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相続放棄

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するには?手続きの流れやまとめてする方法を解説

兄弟姉妹の遺産を相続放棄するには?手続きの流れやまとめてする方法を解説

兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、亡くなった方に子や親・祖父母などがいない、または、先順位の相続人が全員相続放棄した場合に相続人となります。相続財産に借金がある、遺産を引き継ぐ意思がないといった事情があれば、相続放棄を検討することになります。本記事では、兄弟姉妹の相続放棄の手続きの流れや、複数の相続人が相続放棄をする際の進め方を解説します。

この記事を要約すると

  • 兄弟姉妹は、先順位の相続人がいない場合や、先順位の相続人全員が相続放棄した場合に相続人となります。相続放棄する際は、期限の起算点や必要となる戸籍の範囲を正しく確認することが重要です。
  • 兄弟姉妹のうち一人だけ相続放棄することは可能です。ほかの兄弟姉妹の同意は必要ありません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、残った相続人の相続分が変わります。
  • 相続放棄の期日は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。先順位の相続人全員の相続放棄により相続人となった場合も、その事実を知った時から3か月以内となります。

兄弟姉妹は先順位の相続人がいない場合などに相続人になる

亡くなった方の兄弟姉妹だからといって、必ず相続人になるわけではありません。兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、第1順位・第2順位の相続人がいない場合や、先順位の相続人が相続放棄した場合などに相続人となります。

兄弟姉妹は第3順位の相続人

法律では、遺産を相続する人について次のように順位が定められています。

優先順位対象内容
第一順位子(孫)子がすでに亡くなっている場合は、その子ども(孫)が代襲相続します。
第二順位父母(祖父母)被相続人に子や孫がいない場合、父母が相続人となります。
父母が亡くなっている場合は祖父母が相続します。
第三順位兄弟姉妹(甥姪)子や孫、父母、祖父母がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となり、
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続します。

配偶者はこの順位とは別に、常に相続人となります。たとえば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合、相続人となるのは配偶者と子であり、兄弟姉妹には原則として相続権はありません。

一方、子や孫などの第1順位の相続人がおらず、父母や祖父母などの第2順位の相続人もいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

相続順位について詳しくは、関連記事「相続順位をわかりやすく解説!配偶者・子供・親・兄弟姉妹の相続ルールとは?」をご確認ください。

先順位の相続人が全員相続放棄すると兄弟姉妹が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になるのは、もともと子や親などがいない場合だけではありません。先順位の相続人が相続放棄した場合にも、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

たとえば、亡くなった方に子がいれば、まず子が第1順位の相続人となります。しかし、子など第1順位の相続人が全員相続放棄すると、第1順位の相続人はいないものとして扱われ、第2順位である父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。

さらに、第2順位の人もいない、または全員が相続放棄すると、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

このように、兄弟姉妹の場合は、亡くなった直後には相続人ではなかったものの、先順位者の相続放棄によって後から相続人になることがあります。この点は、相続放棄の期限を考えるうえでも重要です。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人になることがある

第3順位として相続人になるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代わりに相続人となります。これを「代襲相続だいしゅうそうぞく」といいます。

たとえば、亡くなった方に兄と妹がいたものの、兄がすでに亡くなっており、その兄に子がいる場合は、兄の子である甥・姪が兄に代わって相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までであり、甥・姪が先に亡くなっていても、その子である甥・姪の子がさらに代襲相続することはありません。

また、兄弟姉妹が相続放棄した場合、その子である甥・姪が代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続放棄をした兄弟姉妹の子に代襲相続が生じることはないのです。

兄弟姉妹の代襲相続について詳しくは、関連記事「兄弟姉妹の代襲相続とは?甥姪が相続人になる条件と注意点も徹底解説」をご確認ください。

相続放棄は相続人になったことを知ってから3か月以内に行う

被相続人の死亡によって自分が相続人になったことを知った時から3か月以内

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月を「熟慮期間」といいます。

ここでいう「相続の開始があったことを知った時」とは、単に被相続人が亡くなったことを知った時という意味ではありません。原則として、被相続人が亡くなったことに加えて、その死亡によって自分が相続人になったことを知った時が熟慮期間の起算点となります。

