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年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

サービス休業期間
2024年12月30日~2025年1月3日

いただいた資料請求は、2025年1月4日以降順次発送させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。

2024年12月4日

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お客様の声

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    4.3

    80代/男性 K.S様

    自宅まで足を運んで下さりとても分かり易い説明と丁寧なご対応でとてもよかった。

    東京都町田市

    2024.11.23

  • new

    女性のイラスト

    3.5

    60代/女性 F.Y様

    納期が少々遅いように感じました。対応はとてもよかったです。

    大阪府八尾市

    2024.11.22

  • new

    男性のイラスト

    3.1

    50代/男性 K.S様

    一覧図の作成に時間がかかるのを知らなかったため、ほとんど相続手続きが終わってから手元に届いたのが少し残念でした。

    神奈川県座間市

    2024.11.19

  • new

    男性のイラスト

    3.3

    40代/男性 T.K様

    不動産の名義変更の手続きが思っている以上に時間がかかった。

    大阪府東大阪市

    2024.11.18

  • new

    女性のイラスト

    4.6

    30代/女性 U.S様

    兄に信頼できるところなのか?と聞かれました何の心配もなく安心してお任せする事ができました。

    埼玉県羽生市

    2024.11.11

※1 2023年における相続手続きサポートに関する受託件数(2024年2月 TPCマーケティングリサーチ調べ)※2 ※3 対象期間:2004年9月~2023年12月 自社調べ ※4 2023年12月時点 自社調べ

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※2024年4月1日以降に不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に手続きが必要です。

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こんな方におすすめです

  • 一軒家やマンションを相続したい
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プランに含まれるもの
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  • ・相続関係説明図の作成
  • ・不動産資料の収集
  • ・遺産の簡易査定(相続税申告の有無の確認)
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・登記申請書類及び添付資料の作成※1
  • ・法務局での登記申請・権利書納品※1

※交通費、郵送費、登録免許税(固定資産評価額の 0.4%)、戸籍、不動産資料などの取得費用の実費が別途必要になります。※相続スタンダードプランは標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)の料金です。それ以外に不動産がある場合は別途費用となります。※不動産価格が2,000万円を超える場合は別途料金を相談させていただきます。※数次相続、代襲相続、兄弟姉妹相続の場合は別途費用が加算になります。
※1 実際の手続きは司法書士が代行します。

必要な手続きのみ選べる
シンプルプラン

  • 戸籍・不動産収集
    相続関係図作成※1

    故人・相続人の戸籍収集し
    相続関係図を作成。不動産
    資料も収集調査します

    39,000税抜

    税込42,900

  • 遺産分割
    協議書の作成※2

    金融機関や法務局で
    必要となる書類です

    55,000税抜

    税込60,500

  • 預貯金の
    名義変更・解約※3
    (有価証券口座も対応)

    金融機関1ヶ所につき

    50,000税抜

    税込55,000

  • 不動産の
    名義変更※4

    不動産の名義変更に
    関する登記手続き

    85,000税抜

    税込93,500

※1 故人の兄弟が法定相続人となる場合は報酬63,000円(税込69,300円)となります。法定相続人が 5名を超える場合は1名につき5,000円(税込5,500円)加算となります。

※2 遺産の種類・数・金額、相続人の人数などにより加算報酬が発生する場合もございます。金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書・名寄帳などの取得には別途費用がかかります。

※3 合計残高2,000万円を超える場合は別途費用がかかります。新規での株式口座開設など特別な手続きについては別途費用がかかります。

※4 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が別途必要です。複数の物件がある場合には別途費用がかかります。不動産の価格が2,000万円を超える場合は別途費用がかかります。

相続のあとに必要となる
その他のプラン

相続税の申告プラン

必要な書類作成・税務署への提出をします

資産
総額の
0.5% 1.2%

こんな方におすすめです

  • 経験豊富な税理士に相談したい
  • 申告が必要な額か分からない
  • 相続税の申告のみ依頼したい

※上記はあくまでの税理士報酬の目安です。具体的な報酬額は資産内容・業務量・申込日などに応じて個別に算出されます。※相続税の申告は期限が決まっており、故人様の亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わないと最大40%の追微課税が発生する場合もあります。また、申告期限近くになってから税理士に依頼されると加算料金が発生します。

