この記事を要約すると
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で相続が発生した場合でも、その年度の固定資産税は相続人へ承継され、納税通知書が被相続人名義で作成される場合でも、相続人が納付することになります。
- 相続登記をしていなくても、固定資産税の納税義務は相続人に承継されます。相続登記が完了するまでは、相続人代表者指定届や固定資産現所有者申告を行い、固定資産税に必要な手続きを行うことが大切です。
- 遺産分割協議が成立するまでは相続人全員が固定資産税の納税義務を負い、通常は代表者が納付して相続人同士で精算します。遺産分割協議が成立すると、翌年度以降は原則として不動産を取得した人が固定資産税を負担します。
1. 相続財産の固定資産税は誰が支払う?
相続が発生すると、固定資産税は誰が支払うのか、遺産分割が終わるまでの負担はどうなるのかなど、疑問を持つ方も多いでしょう。
固定資産税は、遺産分割が成立するまでと成立した後で納税義務を負う人が異なります。
また、翌年まで遺産分割がまとまらない場合は翌年度の取扱いにも注意が必要です。まずは、相続発生後の固定資産税を誰が負担するのか、時系列で確認していきましょう。
1-1. 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される
固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して毎年課税される地方税です。
毎年1月1日(賦課期日)時点で、登記簿や固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して、その年度分の固定資産税が課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売却したり、所有者が亡くなったりしても、その年度の納税義務者が変更されることはありません。
例えば、所有者が8月に亡くなった場合でも、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者を基準としてすでに課税されています。そして、所有者が亡くなった後は、その納税義務を相続人が引き継ぐため、相続人が納付することになります。
このように、所有者が亡くなった場合でも、「1月1日時点の所有者に課税される」というルールは変わりません。固定資産税を理解するうえでは、この賦課期日の考え方を押さえておくことが大切です。
1-2. 遺産分割前の固定資産税は相続人全員が負担する
相続が発生すると、被相続人が負っていた固定資産税の納税義務は相続人に承継されます。遺産分割が成立するまでは、相続人全員がその納税義務を負います。
また、翌年1月1日時点でも遺産分割が成立していない場合は、不動産は相続人全員の共有状態となるため、その年度の固定資産税についても相続人全員が納税義務を負います。
ただし、市区町村へ相続人ごとに分けて納付することはできません。通常は相続人の中から代表者を決め、その代表者が固定資産税を納付し、後から相続人同士で負担割合に応じて精算します。
そのため、誰が代表して納付するのかや、立て替えた固定資産税をどのように精算するのかについても、遺産分割協議の中で整理しておくことが大切です。
1-3. 遺産分割後は不動産を取得した人が固定資産税を負担する
相続が発生した年度の固定資産税は、1月1日時点で確定した納税義務者を基準として課税されるため、遺産分割協議が成立しても、その年度の納税義務者は変わりません。ただし、相続人間で誰が実際に固定資産税を負担するかは別の問題であるため、遺産分割協議の中で取り決めておくことが大切です。
その後、遺産分割協議が成立し、不動産を取得する相続人が決まると、翌年度以降の固定資産税は、原則としてその相続人が納税義務を負います。
固定資産税を適切に納付するため、次に納税通知書の取扱いや納付に必要な手続きを確認していきましょう。
2. 固定資産税の納付手続きと注意点
2-1. 納税通知書は誰に届く?
固定資産税の納税通知書は、1月1日時点の登記簿上の名義人に宛てて、毎年4月〜6月頃に市区町村(東京都の場合は都税事務所)から送付されます。相続が発生しても、相続登記が完了するまでは、納税通知書は被相続人名義で作成されることがあります。
そのため、相続人のうち誰が受け取るのかを決め、「相続人代表者指定届出書」を提出することで、通知書の送付先を相続人代表者へ変更することができます。
多くの自治体では、この届出と「固定資産現所有者申告」を同じ様式で受け付けていますが、制度の目的は異なります。相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る代表者を指定するための手続きです。一方、固定資産現所有者申告は、固定資産を現に所有する人を市区町村へ届け出るための手続きです。
なお、相続人代表者は、納税通知書を受け取る代表者であり、その人だけが固定資産税を負担するわけではありません。 遺産分割が成立するまでは相続人全員が納税義務を負います。
翌年度以降の課税関係を明確にするためにも、不動産を取得した相続人は相続登記など必要な手続きを速やかに進めることが大切です。
2-2. 固定資産税額の確認方法
まずは、納税通知書で固定資産税額や納期限、課税対象となっている不動産などを確認しましょう。
納税通知書を紛失した場合は、市区町村へ連絡することで納付書を再発行してもらえるのが一般的です。
また、固定資産税額や課税内容を確認したい場合は、市区町村で固定資産公課証明書を取得する方法もあります。
証明書の取得には、本人確認書類のほか、相続人であることが分かる戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。必要書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
2-3. 相続人が複数いる場合の納付方法
相続人が複数いる場合でも、市区町村へ相続人ごとに固定資産税を分けて納付することはできません。
そのため、通常は相続人の中から代表者を決め、その代表者が固定資産税を一括で納付します。その後、立て替えて支払った金額を、遺産分割協議の内容や話し合いに基づいて相続人同士で精算するのが一般的です。
代表者や負担割合を決めないままにすると、「誰が支払うのか」「立て替えた分をどう精算するのか」を巡って相続人間のトラブルにつながることがあります。
そのため、誰が代表して納付するのかや、負担割合をどのように精算するのかについては、早い段階で相続人同士で話し合っておくことが大切です。
2-4. 未払いの固定資産税はどうなる?
