この記事を要約すると
- 相続税の基礎控除の考え方
- 相続税の基礎控除額の計算方法
- 相続税の基礎控除とその他の特例との併用について
1. 相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、相続税の計算において遺産の総額から差し引かれる非課税枠のことです。
相続税は、遺産総額がこの基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。
【基礎控除のポイント】
遺産の総額が基礎控除額以下の場合、相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。
ただし、ここで注意したいのは、後述の小規模宅地等の特例を利用した上で、その金額が基礎控除額を下回るという場合は申告が必要です。この特例についても、併せて理解しておくことが大切です。
2. 基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2名の計3名の場合、基礎控除額は次の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
2-1. 基礎控除額の計算式
基礎控除額は、法定相続人の人数に応じて変動します。
法定相続人の数が多ければ控除額も増え、逆に少なければ控除額も少なくなります。
2-2. 基礎控除額の早見表
法定相続人の数に応じた基礎控除額を以下の表にまとめました。
【基礎控除額早見表】
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
3. 法定相続人の数え方に関する注意点
基礎控除額の計算には「法定相続人の人数」を正しく把握することが大事です。
特に、以下のような特殊なケースでは数え方に注意しましょう。
3-1. 養子縁組をしている場合
養子縁組が行われている場合、基礎控除の計算に含めることができる養子の人数には制限があります。
具体的には、以下の通りです。
実子がいる場合:養子は1名まで基礎控除の計算に含める
実子がいない場合:養子は2人まで基礎控除の計算に含める
これを超える人数は基礎控除の計算に含められないため、注意が必要です。
3-2. 相続人が相続放棄をした場合
相続人の中で相続放棄をした人がいても、相続税の計算では法定相続人に含めて基礎控除額を算出します。つまり、相続人が相続放棄をしても、基礎控除額は減少しません。
3-3. 代襲相続の場合
故人(被相続人)の子が相続開始前に死亡している場合、その子の子(故人の孫)が代襲相続人として相続権を持ちます。代襲相続が発生した場合、孫全員が法定相続人として基礎控除額の計算に含まれます。
3-4. 相続欠格・相続廃除があった場合
相続欠格や相続廃除となった人は、相続権を持ちません。このため、基礎控除の計算に含めることはできません。
4. 相続税が発生する場合としない場合
相続税は、基礎控除額を適用した後に、遺産総額がその金額を超えた場合に発生します。
ここでは、具体的な事例を挙げて、相続税が発生するかしないかを見極めるポイントを解説します。
法定相続人が配偶者と子供2名の合計3名の場合
基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
仮に、遺産総額が6,000万円だったとすると…
超過する1,200万円に対して相続税が課されます。
特に都市部の不動産や預貯金がある場合、遺産総額が基礎控除額を超えやすくなりますので注意しましょう。
5. 基礎控除とその他の特例の併用
5-1. 配偶者の税額軽減との併用方法
配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで、相続税が課されません。例えば、相続財産が2億円で配偶者と子供が相続する場合、配偶者が1億6,000万円を相続する際には、その全額が非課税となります。他の相続人(例えば、子供)に分配された残りの4,000万円に対してのみ、相続税が課されます。
5-2. 小規模宅地等の特例との併用方法
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた宅地や事業用の宅地について、その評価額を大幅に減額する特例です。住宅用地の場合、評価額が最大80%減額されます。例えば、被相続人が居住していた土地の評価額が5,000万円の場合、この特例を適用すると評価額が1,000万円に減額されます。
6. 法改正による基礎控除額の変動とその影響
相続税の基礎控除額は、税制改正により大幅に引き下げられました。この変更により、以前は相続税がかからなかった家庭でも、相続税の申告が必要になったケースが増えています。
ここでは、法改正の具体的な内容とその影響について詳しく解説します。
法改正前の基礎控除額
2014年12月31日以前は、基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。
たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、基礎控除額は8,000万円となり、この金額を超えない遺産には相続税がかかりませんでした。
法改正後の基礎控除額
2015年1月1日以降、基礎控除額はここまで見てきたとおり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。これにより、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円となり、改正前の8,000万円から一気に3,200万円も減少したことになります。
この結果、遺産総額が5,000万円や6,000万円の家庭でも、相続税の対象となるケースが増えました。
法改正による申告件数の増加
財務省の統計によると、相続税の課税件数は、2014年には約56,000件だったのに対し、2015年には約103,000件に増加していて、法改正により相続税の対象となる世帯が急増したことを示しています。
特に都市部に不動産を所有している家庭での影響が大きいと考えられます。
7. よくある質問
Q1. 基礎控除額以上の資産がある場合、必ず納税しなければなりませんか? |
A1. 基礎控除額を超える場合でも、特例などを活用することで相続税を軽減できる場合があります。例えば、配偶者が相続する財産については、1億6,000万円までは相続税がかからない配偶者控除が適用されます。また、被相続人が居住していた宅地などは、小規模宅地等の特例により、最大80%まで評価額が減額されることがあります。これらの特例を活用するには、条件や手続きに注意が必要ですので、専門家への相談をお勧めします。 |
Q2. 遺産分割がまとまらない場合、相続税の申告はどうすればいいですか? |
A2. 遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告は期限内に行う必要があります。この場合、「未分割申告」という方法を用いて、各相続人が法定相続分に応じて申告を行い、遺産分割が確定した後に、改めて「更正の請求」を行うことで、実際の分割内容に基づいた相続税額の再計算を申告することができます。 |
Q3. 未成年者や障害者が相続する場合の相続税申告はどうなりますか? |
A3. 未成年者や障害者が相続人となる場合には、未成年者控除や障害者控除といった控除が適用される場合があります。適用の条件や具体的な手続きに関しては、税理士などの専門家に相談しましょう。 |
Q4. 基礎控除額を超えた場合、どのような手続きをする必要がありますか? |
A4. 基礎控除額を超える遺産がある場合、相続税の申告と納税が必要になります。申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、その期間内に遺産の評価、分割協議、必要書類の準備を進めます。 申告書は税務署に提出し、納税は基本的に現金一括で行います。特例や控除を適用する場合は、申告時に必要書類を添付して申請することが求められます。 |
Q5: 相続財産に借金が含まれている場合、相続税はどうなりますか? |
A5: 相続財産に借金が含まれている場合、相続財産の総額から借金を差し引いた純資産額が相続税の課税対象となります。 |
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