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相続の登記

相続登記の義務化とは?2026年最新版|期限・必要書類・費用まとめ

相続登記の義務化が2024年4月1日開始!期限・罰則など詳しく解説

相続登記が2024年4月から義務化されました。不動産を相続した場合は原則として「取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。これは、法律の施行前の相続についても対象となるため、2027年3月31日までの対応が求められています。期限が近づく中、相続登記を放置すると、相続人の増加や権利関係の複雑化により、将来的に手続きが困難になるおそれがあります。
本記事では、義務化の内容や期限の考え方、放置した場合のリスクに加え、間に合わない場合の対応方法まで、実務に沿って整理します。

この記事を要約すると

  • 相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続した場合は原則として3年以内の申請が必要です。過去の相続も対象となり、2027年3月31日までに対応しなければ過料の対象となる可能性があります。
  • 相続登記を行わないままにしていると、新たな相続によって権利関係が複雑になるほか、第三者が共有者となる可能性があります。また、不動産を売却・活用したい時に手続きが進まず、将来的な負担やトラブルにつながるおそれがあります。
  • 自分で相続登記を行う場合、主な費用は登録免許税と戸籍謄本などの取得費用です。登録免許税額は固定資産税評価額の0.4%で、不動産の評価額によって費用は異なります。これに加えて戸籍謄本などの取得費用が必要になります。

1. 相続登記とは何か

1-1. 相続登記の基本(名義変更の手続き)

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物について、その名義を相続人へ変更する手続きで、正式には「相続を原因とする所有権移転登記」といいます。

不動産の所有者は、法務局が管理する登記記録(いわゆる登記簿)に記載されており、この情報が第三者に対する権利関係の基準となります。

そのため、相続が発生しても名義変更を行わない限り、登記簿上は亡くなった方が所有者のままとなり、実際の権利関係とズレが生じることになります。

このズレを解消し、相続人が正式な所有者であることを対外的に証明するために行うのが相続登記です。

1-2. 相続登記をしないとできないこと

相続登記は単なる形式的な手続きではなく、不動産を利用・処分するための前提となる手続きです。

具体的には、登記をしないままでは次のような支障が生じます。

  • 不動産を売却できない
  • 金融機関の担保に入れることができない
  • 買主や金融機関に所有者であることを証明できない

例えば、相続した実家を売却する場合、売買契約自体は可能ですが、相続登記が未了のままでは買主への所有権移転登記ができません。

そのため、実務上は相続登記を先に行う必要があります。

相続登記は、従来は任意の手続きとされ、すぐに売却する予定がない場合などは放置されることも少なくありませんでした。

しかし、こうした放置が積み重なった結果、所有者が分からない土地や建物が増加し、現在では制度自体が見直されるに至っています。

次章では、2024年から始まった相続登記の義務化と、その期限・罰則について詳しく解説します。

2. 相続登記の義務化と期限

2-1. 義務化の概要(2024年4月開始)

相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

これにより、不動産を相続した場合には、登記申請を行うことが法律上の義務となっています。

対象となるのは、相続だけでなく、遺言による遺贈も含まれます。これまで任意とされていた手続きが義務へと変わった点が大きな改正です。

また、この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続にも適用されるため、すでに相続している不動産についても対応が必要となります。

2-2. 相続登記の期限(3年の起算点)

相続登記の申請期限は、「3年以内」とされています。

ただし、この3年の起算点は状況によって異なるため、その点を正しく理解することが大切です。
原則として、相続登記は

  • 自己のために相続の開始があったこと
  • 不動産の所有権を取得したこと

両方を知った日から3年以内に行う必要があります。

また、遺産分割協議を行わずに法定相続分で登記をした後に、改めて遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に、分割内容に基づく相続登記を行う必要があります。

このように、期限そのものは3年で共通ですが、「いつから数えるか」がケースによって異なります。

次の表で整理します。

ケース期限
新たに発生した相続不動産を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割協議が成立した場合協議成立日から3年以内
2024年3月31日以前に発生した相続2027年3月31日まで

