この記事を要約すると
- 相続放棄は、借金などの債務と預貯金・不動産などの財産を含め、相続に関する権利や義務を一切引き継がない手続きです。原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 同じ順位の相続人全員が相続放棄すると次順位の人が相続人となり、相続人となる人が全員放棄すると相続人はいなくなります。必要に応じて、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、残された財産や債務を清算します。
- 相続放棄を検討している間は、相続財産を使用・売却・処分したり、被相続人の借金や未払金を相続財産から返済したりしないことが大切です。これらの行為によって単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄とは?
相続放棄は相続に関する権利や義務を一切引き継がない手続き
相続放棄とは、亡くなった方の借金や未払金などの債務だけでなく、預貯金や不動産などの財産も含め、相続に関する権利や義務の一切を引き継がない手続きです。
家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、被相続人に借金があった場合でも、原則としてその支払義務を引き継ぎません。
一方で、後から価値のある財産が見つかった場合でも、その財産を相続することはできません。また、一度受理された相続放棄は原則として撤回できないため、事前に財産と債務をできる限り調査したうえで判断することが大切です。
単純承認・限定承認との違い
相続が開始した場合、相続人は、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択できます。
| 相続方法 | 財産や債務の取扱い | 家庭裁判所の手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産と債務をすべて引き継ぐ | 不要 |
| 相続放棄 | 財産と債務を一切引き継がない | 必要 |
| 限定承認 | 相続した財産の範囲内で債務を負担する | 必要 |
単純承認は、亡くなった方の預貯金や不動産などの財産と、借金などの債務をすべて引き継ぐ方法です。相続放棄や限定承認の手続きをしないまま熟慮期間を過ぎた場合や、一定の相続財産を処分した場合には、単純承認をしたものとみなされることがあります。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する方法です。財産と債務のどちらが多いか分からない場合などに検討されますが、共同相続人全員で手続きを行う必要があり、相続放棄よりも手続きが複雑です。
相続放棄と遺産分割協議で財産を受け取らない場合との違い
遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することと、家庭裁判所で相続放棄をすることは異なります。
遺産分割協議で財産を受け取らないことにしても、相続人としての地位そのものを失うわけではありません。相続人同士で「借金はほかの相続人が支払う」と決めた場合でも、債権者の同意がなければ、その取り決めを理由に債権者からの請求を拒めないことがあります。
借金などの債務を含めて相続関係から外れたい場合は、遺産分割協議で財産を受け取らないと合意するだけでは足りず、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄を選択肢として考える主な場面
相続放棄を選ぶかどうかは、財産と債務の金額だけで決められるものではありません。
預貯金や不動産などの財産、借金や未払金、保証債務などの内容を確認し、自宅や事業用の財産など、引き継ぎたい財産の有無も含めて判断する必要があります。
相続放棄が選択肢となる主な場面として、次のようなケースが挙げられます。
- 借金や未払金などの債務があり、相続によって取得したい財産が特にない
- 被相続人に借金や保証債務などがある可能性があり、後から判明する債務を引き継ぐリスクを避けたい
- 利用する予定のない不動産があり、今後の管理や固定資産税などの負担も含めて引き継ぐ意思がない
- 財産や債務を調査した結果、相続に関する権利や義務を一切引き継がないと判断した
- 遺産を取得する意思がなく、相続人として遺産分割協議などに関わることも避けたい
財産や債務の全体が分からない段階では、直ちに相続放棄を決めるのではなく、まず必要な調査を行います。
ただし、相続放棄には期限があるため、調査に時間がかかり、期限内に判断できない場合には、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てる方法もあります。
相続放棄は3カ月以内|期限と手続きの流れ
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間内に、亡くなった方の財産や債務を調査し、相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。相続放棄を選ぶ場合は、3カ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
