この記事を要約すると
- 相続順位は民法で定められており、第1順位は子どもなどの直系卑属、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり、上位の相続人がいる場合は下位の相続人に権利はありません。
- 夫が亡くなっても、妻が必ず全財産を相続できるわけではありません。 子どもや父母、兄弟姉妹など他の相続人がいる場合は、その相続人と共に相続します。ただし、遺言書や遺産分割協議によって妻が全財産を取得することは可能です。
- 親が亡くなった場合は、一般的に配偶者と子どもが相続人になります。 配偶者が既に亡くなっている場合は子どものみが相続人となり、子どもが先に亡くなっている場合は孫が代襲相続人となることもあります。また、前妻との間の子どもや認知した子も法定相続人となり、他の子どもと同じ相続権を持ちます。
1. 相続人について
相続が発生したとき、誰が相続人になるかは民法によって定められています。相続人になれる人を「法定相続人」といい、法定相続人には優先順位があります。
預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議などの相続手続きは、相続人が確定しなければ進めることができないため、まずは相続人を正しく確定することが重要です。
ここでは、法定相続人の範囲と相続順位の基本ルールについて見ていきましょう。
1-1. 相続人になれる人
法定相続人になれるのは、亡くなった方(被相続人)の配偶者と一定の親族です。
相続人の範囲や優先順位は民法によって定められており、上位の順位に該当する人がいる場合は、下位の順位の人は相続人になりません。
例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人になるのは配偶者と子どもです。この場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
一方、子どもがいない場合は第2順位である父母や祖父母が相続人となり、父母や祖父母もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
このように、誰が相続人になるかは家族構成によって異なり、民法で定められた順位に従って決まります。
1-2. 相続人の範囲
相続人の範囲は以下の通りです。相続順位については次の項目で詳しく見ていきます。

2. 法定相続人の優先順位
2-1. 故人の配偶者(配偶者相続人)
故人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者は他の相続人が誰であっても、必ず相続に関与します。
配偶者が相続する割合は、他の相続人の有無によって異なりますが、その存在自体が無視されることはありません。配偶者以外の相続人の順位が下がるほど、配偶者の取得割合は大きくなります。
2-2. 第一順位~第三順位(血族相続人)
第一順位:子供や孫(直系卑属)
故人に子供がいる場合、子供が第一順位の相続人となります。
「子供」には、実子だけでなく養子も含まれます。養子縁組が成立している場合、養子も実子と同様に法定相続人となり、相続権を持ちます。また、認知された子供や前婚の子供も同様に相続権を持ちます。
さらに、子供がすでに亡くなっている場合、その子供(故人の孫)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。これにより、孫が故人の子供と同じ立場で相続に関与することになります。
第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
故人に子供がいない場合、次に相続権を持つのは故人の父母です。父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続権を持ちます。
これらの相続人は「直系尊属」と呼ばれ、故人と直接の血縁関係を持つ者たちです。
養親もこの範疇に含まれ、養子縁組が行われていれば、養親も相続権を持つことになります。
第三順位:兄弟姉妹や甥姪
故人に子供や両親がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
2-3. 遺言書がある場合
遺言書が存在する場合、基本的には遺言書の内容が最優先されます。
遺言書は故人の最終的な意思を反映するものであり、法定相続人の順位に関わらず、その内容に従って相続が進められます。
たとえば、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と記されていれば、他の相続人がいても、配偶者が全ての財産を相続します。
ただし、兄弟姉妹(甥姪)除く法定相続人には、遺留分があるので、その点にも注意する必要があります。
3. 法定相続分について
法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことです。
ここでは、配偶者がいる場合といない場合に分けて、具体的な法定相続分を見ていきましょう。
3-1. 故人の配偶者がいる場合の法定相続分
故人の配偶者がいる場合の法定相続分は、他の相続人との関係によって異なります。
| 相続人 | 相続する割合(法定相続分) | |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 配偶者 2分の1 | 子ども(全員で)2分の1 |
| 配偶者+親 | 配偶者 3分の2 | 父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
配偶者+子供が相続人の場合
配偶者は全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供が均等に分け合います。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続します。
配偶者と父母2人が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ、配偶者と兄弟姉妹2人が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹がそれぞれ8分の1ずつ相続します。
配偶者+親が相続人の場合
配偶者が3分の2を相続し、親が3分の1を相続します。
親が複数いる場合、その分をさらに均等に分けます。
配偶者+兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合、その分をさらに均等に分けます。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合に、故人と片方いずれかの親が異なる兄弟姉妹(いわゆる「半血兄弟姉妹」)がいる場合は、相続分に違いが生じるので注意が必要です。
3-2. 故人の配偶者がいない場合の法定相続分
故人の配偶者がいない場合の法定相続分は、相続人の人数に応じて均等に分配されます。
例えば、子ども3人が相続人であれば、それぞれ3分の1ずつ相続します。父母2人が相続人であれば、それぞれ2分の1ずつ相続します。兄弟姉妹4人が相続人であれば、それぞれ4分の1ずつ相続します。
4. 法定相続人が既に亡くなっている場合
相続人が既に亡くなっている場合、その亡くなっている相続人の子供が相続権を引き継ぐ(代襲相続)ことになります。
4-1. 子どもが亡くなっている場合は孫が相続人になる
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもである孫が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
例えば、被相続人に長男・二男・三男の3人の子どもがいたものの、長男が先に亡くなっており、長男に2人の子ども(孫)がいる場合は、長男の子どもである孫2人が代襲相続人となります。
この場合、長男が取得するはずだった相続分を孫Aと孫Bが引き継ぎます。
なお、孫も亡くなっている場合には、さらにその子ども(ひ孫)が相続人となることがあります。これを再代襲相続といい、子どもや孫の代わりに相続する場合には再代襲相続が認められています。