2-3. 罰則と実務運用

正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、直ちに過料が科されるわけではなく、実務上は次のような流れで進みます。

  • 登記官が義務違反の可能性を把握
  • 相当期間を定めて申請を促す「催告」
  • それでも対応しない場合に過料の手続きへ移行

なお、この催告は無条件に行われるものではなく、法務省によれば、登記官が職務上、相続登記の申請義務違反を把握した場合に催告が行われるとされています。

そのため、期限を過ぎたからといって直ちに過料が科されるわけではなく、法務局による催告が行われ、それでも正当な理由なく申請がされない場合に、最終的には裁判所によって判断される仕組みとなっています。

2-4. 正当な理由の具体例

前述のとおり、相続登記の申請期限を経過した場合であっても、「正当な理由」があると認められれば、過料が科されないことがあります。

法務省の公表資料では、次のようなケースが「正当な理由」の例として示されています。

  • 相続人の数が多く、戸籍収集や相続人の把握に時間がかかる場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合
  • 相続人本人が重病などにより手続きを進めることが困難な場合
  • DV被害などにより避難を余儀なくされ、通常の手続きができない状況にある場合
  • 経済的に困窮しており、登記費用の負担が困難な場合

このように、やむを得ない事情がある場合には一定の配慮がなされます。

もっとも、「忙しかった」「よく知らなかった」といった理由は、正当な理由として認められない可能性が高いとされています。

したがって、期限内に手続きが難しい場合であっても、何も対応しないまま放置するのではなく、早めに対応方針を検討することが重要です。

3. 相続登記を放置するとどうなるか

相続登記を行わずに放置すると、単に手続きが遅れるだけではなく、将来的に権利関係が複雑化し、不動産の管理や活用に支障が生じるおそれがあります。

ここでは、相続登記を放置した場合に起こり得る代表的なリスクを解説します。

3-1. 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま時間が経過すると、その間に相続人が亡くなり、新たな相続が発生することがあります。

いわゆる二次相続や数次相続の状態です。

例えば、当初は子ども3人だけで話し合えばよかったケースでも、その後さらに相続が発生すると、相続人の配偶者や子ども(孫世代)へと権利が引き継がれ、関係者が増えていきます。

その結果、面識のない親族同士で遺産分割協議を行わなければならないケースもあります。

また、相続人が増えるほど戸籍収集や所在確認の負担も大きくなります。話し合いに参加する人数が増えれば、意見の調整も難しくなり、手続きが長期化する原因にもなります。

このように、相続登記を放置するほど権利関係は複雑になり、将来的な手続きの負担が大きくなるおそれがあります。

3-2. 見知らぬ第三者が共有者になることがある

相続登記を行わないまま放置すると、見知らぬ第三者が共有者となる可能性があります。

例えば、法定相続分で共有状態となった不動産について、他の共有者が自身の持分を第三者へ売却することや、共有者に借金がある場合には、その持分が差し押さえられ、競売によって第三者が取得するケースもあります。

その結果、面識のない人や不動産会社などが共有者となり、不動産の管理や売却について協議しなければならなくなることがあります。

不動産を売却したり有効活用したりするためには、共有者全員の協力が必要となる場面も少なくありません。第三者が共有者となることで意思決定が難しくなり、共有物分割を巡るトラブルへ発展する可能性もあります。

相続登記を早めに行い、権利関係を整理しておくことは、このような問題を防ぐためにも重要です。

3-3. 売却や建築・活用ができなくなる

相続登記を放置すると、不動産を活用したいと思った時にスムーズに手続きが進まない可能性があります。

例えば、相続した不動産を売却しようとしても、登記簿上の名義が亡くなった方のままでは、買主への所有権移転登記を行うことができません。

そのため、実務上は相続登記を完了させたうえで売却手続きを進める必要があります。

また、不動産の建替えや賃貸活用などを検討する場合にも、権利関係が明確になっていることが重要です。

相続登記が行われていない不動産は、売却や活用の前提として相続手続きが必要となるため、希望するタイミングで手続きを進められないことがあります。

さらに、不動産を担保にして融資を受けようとする場合にも、相続登記が完了していなければ手続きが進まないことがあります。

相続登記を放置していても直ちに不利益が生じるとは限りません。しかし、不動産を売却したい、活用したいと思った時には、こうした問題が大きな障害となる可能性があります。

