この記事を要約すると
- 広域交付制度の概要について
- 広域交付制度の利用方法
- 広域交付制度の活用シーンと注意点について
1. 広域交付制度の概要
広域交付制度は、2024年3月1日に施行された戸籍法の一部改正により導入されました。
これは、戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、この制度により、これまで本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍証明書が、自宅や勤務先の最寄りの役所でも請求できるようになり、遠方にある本籍地に出向く手間が不要になります。
1-1. どこでも・まとめて請求できる
広域交付制度の大きな特徴は、「どこでも」「まとめて」請求できる点です。本籍地が遠方にある場合でも、お住まいや勤務先の近くにある役所で戸籍証明書を請求することができます。また、相続手続きなどで複数の戸籍が必要な場合にも、1か所の窓口でまとめて請求することができるため、郵送手続きを繰り返す必要がありません。
ただし、一部の書類や条件によっては広域交付制度が利用できない場合があります。まずは、取得できる戸籍証明書の種類について詳しくみていきましょう。
1-2. 取得できる戸籍証明書の種類
広域交付制度を利用して取得できる書類には、以下のものがあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)
現在の戸籍に記載されているすべての情報を証明する書類です。相続や婚姻手続き、パスポート申請などでよく利用されます。
除籍謄本
記載されていた人全員が戸籍から除籍された(転籍、結婚、死亡などによる)後の情報をまとめた書類です。主に相続手続きに使用されます。
改製原戸籍謄本
法改正や制度変更に伴い、戸籍の形式が変更された場合の旧形式の戸籍を証明する書類です。特に、相続案件や家系調査で必要になることがあります。
なお、コンピューター化されていない一部の戸籍は取得できません。また、個人事項証明書(抄本)や一部事項証明書も広域交付制度では請求できません。さらに、戸籍の附票や独身証明書、身分証明書なども対象外となるため、これらの書類は本籍地の市区町村で直接請求する必要があります。
2. 広域交付制度の利用方法
それでは、広域交付制度を利用しての戸籍証明書の取得方法を見ていきましょう。
ステップ1 事前準備
広域交付制度を利用するためには、いくつかの事前準備が必要です。特に、本人確認書類は必須です。
■本人確認書類を用意する
顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)が必要です。
健康保険証などの顔写真のない証明書では申請できません。また、券面の氏名と住所が最新の情報になっているかを確認しておきましょう。
■筆頭者名、本籍地の正確な記載内容を確認しておく
当日は申請書に筆頭者および本籍地(丁目・番まで)を記入します。役所に電話や窓口で問合せをしても回答はもらえません。事前に親族に確認しておきましょう。それでもわからない場合には筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得することで確認できます。
ステップ2 来庁予約(必要な場合)
一部の市区町村では、混雑を避けるために来庁予約が必要な場合があります。予約は電話やインターネットを通じて行うことができます。予約が必要かどうかは事前に市区町村の公式サイトや電話で確認しておきましょう。
ステップ3 役所での申請
予約が必要な場合は予約した日時、必要ない場合は都合の良い日時に役所を訪問、戸籍窓口にて申請書を記入し、本人確認書類を提出します。
申請書には、氏名、生年月日、本籍地や筆頭者名、そして必要な戸籍の種類や通数などの情報を記載する必要があります。これらの情報が不正確だと手続きがスムーズに進まない可能性があるため、必要な情報は事前に確認しておくことをおすすめします。
ステップ4 手数料の支払い
各証明書の取得には手数料がかかります。一般的な手数料は以下の通りです。
■戸籍謄本(全部事項証明書):1通あたり450円
■除籍謄本・改製原戸籍:1通あたり750円
支払い方法は窓口での現金支払いが一般的ですが、一部の自治体ではクレジットカードや電子マネーでの支払いにも対応している場合があります。
ステップ5 証明書の受け取り
申請が完了すると、証明書を受け取ることができます。多くの自治体では即日発行が可能ですが、場合によっては数日かかることがあります。特に繁忙期や休日の前後は発行に時間がかかることがあるため、時間に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。
3. 広域交付制度の活用シーン
広域交付制度は、さまざまな場面での活用が期待されます。ここでは、特に利用が多い相続手続きや婚姻届、パスポート申請における活用方法について解説します。
3-1. 相続手続きでの活用
相続手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。出生時の本籍地から結婚や転籍などを経て本籍地が数回変更されているケースも多く、これまでは複数の役所に何度も郵送請求を行う必要がありました。郵送では、戻ってくるまでの日数がかかり、ほとんどの場合、一度で済むことはありませんでした。
しかし、広域交付制度を利用すれば、最寄りの役所で一度に必要なすべての戸籍を取得することが可能です。これにより、手続きにかかる時間や労力を大幅に削減でき、相続手続きを効率的に進めることができます。
(兄弟姉妹やおじ、おばなどの取得できない戸籍もあるため、必要な戸籍のすべてを一度に揃えることができない場合もあります。)
3-2. 結婚やパスポート申請時の利用
