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デジタル遺産とは?相続で問題になりやすい理由と注意点を解説

デジタル遺産とは?相続で問題になりやすい理由と注意点を解説

相続手続きを進める中で、「スマートフォンやネットの口座はどう扱えばいいのだろう」と悩まれる方は少なくありません。近年は、ネット銀行や暗号資産、電子マネーなど、インターネット上で管理される「デジタル遺産」が増えています。これらは目に見えないため、その存在に気付けないまま他の相続手続きが進んでしまうケースも少なくありません。後から見つかった場合には、遺産分割のやり直しや税務上の問題につながる可能性もあります。本記事では、デジタル遺産の特徴や押さえておきたい考え方を、司法書士の視点から丁寧にご案内します。

この記事を要約すると

  • 「デジタル遺産」は法律上の正式な用語ではありませんが、一般的には、ネット銀行や暗号資産、オンラインサービスの契約など、インターネット上で管理されている財産や情報を指して使われる言葉です。物理的な資料が存在しないことも多いため、相続手続きの際は早めにその存在を確認していくことが重要になります。
  • スマートフォンやパソコンのアプリ一覧、メールの通知履歴、銀行口座やクレジットカードの利用明細などを手掛かりに確認していく方法があります。ログイン情報が分からない場合でも、各サービス会社へ問い合わせを行い、相続手続きを進めていきましょう。
  • LINEやメールで情報や気持ちを伝えることはできますが、それだけでは法律上の遺言として効力は認められません。相続に関する意思を法的に有効な形で残したい場合には、法律で定められた方式に沿った遺言書を作成する必要があります。

1. デジタル遺産とは?基本的な考え方

1-1. デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、亡くなった方がインターネット上やデジタル機器を通じて保有していた、財産的価値のある情報や資産を指して使われる言葉です

従来の相続では、通帳や契約書などの紙資料を手掛かりに財産を確認することが一般的でした。

これに対し、デジタル遺産はアカウント上で管理されていることが多く、紙資料等の形として残らない場合があります。そのため、従来とは異なる視点で確認していく必要があります。

デジタル遺産にはさまざまな種類があり、インターネット上で管理されている財産が広く含まれます。相続手続きの際に確認されることが多いものとしては、次のようなものがあります。

・ネット銀行の預金口座
・ネット証券の口座
・暗号資産(仮想通貨)
・電子マネーの残高
・クレジットカードのポイントやマイレージ

これらはオンライン上で管理されているため、通帳やカード等が手元にないことも多く、見落とされやすい財産の一つです。

さらに、デジタル形式の著作物やNFTアートなど、インターネット上で価値を持つ資産もあります。

NFT(非代替性トークン)とは、インターネット上のデジタル作品に「本物であること」や「誰が保有しているか」を結び付ける仕組みで、一点物のデジタルアートなどが例として挙げられます。

被相続人が保有していたNFTも、財産的価値が認められる場合には、預貯金や株式と同様に相続の対象になります。

また、制作した音楽や画像、動画などに著作権がある場合には、その権利自体が相続の対象になるほか、収益化しているブログや動画配信アカウントなども、内容によっては財産的価値を持つ場合があります。

1-2. デジタル遺品との違い

一方で、亡くなった方が残したデジタルデータのすべてが、相続財産として扱われるわけではありません。

写真や動画、連絡先、SNSやメールのアカウントなどは、一般に「デジタル遺品」と呼ばれることがありますが、これらは経済的な価値よりも、思い出や個人的な記録としての意味合いが強いものです。

そのため、通常は遺産分割の対象として金銭的に評価されるものではありません。

もっとも、見た目はデータであっても、著作権がある作品や収益化されたアカウントのように経済的価値を伴う場合には、相続の対象になるため、データという形式だけで判断するのではなく、その内容や性質を確認することが重要です。

区分内容相続財産になるか
デジタル遺産預金口座、暗号資産、
電子マネー、収益化アカウントなど
原則なる
デジタル遺品写真、動画、
SNSアカウント、メールなど
原則ならない(例外あり)