将来の選択肢を狭めないためにも、早めに相続登記を行い、権利関係を整理しておくことが重要です。

4. 期限内に相続登記ができない場合の対応(相続人申告登記)

相続登記は原則として期限内に行う必要がありますが、実務上は、遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、すぐに登記を進められないケースも少なくありません。

こうした場合に利用できる制度として、2024年4月から「相続人申告登記」が新設されています。

4-1. 相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、不動産の所有者について相続が発生したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。

この申出を行うことで、相続登記の申請義務について、期限内の履行をしたものとみなされます。

相続登記と比べて、

  • 相続人の一人から単独で申請できる
  • 必要書類が比較的少ない

といった特徴があり、期限内に正式な相続登記が難しい場合の対応手段として位置づけられています。

4-2. 利用する場面

相続人申告登記は、次のように相続登記をすぐに進められない場合に利用が検討されます。

  • 相続人間で遺産分割協議がまとまっていない場合
  • 相続人の一部と連絡が取れない場合
  • 戸籍収集や調査に時間がかかり、期限までに手続きが間に合わない場合

このような状況でも、申告を行っておくことで、期限内に一定の対応をした状態とすることができます。

4-3. 注意点(誤解しやすいポイント)

相続人申告登記は便利な制度ですが、あくまで暫定的な対応であり、次の点には注意が必要です。

  • 不動産の名義は変更されない
  • 所有者として売却や担保設定を行うことはできない
  • 後日、正式な相続登記を改めて行う必要がある

このように、相続人申告登記は「とりあえず義務違反を避けるための手段」であり、これだけで手続きが完了するわけではありません。

相続登記の期限に間に合わない場合でも、何も対応しないのではなく、このような制度を活用することでリスクを抑えることができます。

次章では、相続登記の具体的な手続きの流れと費用について解説します。

5. 相続登記の手続き方法と費用

相続登記は、一定の流れに沿って進めることで手続きを完了させることができます。ここでは、全体像と必要書類、費用の目安を整理します。

5-1. 手続きの流れ

相続登記は、一定の手順に沿って進めることで完了します。全体としては「相続人の確定」「遺産分割」「登記申請」の順で進みます。

具体的な流れは次のとおりです。

① 戸籍の収集・相続人の確定

戸籍関係書類を収集し、誰が相続人になるのかを確定します。相続人の順位や家族関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なります。

② 遺産分割協議の実施

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決定します。内容は遺産分割協議書としてまとめ、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。

③ 登記書類の作成

相続関係説明図や登記申請書などを法務局に提出する申請書類を作成します。不動産の表示や取得者の情報に誤りがないよう確認します。

④ 法務局へ申請

不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口のほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。

⑤ 登記完了の確認

登記が完了したら登記事項証明書を取得して、新しい所有者が正しく記載され、その他記載に不備がないかを確認します。

なお、相続人が多い場合や協議がまとまらない場合には、この②の段階で手続きが長期化することがあります。

5-2. 必要書類

相続登記に必要な書類は、主に次のとおりです。

書類内容・目的
被相続人の
出生から死亡までの戸籍一式
相続人に漏れがないよう範囲を確定するため
相続人全員の戸籍謄本現在の身分関係を確認し、相続人であることを証明するため
相続人全員の印鑑証明書相続人全員が遺産分割の内容に同意していることを証明するため
被相続人の
住民票除票または戸籍の附票
登記簿上の所有者と同一人物であることを証明するため
不動産を取得する人の住民票登記名義人の住所や氏名を正確に反映させるため、
また実在する本人であることを確認するため
固定資産評価証明書登録免許税の算定のため