なお、3カ月以内に必要なのは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることです。家庭裁判所の審理や受理通知書の受領までを、3カ月以内に終える必要はありませんが、期限が迫ってからではなく、余裕をもって手続きを進めましょう。

STEP 1 財産と債務を調査する
まずは、亡くなった方が残した財産と債務の全体を調査します。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務その他の債務についても確認が必要です。
通帳、契約書、請求書、督促状、郵便物などを手がかりに、取引のあった金融機関や契約先を調べます。被相続人が事業を営んでいた場合や、親族と長期間疎遠だった場合には、相続人が把握していない財産や債務が残されている可能性もあるため、慎重に調査を進めましょう。
なお、相続放棄を検討している間は、相続財産の使用や処分を避ける必要があります。具体的な注意点は後の章で詳しく解説します。
STEP 2 相続放棄をするか決める
財産と債務を確認したら、相続放棄をするかどうかを判断します。
借金などの債務がある場合でも、自宅や事業用の財産など、引き継ぎたい財産があれば、相続放棄が適しているとは限りません。
反対に、債務の金額が確定していなくても、借金や保証債務を引き継ぐ可能性を避けたい場合には、相続放棄を選ぶことがあります。
相続放棄をすると、債務だけでなく財産も含め、相続に関する権利や義務を一切引き継げません。
また、相続放棄が受理された後は、原則として撤回できません。財産と債務の内容だけでなく、引き継ぎたい財産の有無や、ほかの相続人との関係も踏まえて判断することが大切です。
STEP 3 【3カ月以内に相続方法を判断できない場合】期間の伸長を申し立てる
相続財産の調査を進めても、財産や債務の全体を把握できず、3カ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
期間の伸長が認められると、家庭裁判所が定めた期間まで、相続方法を検討するための熟慮期間が延長されます。ただし、申立てをすれば必ず延長されるわけではなく、伸長の可否や期間は家庭裁判所が判断します。
なお、期間伸長の申立ては、3カ月の熟慮期間が経過する前に行う必要があります。財産や債務の調査に時間がかかりそうな場合は、期限が迫ってから対応するのではなく、早めに申立てを検討しましょう。
STEP 4 家庭裁判所へ申述する
相続放棄をすることを決めたら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の意思を申し出ます。この手続きを法律上「申述」といいます。
申述には、相続放棄申述書のほか、標準的には次の書類が必要です。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 被相続人との続柄に応じた戸籍謄本等
必要となる戸籍は、相続放棄をする方が配偶者、子、父母、兄弟姉妹などのどの立場にあるかによって異なります。申述前に取得できない戸籍がある場合は、申述後に追加で提出することもできます。
費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、家庭裁判所が定める連絡用の郵便料です。郵便料は裁判所によって異なるため、提出先の家庭裁判所で確認します。
STEP 5 家庭裁判所からの照会に対応する
申述後、家庭裁判所から照会書が届く場合があります。照会書は、相続放棄が本人の意思によるものか、いつ相続の開始を知ったか、相続財産を処分していないかなどを確認するための書類です。
照会書が届いた場合は、質問内容を確認し、事実に沿って回答して期限内に返送します。また、審理に必要な場合には、追加の戸籍や資料の提出を求められることもあります。
回答方法に迷うときは、憶測で記載せず、司法書士や弁護士へ相談した方がよいでしょう。
STEP 6 相続放棄が受理される
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。通知書は、相続放棄の申述が受理されたことを示す書類であるため、大切に保管しておきましょう。
債権者から被相続人の借金などについて支払いを求められた場合には、相続放棄をしたことを伝えます。相続放棄をしたことを証明する必要がある場合は、家庭裁判所に申請して相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
また、同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、次順位の相続人がいる場合は、その人が新たに相続人になります。
相続放棄をする前にやってはいけないこと
相続放棄を考えている場合は、相続財産を使用したり、売却・処分したりしないことが重要です。民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、保存行為などを除き、単純承認をしたものとみなすと定められています。単純承認となると、熟慮期間の3カ月以内であっても、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している間も、財産や債務の内容を調べることは必要です。一方で、確認した財産を使ったり、売却・処分したりすることは避けましょう。
相続財産を使用・売却・処分する
