この記事を要約すると
- 相続放棄とは、相続人としての立場を法的に辞退し、財産や借金を一切引き継がない正式な手続きのことです。
- 相続放棄には家庭裁判所での申立てが必要で、3か月以内の期限や書類準備などの流れを正しく踏む必要があります。
- 借金が多い場合や相続トラブルを避けたい場合には相続放棄が有効で、放棄すれば遺産分割協議にも関与する必要はなくなります。
1. 遺産放棄と相続放棄の違いは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け取らないという選択を、法律上で正式に行う手続きのことです。財産だけでなく借金や負債も引き継がずに済みます。
ただし、単に「私は何もいらない」と言うだけでは相続放棄にはならず、家庭裁判所を通じて行う必要があります。ここでは、相続放棄の基本的な考え方や、混同しやすい「相続分の放棄」との違いについても触れていきます。
1-1. 相続放棄の基本知識
相続放棄とは、「相続人としての立場そのものを辞退する」手続きです。家庭裁判所に申し立てをし、法的に認められることで初めて成立します。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人に借金があった場合でもそれを一切引き継がなくて済む点です。
例えば、親に多額の借金があり、プラスの財産よりもマイナスが大きいような場合に、相続放棄をすることでその負債から自分や家族を守れます。
ただし、相続放棄には期限があることに注意が必要です。
原則として、相続があったことを知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされてしまう可能性があります。
被相続人の財産状況をしっかりと確認し、必要であればできるだけ早く相続放棄の手続きを進めることが重要です。
1-2. 相続放棄と相続分の放棄の違い
メリット | デメリット | |
---|---|---|
相続放棄 | ・相続トラブルを避けられる ・借金の返済が不要 ・遺産分割協議の参加は不要 ・事業継承者に遺産を集中できる | ・一切の財産を受け取れない ・一度放棄したら取り消せない ・家庭裁判所での手続きが必要 ・ほかの遺族が相続人になる 可能性がある |
相続分の放棄 | ・遺産分割協議が完了するまでは 撤回が可能 ・面倒な手続きを省ける ・相続人の変動を防げる | ・借金は相続してしまう ・遺産分割協議への関与が必要 |
相続放棄と混同しやすいのが「相続分の放棄」です。どちらも似た言葉ですが、法律的にはまったく異なる意味を持ちます。
まず、相続放棄は前述のとおり、相続人としての立場自体を失い、財産や借金を一切受け継がない選択です。一方、相続分の放棄は「相続人であることはそのままに、財産の取り分を他の相続人に譲る」という意味になります。
たとえば、あなたの妹が「私は兄にすべて譲るつもり」といった場合、その意思を家庭裁判所に伝えて「相続放棄」をすると、妹は相続人から外れます。
しかし、同じ意思を「遺産分割協議書」で表明するだけなら、それは「相続分の放棄」であり、妹は相続人のままです。この違いが大きく影響するのが、遺産分割協議書の書き方や、協議そのものへの参加義務です。
相続放棄をした場合は遺産分割協議から外れますが、相続分を放棄しただけでは協議の当事者になります。この違いを理解しておくことが、手続きをスムーズに進める第一歩です。
2. パターン別の遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意し、それを文書に残すための大切な書類です。ただし、相続放棄や相続分の放棄がある場合は、その書き方に少し注意が必要になります。
たとえば、あなたの妹が「相続放棄をする」と言っていた場合、妹は法的に相続人でなくなるので、遺産分割協議書に名前や押印は不要です。
一方で、相続分の放棄であれば、書面に明記したうえで、協議には参加してもらう必要があります。この章では、それぞれのケースに合わせた遺産分割協議書の書き方を具体的に説明していきます。
2-1. 相続放棄をした場合
相続放棄をした人は、法的には「初めから相続人でなかった」ものとして扱われます。そのため、遺産分割協議書においても、相続放棄をした方の署名・押印は原則として不要です。
たとえば、あなたの妹が家庭裁判所で正式に相続放棄をし、受理された場合は遺産分割協議書に何も記載する必要はなく、他の相続人だけで遺産の分け方を協議できます。
2-2. 相続分の放棄をした場合