なお、相続人となる人を確認するために、被相続人の両親の戸籍など、追加で戸籍の収集が必要となる場合があります。

相続の方法(遺言・遺産分割・法定相続)によって必要書類は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

5-3. 費用の内訳

相続登記にかかる費用は、大きく「税金」「実費」「司法書士報酬」に分かれます。

項目内容
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%
書類取得費用数千円〜1万円程度(戸籍・証明書等)
司法書士報酬数万円〜15万円程度(内容により変動)

登録免許税は必ずかかる費用であり、不動産の評価額に応じて金額が決まります。

一方で、司法書士報酬は、不動産の数や相続人の人数、手続きの複雑さによって変動します。

5-4. 登録免許税の特例(2027年まで)

相続登記に関しては、現在、一定の条件のもとで登録免許税が軽減または非課税となる措置が設けられています。
例えば、

  • 固定資産税評価額が100万円以下の土地
  • 相続登記をしないまま相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合(いわゆる数次相続)の最初の相続登記

などについては、登録免許税が非課税となる特例があります(いずれも2027年3月31日までの時限措置)。

このような制度を活用することで、費用負担を抑えながら手続きを進めることも可能です。

相続登記は、自分で行うことも可能ですが、相続関係が複雑な場合や時間的な制約がある場合には、専門家への依頼も検討されます。

5-5. 相続登記は自分でできる?

相続登記は、相続人自身が手続きを行うことも可能です。

実際に、相続人が少なく不動産の数も多くないケースでは、必要書類を収集して法務局へ申請することで登記を完了できる場合があります。

一方で、相続登記では戸籍の収集や相続関係の確認、登記申請書の作成など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

書類に不備があると補正や再提出が必要となり、手続きが長引くこともあります。

特に、次のようなケースでは手続きが複雑になりやすいため、司法書士への相談や依頼を検討するとよいでしょう。

  • 相続人が多数いる場合
  • 相続人の中に疎遠な人や連絡が取りにくい人がいる場合
  • 遺産の分け方について相続人同士で意見がまとまっていない場合
  • 被相続人の財産(不動産や預貯金など)の内容が複雑な場合
  • 平日の日中に法務局へ行く時間を確保することが難しい場合

自分で手続きを行えば司法書士報酬を抑えることができますが、その分、書類収集や申請手続きに時間と労力がかかります。また、書類の不備によって補正が必要になることもあります。

費用だけでなく、手続きにかけられる時間や相続関係の複雑さも考慮したうえで、自分で進めるか専門家へ依頼するかを判断するとよいでしょう。

6. よくある質問

Q1. 相続登記の期限である「3年」はいつから数えますか?
A1. 原則として、「自己のために相続の開始があったこと」と「不動産の所有権を取得したこと」の両方を知った日から3年以内です。また、いったん法定相続分で登記をした後に遺産分割が成立した場合には、その成立日から改めて3年以内に、分割内容に基づく登記が必要になります。
Q2. 過去の相続でも今から対応できますか?
A2. 可能です。2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となっていますが、2027年3月31日までは猶予期間があります。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があるため、早めの対応が重要です。
Q3. 相続登記をしないとすぐに罰則がありますか?
A3. 直ちに過料が科されるわけではありません。通常は法務局から申請を促す「催告」があり、それでも対応しない場合に過料の手続きへ進みます。ただし、放置し続けること自体がリスクとなるため、期限内の対応が原則です。
Q4. 相続人申告登記だけで手続きは完了しますか?
A4. 完了しません。相続人申告登記は、あくまで期限内に対応したものとみなされる暫定的な制度です。不動産の名義は変更されないため、最終的には正式な相続登記を行う必要があります。
Q5. 相続登記は自分でできますか?
A5. 自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類作成に手間がかかるため、相続人が多い場合や関係が複雑な場合には注意が必要です。手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家への依頼も検討されます。

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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