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不動産の相続相続の登記

農地を相続するには?必要な届出や注意点を解説

農地相続

農地は、農業を営んでいない人でも相続できます。ただし、通常の土地と同様に相続登記が必要なほか、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出も必要です。また、農地の相続では、相続税の対象となるかどうかを確認するとともに、相続後の管理負担や農地の活用方法についても検討することが大切です。
農地は農地法によって利用や売却が制限されているため、相続後の扱いにも注意が必要です。
この記事では、農地を相続する際に必要な手続きや届出、税金の仕組み、農業をしない場合の対処法について、司法書士がわかりやすく解説します。

この記事を要約すると

  • 農地は農業を営んでいない人でも相続できます。ただし、相続後の売却や貸付け、転用には農地法による制限があります。農業を続ける予定がない場合は、維持管理の負担を踏まえ、売却や貸付けなどが選択肢となります。
  • 農地を相続した場合は、農地の権利取得を知った時からおおむね10か月以内に、農業委員会への届出が必要です。また、農業委員会への届出とは別に、法務局での相続登記も原則3年以内に行う必要があります。
  • 農地の相続税は、農地の評価額だけでなく、ほかの相続財産も含めて計算されます。課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。また、相続登記には原則として固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

農地は農業をしていない人でも相続できる

農地は、農業を営んでいるかどうかにかかわらず相続できます。ただし、農地には農地法による規制があるため、通常の土地とは異なる点を理解しておくことが大切です。

農地の相続には原則として農業委員会の許可は必要ない

農地とは、田んぼや畑など、耕作の目的で利用される土地のことです。農地は食料の生産に欠かせない土地であるため、農地法によって売買や貸付け、用途の変更などが制限されています。

通常、農地を売買などによって取得する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。しかし、相続によって農地を取得する場合は、農業委員会の許可を受ける必要はありません。

そのため、亡くなった親が所有していた農地を、農業経験のない子どもが相続することも可能です。農業を引き継ぐ予定がなくても、相続すること自体に問題はありません。

ただし、農業委員会の許可が不要だからといって、何も手続きをしなくてよいわけではありません。農地を相続した場合は、法務局での相続登記に加えて、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要です。

また、相続した農地を売却したり、ほかの人に貸したりする場合には、原則として農地法に基づく許可などが必要となるため、注意しましょう。

農地を相続するメリットと注意点

農地を相続するメリットとして、自分で農業を営んだり、ほかの農家に貸し付けて賃料を得たりできることが挙げられます。また、条件を満たせば、農地を売却して現金化することも可能です。

農地を相続する主なメリットと注意点は、以下のとおりです。

メリット注意すべきポイント
自分で農業を営める農地の維持管理に手間がかかる
貸付けによって賃料を得られる可能性がある固定資産税や管理費用がかかる
売却して現金化できる可能性がある売却や転用には農地法による制限がある

注意点として、農地を所有し続ける場合は維持管理の負担が生じることが挙げられます。例えば、農地を長期間放置すると雑草が生い茂り、害虫の発生や周辺の農地への悪影響につながるおそれがあります。そのため、農業を営む予定がなくても、定期的な草刈りなどの管理が必要です。

また、農地を所有している間は、原則として固定資産税が課されるほか、土地の状況によっては水路などの維持管理に関する費用がかかる場合もあります。

特に、遠方に住んでいる場合や農業を引き継ぐ予定がない場合は、管理が負担となることもあります。農地を相続する際は、相続後の管理負担や売却・貸付けなどの選択肢も踏まえ、今後の農地の扱いを考えておくとよいでしょう。

農地の相続には相続登記と農業委員会への届出が必要

農地を相続した場合は、法務局での相続登記と、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要です。それぞれ手続きの目的や期限が異なるため、忘れずに対応しましょう。

相続登記農業委員会への届出
手続き先法務局農業委員会
期限原則3年以内おおむね10か月以内
過料10万円以下10万円以下

農地の相続登記は法務局で行う

農地を相続した場合は、通常の不動産と同様に、亡くなった方から相続人へ名義を変更する相続登記が必要です。

相続登記は2024年4月1日から義務化されており、農地の所有権を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記は、一般的に以下の流れで進めます。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 戸籍謄本などの必要書類を取得して相続人を確認する
  • 必要に応じて遺産分割協議を行い、農地を取得する人を決めて遺産分割協議書を作成する
  • 登記申請書を作成する
  • 農地の所在地を管轄する法務局へ申請する

必要書類は、遺言書の有無や相続の状況によって異なります。遺言書によって農地の取得者が確定している場合は、原則として遺産分割協議は不要です。

なお、遺産分割協議がまとまらず、期限内の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を利用する方法もあります。ただし、相続人申告登記では農地の名義は変更されません。その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。
参考:法務省「相続登記の申請義務化について」