相続分の放棄をした人は、相続人であることに変わりはありません。そのため、遺産分割協議書には必ず参加し、署名・押印を行う必要があります。
たとえば、妹が「私は兄に全部譲るから何もいらない」と言ったとしても、それが相続分の放棄であれば、「〇〇(あなた)が一切の財産を取得する」といった内容の遺産分割協議書を作成します。
詳しくは以下の例を参考にしてください。
第1条(土地および建物) 相続人・山田健太は、次の不動産を相続する。 【土地】 所 在:埼玉県さいたま市〇〇町〇丁目 地 番:〇〇〇番 地 目:宅地 地 積:〇〇〇㎡ 【建物】 所 在:埼玉県さいたま市〇〇町〇丁目 家屋番号:〇〇〇番 種 類:木造住宅 構 造:瓦葺2階建て 床面積:1階 〇〇㎡ / 2階 〇〇㎡ 第2条(預貯金) 相続人・山田健太は、以下の預貯金を取得する。 【金融資産】 1. 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号:1234567 500,000円 2. 〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号:1234567 500,000円 第3条(その他の財産) 本協議書に記載のないその他の遺産については、すべて山田健太が相続する。 以上、遺産分割の協議が相続人全員の同意のもとに成立したことを証明するため、本書を3通作成し、各自が署名押印のうえ、1通ずつ保管する。 令和〇年〇月〇日 住所: 氏名:山田優子 (実印) 住所: 氏名:山田健太 (実印) 住所: 氏名:山田美咲 (実印) |
このように、妹を含めた相続人全員の署名・押印が必要になります。
ここが相続放棄との大きな違いであり、相続分を放棄しただけでは「相続人でなくなる」わけではないという点を押さえておくことが大切です。
仮に妹が署名を拒んだ場合は、遺産分割協議が成立しない可能性もありますので、その意思が固いのであれば、正式な相続放棄の手続きを家庭裁判所で進めてもらうことをおすすめします。
3. 相続放棄のやり方と流れ
相続放棄は、「相続しません」と言うだけでは成立しません。家庭裁判所を通じた正式な手続きが必要です。
この章では、初めて手続きを行う方でも安心できるように、相続放棄の流れを一つひとつ丁寧に説明していきます。
【相続放棄のステップ】
- 財産の調査をする
- 相続放棄に必要な費用を準備する
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 照会書を返送する
- 受理通知書が届いたら、手続きは完了
① 財産の調査をする
相続放棄を考える前に、まずすべきことは「財産の調査」です。なぜなら、相続財産にはプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、マイナスの財産(借金やローン)も含まれているからです。
たとえば、預金が100万円、消費者金融の借金が200万円ある場合、相続放棄をすることでその借金を引き継がずに済みます。逆にプラスの財産が多ければ、相続放棄することで損する可能性もあります。
そのため、通帳、不動産の登記簿、借用書、クレジット明細などを確認し、被相続人の財産がどのような状態かを洗い出すことが、最初の一歩になります。
調査に時間がかかりそうなときは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」をすることも可能です。
② 相続放棄に必要な費用を準備する
自分で行う場合 | 5千円前後 |
---|---|
司法書士に依頼する場合 | 5~15万円 |
弁護士に依頼する場合 | 10万円~ |
相続放棄にはいくらかの費用がかかります。基本的には申立てにかかる費用として、収入印紙代・郵便切手・書類の取り寄せ費用などが挙げられ、どれも数百円程度で済みます。
自分で行えば5千円前後で相続放棄が可能です。一方、専門家(司法書士や弁護士)に依頼する場合は、相談料や手続き代行費用が別途かかります。自分で手続きを行えば出費を抑えられますが、不安がある場合は専門家に相談するのがおすすめです。
③ 相続放棄に必要な書類を準備する
相続放棄を申し立てるには、いくつかの書類をそろえる必要があります。主に求められるのは以下のとおりです。
書類 | 入手先 |
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申述書 | 裁判所のホームページからダウンロード 家庭裁判所の窓口 |
