nocosのコラム

銀行預金

死亡後に預金を引き出すとどうなる?違法性とトラブルを解説

死亡後に預金を引き出すとどうなる?違法性とトラブルを解説

相続が発生すると、葬儀費用や医療費の支払いなどで急に現金が必要になることがあります。その際、「亡くなった人の預金を引き出しても問題ないのか」と悩まれる方は少なくありません。結論として、死亡後の預金は相続人全員の共有財産となるため、無断での引き出しは原則として避けるべき行為です。ただし、直ちに犯罪になるとは限らず、一定の条件のもとで適法に払い戻しを受けられる制度もあります。本記事では、違法性の考え方と判断の基準を整理し、トラブルを避けながら適切に対応するためのポイントを解説します。

この記事を要約すると

  • 死亡後の預金は相続人全員の共有財産となるため、単独での引き出しは慎重な対応が必要です。やむを得ない場合でも、預貯金の仮払制度の利用や記録の保存、相続人への説明を行うことがトラブル回避のポイントです。
  • 死亡後に預金を引き出しても直ちに犯罪になるとは限りません。ただし、他の相続人に無断で行うと返還請求などの民事上の責任が生じる可能性があるため、その後の対応や説明が煩雑になることがあります。
  • 葬儀費用は必要な支出として認められることがありますが、適切な範囲に限られます。仮払制度の利用や他の相続人との事前の共有、領収書の保管などを行い、後から説明できる形で対応することが大切です。

1. 死亡後の預金は引き出していい?結論と判断基準

1-1. 死亡後の預金は相続人全員の共有になる

人が亡くなると、その方の財産は相続の対象となり、預金も相続人全員の共有財産として扱われます。

この段階では、誰がどの財産を取得するかが決まっていないため、いわば「全員で持っている状態(共有)」になります。そのため、特定の相続人が単独で預金を引き出すことは原則として認められていません。

通帳やキャッシュカードを持っている場合でも、それだけで自由に使えるわけではありません。あくまで「全員の財産」であるため、無断で引き出すと、後に他の相続人から返還を求められる可能性があります。

まずはこの前提を押さえておくことが重要です。

1-2. 引き出すと違法になるのか(刑事と民事の違い)

死亡後に預金を引き出した場合でも、直ちに犯罪になるケースは多くありません。

財産に関する問題のうち、一定の親族間の行為については「親族相盗例」として扱われ、告訴がなければ処罰されない場合や、刑が免除されることがあるためです。

ただし、問題がないわけではありません。

無断で引き出した場合には、不当利得の返還など民事上の責任を問われる可能性があります。また、使い道を説明できないと「使い込み」と受け止められ、相続人間のトラブルにつながることもあります。

さらに、引き出し方や内容によっては、例外的に刑事上の問題となる可能性もあります。

したがって重要なのは、「違法かどうか」だけでなく、経緯や使い道を後から説明できるかどうかです。安易な引き出しは避け、慎重に対応することが大切です。

1-3. 結局どうすればいいのか

ここまで見てきて、「では結局どうすればいいのか」と迷われる方も多いと思います。まず前提として、死亡後の預金は原則として勝手に引き出さないことが安全です。

もっとも、葬儀費用などでお金が必要になる場面もあります。

その場合は、他の相続人に事情を伝えたうえで対応することが重要です。無断で進めると、それだけで不信感を招きやすくなります。

また、自己判断で引き出すのではなく、預貯金の仮払制度など、法律上認められた方法を利用することも検討しましょう。

迷ったときは、「まず共有してから動く」という意識を持つことが、トラブルを避けるうえで大切です。

2. 死亡後でも預金を引き出せる正当な方法

死亡後の預金は原則として自由に動かせませんが、一定の場合には、適法に払い戻しを受けることができます。

ここでは、実務で利用される主な方法を整理しておきましょう。

2-1. 遺言書がある場合

被相続人が遺言書で「特定の預金を誰に相続させるか」を明確に指定している場合、その相続人は単独で手続きを進めることができます。

遺言は相続人全員の話し合いより優先されるためです。

手続きでは、遺言書のほか、被相続人の死亡が分かる戸籍や相続人の本人確認書類などを提出します。必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

2-2. 預貯金の仮払制度

遺産分割前でも、葬儀費用や当面の生活費に対応するために設けられているのが「預貯金の仮払制度」です。この制度を利用すると、相続人は単独で一定額の払い戻しを受けることができます。