2. デジタル遺産の相続手続きにおける特徴

デジタル遺産は通常の財産と同じように相続の対象になりますが、その管理方法や確認手段が従来の財産とは異なるため、相続手続きの中で特有の問題が生じることがあります。

ここでは、実際によく見られる特徴を整理します。

2-1. 存在に気付きにくく、把握が遅れやすい

デジタル遺産は、紙の通知や形として残る資料が少ないため、相続人がその存在をすぐに把握できないことがあります。

オンラインサービスでは、情報がメールやアプリの中にしか残っていない、特にネット銀行や暗号資産、キャッシュレス決済などは郵便物が届かないこともあり、家族が存在を把握していないケースも見られます。

そのため、相続手続きの中で確認を進めるうちに初めて判明することもあれば、十分に調査しなければ判明しないままになることもあります。

デジタル遺産にはこのような性質があるため、相続財産の調査を行う際には、デジタル資産の有無を意識的に確認対象に含めることが重要になります。

2-2. 後から見つかることで手続きや税金に影響が出ることがある

2-2. 後から見つかることで手続きや税金に影響が出ることがある

デジタル遺産の存在に気付かないまま相続手続きを進め、後から財産が判明した場合には、手続き全体に影響が及ぶことがあります。

まず、遺産分割がすでに成立している場合には、再度の話し合いや調整が必要になることがあります。

また、デジタル遺産も財産的価値があれば相続財産に含まれるため、他の財産と合わせた総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要になります

申告を終えた後に新たな財産が判明した場合には、修正申告が必要になります。

状況によっては延滞税や過少申告加算税が生じる可能性もあるため、早い段階で財産の全体像をできる限り把握しておくようにしましょう。

2-3. 投資内容によってはマイナスの財産になる場合もある

デジタル遺産には、暗号資産やネット証券口座だけでなく、FXや先物取引といった投資が含まれることもあります。

こうした投資では、状況によっては預けている金額を超える損失が発生しているケースもあり、その存在に気付かないまま相続が進んでしまうと、後から想定外の負担が明らかになるリスクがあります。

内容によっては、相続放棄を含めた対応を早い段階で検討する必要も出てくるため、投資取引の有無についても、初期段階で確認しておくことが重要です。

2-4. 契約に気付かないまま、料金の引き落としが続くことがある

動画配信サービスや音楽アプリ、オンラインサロンなどの有料会員契約などを、デジタル遺産に含めることもあります。

これらサブスクリプションサービスは、解約手続きを行わない限り、相続開始後も料金の引き落としが続くことが多く、その場合、契約の存在に気付かないまま支払いが継続してしまいます。

特に、クレジットカードやキャッシュレス決済と紐付いている場合には、少額の決済として見落とされやすい点に注意が必要です。

デジタル遺産を確認する際には、資産だけでなく継続的な契約関係もあわせて整理していくことが大切です。

2-5. サービスごとに対応方法が異なる

デジタル遺産は、サービスの種類や利用規約によって相続時の対応が異なります。

名義変更ができるものもあれば、解約のみとなるもの、そもそも相続を想定した手続きが明確でないものもあります。

例えば、暗号資産であっても国内の取引所と海外ウォレットでは対応方法が異なることがあります。また、ポイントやマイレージについては、利用規約上、相続や移転ができない場合もあります。

各サービスの規約や案内を確認する必要があるため、分からない点がある場合には、各サービスの公式窓口へ問い合わせてみましょう。

また、早めに専門家へ相談することで、手続きの見通しを立てやすくなります。

3. デジタル遺産を調べる方法

相続では、「デジタル遺産があるかどうか分からない」という状態から始まることもあります。

紙の資料が残らない場合も多いため、複数の手掛かりを組み合わせて確認していくことになります。

3-1. スマートフォンやパソコンの中を確認する

まずは、亡くなった方が日常的に使っていたスマートフォンやパソコンを確認します。

ホーム画面のアプリやブックマークされたサイトから、利用していたサービスの手掛かりが見つかることがあります。

たとえば、ネット銀行や証券会社のアプリ、暗号資産のウォレットアプリ、決済サービスなどがインストールされていないかを確認します。メールの受信履歴に取引通知が残っていることもあります。