農業委員会への届出はおおむね10か月以内に行う

農地を相続した場合は、農地法第3条の3に基づき、農地の権利取得を知った時からおおむね10か月以内に、農業委員会へ届出を行う必要があります。

主な必要書類は以下のとおりです。

・農地法第3条の3の規定による届出書
・登記事項証明書など、農地を相続したことが確認できる書類

必要書類や提出方法は自治体によって異なるため、事前に農地の所在地を管轄する農業委員会へ確認しましょう。農業委員会の窓口は市区町村の役所内などに設置されていることが多く、所在地や連絡先は自治体のホームページで確認できます。

また、正当な理由なく届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

農業委員会への届出と相続登記は別の手続きです。どちらか一方を済ませただけでは、もう一方の義務を果たしたことにはならないため、注意してください。
参考:農林水産省「農地相続ポータル」

農地の相続にかかる税金と納税猶予の特例

農地を相続する際には、相続財産の総額などに応じて相続税がかかる場合があります。また、農地の相続登記には原則として登録免許税がかかり、相続後も農地を所有する場合は固定資産税の負担もあるため、それぞれ確認しておきましょう。

相続税は農地の評価額や相続財産の総額によって決まる

農地を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税は、農地だけでなく、預貯金や自宅などを含めた相続財産全体の課税価格によって判断されます。

相続税には、以下の基礎控除が設けられています。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

なお、農地の相続税評価額は、農地の所在地や宅地への転用のしやすさなどによって、次の4種類に区分して算定されます。

農地の区分農地の特徴評価方法
純農地農業を行う地域にあり、宅地への転用が厳しく制限されている農地固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて算定する
中間農地純農地よりも宅地への転用が認められやすい農地固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて算定する
市街地周辺農地市街地に近く、将来的に宅地などへの転用が見込まれる農地市街地農地として評価した金額の80%で算定する
市街地農地市街地にあり、宅地への転用が比較的しやすい農地宅地として評価した金額から造成費を差し引く方法、または倍率方式で算定する

※農地の特徴は一般的な傾向を示したものです。実際の区分は、農地法などの法令上の基準に基づいて判断されます。

例えば、純農地で固定資産税評価額が10万円、適用される倍率が20倍の場合、相続税評価額は200万円となります。

農地の区分は、国税庁が公開している「財産評価基準書」の評価倍率表で確認できます。農地がある地域を選び、「田」「畑」の欄を確認しましょう。ただし、農地の状況によっては個別の判断が必要になるため、区分が分からない場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
参考:国税庁「農地の評価」

相続登記には登録免許税がかかり、相続後は固定資産税の負担もある

農地の相続登記には、原則として固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

例えば、相続する農地の固定資産税評価額が500万円の場合、登録免許税は2万円となります。ただし、土地の価額が100万円以下の場合など、一定の条件を満たせば免税措置が適用されることがあります。

また、農地を相続して所有し続ける場合は、毎年の固定資産税も考慮する必要があります。固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課され、具体的な税額は納税通知書などで確認できます。

なお、相続登記が完了していなくても、亡くなった方の固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。

一定の条件を満たせば農地の相続税に納税猶予が適用される

農地の相続では、一定の条件を満たすことで、相続税の一部について納税が猶予される特例があります。

これは、農業を営んでいた方などから農地を相続し、引き続き農業を営む場合などに利用できる制度です。また、農地の貸し借りを仲介する「農地バンク(農地中間管理機構)」を通じて、一定の条件で農地を貸し付ける場合も、特例の対象となることがあります。

ただし、農地を相続すれば自動的に適用されるわけではなく、被相続人や相続人、農地について定められた要件を満たす必要があります。

また、納税が猶予されても、直ちに税金が免除されるわけではありません。農地を売却・転用するなどして適用要件を満たさなくなった場合は、猶予されていた相続税に利子税を加えて納付することがあります。

特例の適用には相続税の申告などが必要となるため、利用を検討する場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
参考:国税庁「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」

農業をしない場合は売却・貸付け・転用が選択肢となる

相続した農地で農業をする予定がない場合は、売却や貸付け、宅地などへの転用が選択肢となります。ただし、農地は自由に売却したり、用途を変更したりできるわけではありません。それぞれの方法と必要な手続きを確認しておきましょう。

農地のまま売却・貸付けするには原則として許可が必要

相続した農地をそのまま売却したり、ほかの人に貸したりする場合は、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地の売却先は、農業を営んでいる人や新たに農業を始める人など、農地を適切に利用できる人に限られます。購入希望者がいても、農地を効率的に利用できることや、周辺農地の利用に支障がないことなどの許可要件を満たさなければなりません。

また、農地を貸したい場合は、農地バンク(農地中間管理機構)を利用する方法もあります。農地バンクは、農地を貸したい人と借りたい農業者をつなぐ公的な仕組みです。

2025年4月からは、従来の市町村による利用権設定の仕組みが廃止され、原則として農地バンクを経由する方式に移行しました。ただし、農地法第3条の許可による貸付けは引き続き可能です。