亡くなった方の預貯金を使用したり、不動産や自動車などを売却したりする行為は、相続財産の処分として単純承認とみなされる可能性があります。相続財産の全部ではなく、一部を処分した場合も対象となります。
遺品についても、経済的価値のある物を売却したり廃棄したりする場合は注意が必要です。相続放棄を考えている間は、財産の所在や内容、価値を確認するための調査にとどめ、相続財産を自分の判断で使用・処分しないようにしましょう。
被相続人の債務を相続財産から返済する
亡くなった方の借金や未払金などについて請求を受けた場合も、相続財産から返済することには注意が必要です。債務の返済であっても、相続財産を使う行為が財産の処分にあたり、単純承認の問題が生じる可能性があります。
相続放棄を考えている場合は、請求を受けても相続財産から支払わず、まず相続放棄を検討していることを伝え、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
なお、相続人自身が被相続人の債務の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての責任はなくなりません。 相続放棄によって引き継がなくなるのは、相続人として承継する被相続人の債務です。
相続人自身が保証契約によって負っている債務は別に考える必要があります。保証債務は、主たる債務者が履行しない場合に保証人が履行する責任として民法上定められています。
保存行為まで禁止されるわけではない
一方、相続財産に関する行為がすべて禁止されているわけではありません。民法では、財産の現状を維持するための保存行為などは、相続財産の処分による法定単純承認の対象から除かれています。
ただし、遺品整理や葬儀費用の支払い、賃貸住宅の解約など、個々の行為が処分行為にあたるかどうかは一律に判断できません。相続放棄を考えている場合は、相続財産に手を付ける前に確認することが大切です。すでに財産を使用・処分してしまった場合も、それだけで相続放棄を諦めず、具体的な状況を整理して司法書士や弁護士へ相談しましょう。
相続放棄をした後に注意すること
相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただし、相続放棄をした後も、債権者から請求を受けた場合の対応や、相続財産の取扱いなどに注意が必要です。
債権者から請求を受けた場合は相続放棄したことを伝える
相続放棄が受理された後でも、被相続人の債権者から借金や未払金などの支払いを求める通知が届くことがあります。このような場合は、請求された債務を支払うのではなく、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていることを債権者へ伝えます。
債権者から相続放棄をしたことの証明を求められた場合には、家庭裁判所に申請して「相続放棄申述受理証明書」を取得し、提出する方法があります。
相続放棄をしたにもかかわらず請求が続く場合や、裁判所から書類が届いた場合などは、そのままにせず、内容を確認したうえで司法書士や弁護士へ相談しましょう。
相続放棄後も相続財産を隠したり消費したりしない
相続放棄が受理された後であっても、相続財産を自由に扱ってよいわけではありません。
民法では、相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠したり、自分のために消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかったりした場合には、単純承認をしたものとみなすと定められています。
そのため、相続放棄後に被相続人の預貯金を自分のために使ったり、価値のある財産を隠したりすることは避けなければなりません。相続放棄が受理された後も、残された相続財産を自分のものとして使用・処分しないようにしましょう。
現に占有している相続財産には保存義務が残る
相続放棄をした後も、放棄した時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合は、その財産について保存義務が残ります。
民法では、この場合、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもって保存しなければならないと定められています。
たとえば、亡くなった方の自宅に同居しており、その家を現に占有している状態で相続放棄をした場合などが考えられます。
一方、相続放棄をした人がその相続財産を現に占有していなければ、民法940条に基づく保存義務を負うわけではありません。相続放棄をしたからといって、すべての相続人に相続財産の保存義務が残るわけではない点を押さえておきましょう。
相続放棄をしても受け取れるものがある
相続放棄をすると、被相続人の相続財産は引き継げません。一方、相続によって取得するものではなく、遺族自身の権利として受け取るものについては、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
代表的なものとして、生命保険の死亡保険金があります。死亡保険金は、契約で指定された受取人が取得するもので、原則として受取人固有の財産となり、被相続人の遺産には含まれません。
また、一定の要件を満たす遺族に支給される遺族年金や、亡くなった方が受け取る前に死亡した場合の未支給年金についても、遺族自身の権利として受け取れる場合があります。日本年金機構も、未支給年金については一定の遺族が請求できる制度として案内しています。