婚姻届等の提出については、2024年3月1日以降、本籍地以外で婚姻届を提出する場合、これまで必要とされていた戸籍証明書の添付が基本的に不要となりました。これは、本籍地ではない市区町村の窓口でも、戸籍の情報を直接確認できるようになったためです。
ただし、ご自身の戸籍がコンピューター化されていない場合には、引き続き戸籍証明書の提出が必要となります。
なお、パスポート申請の際には、引き続き戸籍謄本が必要です。本籍地が遠方にある場合、従来であれば郵送で取り寄せるか、本籍地に直接出向く必要がありましたが、広域交付制度を利用すれば、最寄りの役所で手続きを済ませることができるため、スムーズにパスポート申請を行うことが可能です。今後、パスポート申請の際も添付を省略できるようになる予定であると法務省から公表されており、広域交付制度の活用の場がさらに広がっていくことが期待されています。
4. 広域交付制度の注意点
広域交付制度は非常に便利ですが、いくつかの注意点もあります。以下の点に留意して利用しましょう。
4-1. 郵送や代理人による請求は不可
広域交付制度では、郵送や代理人による請求はできません。必ず本人が市区町村の窓口に出向いて申請を行う必要があります。申請時には、本人確認書類の提示が求められるため、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を忘れずにご持参ください。
4-2. 取得できない書類がある
広域交付制度ではすべての戸籍関連書類が取得できるわけではありません。以下の書類は対象外となり、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
■戸籍抄本、除籍抄本
「抄本」とは、特定の個人の情報のみの記載事項を証明するものす。戸籍抄本、除籍抄本とは、戸籍謄本や除籍謄本の中から指定した一部の人の情報のみを記載した証明書です。これらの証明書は、広域交付制度の対象外です。
■戸籍の附票
本籍地に記録されていた住所の履歴を示す「附票」も、広域交付制度では取得できません。
相続登記においては、土地や建物の登記簿(登記記録)に記載された人(登記名義人といいます)の住所と故人の最後の住所の一致を確認できる証明書を添付しなければなりません。これは、登記名義人と故人が同一人物であることを書面で証明するためのものです。
住民票の除票(死亡などの理由で住民登録が削除された住民票)には前住所までの記載になるため、故人が生前に数回転居している場合には、住民票除票では、故人が登記名義人と同一人物であることを証明することができません。
したがって、このような理由により戸籍の附票が必要になる場合、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
■コンピューター化されていない戸籍
戸籍がコンピューター化されていない場合、広域交付制度ではこれらの戸籍を取得することができません。
ほとんどの現存する戸籍はコンピューター化により、手書きで作成されていた頃の戸籍も含めてデータとして管理されています。しかし、戸籍に記載されている氏又は名の文字等何らかの理由により、コンピュータ化されておらず、データとしてのやりとりができないものがあります。
戸籍の広域交付制度はコンピューターのデータを利用した制度であるため、データ化がされていない戸籍謄本についてはこの制度を利用して取得することができません。この場合、本籍地の市区町村への請求が必要になります。
4-3. 兄弟姉妹の戸籍は取得できない
広域交付制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)に限られています。そのため、兄弟姉妹の戸籍は広域交付制度では取得できません。相続手続きなどで兄弟姉妹、おじ、おばの戸籍が必要な場合は、本籍地のある市区町村に直接請求する必要があります。
4-4. 発行に時間がかかる場合がある
広域交付制度を利用して戸籍謄本などを取得する際、自治体によっては発行まで90~120分程度の時間がかかる場合があります。特に、複雑な手続きや本籍地への確認が必要な場合には、即日発行されず、数日かかることもあります。時間に余裕をもって手続きを進めましょう。
5. よくある質問
Q1. 代理人が戸籍を取得することはできますか? |
A. いいえ、広域交付制度では代理申請は認められていません。必ず本人が市区町村の窓口に出向いて申請する必要があります。 |
Q2. 広域交付制度で相続人の戸籍を取得することはできますか? |
A. 相続人が直系尊属や直系卑属にあたる場合、広域交付制度を利用して取得できます。ただし、兄弟姉妹、おじ、おばなどの傍系の戸籍証明書は取得できません。 |
Q3. 広域交付制度で戸籍の附票を取得できますか? |
A. 戸籍の附票は広域交付制度の対象外となっているため、取得できません。本籍地の市区町村への請求が必要です。本籍地へ訪問するか郵送またはオンライン申請(マイナンバーカード利用)での請求をすることになります。 |
Q4. 広域交付制度で取得できない書類はありますか? |
A. はい、広域交付制度では個人事項証明書(抄本)や一部事項証明書、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書などの取得はできません。また、戸籍がコンピューター化されていない場合、広域交付制度ではこれらの戸籍を取得することができません。これらの書類は本籍地の市区町村で請求する必要があります。 |
Q5. 手数料や発行までにかかる時間はどのくらいですか? |
A. 手数料は通常、戸籍謄本1通あたり450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は750円程度です。発行までにかかる時間は、自治体によって異なりますが、即日発行できる場合もあれば、数日かかることもあります。事前に役所に確認しておくとよいでしょう。 |
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