もっとも、端末は操作できても、各サービスのログインIDやパスワードが分からない場合には、残高や内容までは把握できません。

その場合は、各サービス会社(銀行、証券会社、暗号資産交換業者、決済事業者など)へ相続手続きの方法を問い合わせましょう。

また、端末自体にロックがかかっていて操作できない場合には、まずロック解除が可能かどうかを確認する必要があります。

無理に操作を行うとデータにアクセスできなくなる可能性もあるため、メーカーや通信事業者が設けている相続人向けの案内やロック解除の手続きを確認し、慎重に対応しましょう。

3-2. 銀行口座やクレジットカードの履歴を確認する

次に確認したいのが、銀行口座の取引履歴やクレジットカードの利用明細です。

オンラインサービスの利用料やサブスクリプションの引き落としが記録されていることがあり、そこから利用していたサービスを推測できる場合があります。

特に、聞き慣れない会社名や海外のサービス名が記載されている場合には、デジタル遺産に関係している可能性もあります。

少額の決済であっても、継続的に支払いが発生している場合は一度内容を確認してみるとよいでしょう。

3-3. ログイン情報が分からない場合の対応

デジタル遺産の調査は、紙の資料が残っていないことも多いため、端末や取引履歴など複数の手掛かりを組み合わせて確認していく必要があります。

すぐに全体像が把握できない場合でも、順に整理しながら確認を進めることが重要です。

もっとも、相続開始後に初めて調査を行う場合には、情報が限られているため確認に時間を要することがあります。このような状況を避けるためには、生前の段階で利用サービスの情報を整理しておくことが有効です。

次章では、将来に備えて考えておきたい整理の方法についてご説明します。

4. デジタル遺産への備え

デジタル遺産は、インターネット上の取引や契約などを通じて生じる財産であり、日常生活の延長にあるため、気付かないうちに増えていきやすいものです。

あらかじめ意識して情報を整理しておくことで、相続の際の負担を軽減することにつながります。

ここでは、将来に備えて考えておきたいポイントをご紹介します。

4-1. 利用しているサービスを把握できる状態にしておく

デジタル遺産は外から見て分かりにくいため、どのようなサービスを利用しているのかを一覧として残しておくことが、後から確認する際の大きな手掛かりになります。

具体的には、

・ネット銀行や証券口座
・暗号資産の取引所やウォレット
・キャッシュレス決済や電子マネー
・クレジットカードに紐づくポイントやマイレージ
・動画配信や音楽配信などのサブスクリプションサービス

などです。

サービス名に加え、登録しているメールアドレスや公式サイト、問い合わせ窓口が分かる情報を整理しておくと、各サービスへの問い合わせや確認作業を効率的に進めることができます。

4-2. ログイン情報の管理方法を決めておく

IDやパスワードは厳重に管理すべき情報です。

一方で、完全に本人しか分からない状態では、相続開始後に口座残高や契約内容を確認できない可能性があります。

パスワード管理ツールを利用する、保管場所のみを信頼できる家族に伝えるなど、情報の管理方法をあらかじめ決めておくことで、相続人が各サービスに問い合わせる際の手掛かりを確保することができます。