売却先や借り手が見つからない場合は、農地の所在地を管轄する農業委員会や農地バンクに相談しましょう。
参考:農林水産省「農地中間管理機構」

農地を宅地や駐車場に転用するには許可や届出が必要

農地を住宅用地や駐車場など、農業以外の目的で利用することを「農地転用」といいます。

農地転用に必要な手続きは、農地の所在地によって異なります。市街化区域内の農地は、原則として農業委員会への届出で転用できますが、市街化区域外の農地は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

また、農地転用の手続きは、自分が所有する農地を転用する場合と、転用を目的として第三者に売却する場合で異なります。前者は農地法第4条、後者は第5条に基づく手続きとなり、第5条の場合は原則として売主と買主が共同で申請するなど、申請者や申請内容に違いがあります。

ただし、農地の所在地や区分によっては、転用の許可が認められない場合もあります。特に、農業振興地域内の農用地区域にある農地などは、転用が厳しく制限されています。

農地の転用を検討する場合は、まず農地の所在地を管轄する農業委員会に相談し、転用が可能かどうかを確認しましょう。また、農地転用の許可申請や届出などの手続きについては、行政書士に相談することもできます。

相続した農地の売却・貸付け・転用について、必要な手続きをまとめると以下のとおりです。

方法内容必要な手続き
売却農地として利用する人に売却する原則として農地法第3条の許可
貸付けほかの農業者に農地を貸す農地法第3条の許可、または農地バンクの利用
転用宅地や駐車場など農業以外の用途に変更する農地法第4条の許可・届出
転用目的の売却宅地などへの転用を前提として売却する農地法第5条の許可・届出

農地を相続したくない場合は相続放棄などの方法を検討する

農業をする予定がなく、売却や貸付けも難しい場合は、相続放棄や相続土地国庫帰属制度を利用する方法があります。ただし、それぞれ対象となる財産や利用条件が異なるため、慎重に判断することが大切です。

相続放棄では農地だけを選んで放棄することはできない

農地を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法があります。ただし、相続放棄では農地だけを選んで放棄することはできません。相続放棄をすると、預貯金や自宅などの財産も含め、すべての相続権を放棄することになります。

相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

また、相続放棄が認められても、放棄した農地を現に占有している場合は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存義務が残ることがあります。

農地以外に相続したい財産がある場合は、ほかの方法も含めて検討しましょう。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」

不要な農地は相続土地国庫帰属制度で手放せる場合がある

相続した農地を手放したい場合は、「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もあります。これは、相続などによって取得した土地を、一定の条件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度です。

農地も対象となるため、預貯金や自宅などを相続したまま、不要な農地だけを国に引き渡せる可能性があります。

ただし、すべての土地が対象となるわけではありません。例えば、次のような土地は申請できない場合や、承認されない場合があります。

  • 建物がある土地
  • 担保権などが設定されている土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 管理や処分に過大な費用・労力がかかる土地

また、申請には土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要で、申請が認められなかった場合や途中で取り下げた場合でも返還されません。

さらに、申請が承認された場合には、国が土地を管理するための10年分の標準的な費用に相当する負担金を納付する必要があります。負担金は原則20万円ですが、市街化区域や農用地区域内の農地などは、面積に応じて金額が異なります。

※金額は2026年10月時点のものです。最新の情報は、法務省の公式ホームページをご確認ください。
制度を利用できるかどうかは土地の状況によって異なるため、事前に法務局へ相談しましょう。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

よくある質問

Q1. 農地を相続したら農業委員会への届出が必要ですか?
A1. はい。農地を相続した場合は、農地の権利取得を知った時からおおむね10か月以内に、農地の所在地を管轄する農業委員会へ届出が必要です。また、農業委員会への届出とは別に、法務局での相続登記も必要となるため、忘れずに手続きを行いましょう。
Q2. 農地を相続すると税金はいくらかかりますか?
A2. 農地を相続しても、必ず相続税がかかるわけではありません。農地を含む相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。また、相続登記には原則として固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかり、相続後は固定資産税の負担も考慮する必要があります。
Q3. 農業をしていない人でも農地を相続できますか?
A3. 農業を営んでいない人でも農地を相続できます。相続による農地の取得には、原則として農業委員会の許可も必要ありません。ただし、相続後は農業委員会への届出が必要です。また、相続した農地を売却したり、ほかの人に貸したりする場合は、原則として農地法に基づく許可などが必要となります。
Q4. 農地を相続したまま放置するとどうなりますか?
A4. 農地を放置すると、雑草や害虫の発生によって周辺の農地に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、相続登記や農業委員会への届出を怠ると、過料が科される可能性もあります。農業をする予定がない場合は、貸付けや売却などを早めに検討しましょう。
Q5. 相続した農地が売れない場合はどうすればよいですか?
A5. 売却が難しい場合は、農地バンクを通じてほかの農業者に貸し付ける方法があります。また、一定の条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらえる可能性もあります。まずは農業委員会や法務局に相談し、利用できる制度を確認しましょう。

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2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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