この記事を要約すると
- 2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の最寄りの役所でも戸籍謄本や除籍謄本などを取得できるようになりました。相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できるため、遠方への移動や郵送の手間が減り、戸籍収集の負担軽減につながります。
- 戸籍の広域交付にかかる日数は、自治体や請求内容によって異なります。本籍地への確認が必要な場合や、相続で複数の戸籍を請求する場合は後日交付となることもあります。交付までの目安は、事前に請求先の市区町村へ確認しておくと安心です。
- 戸籍の広域交付制度を利用する際は、まず来庁予約が必要か市区町村へ確認しましょう。そのうえで、顔写真付きの本人確認書類や筆頭者名、本籍地などの情報を準備して来庁します。申請時には、戸籍の種類や通数に応じた手数料を支払います。
1. 戸籍証明書等の広域交付制度の概要
広域交付制度は、2024年3月1日に施行された戸籍法の一部改正により導入された制度です。
これは、戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍証明書を取得できるようになりました。
これにより、遠方の本籍地へ出向いたり、郵送で取り寄せたりすることなく、最寄りの市区町村窓口で請求できるため、戸籍収集の負担を軽減できます。
1-1. どこでも・まとめて請求できる

広域交付制度の大きな特徴は、「どこでも」「まとめて」請求できる点です。
広域交付制度を利用すると、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できます。本籍地が遠方にある場合でも、お住まいや勤務先の近くにある市区町村窓口で戸籍証明書を請求することができるため、本籍地まで出向いたり郵送で請求したりする手間を省くことができます。
また、相続手続きで故人の出生から死亡までの戸籍など複数の戸籍証明書が必要な場合も、1か所の窓口でまとめて請求できるため、複数の市区町村へ出向いたり郵送請求を繰り返す必要がありません。
ただし、一部の書類や条件によっては広域交付制度が利用できない場合があります。まずは、取得できる戸籍証明書の種類について詳しくみていきましょう。
1-2. 取得できる戸籍証明書の種類
広域交付制度を利用して取得できる書類には、以下のものがあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)
現在の戸籍に記載されているすべての情報を証明する書類です。
相続や婚姻手続き、パスポート申請などでよく利用されます。
除籍謄本
記載されていた人全員が戸籍から除籍された(転籍、結婚、死亡などによる)後の情報をまとめた書類です。
主に相続手続きに使用されます。
改製原戸籍謄本
法改正や制度変更に伴い、戸籍の形式が変更された場合の旧形式の戸籍を証明する書類です。
特に、相続案件や家系調査で必要になることがあります。
なお、広域交付制度には対象外となる書類があります。コンピューター化されていない一部の戸籍のほか、個人事項証明書(抄本)や一部事項証明書も広域交付制度では取得できません。さらに、戸籍の附票や独身証明書、身分証明書なども取得できないため、これらの書類は本籍地の市区町村で直接請求する必要があります。
2. 広域交付制度の利用方法
それでは、広域交付制度を利用しての戸籍証明書の取得方法を見ていきましょう。

ステップ1 事前準備
広域交付制度を利用するためには、いくつかの事前準備が必要です。特に、本人確認書類は必須です。
■本人確認書類を用意する
顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)が必要です。
健康保険証などの顔写真のない証明書では申請できません。
また、券面の氏名と住所が最新の情報になっているかを確認しておきましょう。
■筆頭者名、本籍地の正確な記載内容を確認しておく
当日は申請書に筆頭者および本籍地(丁目・番まで)を記入します。役所に電話や窓口で問合せをしても回答はもらえません。事前に親族に確認しておきましょう。
それでもわからない場合には、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得することで確認できます。
ステップ2 来庁予約(必要な場合)
一部の市区町村では、混雑を避けるために来庁予約が必要な場合があります。予約は電話やインターネットを通じて行うことができます。
予約が必要かどうかは事前に市区町村の公式サイトや電話で確認しておきましょう。
ステップ3 役所での申請
予約が必要な場合は予約した日時、必要ない場合は都合の良い日時に役所を訪問、戸籍窓口にて申請書を記入し、本人確認書類を提出します。
申請書には、氏名、生年月日、本籍地や筆頭者名、そして必要な戸籍の種類や通数などの情報を記載する必要があります。これらの情報が不正確だと手続きがスムーズに進まない可能性があるため、必要な情報は事前に確認しておくことをおすすめします。
ステップ4 手数料の支払い
各証明書の取得には手数料がかかります。一般的な手数料は以下の通りです。
支払い方法は窓口での現金支払いが一般的ですが、一部の自治体ではクレジットカードや電子マネーでの支払いにも対応している場合があります。
ステップ5 証明書の受け取り
申請が完了すると、証明書を受け取ることができます。
多くの自治体では即日発行が可能ですが、場合によっては数日かかることがあります。特に繁忙期や休日の前後は発行に時間がかかることがあるため、時間に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。
3. 広域交付制度の活用シーン
広域交付制度は、さまざまな場面での活用が期待されます。
ここでは、特に利用が多い相続手続きや婚姻届、パスポート申請における活用方法について解説します。
3-1. 相続手続きでの活用
相続手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
出生時の本籍地から結婚や転籍などを経て本籍地が数回変更されているケースも多く、これまでは複数の役所に何度も郵送請求を行う必要がありました。郵送では、戻ってくるまでの日数がかかり、ほとんどの場合、一度で済むことはありませんでした。
しかし、広域交付制度を利用すれば、最寄りの役所で一度に必要なすべての戸籍を取得することが可能です。これにより、手続きにかかる時間や労力を大幅に削減でき、相続手続きを効率的に進めることができます。
(兄弟姉妹やおじ、おばなどの取得できない戸籍もあるため、必要な戸籍のすべてを一度に揃えることができない場合もあります。)
