分割が困難な遺産を含む場合】
不動産や事業資産など、分割が難しい遺産が相続対象となる場合に適しています。価値が高く、分割することで遺産価値が大きく損なわれる場合に効果的です。
【特定の相続人に資産を集中させたい場合】
後継者に事業資産や土地を集約し、経営や生活の基盤を安定させたい場合に有効です。
【公平性を保ちたい場合】
他の相続人が相応の代償を受け取ることで、全員が満足できる分配を実現します。
代償分割は、特定の遺産を守りながら相続人間で公平性を図るのに適した方法です。ただし、代償金の負担や税金リスクを理解し、相続人全員の合意を形成することが重要です。
3. 代償分割の遺産分割協議書の記載方法と例
3-1. 遺産分割協議書の基本構成
遺産分割協議書は、相続人間で合意した内容を正式に文書化するもので、代償分割を行う場合には特に重要です。この書類は、相続税の申告や名義変更、代償金の支払いの証明として活用されます。遺産分割協議書に法律で決められた様式はありませんが、以下の情報を正確に記載する必要があります。
■被相続人の情報
名前、生年月日、死亡日、本籍地、最終住所地を明記します。
■相続人の情報
参加した全ての相続人の氏名と住所を記載します。
■遺産の内容と分割方法
各相続人が取得する財産とその内容、または代償金の支払い条件を明記します。
■代償金の具体的条件
支払額、支払期限、支払方法、振込先、手数料負担者などを明確に記載します。
■相続人全員の署名と実印での押印
すべての相続人が署名押印することで協議内容の真正を担保させることができます。署名押印がなくても、遺産分割協議自体は有効に成立しますが、相続登記や相続税申告では「実印での押印」と印鑑証明書の添付が必要となります。
3-2. 代償金を支払う場合の記載方法と例
代償金を金銭で支払う場合は、金額、支払期日、支払方法、振込先を明確に記載します。
【記載例】

3-3. 代償金の代わりに不動産を譲渡する場合の記載方法と例
代償金として不動産を譲渡する場合は、所有権移転の手続きを含めて記載します。
【記載例】

3-4. 複数の相続人に代償金を支払う場合の記載方法と例
複数の相続人に代償金を支払う場合は、それぞれの金額と支払条件を個別に明記します。
【記載例】

3-5. 分割払いで代償金を支払う場合の記載方法と例
分割払いの場合は、支払回数、金額、支払期日を明確に記載します。
【記載例】

3-6. 記載時の注意点
1.明確性を保つ
支払額、期限、振込先などを具体的に記載し、不明確な表現を避けます。
2.贈与税対策
「代償金である」と明記し、贈与とみなされないようにします。
3.トラブル防止
支払方法や振込手数料の負担者を明確にしておくことで、後のトラブルを回避します。
代償分割を行う際の遺産分割協議書は、相続手続きの根幹となる重要な書類です。不備があると贈与税の対象になるリスクやトラブルの原因となるため、必要な情報を漏れなく記載し、相続人全員の合意を得ることが大切です。
4. 代償金額の決め方と注意点
4-1. 代償金額の決め方
代償金額は、遺産の評価額に基づいて相続人間で公平に分け合うための金額です。
代償金の額の算定方法に法律上の定めはありません。したがって、相続人全員が納得していれば、どのように決めても構いません。評価額の算定方法により、代償金額が異なる場合があるため、相続人全員が納得する基準を選ぶことが大切です。主な評価基準は以下の通りです。
■相続税評価額
相続税申告の際に使用される評価額で、最も一般的に利用されます。公示価格の約80%に相当し、合理的で公平性が高いとされています。
■固定資産税評価額
固定資産税の算出基準となる評価額で、公示価格の約70%に相当します。相続税評価額より低めに設定されることが一般的です。
■公示価格
国土交通省が公表する土地価格で、市場価格に近い水準です。地域ごとの価格差が反映されるため、正確性を重視する際に採用されます。
■実勢価格
過去の取引実績や市場動向を基にした価格です。不動産鑑定士の査定や不動産会社の評価が参考になりますが、他の方法より手間やコストがかかります。
4-2. 代償金額決定時の注意点
1.全相続人の合意を得る
代償金額の算定基準や支払い方法について相続人全員で合意することが重要です。基準が曖昧なままだとトラブルの原因となります。
2.税務リスクに注意
遺産分割協議書に代償分割を明記していない場合、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。協議書には「代償金である」ことを明確に記載しましょう。
3.支払い能力の確認
遺産を取得する相続人が代償金を支払うための資力があるかを事前に確認してください。支払いが困難な場合、分割払いなど柔軟な支払い方法を検討することが必要です。
代償金額の設定は、相続人間の公平性を保ちながらトラブルを防ぐために重要です。適切な基準を選び、全員が納得できる形で進めることが円滑な遺産分割につながります。
5. 代償分割に関わる税金と贈与税リスク
5-1. 代償分割に関わる税金
代償分割を行う場合、相続人には以下の税金が関わる可能性があります。それぞれの特徴を理解し、適切に対応することが重要です。
相続税
代償分割では、相続人が取得した遺産に基づいて相続税が課税されます。代償金を支払う側の相続人は、取得した財産の評価額から代償金を差し引いた金額が課税対象となります。一方、代償金を受け取る側は、取得した遺産に代償金を加算した額が課税対象です。