被相続人の住民票除票 または戸籍附票 | 死亡時の居住地の市区町村または本籍地 |
相続放棄する相続人本人 (申述人)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
被相続人の死亡の記載の ある戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 ※申述人と被相続人との関係性により、 必要となる戸籍(除籍・改製原戸籍など) が異なります。 |
収入印紙(申立手数料) | 郵便局や法務局、一部のコンビニなど |
郵便切手(郵送料分) | 郵便局、コンビニなど ※金額は家庭裁判所によって異なります |
これらの書類をきちんとそろえたうえで、家庭裁判所に提出することになります。
必要な戸籍の範囲が不足していると再提出を求められることがあるため、申述人と被相続人との関係が分かる戸籍がすべてそろっているか、しっかり確認しましょう。
提出期限に間に合うよう、スケジュールに余裕を持った準備が大切です。
④ 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
必要な書類が揃ったら、いよいよ家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。申し立ては窓口で直接提出することも、郵送で送付することも可能です。
いずれの場合も、提出後に家庭裁判所で内容を確認し、後述する「照会書」が自宅に届くという流れになります。この段階で大切なのは、提出期限を守ることです。
相続放棄は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に行う必要があるため、財産調査や書類準備をできるだけスムーズに行って、早めに申し立てを済ませるのが安心です。
⑤ 照会書を返送する
申し立てをすると、1週間~10日程度で家庭裁判所から「照会書」が届きます。こちらは本当に相続放棄の意思があるのかを確認するための書類です。
照会書には、「なぜ相続放棄をしようと思ったのか」「遺産の処分をしていないか」などの質問が書かれており、これに記入して返送する必要があります。記入内容は正直に、そして丁寧に答えることが重要です。
特に注意したいのは、相続財産を使ったり、勝手に遺品を処分したりしていると、相続放棄が認められない可能性があるという点です。
相続放棄は「相続人としての地位を最初から放棄する」という制度のため、放棄前に相続人らしい行動をとってしまうと、法律上「単純承認した」とみなされる場合があります。返信期限も決められているため、照会書が届いたら速やかに記入して返送するようにしましょう。
⑥ 受理通知書が届いたら、手続きは完了
照会書を返送し、裁判所で内容に問題がなければ、数日〜2週間程度で「相続放棄申述受理通知書(受理通知書)」が自宅に届きます。これで相続放棄の手続きは正式に完了です。
この受理通知書は、今後の手続きやトラブル防止のためにとても重要な書類です。たとえば、金融機関や他の相続人に対して「私は相続人ではありません」と証明する際に提示することがあります。
遺産分割協議は、相続放棄をしていない相続人のみで行い、放棄した人は協議に加わりません。その際、金融機関への届出や不動産登記などの手続きでは、遺産分割協議書とあわせて、相続放棄申述受理通知書や、必要に応じて家庭裁判所で発行される相続放棄申述受理証明書を提出します。
受理通知書の原本は再発行ができないため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
4. 相続放棄を選んだ方が良いパターン
相続放棄は、すべての人に必要な手続きではありません。ただ、被相続人の財産状況や家族関係によっては「相続しないほうがいい」ケースも存在します。
判断の基準として、「借金の有無」「相続争いのリスク」「今後の生活への影響」などを冷静に考えることが大切です。
この章では、実際に相続放棄が選ばれる代表的なパターンを2つに分けて紹介します。ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら、判断の材料にしてください。
4-1. 負債の方が大きい
相続財産のうち、マイナスの財産がプラスを上回っている場合、相続放棄を検討する価値があります。借金や滞納金などを背負わずに済むためです。
たとえば、預貯金が数十万円ある一方で、消費者金融やカードローンの残債が数百万円ある場合、相続をするとこれらの借金まで自分が引き継ぐことになります。