たとえば、兄が亡くなり、兄に子や孫などの第1順位の相続人がおらず、父母や祖父母などの第2順位の相続人もいないことを弟が把握していた場合には、兄の死亡を知ったことで、自分が第3順位の相続人になったことも認識することになります。この場合は、その時から3か月以内に相続するか、相続放棄するかを判断する必要があります。

一方で、兄の死亡を知っていても、先順位の相続人の有無などを知らず、自分が相続人になったことを知るまでに時間がかかる場合もあります。このような場合には、兄の死亡を知った日だけを基準に相続放棄の期限を判断できるとは限りません。

そのため、被相続人の死亡を知った日だけでなく、自分が相続人になったことをいつ知ったのかを確認して、熟慮期間の起算点を判断することが重要です。

先順位者の相続放棄で相続人になった場合はその事実を知った時から3か月以内

被相続人に子などの先順位の相続人がいる場合、兄弟姉妹は被相続人が亡くなった時点では相続人ではありません。その後、先順位の相続人が相続放棄したことで、兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。

たとえば、亡くなった兄に子がいれば、まず第1順位である子が相続人となります。子が全員相続放棄すると、次に父母や祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない、または直系尊属も全員相続放棄した場合に、第3順位である弟や妹などの兄弟姉妹が相続人となります。

このように、先順位者の相続放棄によって後から相続人になった場合は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄をするのが原則です。

そのため、被相続人が亡くなってからすでに3か月以上が経過していても、それだけで兄弟姉妹の相続放棄の期限が過ぎているとは限りません。いつ自分が相続人になったことを知ったのかを確認することが重要です。

債権者からの通知で初めて相続人になったことを知る場合もある

被相続人やその家族と疎遠だった場合には、先順位の相続人が相続放棄したことを知らないまま時間が経過することがあります。その後、金融機関や債権回収会社などから借金の支払いを求める通知が届き、初めて自分が相続人になったことを知るケースもあります。

たとえば、通知書に「先順位の相続人が相続放棄したため、あなたが相続人となっています」などと記載されており、それまで自分が相続人になったことを知らなかったのであれば、通知を受け取った時期が熟慮期間の起算点を判断するうえで重要になります。

そのため、債権者から届いた通知書や督促状、封筒などは捨てずに保管しておきましょう。いつ届いたのかも確認できるようにしておくと安心です。

ただし、自分が相続人であることは以前から知っており、3か月を経過した後に初めて借金の存在を知ったケースは別に考える必要があります。「借金を知った日から必ず3か月以内であれば相続放棄できる」というわけではありません。

この場合は、自分が相続人だと知った時期や、それまで相続財産の存在を把握できなかった事情などを踏まえて、相続放棄が可能かを判断する必要があります。

3か月以内に判断できない場合は熟慮期間の伸長を申し立てる

兄弟姉妹は被相続人と別に暮らしていたり、長期間連絡を取っていなかったりすることもあり、財産や借金の状況をすぐに把握できないケースがあります。

熟慮期間内に相続財産を調査しても、相続するか放棄するかを判断するための資料が十分にそろわない場合には、期間が経過する前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

期間伸長が認められるかどうかや、どの程度延長されるかは、家庭裁判所が相続財産の内容や調査状況などを踏まえて判断します。財産や借金の調査に時間がかかりそうな場合は、3か月の期限直前まで待たず、早めに期間伸長を検討しましょう。

このように相続放棄の期限は、先順位の相続人の状況や、自分が相続人になったことをいつ知ったかなどによって起算点が異なる場合があります。また、3か月以内に相続するかどうかを判断できない場合には、熟慮期間の伸長を検討できることもあります。

期限の起算点が明確でない、期間伸長が必要か判断に迷う、すでに時間が経過しているといった場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。

相続放棄の期限の数え方や期間伸長について詳しくは、関連記事「相続放棄の期間は【3カ月】!期限の延長申請と注意すべき行為」をご確認ください。

相続放棄は必要書類をそろえて家庭裁判所へ申述する

兄弟姉妹が相続放棄する場合は、おおむね次の流れで手続きを進めます。
以下、それぞれの手続きについて詳しく説明します。

相続放棄の流れ

STEP01.相続するか判断するために財産や借金を確認する

相続するか相続放棄するかを判断するためには、まず被相続人の財産や借金の状況を確認します。預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金、保証債務などのマイナスの財産も調べたうえで、相続するかどうかを判断することが大切です。

