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相続の基礎知識

相続とは 相続人や相続財産の範囲など、相続手続きに必要なことを分かりやすく解説

相続とは 相続人や相続財産の範囲など、相続手続きに必要なことを分かりやすく解説

相続とは、亡くなった人の財産を、親族など特定の人が引き継ぐことをいいます。法律上、相続をできる人の要件や割合など、細かく決まっているものもありますので、この記事で一緒に確認していきましょう。

  • 相続についての概要と、相続人、相続財産の範囲について
  • 相続で必要な手続きの一覧と期限について
  • 司法書士や税理士など、専門家に依頼するべき手続きと相場について

1. 相続とは?

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を、配偶者や子供など一定の血縁関係にある人が引き継ぐことです。相続においては、この亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。

2. 相続人について

ではまず、どのような人が相続人になれるのかや、相続人の間での優先順位について理解しておきましょう。

2-1. 相続人になれる人

相続人になれる人は、故人の配偶者(法律上の婚姻関係が必要ですので、内縁の妻などは含まれません)、子供(養子も)、父母、兄弟姉妹のほか、本来相続人となる人がすでに亡くなっている場合は、孫や甥姪など(代襲相続人といいます)です。このような相続人のことを法定相続人といいます。また、故人が遺言書で法定相続人以外に財産を相続させると指定していた場合は、その人も相続人(受贈者といいます)として扱われます。

2-2. 法定相続人と相続順位について

配偶者以外の法定相続人は相続する順位が決まっていて、順位が先の人が一人でもいる場合、順位が後の人は相続人にはなれません。具体的には以下の通りです。

・配偶者は常に相続人
・第一順位:子や孫(直系卑属)
・第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
・第三順位:兄弟姉妹や甥姪

故人に第一順位である子(子が亡くなっている場合は孫)がいない場合、第二順位の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続人となります。もし第二順位もいない場合は、第三順位である兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が相続人となります。また、配偶者は他の相続人の状況に関わらず常に相続人となります。

2-3. 遺言書がある場合

故人が遺言書を遺していた場合、原則として上記の法定相続人の順位に関わらず、遺言書の内容が優先されます。また、遺言書で法定相続人以外の人へと遺産を相続させることも可能ですが、一部を除く法定相続人には遺留分という権利があるので、その点に注意する必要があります。

3. 相続財産の範囲と種類

次に、相続によって引き継がれる財産についてです。相続財産の代表的な例としては、預貯金や自宅の土地建物などがありますが、ここで注意しなければいけないのは、相続の対象となるのはプラスのものだけではなく、借金等のマイナスのものも含まれるという点です。また、相続の対象とならない財産というものもあります。それぞれの例をあげていきますので、参考にしてください。

3-1. プラスの財産

現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅の土地建物、マンション、田畑、山林、店舗など)、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、貸付金など

3-2.マイナスの財産

借金、未払いの税金、連帯保証債務など

3-3.相続の対象とならない財産

生活保護受給権や国家資格など故人の一身に帰属するもの、香典、死亡保険(故人が受取人になっているものは除く)、遺族年金など

4. 遺産分割

相続人と相続財産が確定したら、ここからは相続人の誰が何を相続するか(遺産分割)を決めていきます。遺産分割の方法にもいくつかあり、遺言書がある場合は遺言書の内容が最優先となります。遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、まとまらない場合は調停や審判といった、裁判手続きに移っていきます。

4-1. 遺言書

遺言書で特定の財産について、相続人や分割方法に指定がある場合は、そちらに従って進めることとなります。ただし、相続人全員の同意があるなど、遺言書がある場合でも遺産分割協議で進めることが可能な場合もあります。また、遺言書を使用する場合は先述の遺留分についての注意が必要です。