不動産売却プラン

土地・持ち家の売却、解体までをサポート

売買
価格の
3.3% 60,000 税抜

税込66,000

こんな方におすすめです

  • 相続した不動産を早急に売却したい
  • 相続手続きと一緒に依頼したい
  • しっかり動ける担当者に頼みたい

※上記は売買価格が800万円を超える場合の料金です。売買価格がそれ以下の場合は料金が変動いたしますので、詳しくはご相談ください。※成果報酬型なので売買成立まで料金は発生しません。

各プランの手続きは「司法書士・行政書士・
税理士・宅建士」
相続のプロが代行します。
些細なことでも、お気軽にご相談ください。

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を運営する
NCPグループ6つの強み

  • その1

    圧倒的実績
    相続分野で業界No.1※1

    グラフのイラスト

    NCPグループは創業時から相続分野に注力し、その実績を重ねてきました。その結果多くのご支持をいただき、累計受託数は80,000件※2を超えました。司法書士・税理士などの士業では群を抜く圧倒的な実績です。

    ※1 2023年における相続手続きサポートに関する受託件数(2024年2月 TPCマーケティングリサーチ調べ)※2 対象期間:2004年9月~2023年12月 自社調べ

  • その2

    日本全国対応
    業界屈指の対応エリア

    全国対応のイラスト

    NCPグループは北海道から九州まで日本全国に60ヶ所以上の拠点を有しています。他社でよく見られるフランチャイズではなく、すべて直営拠点です。直営だからこそ全国どこで相談いただいてもサービス品質は変わりないことが強みです。

    ※2024年6月時点

  • その3

    司法書士・税理士など
    相続専門家が多く在籍

    専門家のイラスト

    NCPグループでは、司法書士・行政書士・税理士・宅建士などの有資格者が100名以上在籍しており、さらに税理士300名以上、弁護士40名以上をアライアンスパートナーとしております。
    相続業界では圧倒的な在籍人数となっており、その分1人1人のお客様に真摯に対応が可能です。

    ※2023年12月時点 自社調べ

  • その4

    東京23区の職員を対象に
    相続手続きの研修を実施

    研修のイラスト

    相続手続きを任せるのに重要なのは実績に裏付けられた信用と信頼です。それを表す実績のひとつとして、NCPグループは東京都からの依頼で特別区(23区)の職員に対して相続手続きの研修を行っております。

  • その5

    相談したいときに相談できる
    年中無休対応(年末年始を除く)

    年中無休のイラスト

    NCPでは創業以来、年末年始を除き年中無休で営業しております。これは他の司法書士事務所、税理士事務所では珍しく、土日に相談できる事務所はそう多くありません。
    10時〜19時の間で対応可能ですのでお気軽にご連絡ください。

  • その6

    ご利用アンケートの声から
    サービス品質を改善

    品質改善のイラスト

    お客様アンケートをもとに、全国の拠点でサービス改善に取り組んでおります。スタッフ全員が、品質に納得あるサービスを提供することでご利用いただいたお客様からもありがたいお声をいただいています。

よくあるご質問

相続される範囲や内容はどのように決まるのですか?

遺言書がある場合は、原則遺言書の内容どおりに遺産を分けます。遺言書がない場合や遺言書に記載の無い財産がある場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を決定します。相続できるのは「配偶者」と「血族関係にある人」(子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹等)と定められています。

土地と持ち家を相続したいのですが、どのプランがよいでしょうか?

相続スタンダードプランをお選びください。標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)であればプラン料金内で対応可能です。

※登録免許税など、別途費用がかかるものがございますので、詳しくはプランの「相続スタンダードプラン」をご覧ください。

故人には借金があったのですが、借金も相続されるのでしょうか?

はい。借金も相続されてしまいます。そのため、あらかじめ債務調査をして故人様の資産を相続するかを決めておくことをオススメします。債務調査につきましても承っておりますのでお気軽にご相談ください。借金を相続しない場合は家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行う必要があります。

故人の家や預貯金を整理しておいても大丈夫でしょうか?

できるだけ故人様のものには触れない方が無難です。とくに預貯金は勝手に触ってしまうと相続の際に他の相続人とトラブルになる可能性があります。また、家庭裁判所で相続放棄される場合も同様です。相続放棄が却下されてしまう場合がありますので専門家と相談した上で進めましょう。

相続税の申告は絶対にしなければならないですか?

故人様の資産が基礎控除額以上の場合、原則、相続税の申告を行わなければいけません。放置していた場合、税務調査が入る可能性があります。
①相続税の申告をしなければならないかは、まず故人様の財産状況、法定相続人の人数を把握した方が良いでしょう。相続財産について基礎控除額3,000万円+法定相続人の人数×600万円が基準になります。
②相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と期限が定められています。