特に兄弟姉妹の場合、被相続人と別に暮らしていたり、長期間連絡を取っていなかったりして、財産の内容を把握していないケースもあります。手元の郵便物や通帳などを確認するとともに、必要に応じて金融機関や信用情報機関などへの調査も検討します。

ただし、相続財産を処分するなど一定の行為をすると、相続を承認したものとして相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討している段階では、遺産を安易に処分しないよう注意しましょう。

STEP02.相続放棄に必要な書類を確認する

兄弟姉妹は第3順位の相続人であるため、自分と被相続人との関係だけでなく、第1順位や第2順位の相続人がいないことなども戸籍で確認する必要があります。

一般的には、次のような書類を用意します。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する兄弟姉妹の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子やその代襲者で死亡している人がいる場合、その人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母・祖父母など直系尊属の死亡が確認できる戸籍謄本

戸籍を集める際には「広域交付」を利用できるものもありますが、兄弟姉妹の相続放棄で必要となる戸籍をすべて広域交付で取得できるわけではありません。

広域交付とは、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で他の市区町村にある戸籍証明書等を請求できる制度です。利用できるのは、原則として本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。

そのため、亡くなった兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求することはできません。したがって、相続手続きのために必要な兄弟姉妹の戸籍は、本籍地の市区町村へ請求する必要があり、被相続人が転籍を繰り返している場合などは、複数の市区町村から戸籍を取り寄せます。

広域交付について詳しくは、関連記事「全国どこでも戸籍謄本が取得可能に!広域交付制度の使い方ガイド」をご確認ください。

なお、先順位の相続人などが同じ被相続人についてすでに相続放棄をしている場合、その際に家庭裁判所へ提出された戸籍は、改めて提出する必要がないことがあります。どの戸籍が提出済みかを申述人側で把握するのは難しいため、戸籍を集める前に、申述先の家庭裁判所へ提出が必要な書類を確認しておくとよいでしょう。

必要書類について詳しくは、関連記事「相続放棄の必要書類ガイド」をご確認ください。

STEP03.相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出する

必要書類を確認したら、相続放棄申述書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

相続放棄申述書には、申述人や被相続人の氏名・住所・本籍のほか、相続の開始を知った日、相続放棄をする理由、相続財産の概要などを記載します。申述書の書式や記載例は、裁判所のWebサイトで確認できます。

相続放棄申述書
裁判所のWebサイトより引用

申述には、申述人一人につき800円分の収入印紙と、家庭裁判所からの連絡に使用する郵便切手が必要です。必要な郵便切手の金額や内訳は裁判所によって異なるため、申述先の家庭裁判所で事前に確認しておきましょう。

兄弟姉妹の相続放棄では戸籍の収集に時間がかかることもありますが、申述前に取得できない戸籍などは、申述後に追加提出できる場合があります。相続放棄の期限が迫っている場合は、すべての戸籍がそろうまで待つのではなく、申述先の家庭裁判所に確認しながら手続きを進めることが大切です。

STEP04.家庭裁判所からの照会に回答する

相続放棄の申述後、家庭裁判所から申述人に対して照会書が送られることがあります。照会書では、相続放棄が本人の意思によるものか、相続の開始を知った時期、相続財産を処分していないかなどについて確認されます。

照会書が届いた場合は、内容を確認し、事実に沿って回答して期限までに返送します。特に、兄弟姉妹の相続放棄では、先順位の相続人の有無や相続放棄の状況によって熟慮期間の起算点が変わることがあるため、「いつ自分が相続人になったことを知ったか」は重要な確認事項です。

回答内容によっては追加の資料を求められたり、家庭裁判所からさらに事情を確認されたりすることもあります。

STEP05.相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、申述人に「相続放棄申述受理通知書」が送られます。これにより、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務も原則として引き継ぎません。ただし、相続放棄時に被相続人の不動産などを現に占有している場合は、相続放棄後も一定の保存義務が残ることがあります。