金額には上限があり、次の計算式で求められます。

預金残高×3分の1×法定相続分

つまり、預金残高の一部を、遺産分割前でも先に受け取れる仕組みです。

ただし、1つの金融機関あたり150万円が上限となります。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれで利用できる点も特徴です。

手続きには戸籍や印鑑証明書などが必要ですが、他の相続人の同意が不要であるため、比較的利用しやすい制度です。

2-3. 仮分割の仮処分

仮払制度の上限では足りない場合には、家庭裁判所に申し立てて「仮分割の仮処分」を受ける方法もあります。

ただし、遺産分割の調停または審判の申立てが家庭裁判所にされていることが前提となるなど要件があり、申立てから判断が出るまでには、目安として2カ月前後かかることもあります。

預貯金の仮払制度の施行以前からあった手続きですが、申し立てには要件を満たす必要があるため、実際に利用されるケースは限られます。

2-4. 口座凍結後の正式な引き出し

口座が凍結された後は、遺産分割協議で預金の取得者を決め、その内容に基づいて払い戻しの手続きを進めることになります。

相続人全員の署名・押印や戸籍関係書類の提出が求められます。

なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議を経ずに手続きが進むこともあります。

手続きの流れや必要書類は金融機関ごとに異なるため、口座凍結後の手続きや必要書類については、別記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してみてください。