4-2. 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になる
被相続人に子どもや父母などの直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に甥姪が代襲相続人となります。
例えば、被相続人の兄がすでに亡くなっており、その兄に子どもがいる場合は、その子どもが甥姪として相続権を引き継ぎます。この場合、甥姪は亡くなった兄の相続分を引き継ぐことになります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までです。甥姪も亡くなっている場合であっても、その子ども(大甥・大姪)には再代襲相続は発生しません。
子どもが相続人の場合の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続には再代襲相続が認められていない点に注意が必要です。
4-3. 相続放棄をすると次順位へ相続権が移る
相続放棄とは、相続人が相続する権利や義務を放棄する手続きです。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合に、子ども全員が相続放棄すると、第1順位の相続人がいなくなるため、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。
さらに、父母や祖父母も相続放棄した場合には、第3順位である兄弟姉妹へ相続権が移ります。
なお、相続放棄した人の子どもが代わりに相続することはありません。相続放棄をした人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、放棄した人の子ども(孫など)による代襲相続は発生しません。
5. 法定相続分と遺言書・遺産分割協議の関係
これまで説明した相続順位や法定相続分は、遺言書がない場合の基本的なルールです。
実際の相続では、遺言書の有無や相続人同士の話し合いによって、法定相続分とは異なる形で遺産が分けられることもあります。
ここでは、遺言書と法定相続の関係や、遺産分割協議を行う際の注意点について解説します。
5-1. 遺言書がある場合は遺言が優先される
まず、有効な遺言書がある場合は、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
例えば、配偶者と子どもが法定相続人になるケースであっても、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と記載されていれば、原則として、配偶者がすべての財産を取得することが可能です。ただし、子どもなど遺留分を有する相続人は、遺留分を請求できる場合があります。
また、法定相続人以外の人に財産を渡したり、特定の相続人に多くの財産を取得させたりすることもできます。
このように、遺言書は亡くなった方の意思を反映するための重要な手段であり、原則としてその内容に従って相続手続きが進められます。
5-2. 兄弟姉妹以外には遺留分がある
遺言書が優先されるとはいえ、一定の相続人には「遺留分」が認められています。
遺留分とは、法律上保障された最低限の遺産の取り分のことです。対象となる相続人は次のとおりです。
- 配偶者
- 子ども
- 父母などの直系尊属
一方で、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められていません。
そのため、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」「特定の子どもにすべて相続させる」と記載されていた場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求められる可能性があります。
5-3. 法定相続分と異なる分け方もできる
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
法定相続分は遺産分割を行う際の目安となる割合ですが、必ずその割合で分けなければならないわけではありません。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合でも、相続人全員が合意すれば、次のような分け方も可能です。
- 配偶者がすべての財産を取得する
- 特定の子どもが自宅を取得する
- 預貯金を均等に分ける
ただし、遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいる場合は成立せず、場合によっては、家庭裁判所での調停や審判が必要になることがあります。
相続順位や法定相続分は、遺産分割協議を進めるうえでの重要な前提となるため、まずは誰が相続人になるのかを正確に確認しておくことが大切です。
6. 寄与分、特別受益に注意
相続の際には、寄与分や特別受益という概念にも注意が必要です。
これらは、相続人の間で公平な相続を実現するための仕組みであり、相続分を修正する要因となります。
寄与分
相続人が故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
たとえば、故人の介護を長年行った相続人や、故人の事業を無償で支えていた相続人などが該当する可能性があります。
特別受益
相続開始前に相続人が故人から特別な贈与(援助)を受けていた場合、相続人間の公平を図るため、その贈与分を相続財産に加えたうえで、各相続人の相続分を決める制度です。
特別受益の例として、生前に結婚資金(多額の持参金・支度金)や、住宅購入資金の援助を受けていた場合などがあります。
寄与分や特別受益については、相続人同士の話し合いによって決めるのが原則のため、相続人間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や審判で決定されることもあります。
7. よくある質問
| Q1. 妻がすべての財産を相続することはできますか? |
| A1. 子どもや父母、兄弟姉妹など他の相続人がいる場合は、それらの人にも相続権があるため、必ずしも配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。ただし、遺言書がある場合や、相続人全員が合意した場合は、すべての財産を取得することが可能です。なお、子どもや父母など遺留分を有する相続人がいる場合は、遺言書があっても遺留分を請求される可能性があります。 |
| Q2. 子どもがいない場合は誰が相続人になりますか? |
| A2. 子どもがいない場合は、第2順位である父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。もし、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。なお、配偶者は子どもの有無にかかわらず相続人となります。 |
| Q3. 孫は相続人になれますか? |
| A3. 被相続人の子どもが存命である場合は、原則として孫は法定相続人にはなりません。ただし、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。 |
| Q4. 相続放棄をすると誰が相続人になりますか? |
| A4. 相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、第1順位の子ども全員が相続放棄した場合は第2順位の父母や祖父母へ、父母や祖父母も相続放棄した場合は第3順位の兄弟姉妹へ相続権が移ります。なお、相続放棄した人の子どもが代わりに相続することはありません。 |
| Q5. 前妻の子や認知した子にも相続権はありますか? |
| A5. 前妻の子や認知した子にも相続権があります。前婚の配偶者との間に生まれた子どもは、離婚後に交流がなくなっていたとしても法定相続人となります。また、被相続人が認知している子どもも法定相続人です。これらの子どもは現在の配偶者との間に生まれた子どもと同じ立場で相続権を持ち、法定相続分も同じです。 |
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