相続放棄によって、借金の取り立てを法的に回避できるため、結果的に自分や家族の生活を守ることにもつながります。借金の有無や金額は、調査してみないと分からないことも多いため、まずはしっかりと財産の内訳を確認することが大切です。
4-2. 相続トラブルに巻き込まれたくない
相続には感情が絡みやすく、親族間のトラブルに発展することも少なくありません。そういった状況に関わりたくない場合、相続放棄という選択肢は有効です。
たとえば、兄弟姉妹の間で遺産分割でもめていたり、家族との関係が長年にわたって疎遠だった場合など、複雑な事情がある場合もあります。そうした場合には、相続放棄をすることで、手続きや話し合いから距離を置き、精神的なストレスを避けるという選択肢もあります。
ただし、相続放棄をしても家族との関係性そのものが解消されるわけではないため、放棄によって本当に問題が解決するかどうかも冷静に見極めることが大切です。
5. よくある質問
相続放棄に関しては、手続きの中身やその後の影響について、さまざまな疑問が出てきます。この章では、よくある2つの質問を取り上げて、わかりやすくお答えします。もし同じような疑問を感じていたら、参考にしてみてください。
Q1. 相続放棄をしたら遺産分割協議に参加する必要はある? |
A1. 相続放棄が正式に受理されると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされます。 そのため、相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加する必要はありません。放棄していない相続人だけで協議を進めることができます。 ただし、注意点として、相続放棄の申述をしただけでは、まだ法的に相続人の立場にあります。この段階で遺産分割協議に参加したり、相続財産の処分に関与した場合、家庭裁判所の審査において「相続する意思があった」と判断されるおそれがあります。そのような場合には、相続放棄の申述が受理されず、却下されることがあります。 つまり、相続放棄を確実に成立させるには、受理されるまでは一切の相続手続きに関与しないことが原則です。相続放棄申述受理通知書が届いた時点で、正式に相続人から外れた状態になるため、その後は安心して協議に加わらずに済みます。 |
Q2. 相続放棄をしたら遺産分割協議書は見られない? |
A2. 相続放棄をすると、その人は法律上「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺産分割協議に参加する権利も義務もなくなります。 そのため、遺産分割協議書を「見てはいけない」という決まりはありませんが、開示を請求できる権利もありません。つまり、協議書を見ること自体は可能でも、他の相続人が自主的に見せてくれない限り、相続放棄をした人がその内容を確認する術は基本的にないというのが実情です。家族間の関係が良好であれば、「念のため見ておきたい」とお願いすれば、コピーをもらえることもあるでしょう。 一方で、法的には無関係となるため、「見せてほしい」と頼んでも断られることもあります。なお、遺産分割協議書を見られなかったとしても、相続放棄をした人が不利益を被ることは通常ありません。相続放棄後の相続財産は、他の相続人によって自由に分割されるため、無理に内容を確認しようとこだわる必要はないでしょう。 |
6. 相続放棄で遺産分割協議から外れるという選択肢も
相続放棄をすると、面倒な遺産分割協議への参加義務や借金の相続といった負担から解放されます。特に、プラスの遺産よりも負債のほうが多い場合や、家庭の事情で親族間のトラブルに関わりたくないときには、精神的にも安心できる選択肢となるでしょう。
もちろん、相続放棄には家庭裁判所での申し立てや期限の制限があるため、正確な手続きを踏む必要がありますが、手順そのものはそれほど複雑ではありません。
相続を望まない意思が明確である場合は、できるだけ早めに行動に移すことで、後のトラブルや負担を避けやすくなります。
「相続=全員が関わるもの」と思われがちですが、放棄という選択肢も認められていることを知っておくと、より納得のいく判断につながります。
相続は、人それぞれの事情や価値観に左右される問題です。自分や家族にとって無理のない形で向き合えるよう、冷静に選択肢を検討していきましょう。
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