このほか、お墓や仏壇などの祭祀財産も、通常の相続財産とは異なる扱いとなります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金などは、受取人の指定や契約・勤務先の規程などによって取扱いが異なります。
相続放棄を予定している場合は、「死亡後に受け取れるものだから問題ない」と一律に判断せず、受け取る前に相続財産にあたるか確認することが大切です。
相続放棄が次順位の相続人や相続財産に与える影響
同じ順位の相続人全員が放棄すると次順位の人が相続人になる
相続人には、次のような順位が定められています。
第1順位:子
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
配偶者はこれらの順位とは別に相続人となりますが、配偶者も相続放棄をすることができます。
たとえば、被相続人の子が全員相続放棄すると、第2順位である父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。第2順位の相続人がいない、またはその全員が相続放棄すると、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、相続放棄によって代襲相続が発生することはありません。たとえば、被相続人の子が相続放棄しても、その子である孫が代わって相続人になるわけではありません。一方、被相続人より先に子が亡くなっている場合などは、相続放棄とは別の理由により代襲相続が発生することがあります。
このように、現在の相続人が全員相続放棄しても、次順位の相続人がいれば相続する人がいなくなるわけではありません。
相続人となる人が全員放棄すると相続する人がいなくなる
配偶者や第1順位から第3順位まで、相続人となる人が全員相続放棄すると、相続する人がいない状態になります。
ただし、相続人がいなくなったからといって、被相続人が残した預貯金や不動産などの財産や、借金などの債務がなくなるわけではありません。相続人がいない場合に残された相続財産を清算するため、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる制度があります。
相続人がいない場合は相続財産清算人が財産や債務を清算する
相続人がいない場合でも、相続財産清算人が自動的に選任されるわけではありません。相続債権者などの利害関係人や検察官から申立てがあった場合に、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
選任された相続財産清算人は、相続財産を管理し、被相続人の債権者への支払いなどの清算を行います。清算後も財産が残った場合は、所定の手続きを経て最終的に国庫へ帰属します。
相続人全員が相続放棄した後の財産や借金の扱い、相続財産清算人の選任などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問
| Q1. 相続放棄の手続きは自分でもできますか? |
| A1. 相続放棄は、相続人本人が家庭裁判所へ申述することができます。ただし、必要な戸籍が多い場合や、3カ月の期限が迫っている場合、すでに相続財産を使用・処分している場合などは、手続きや法的な判断が複雑になることがあります。不安がある場合は、専門家へ相談しながら進めるとよいでしょう。 |
| Q2. 3カ月を過ぎたら絶対放棄できないのでしょうか? |
| A2. 相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。3カ月を過ぎた場合でも、相続財産がないと信じていた事情などによっては申述が受理される可能性がありますが、一律に認められるものではありません。期限を過ぎている場合は、早めに司法書士や弁護士へ相談しましょう。 |
| Q3. 相続放棄は他の相続人の同意が必要ですか? |
| A3. 相続放棄は、相続人ごとに行うことができるため、他の相続人の同意は必要ありません。一方、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。自分だけ相続放棄した場合、同じ順位の相続人が残っていれば、その人は引き続き相続人となります。 |
| Q4. 相続放棄した人は相続税の基礎控除の算定人数に含まれますか? |
| A4. 相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。そのため、相続放棄をした人も人数に含めて計算します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。 |
| Q5. 相続放棄を後から取り消すことはできますか? |
| A5. 相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理された後、原則として自由に撤回することはできません。そのため、相続放棄後に新たな財産が見つかったとしても、それだけを理由に相続放棄をやめることはできません。財産と債務の状況をできる限り確認したうえで判断することが重要です。 |
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