4-2. 遺産分割協議

法定相続人には、法定相続分という民法に定められた相続割合というものがあり、具体的には以下の通りです。

前述の通り、配偶者は常に相続人になりますので、それ以外の相続人の順位によって法定相続分は変わります。
また、法定相続分はあくまで目安なので、絶対にその通りにしなければいけないというものではありません。遺産分割協議によって相続人全員の同意があれば、例えば、相続人の誰か一人がすべての財産を相続するなど、法定相続分と異なる内容で手続きを進めることも可能です。

4-3. 遺産分割調停・審判

遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の誰かが家庭裁判所に申し立てることで、遺産分割調停を行うことができます。遺産分割調停では調停員の仲介のもと、話し合いで解決を目指しますが、それでもまとまらない場合は遺産分割審判の手続きへと移行します。

5. 相続の時期について

では、相続の手続きはいつからいつまでに行わなければならないのでしょうか。

5-1. 相続開始時期

相続は、故人が亡くなった瞬間に開始されます。必要書類の収集や遺産分割協議など、具体的な手続きをいつ始めるかについては特に決まってはいませんが、動き出す余裕ができ次第、期日が決まっているものから優先して進めていくのが良いでしょう。

5-2. 相続手続きの期限

相続手続きには、期限のあるものとないものがあります。以下に主な相続手続きとその期限、申請先についてまとめているので、参考にしてください。

やること相続発生からの期間提出先
生命保険の請求すみやかに保険会社
高額医療費の払戻申請2年以内市区町村役場
又は協会けんぽ、健康保険組合
遺族基礎年金(自営業)すみやかに市区町村役場
遺族基礎年金(会社員)すみやかに年金事務所
遺言書の検認申立家庭裁判所
不動産の名義変更法務局
預貯金等の解約金融機関
有価証券の名義変更証券会社
自動車の名義変更陸運局
軽自動車の名義変更軽自動車検査協会
所得税準確定申告4ヶ月以内管轄税務署
相続税申告及び納税10ヶ月以内管轄税務署

6. 相続登記について

ここからは相続手続きの中でも、専門家に依頼する方が多いものについて、財産ごとに見ていきましょう。まずは土地や建物に代表される不動産についてです。

6-1. 相続登記とは

故人の財産に、土地や建物といった不動産がある場合は、相続登記という手続きが必要となります。相続登記は、戸籍や不動産の評価証明書などの必要書類を取得し、遺産分割協議書や申請書を作成した上で、法務局という役所に申請することで完了となります。

6-2. 相続登記の義務化

相続登記には従来、期限は無かったのですが、手続きをせずに長期間放置することによって生じる、所有者不明の土地が全国的に問題となったことを受け、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。故人の死亡日(厳密には、相続が発生していることを知った日)から3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となりますので、注意しましょう。また、2024年3月以前に発生していた相続についても、同じくこの義務化の対象となります(期限はすべて2024年4月1日から3年以内)。まだの場合は早めに相続登記を済ませてしまいましょう。

6-3. 相続登記の手続き代行と費用

先述の通り、相続登記は集めたり作成したりする書類が多岐にわたるため、数か月の時間を要するケースが一般的です。専門家に依頼する場合、遺産分割でもめていなければ、司法書士になります。料金相場は10万円~20万円(必要書類の取得費、登録免許税等は別途必要)程度とされています。

7. 預貯金の手続きについて

故人が銀行に預けていた預貯金に関しても、相続の対象となります。各銀行ごとに必要書類を提出し、解約・名義変更等の手続きをする形となります。

7-1. 故人口座の扱い

故人が所有していた口座は、銀行が故人の死亡を知った時から凍結されます。死亡届を役所へ提出したら自動的に口座が凍結されると思っている人もいるかと思いますが、通常そのようなことはなく、相続人が銀行の窓口等で相談したことを原因として凍結されるケースが多くなっています。一度口座が凍結されたら、相続手続きが完了するまで入出金や引き落とし等一切の取引ができなくなるので、注意しましょう。