3-2. 結婚やパスポート申請時の利用
婚姻届等の提出については、2024年3月1日以降、本籍地以外で婚姻届を提出する場合、これまで必要とされていた戸籍証明書の添付が基本的に不要となりました。
これは、本籍地ではない市区町村の窓口でも、戸籍の情報を直接確認できるようになったためです。
ただし、ご自身の戸籍がコンピューター化されていない場合には、引き続き戸籍証明書の提出が必要となります。
なお、パスポート申請の際には、引き続き戸籍謄本が必要です。
本籍地が遠方にある場合、従来であれば郵送で取り寄せるか、本籍地に直接出向く必要がありましたが、広域交付制度を利用すれば、最寄りの役所で手続きを済ませることができるため、スムーズにパスポート申請を行うことが可能です。
今後、パスポート申請の際も添付を省略できるようになる予定であると法務省から公表されており、広域交付制度の活用の場がさらに広がっていくことが期待されています。
4. 広域交付制度の注意点
広域交付制度は非常に便利ですが、いくつかの注意点もあります。以下の点に留意して利用しましょう。
4-1. 郵送や代理人による請求は不可
広域交付制度では、郵送や代理人による請求はできません。必ず本人が市区町村の窓口に出向いて申請を行う必要があります。
申請時には、本人確認書類の提示が求められるため、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を忘れずにご持参ください。
4-2. 取得できない書類がある
広域交付制度ではすべての戸籍関連書類が取得できるわけではありません。
以下の書類は対象外となり、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
■戸籍抄本・除籍抄本
「抄本」とは、特定の個人の情報のみの記載事項を証明するもので、戸籍抄本・除籍抄本とは、戸籍謄本や除籍謄本の中から指定した一部の人の情報のみを記載した証明書です。
これらの証明書は、広域交付制度の対象外です。
■戸籍の附票
本籍地に記録されていた住所の履歴を示す「附票」も、広域交付制度では取得できません。
相続登記においては、土地や建物の登記簿(登記記録)に記載された人(登記名義人といいます)の住所と故人の最後の住所の一致を確認できる証明書を添付しなければなりません。これは、登記名義人と故人が同一人物であることを書面で証明するためのものです。
住民票の除票(死亡などの理由で住民登録が削除された住民票)には前住所までの記載になるため、故人が生前に数回転居している場合には、住民票除票では、故人が登記名義人と同一人物であることを証明することができません。
したがって、このような理由により戸籍の附票が必要になる場合、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
■コンピューター化されていない戸籍
戸籍がコンピューター化されていない場合、広域交付制度ではこれらの戸籍を取得することができません。
ほとんどの現存する戸籍はコンピューター化により、手書きで作成されていた頃の戸籍も含めてデータとして管理されています。しかし、戸籍に記載されている氏又は名の文字等何らかの理由により、コンピュータ化されておらず、データとしてのやりとりができないものがあります。
戸籍の広域交付制度はコンピューターのデータを利用した制度であるため、データ化がされていない戸籍謄本についてはこの制度を利用して取得することができません。この場合、本籍地の市区町村への請求が必要になります。
4-3. 兄弟姉妹の戸籍は取得できない
広域交付制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)に限られています。
そのため、兄弟姉妹の戸籍は広域交付制度では取得できません。相続手続きなどで兄弟姉妹、おじ、おばの戸籍が必要な場合は、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
4-4. 発行に時間がかかる場合がある
広域交付制度を利用して戸籍謄本などを取得する際、自治体によっては発行まで90~120分程度の時間がかかる場合があります。
特に、複雑な手続きや本籍地への確認が必要な場合には、即日発行されず、数日かかることもあります。時間に余裕をもって手続きを進めましょう。
5. よくある質問
| Q1. 代理人が戸籍を取得することはできますか? |
| A1. いいえ、広域交付制度では代理申請は認められていません。広域交付制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)です。必ず請求する本人が市区町村の窓口に出向いて申請する必要があります。 |
| Q2. 相続手続きに必要な戸籍はすべて広域交付制度で取得できますか? |
| A2. いいえ、すべて取得できるわけではありません。広域交付制度で取得できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)の戸籍です。そのため、被相続人や相続人がこれらに該当する場合は取得できますが、兄弟姉妹やおじ・おばなど傍系親族の戸籍は取得できません。また、コンピューター化されていない戸籍や戸籍の附票などは広域交付制度の対象外となるため、本籍地の市区町村へ別途請求する必要があります。 |
| Q3. 本籍地が分からなくても広域交付制度を利用できますか? |
| A3. 現在(死亡時)の本籍地と筆頭者が分からない場合は、広域交付制度を利用して戸籍を請求できません。相続手続きで被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する場合も、まずは最後の本籍地を確認したうえで請求する必要があります。最後の本籍地が分からない場合は、本籍地が記載された住民票などで確認しましょう。 |
| Q4. 戸籍はその日のうちに受け取れますか? |
| A4. 自治体や請求内容によって異なります。本籍地への確認が必要な場合や、相続で複数の戸籍を請求する場合は、交付まで時間がかかったり、後日交付となったりすることがあります。事前に役所に確認し、時間に余裕をもって手続きを行いましょう。 |
| Q5. 広域交付制度を利用する際の手数料はどのくらいですか? |
| A5. 手数料は通常、戸籍謄本1通あたり450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は750円程度です。広域交付制度を利用する場合も手数料は本籍地で取得する場合と同じです。なお、相続手続きでは複数の戸籍証明書が必要になることが多いため、取得する通数に応じて手数料も変わります。 |
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