この記事を要約すると
- 相続は、故人の財産(プラス・マイナスを含む)を、配偶者や子どもなどの法定相続人が引き継ぐ制度です。相続の流れや仕組みの全体像を把握したうえで、進めることが重要です
- 親が亡くなると、配偶者と子どもが優先的に相続人となります。そして、遺言書がない場合は、相続人全員の協議によって遺産の分け方を決めます。合意できない場合は調停や審判に進むことがあります
- 銀行は、相続人からの連絡や戸籍の提出などを通じて故人の死亡を把握します。死亡が確認されると故人の口座は凍結され、原則として相続手続きが完了するまで出入金や引き落としができなくなります
1. 相続とは?
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた財産や借金などの権利義務を、配偶者や子どもなど一定の人が引き継ぐことをいいます。
相続においては、この亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続は被相続人の死亡によって自動的に開始され、特別な手続きをしなくても発生します。
相続の対象となるのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続では「何を誰が引き継ぐのか」を正確に把握することが重要になります。
2. 相続が発生したらまず確認すること
相続では、最初の対応を誤ると、その後の手続きが大きく遅れたり、やり直しが必要になることがあります。
ここでは、相続が発生した直後にやるべきことを、実際の流れに沿って整理します。
2-1. 遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めるのが原則となるためです。
自宅の金庫や書類保管場所、貸金庫などを確認し、見つかった場合は開封せずに保管します。
自筆の遺言書は家庭裁判所での手続き(検認)が必要になるため、勝手に開封しないよう注意が必要です。
なお、法務局の保管制度を利用している遺言書や、公正証書遺言については、検認の手続きは不要です。
2-2. 相続人を確定させる
次に、誰が相続人になるのかを確定させます。
相続手続きは相続人全員で行う必要があるため、一人でも漏れていると手続きが進まなかったり、無効になる可能性があります。
相続人になれる人の範囲や順位は法律で定められており、配偶者は常に相続人となり、そのほかに子(または孫)、父母(または祖父母)、兄弟姉妹の順で相続権が移ります。
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人にはなりません。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の範囲を確認していきます。
戸籍をたどることで、認識していなかった相続人が判明することもあるため、自己判断ではなく客観的な資料に基づいて確定させることが重要です。
相続人の詳しい範囲や順位については、後述の「相続人について」で解説します。
2-3. 財産と借金の全体像を把握する
相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐことになるため、全体像の把握が欠かせません。
通帳や郵便物、不動産の固定資産税の通知などをもとに財産を洗い出し、必要に応じて金融機関で残高証明を取得します。
また、借入れや未払いがないかも併せて確認しておく必要があります。
この段階で大まかな資産と負債のバランスを把握しておくことで、その後の判断がしやすくなります。
2-4. 期限を確認し、対応方針を決める
相続では、期限が定められている手続きがあるため、早い段階でスケジュールを把握し、対応方針を決めておくことが重要です。
特に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月以内、
相続税の申告・納税は「相続の開始を知った日の翌日から」10か月以内に行う必要があります。
また、不動産がある場合は、「相続の開始および不動産の取得を知った日から」3年以内に相続登記を行わなければなりません。
これらの期限を踏まえたうえで、相続するのか、相続放棄をするのかといった方向性を早めに検討する必要があります。
判断を先延ばしにすると、選択肢が制限される可能性もあるため注意が必要です。
3. 相続手続きの流れ
相続では、やるべき手続きを正しい順番で進めることが重要です。
順序を誤ると、手続きのやり直しやトラブルにつながることもあるため、まずは全体の流れを把握しておきましょう。
3-1. 全体の流れ

相続手続きは、一定の流れに沿って進みます。まずは全体像を把握し、自分がどの段階にいるのかを確認することが重要です。
相続は、被相続人の死亡によって開始され、その後、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めることが基本となります。
次に、相続人の確定や財産調査を行い、その結果を踏まえて、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを選択するかを判断します。
相続する場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その後に各種手続きへと進みます。
なお、遺産分割後の「名義変更」と「相続税の申告・納税」は、どちらか一方を先に行うものではなく、状況に応じて並行して進めていくとよいでしょう。
3-2.相続するかの判断
相続人は、必ずしも遺産を引き継ぐ必要があるわけではなく、状況に応じて以下の3つの方法から選択することができます。
単純承認
被相続人の財産や借金などの権利義務を、すべて引き継ぐ方法です。
特別な手続きをしない場合は、原則として単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄
被相続人の財産や借金を一切引き継がない方法です。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