ログイン情報の取り扱いについては慎重な判断が必要ですが、相続手続きの際に確認の手掛かりが残る管理方法を検討しておくことが重要です。

4-3. 不要な契約やアカウントを解約し、整理しておく

有料サービスや継続課金契約がある場合、相続開始後には相続人が契約内容を確認し、解約や名義変更などの手続きを行う必要があります。

契約数が多いほど、相続人の確認作業や手続きの負担は増えることになります。また、契約の存在に相続人が気付かない場合には、料金の引き落としが継続することもあります。

特に、動画配信サービスや音楽アプリなどの自動更新型サービスは、少額であることも多く見落とされやすい傾向があります。

そのため、定期的に契約状況を見直し、利用していないサービスを解約しておくことは、相続開始後に必要となる手続きの数を減らし、不要な支出の継続を防ぐための具体的な対応といえます。

4-4. デジタル遺産の情報の残し方

デジタル遺産は、存在そのものが分かりにくいことが多いため、どのような形で情報を残しておくかも大切なポイントになります。

残し方にはいくつかの方法があり、目的に応じて使い分けていくことが考えられます。

(1)エンディングノート

エンディングノートは、利用しているサービスやアカウントの存在を伝える手段として活用しやすい方法の一つです

ネット銀行や証券口座、暗号資産の取引所、キャッシュレス決済、サブスクリプションサービスなどを書き留めておくことで、相続人が全体像を把握するための手掛かりになります。

もっとも、エンディングノートは、遺言書のように財産の分け方を法的に決める効力はありませんあくまで情報や思いを伝えるための資料として位置付けておくことが大切です。

なお、LINEやメールなどで家族に意思を伝えるケースも見られますが、これらのメッセージも法律上の遺言として効力が生じるものではありません。

財産の分け方まで含め意思を残したい場合には、別途、形式を整えた遺言書が必要となります。

(2)遺言書

遺言書とは、亡くなった後に財産を誰にどのように引き継いでほしいのかを、法律で定められた形式で残す書面です。

不動産や預金だけでなく、暗号資産やネット口座などのデジタル遺産についても記載しておくことができます。

内容が分かりにくいデジタル遺産についても、その存在、承継先や考え方をあらかじめ示しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

相続開始後の負担は、事前にどこまで情報が整理されているかによって大きく変わるため、あらかじめ整理しておくことが相続手続きの円滑化につながります。

5. よくある質問・Q&A

Q1. 「デジタル遺産」とはどのようなものですか?
A1.「デジタル遺産」は法律上の正式な用語ではありませんが、一般的には、インターネット上やデジタル機器で管理されている財産的な情報や資産を指して使われることが多い言葉です。
例えば、ネット銀行や証券口座、暗号資産、電子マネー、ポイントなどが挙げられます。一方で、写真や連絡先など金銭的価値を伴わないデータは「デジタル遺品」と呼ばれることもあり、内容によって扱いが異なる点に注意が必要です。
Q2. デジタル遺産はどのように調べればよいですか?
A2. まずは、スマートフォンやパソコンに残されたアプリやメールの履歴、銀行口座やクレジットカードの利用明細などを確認することが手掛かりになります。
ログイン情報が分からない場合でも、各サービス会社へ相続手続きとして問い合わせることで、必要な案内を受けられる場合があります。無理に操作を進めるのではなく、順番に情報を整理していくことが大切です。
Q3. LINEの遺言は効力がありますか?
A3. LINEやメールなどで意思を伝えること自体は珍しくありませんが、これらのメッセージは法律上の遺言としては認められません。財産の分け方について確実に意思を残したい場合には、法律で定められた方式に沿った遺言書を作成する必要があります。
Q4. ログインIDやパスワードが分からない場合でも手続きはできますか?
A4. 多くのオンラインサービスでは、死亡の事実や相続関係を証明する書類を提出することで、残高確認や解約などの相続手続きが案内されます。ログイン情報が分からない場合にも、まず各サービスの窓口へ問い合わせてみましょう。
Q5. 生前に準備しておいた方がよいことはありますか?
A5. デジタル遺産は外から把握しにくいため、情報を残しておくことが相続時の手続きを進めるうえで役立ちます。利用しているサービスの一覧をエンディングノートなどにまとめておくことや、財産の承継については遺言書として意思を残しておくのがよいでしょう。

6. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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