なお、債権者から借金の支払いを求められている場合は、相続放棄が受理されたことを伝えます。相続放棄が受理されたことを証明する書類が必要な場合には、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請できます。受理通知書とは別の書類のため、必要に応じて取得しましょう。

兄弟姉妹が相続放棄する場合の進め方と注意点

他の兄弟姉妹と一緒に相続放棄の手続きを進められる

兄弟姉妹がそろって相続放棄する場合は、それぞれの相続放棄申述書を用意し、同じ家庭裁判所へまとめて提出できます。ただし、全員で一つの相続放棄をするわけではなく、申述は一人ずつ行います。

同時に申述するときは、被相続人の戸籍など、共通する書類は1通で足りる場合があります。兄弟姉妹の相続放棄では必要な戸籍が多いため、誰がどの書類を取得するか整理して進めると効率的です。

兄弟姉妹のうち一人だけ相続放棄することもできる

相続放棄は相続人ごとに判断できるため、兄弟姉妹全員がそろって行う必要はありません。一人だけ相続放棄することもでき、ほかの兄弟姉妹の同意も必要ありません。

相続放棄した人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされるため、残った相続人の相続分は変わります。特に借金がある場合は、残った相続人が負担する割合にも影響するため、連絡できる状況であれば相続放棄することを伝えておくとよいでしょう。

先順位者の相続放棄が受理されるまで兄弟姉妹は相続放棄できない

兄弟姉妹は第3順位の相続人であるため、第1順位や第2順位の相続人がいる間は相続放棄の申述をすることはできません。先順位の相続人全員の相続放棄が受理され、その結果として兄弟姉妹が相続人になってから手続きを行います。

そのため、子や親、兄弟姉妹など相続順位が異なる人が全員相続放棄を希望していても、一度にまとめて申述することはできません。相続順位に沿って順番に手続きを進める必要があります。

判断が難しい場合は専門家への相談を検討する

兄弟姉妹の相続放棄では、被相続人と疎遠だったり、先順位の相続人の状況を把握していなかったりして、手続きに迷うことがあります。

実際に、被相続人である兄弟姉妹とは長年疎遠で、先順位の相続人が相続放棄したことも知らないまま、突然債権者から支払いを求める書類が届き、驚いて相談に来られたケースがありました。

また、兄弟姉妹の相続放棄では、必要な戸籍が多いうえ、亡くなった兄弟姉妹の戸籍は広域交付で取得できないため、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があった事例もあります。

このように、期限の起算点や必要書類の範囲が分かりにくい場合は、自分だけで判断せず、司法書士や弁護士などの専門家への相談を検討するとよいでしょう。

よくある質問

Q1. 兄弟姉妹の一人が相続放棄すると借金はどうなりますか?
A1. 兄弟姉妹の一人が相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、ほかに相続人がいる場合は、残った相続人が相続分に応じて借金などの債務を引き継ぎます。
Q2. 兄弟の相続放棄の期限はいつまでですか?
A2. 相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。先順位の相続人が相続放棄したことで後から兄弟姉妹が相続人になった場合は、その事実を知った時から3か月以内となります。
Q3. 兄弟姉妹全員が相続放棄したらどうなりますか?
A3. 兄弟姉妹は第3順位の相続人のため、その先に第4順位の相続人はいません。配偶者などほかの相続人もおらず、兄弟姉妹や代襲相続人となる甥・姪が全員相続放棄した場合は、相続人がいない状態になります。この場合、必要に応じて相続財産清算人の選任などが行われます。
Q4. 兄弟姉妹が相続放棄すると、その子である甥・姪に相続権は移りますか?
A4. いいえ。兄弟姉妹が相続放棄しても、その子である甥・姪が代わりに相続人になることはありません。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。
一方、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人となります。相続放棄した場合と、相続開始前に死亡している場合とでは扱いが異なる点に注意しましょう。
Q5. 一度した相続放棄を撤回できますか?
A5. 原則として、一度した相続放棄を自由に撤回することはできません。ただし、詐欺や強迫など一定の事情がある場合には、相続放棄を取り消せることがあります。その場合も家庭裁判所への申述が必要です。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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