手続きは、家庭裁判所に対して「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月以内に行う必要があります。
限定承認
相続によって得た財産の範囲内でのみ、借金などの負債を引き継ぐ方法です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に選択されることがありますが、相続人全員で手続きを行う必要があり、実務上は利用されるケースは多くありません。
相続では、財産の内容によって適切な選択が異なるため、早い段階で財産と負債の全体像を把握し、自分にとって最適な方法を検討することが重要です。
4. 相続人について
相続手続きを進めるうえで、誰が相続人になるのかを正確に理解しておくことは重要です。
相続人の範囲は法律で定められており、これを誤ると手続きが無効になる可能性もあります。
4-1. 相続人になれる人
相続人になれる人は、被相続人との関係によって決まります。
配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族については一定の範囲に限られています。
具体的には、被相続人の配偶者に加え、子や父母、兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。
ただし、誰が相続人になるかは、次に説明する「順位」によって決まります。
4-2. 法定相続人と順位
法定相続人には順位があり、先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人にはなりません。
相続人の順位は、以下のとおりです。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母や祖父母など(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
たとえば、被相続人に子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
また、子がすでに亡くなっている場合には、その子(被相続人からみて孫)が代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が相続人となることがあります。
4-3. 遺言書がある場合
遺言書がある場合には、その内容が原則として優先されます。
遺言書によって、誰にどの財産をどのように引き継がせるかが指定されているときは、その内容に基づいて手続きを進めます。
一方で、遺言書にすべての財産についての指定がない場合、指定がなかった部分については、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
ただし、遺言書の内容どおりにすべての手続きが進むとは限りません。
一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が認められており、これを侵害する内容である場合には、遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
遺留分侵害額請求がなされた場合には、遺言によって多くの財産を取得した人が、遺留分を侵害された相続人に対して、不足分を金銭で支払うことになります。
5. 相続財産の範囲
相続では、どのような財産が対象になるのかを正確に理解しておくことが重要です。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象に含まれます。この点を誤解すると、思わぬ負担を背負う可能性があるため注意が必要です。
5-1. プラスの財産
相続の対象となるプラスの財産には、現金や預貯金のほか、不動産や有価証券などが含まれます。
具体的には、土地や建物といった不動産、株式や投資信託などの金融資産、さらには自動車や貴金属、ゴルフ会員権なども相続財産に該当します。
また、貸付金や売掛金など、将来回収できる権利も含まれます。
これらの財産は、遺言書で指定がない限り、遺産分割によって誰が引き継ぐかを決めることになります。
5-2. マイナスの財産
相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払いの費用といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
これはたとえば、金融機関からの借入れやクレジットカードの未払金、税金や社会保険料の滞納などが該当します。
これらは相続人が代わりに支払う必要があるため、財産の内容を十分に把握せずに相続すると、結果的に負担だけが残ることもあります。
そのため、相続ではプラスとマイナスの両方を確認したうえで、「相続するか」「相続放棄するか」といった判断を行うことが重要です。
5-3. 相続対象外の財産
すべての財産が相続の対象になるわけではありません。たとえば、生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合にはその人固有の財産となり、相続財産には含まれません。
ただし、これらは相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われるため、課税の対象となる点には注意が必要です。
また、仏壇やお墓などの祭祀に関する財産も、一般的な相続財産とは異なる扱いとなります。
6. 遺産分割について
相続では、相続財産を誰がどのように引き継ぐかを決める必要があります。
この手続きを「遺産分割」といい、遺言書の有無によって進め方が異なります。
6-1. 遺言書がある場合の遺産分割
遺言書がある場合には、その内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
誰にどの財産を引き継がせるかが指定されている場合には、相続人同士で話し合いを行わなくても、その内容に基づいて手続きを進めることができます。
ただし、遺言書にすべての財産についての指定がない場合には、その部分については相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
6-2. 遺産分割協議の進め方