例:
Aさんが5,000万円の不動産を相続し、Bさんに2,500万円の代償金を支払う場合、Aさんの課税対象額は2,500万円(5,000万円 – 2,500万円)となり、Bさんは受け取った2,500万円が課税対象になります。
譲渡所得税
代償金を不動産や株式で支払う場合、その資産が譲渡されたとみなされ、譲渡所得税が課される可能性があります。譲渡所得税は、譲渡価格(時価)から取得費を差し引いた額に税率を掛けて算出されます。

例:
Aさんが6000万円の不動産を相続し、Bさんに時価3,000万円の土地を代償金として譲渡し、取得費が2,000万円の場合、1,000万円が譲渡所得となり、これに税率を掛けて税額が決定します。
贈与税
適切に遺産分割協議書を作成しない場合、代償金が「贈与」とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。これを避けるため、協議書には「代償分割による代償金」であることを明確に記載することが必須です。
5-2. 贈与税リスクと回避方法
代償分割では、贈与税のリスクを十分に理解して対策を講じる必要があります。
■贈与とみなされるケース
遺産分割協議書に「代償金」である旨が記載されていない場合や、代償金の支払いが遺産の価値を大きく超過している場合、贈与とみなされる可能性があります。この場合、受け取った代償金に贈与税が課税されます。
■回避方法
- 協議書への明記:遺産分割協議書に「代償分割」として代償金を支払う旨を明確に記載します。
- 適切な代償金額設定:不動産や株式を含む遺産の評価額を適正に算出し、過大な代償金の支払いを避けます。
5-3. 小規模宅地等の特例と節税効果
代償分割では、相続税負担を軽減できる特例を活用できる場合があります。「小規模宅地等の特例」に該当する不動産を相続した場合、土地の評価額が80%まで減額されるため、相続税の負担を大幅に抑えることが可能です。
6. よくある質問
| Q1. 代償金を分割払いできますか? |
| A1. 相続人全員が合意すれば、代償金を分割払いにできます。遺産分割協議書には、代償金の総額、支払回数、各回の金額と期限、振込先を明記します。高額または長期の分割払いでは、遅延損害金や公正証書などの備えも検討しましょう。 |
| Q2. 代償金を用意できない場合はどうすればよいですか? |
| A2. 分割払いにするほか、代償金を支払う相続人がもともと所有する不動産や株式などを代償財産として渡す方法があります。また、金融機関からの借入れも選択肢です。それでも支払いが難しい場合は、換価分割など別の遺産分割方法を検討しましょう。 |
| Q3. 代償金が支払われないと遺産分割協議は無効になりますか? |
| A3. 代償金が支払われなくても、それだけで成立した遺産分割協議が当然に無効になるわけではありません。受取人は、支払義務者に代償金を請求します。不払いに備え、遅延損害金や期限の利益喪失などの条件を協議書に定めておくことが重要です。 |
| Q4. 代償金の支払いと相続登記はどちらを先に行いますか? |
| A4. 法律上、一律に決められた順序はありません。ただし、相続登記だけが先に完了すると、代償金の受取人に不払いへの不安が残ります。そのため、代償金の支払いと登記に必要な書類の引渡しを同時に行う方法や、司法書士が書類を預かり、着金を確認してから登記を申請する方法があります。 |
| Q5. 代償金を支払うと贈与税がかかりますか? |
| A5. 遺産分割協議に基づく代償金は、相続税の有無にかかわらず、原則として贈与税の対象にはなりません。相続税がかかる場合は、支払った人と受け取った人の課税価格にそれぞれ反映されます。ただし、協議書と実際の支払いが異なる場合などは、税務上の問題が生じる可能性があるため、税理士へ確認しましょう。 |
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