3. 亡くなった人の預金から葬儀代をおろすには

3-1. 葬儀費用のための引き出しは認められるのか

葬儀費用は、相続が発生すると早い段階で必要になる支出であり、避けて通ることができないものです。

このような性質から、一定の範囲であれば預金から支払われること自体は不自然ではありません。

ただし、あくまで「社会通念上相当な範囲」、つまり一般的な葬儀費用として妥当といえる金額に限られます。

必要以上に高額な支出は、後のトラブルにつながる可能性があります。

3-2. 安全な対応方法

もっとも安全なのは、預貯金の仮払制度を利用して支払う方法です。制度を利用することで、一定額の範囲で単独でも払い戻しを受けることができます。

また、他の相続人に事情を伝えておくことも大切です。事前または早い段階で状況を知ってもらうことで、後の誤解や対立を防ぐことにつながります。

あるいは、いったん自己資金で立て替え、後から精算するという方法も現実的な選択肢の一つです。

3-3. ATMで引き出すケースの実態

銀行が死亡を把握する前であれば、キャッシュカードを使って現金を引き出せる状況にあります。

しかし、この方法はトラブルになりやすく、実際にも後から問題になるケースが多い点に注意が必要です。

名義人の死亡により口座の前提となる契約関係は終了しているため、その後の利用は本来想定された利用方法とはいえません。

また、銀行の規約上も本人以外の利用は想定されていないため、後から問題となる可能性があります。

3-4. 必ずやるべき記録管理

葬儀費用の支払いに関しては、記録を残すことが重要です。

領収書は必ず保管し、いつ・いくら・どこに支払ったのかが分かるよう整理しておきましょう。

領収書だけでなく、たとえ簡単なメモであっても、支出の経緯が分かる形で残しておくことが重要です。

こうした記録があるかどうかで、同じ支出であっても受け止め方が大きく変わることがあります。この点を押さえておくことが、トラブルを防ぐうえで大切です。

4. トラブルになる引き出しの典型パターン

実際の相続トラブルでは、「引き出したこと自体」よりも、その後の対応や説明不足が原因となるケースが多く見られます。

ここでは、トラブルになりやすい典型的なパターンを確認していきましょう。

4-1. 相続分を超えた引き出し

一部の相続人が預金を引き出した場合でも、その金額が自分の相続分の範囲内であれば、後の遺産分割で調整できることがあります。

しかし、相続分を超えて引き出してしまうと、他の相続人の取り分を先に使っている状態となり、「勝手に使われた」と受け止められやすくなります。

このような場合、差額について返還を求められるケースが多く、トラブルに発展しやすくなります。

4-2. 使途不明金になっているケース

引き出したお金の使い道が説明できない場合、それだけで疑いを持たれる原因になります。

たとえ実際には葬儀費用などに充てていたとしても、裏付けとなる資料がなければ、他の相続人から納得を得ることは難しくなります。

領収書や記録の有無は大きな分かれ目となり、説明できる状態かどうかで評価が大きく変わります。

4-3. 引き出しを隠していた場合

引き出した事実を他の相続人に伝えず、後から発覚した場合、不信感は一気に高まります。

「なぜ隠していたのか」という疑念が生じると、今回の出金だけでなく、生前の出金についても疑われることがあります。

結果として、必要な支出であったとしても、関係がこじれてしまうケースが少なくありません。

4-4. よくあるトラブルの構図

実際には、金銭の問題だけでなく、立場や状況の違いから認識にズレが生じることもあります。

たとえば、同居していた家族が預金の管理をしていた場合、遠方に住む相続人との間で状況の理解に差が出ることがあります。

また、介護を担っていた方にとっては、「自分が支えてきた」という思いがある一方で、その気持ちがうまく共有されていないこともあります。

こうした行き違いが重なると、意図せず対立につながることもあります。そのため、早い段階で状況を共有し、認識をそろえておくことが大切です。

このように、トラブルの多くは「お金そのもの」ではなく、「説明不足や共有不足」からも生じます。

5. すでに引き出してしまった場合の対処法

5-1. 最初にやるべき対応(隠さない・整理する)

すでに預金を引き出してしまった場合でも、適切に対応すれば大きなトラブルを防げる可能性が高まります。

まず意識したいのは、「隠さないこと」です。後から発覚すると、それだけで不信感が強まり、話し合いが難しくなります。

あわせて、何のために、いくら使ったのかを分かるようにしておきましょう。葬儀費用や医療費など、目的が明確であれば理解を得やすくなります。

領収書や振込記録などの証拠も重要です。手元にある資料をできるだけ揃えておくことで、その後の説明がスムーズになります。

5-2. 遺産分割での調整方法

引き出した金額は、遺産分割の中で調整することができます。

考え方としては「先に受け取った分」として扱い、最終的な取り分の中で精算する形になります。

たとえば、本来の相続分より多く引き出していれば、その分を差し引いて調整します。反対に、必要な支出であれば、他の相続人の理解を得て精算できるケースもあります。

このとき重要なのは、金額だけでなく経緯も含めて丁寧に共有することです。納得感を持ってもらうことが、合意形成につながります。

5-3. トラブルになった場合の対応

話し合いで解決できない場合、返還を求められることがあります。状況によっては、訴訟に発展するケースもあります。

争点となりやすいのは、「誰が引き出したのか」「そのお金がどのように使われたのか」という点です。記録や証拠があるかどうかによって、判断が大きく変わることもあります。

そのため、感情的な対立が深まる前に、事実関係を整理しておくことが大切です。

5-4. これ以上悪化させないために

問題を大きくしないためには、早い段階で状況を共有することが重要です。対応が後手に回るほど、誤解や不信感が生じやすくなります。

また、不安や疑問がある場合には、専門家に相談することも選択肢の一つです。早めに方向性を整理することで、無用な対立を避けることにつながります。

6. よくある質問(Q&A)

Q1. 死亡後にATMで引き出すのは違法ですか?
A1. 直ちに犯罪になるケースは多くありませんが、相続人全員の財産を、他の人に知らせず単独で動かす行為となるため、後から返還を求められる可能性があります。トラブル防止の観点から、安易な引き出しは避けるのが安全です。
Q2. いくらまでなら引き出せますか?
A2. 預貯金の仮払制度を利用すれば、金融機関ごとに150万円を上限として、預金残高や法定相続分に応じた金額まで払い戻しが可能です。制度を使うことで、他の相続人の同意がなくても対応できます。
Q3. 葬儀費用なら自由に使えますか?
A3. 葬儀費用として必要な範囲であれば認められることもありますが、金額が大きすぎたり使い道が不明確だったりするとトラブルの原因になります。領収書や記録を残し、後から説明できる状態にしておくことが重要です。
Q4. 相続放棄予定でも引き出せますか?
A4. 預金の引き出しは財産の処分と判断される可能性があり、その場合、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。特に借金がある場合には影響が大きいため、引き出しの前に慎重な判断が必要です。
Q5. 他の相続人が勝手に引き出した場合は?
A5. まずは遺産分割の中で調整を試みますが、合意できない場合は返還請求を検討することになります。誰が引き出したかや使い道が重要なポイントとなるため、記録や証拠の有無が対応に影響します。

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

正木 博をフォローする