遺言書がない場合や、遺言書で定められていない財産がある場合には、相続人全員で話し合いを行い、遺産を「誰が何をどのように分けるか」を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対する人がいる場合には成立しません。
遺産分割の話し合いでは、民法で定められた「法定相続分」を参考にすることが多いといえます。相続人の組み合わせによって、その割合は次のように定められています。

なお、これらはあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば異なる分け方をすることも可能です。
合意内容は、後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書として書面にまとめておきます。
なお、遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限などとの関係もあるため、早めに進めることが望ましいといえます。
6-3. 話し合いでまとまらない場合の対応(代理人・調停・審判)
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いによって進めるのが原則ですが、意見が対立してまとまらないこともあります。
そのような場合には、いきなり裁判所の手続きに進むのではなく、まずは弁護士に依頼し、代理人を通じて協議を行うことが考えられます。
第三者が入ることで、感情的な対立が整理され、合意に至るケースもあります。
それでも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて解決を図ります。
調停でも合意に至らない場合には、「審判」に移行し、最終的には裁判所が分割方法を決定することになります。
7. 相続手続き(預貯金・登記・相続税)と期限
相続では、遺産分割が終わった後に、各財産について具体的な手続きを行う必要があります。
ここでは、実務上特に重要となる預貯金、不動産、相続税について、それぞれの手続きと期限のポイントを整理します。
7-1. 預貯金の解約・名義変更の手続き
金融機関は、相続人からの連絡や戸籍の提出などを通じて名義人の死亡を把握すると口座を凍結します。
口座が凍結されると、原則として相続手続きが完了するまで出入金や引き落としなどの取引ができなくなります。
なお、金融機関は相続人からの連絡がなくても、新聞のお悔やみ欄などをきっかけに死亡の事実を把握し、口座を凍結することがあります。
このように口座が凍結された場合でも、一定の範囲内であれば、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(いわゆる仮払い制度)」により、預貯金の一部を払い戻すことができる場合があります。
また、預貯金の手続きは、金融機関ごとに行う必要があります。
一般的には、相続人全員の同意を前提として、戸籍一式や遺産分割協議書などを提出し、払い戻しや名義変更の手続きを進めます。
遺言書がある場合には、その内容に基づいて手続きを行います。
必要書類や手続きの流れは金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
7-2. 不動産の相続登記の手続き
不動産を相続した場合には、名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請書とともに、戸籍一式や遺産分割協議書などを提出し、登記官の審査を経て手続きが行われます。
完了までの期間は申請内容や法務局の状況によって異なりますが、一般的には数週間程度が目安とされています。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、「相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内」に行わなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合には、過料の対象となる可能性があります。
また、登記をしないまま放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になるなどのリスクもあるため、早めに対応することが望ましいといえます。
7-3. 相続税の申告・納税の手続き
相続税は、すべてのケースで発生するものではなく、被相続人の財産額が一定の基準を超えた場合にのみ課税されます。
相続税が発生するかどうかの基準となる金額を「基礎控除額」といい、以下の式で計算します。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額)がこの基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
また、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの各種制度があり、これらを適用することで税額がゼロになるケースもあります。
ただし、このような場合でも、適用を受けるためには相続税の申告自体が必要となる点に注意が必要です。
申告・納税の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」とされています。この期限は厳格であり、遺産分割が完了していない場合でも、原則として期限内に申告を行う必要があります。
そのため、相続税の対象となる可能性がある場合には、早い段階から財産の把握や資料の準備を進めておくことが重要です。
7-4. 主な手続きの期限一覧
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告・納税 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内 | 法務局 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 特に期限なし(早めの対応が望ましい) | 金融機関 |
7-5. 相続であわせて必要になる手続き