7-2. 口座凍結前の引き出し

故人の死亡後、口座が凍結される前にキャッシュカード等を利用して出金してしまうことは、必ずしも違法ではありませんが、相続人の一人が他の相続人に知らせずに単独で出金したりすると、トラブルになる可能性もありますので注意しましょう。

7-3. 預貯金の手続き代行と費用

預貯金の相続手続きを自分で行う場合、各銀行へ問い合わせて案内を受け、必要書類等を集めて提出という流れとなります。銀行によっては専門の相続センターを設けているところもあります。必要となる書類は不動産の相続登記に必要なものと重複しているものも多いため、そちらと合わせて司法書士や行政書士などの専門家に依頼してしまうのも良いでしょう。料金相場は1銀行あたり5万円~10万円程度(必要書類の取得費等は別途必要)とされています。

8. 相続税申告について

相続において、相続税がいくらかかるのかが気になる人は多いのではないでしょうか。相続税はすべてのケースで発生するものではなく、故人の財産額の合計が一定の基準を超えた場合にのみ、課税されるものとなります。以下で詳しく見ていきましょう。

8-1. 基礎控除額

相続税が発生するかどうかの基準額を基礎控除額といいます。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算できるので、この計算で出た基礎控除額を、故人の財産額の合計(プラスの財産からマイナスの財産を引いた数)が超えているかどうか、ということが最も重要です。前述の通り、相続人である子や兄弟姉妹が亡くなっている場合には孫や甥姪が法定相続人となります(前順位の相続人がいない場合)ので、基礎控除の算定に含まれます。ちなみに養子に関しては、故人に実子がいれば1名まで、実子がいなければ2名まで法定相続人に含めることができます。

8-2. 特例について

相続税には条件を満たせば適用できる控除の制度がいくつかあります。代表的なものとしては、配偶者控除や小規模宅地の特例、数次相続控除などがそれにあたり、これらの控除を使えば、財産額の合計が基礎控除を超える場合でも、相続税がかからないというケースもあります。ただし、相続税の申告自体は必要となりますのでご注意ください。

8-3. 相続税の手続き代行と費用

相続税では、申告後に税務調査という調査が入る場合があり、調査によって後々、追徴課税等を請求されるケースも多々あります。故人の財産が、把握のしやすい預貯金や現金のみではなく、土地や建物、マンション等の不動産が含まれる場合や、特例の控除を使用したい場合などは専門家である税理士に任せるのが無難です。ただし、税理士でも相続税を専門で扱っている事務所は限られますので、ご注意ください。料金相場は故人の財産額の1%程度とされています。

9. 相続放棄について

故人に借金があったり、関係が疎遠だったりで、自分は一切の権利義務を相続したくないという場合には、相続放棄という手続きもあります。相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てすることで行うことができます。

9-1. 相続放棄の申請

相続登記などとは違い、相続人の各自がそれぞれ家庭裁判所へ申し立てする必要があります。複数の相続人のうちの一部だけ申請することも可能です。ただし、ここで注意しなければいけないのは、相続放棄が認められるとその人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、同順位の相続人がいなくなった場合は、相続権が後の順位の方へと移ります。例えば、子供が全員相続放棄をした場合、故人の父母へ、父母も相続放棄をした場合は故人の兄弟姉妹へといったようにです。借金などが理由で相続放棄をする場合、先の順位の人が相続放棄をしたことを知らなかった場合、突然、債権者からの請求書が来たことで自分が相続人になっていることを知る、といった状況になることもあり、トラブルの原因ともなりますので、相続放棄をする際はできるだけ後の順位の方へは知らせておいた方が良いでしょう。

9-2. 遺産分割協議との違い

前述の通り、相続放棄は相続人である地位そのものを放棄する手続きになります。例えば、相続人が二人いて、片方にすべての財産を相続させたいので自分は放棄するという場合には、遺産分割協議で事足りますので、他に特別な理由がない限り相続放棄までは行わなくても良いでしょう。

10. nocosにできること

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