相続に関連して、預貯金や不動産の手続きとは別に、年金や保険、税務などの手続きが必要になる場合があります。
具体的には、遺族年金の請求や高額療養費の申請、被相続人に代わって行う準確定申告などが挙げられます。
これらは相続財産の分割とは直接関係しないものの、期限が定められている場合や、手続きを行わないと受け取れるはずの給付が受けられなくなるケースもあります。
そのため、相続手続きを進める際には、これらの関連手続きについてもあわせて確認し、必要に応じて早めに対応することが重要です。
8. 相続でよくあるトラブル
相続は手続きの流れを理解していても、実際には思わぬトラブルが生じることがあります。
ここでは、特に多く見られる代表的なトラブルと、その注意点について解説します。
8-1. 遺産分割でもめる
相続トラブルで最も多いのが、遺産の分け方をめぐる対立です。
たとえば、不動産のように分けにくい財産がある場合や、相続人ごとに貢献度や生活状況が異なる場合には、「不公平だ」と感じる人が出やすくなります。
また、遺言書がない場合には、すべての相続人の合意が必要となるため、一人でも納得しない人がいると協議が進みません。
このようなトラブルを防ぐためには、早い段階で財産の内容を共有し、相続人全員が納得できる形を目指して話し合いを進めることが重要です。
8-2. 相続税の申告期限に間に合わない
相続税の申告には、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。
この期限は厳格であり、遺産分割が完了していない場合でも、原則として延長されることはありません。
そのため、遺産分割の話し合いが長引いてしまい、申告期限に間に合わないというトラブルが発生することがあります。
また、財産の把握が不十分なまま準備が遅れ、結果として申告が遅れてしまうケースも少なくありません。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課されるだけでなく、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの適用に影響が出る可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐためには、遺産分割と並行して申告準備を進めることが重要です。
8-3. 借金が後から見つかる
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含めて引き継ぐことになりますが、これらを十分に把握しないまま手続きを進めてしまうケースがあります。
その結果、相続後に借入れや未払いの債務が判明し、想定外の負担を背負うことになることもあります。特に、相続放棄には期限があるため、後から借金が見つかっても対応できない可能性があります。
このような事態を防ぐためには、通帳や郵便物の確認、信用情報の照会などを通じて、プラスとマイナスの財産を含めた全体像をできる限り早い段階で把握しておくことが重要です。
9. 専門家に依頼するべきケース
相続手続きは自分で進めることも可能ですが、状況によっては専門家に依頼した方がスムーズに進むケースも少なくありません。
ここでは、特に専門家への相談を検討したい代表的なケースを紹介します。
■戸籍収集が大変な場合
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
広域交付の制度は始まりましたが、状況によっては未だ大きな負担となることがあります。
たとえば、相続人が兄弟姉妹となる場合には、被相続人の戸籍に加えて親の戸籍もさかのぼる必要があり、収集範囲が広がります。
また、数次相続(相続手続きの途中でさらに相続が発生すること) が発生している場合には、必要となる戸籍の数も増え、手続きが複雑になります。
さらに、平日に役所へ出向く時間を確保できない場合には、戸籍収集そのものが負担になることもあります。
このような場合には、司法書士などの専門家に依頼することで、戸籍収集を効率的に進めることができます。
■相続人が多い場合
相続人の人数が多い場合には、連絡や書類の取りまとめが複雑になります。また、相続人同士の意見がまとまりにくく、手続きが長期化することもあります。
このような場合には、専門家が関与することで手続きの整理が進み、円滑に進めやすくなります。
■不動産がある場合
不動産を相続する場合には、相続登記の手続きが必要となります。
登記には専門的な知識が求められるうえ、申請書類の作成も慣れていない方にとっては負担となることがあります。
また、書類に不備がある場合には補正が求められることもあり、その都度法務局へ対応する必要があります。内容によっては複数回のやり取りが発生することもあり、時間や手間がかかるケースも少なくありません。
このような負担を軽減するためにも、不動産がある場合には専門家への依頼を検討することが有効です。
■相続人同士でもめている場合
相続人間で意見が対立している場合には、当事者同士の話し合いだけで解決することが難しいケースもあります。
このような場合には、弁護士などの専門家が関与することで、状況を整理し、解決に向けた対応を進めることができます。
相続は一見するとシンプルな手続きに見えますが、実際には戸籍の収集や財産の把握、各種手続きの進行など、多くの作業が伴います。
特に、不動産がある場合や相続人が多い場合、トラブルが生じている場合には、無理に自分で進めようとすると、かえって時間や手間がかかることもあります。
そのため、少しでも不安がある場合には、早い段階で専門家に相談することが重要です。
不動産の相続登記は司法書士、相続人間の紛争は弁護士、相続税の申告は税理士というように、それぞれの専門分野に応じたサポートを受けることで、相続手続きを円滑に進めることができます。
10. nocosにできること
nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。
2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。
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