被相続人が亡くなった時点で未払いとなっていた固定資産税は、債務として相続人に承継されるため、相続人が納付する必要があります。
一方、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、不動産や預貯金などのプラスの財産を相続できなくなるほか、借金や未払いの固定資産税などの債務も引き継ぎません。ただし、相続放棄をするかどうかは固定資産税だけで判断するものではなく、相続財産全体を確認したうえで慎重に検討することが大切です。
また、被相続人が亡くなった時点で、すでに納税義務が確定している未払いの固定資産税は、相続税の計算において債務控除の対象となります。ただし、これは相続税の計算上の取扱いであり、未払いの固定資産税を納付する義務がなくなるわけではありません。
2-5. 納期限までに支払えない場合の対応
固定資産税を納期限までに納付しないと、延滞金が発生する場合があります。また、滞納が続くと督促や財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性もあるため、納期限までの納付が難しい場合は早めに対応することが重要です。
支払いが困難な場合は、そのまま放置せず、市区町村の納税相談窓口へ相談しましょう。事情によっては、分割納付や納税猶予などの制度を利用できる場合があります。
利用できる制度や要件は自治体によって異なるため、納期限までの納付が難しいと分かった時点で相談すると、状況に応じた対応方法を案内してもらえます。
3. 相続登記をしないと固定資産税はどうなる?
3-1. 相続登記をしない場合の固定資産税の扱い
相続登記をしないまま放置すると、不動産の名義は被相続人のままとなります。そのため、固定資産税の納税通知書も、被相続人名義で作成されることがあります。
一方で、被相続人が亡くなった後に固定資産税を納付するのは相続人です。遺産分割が成立していない場合は、不動産を取得する人が決まっていないため、相続人全員が納税義務を負います。ただし、市区町村へ相続人ごとに分けて納付することはできず、通常は相続人代表者がまとめて納付し、その後、相続人同士で精算します。
相続登記がすぐにできない場合は、市区町村へ現所有者であることを申告する手続きが必要になります。次項では、その手続きである「固定資産現所有者申告」について解説します。
3-2. 固定資産現所有者申告とは
相続登記が完了するまでの間は、多くの場合、相続人がその不動産の「現所有者」となります。ただし、特定遺贈などの場合は、相続人以外の人が現所有者となることもあります。これらの場合に、市区町村へ現所有者を届け出る手続きが固定資産現所有者申告です。
土地や家屋の所有者が亡くなった場合、現所有者には、地方税法第384条の3に基づき、市区町村へ現所有者であることを申告する義務があります。原則として、現所有者となったことを知った日の翌日から3か月以内に、不動産所在地を管轄する市区町村へ申告しなければなりません。
なお、多くの自治体では、相続人代表者指定届と固定資産現所有者申告を同じ様式で受け付けています。ただし、相続人代表者指定届は納税通知書を受け取る代表者を指定する手続きであるのに対し、固定資産現所有者申告は現所有者を申告する制度であり、それぞれ目的が異なります。
固定資産現所有者申告を行っても、不動産の名義が相続人へ変更されるわけではありません。あくまでも固定資産税の課税・徴収のために現所有者を届け出る制度であり、不動産の所有者を正式に変更するためには、別途、法務局で相続登記を申請する必要があります。
3-3. 相続登記をしないリスク
相続登記をしないまま放置すると、固定資産税だけでなく、不動産の管理や処分にもさまざまな影響が生じます。主に次のようなリスクがあります。
■ 納税通知書が届かず滞納するおそれがある
相続人代表者指定届や固定資産現所有者申告を行っていない場合は、納税通知書が被相続人の住所へ送付され続けることがあります。納税通知書に気付かないまま納期限を過ぎると、延滞金が発生する可能性があります。
■ 不動産を売却・活用できない
不動産を売却したり、担保として利用したりするためには、原則として相続登記が必要です。名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記ができず、売却手続きを進めることができません。
■ 相続人が増え、手続きが複雑になる
相続登記をしないまま新たな相続が発生すると、相続人が増えて権利関係が複雑になります。その結果、遺産分割協議や相続登記が難しくなり、手続きに時間や費用がかかる場合があります。
3-4. 2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続または遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記を申請できない場合は、「相続人申告登記」を行うことで、相続登記の義務を履行したものとみなされます。ただし、相続人申告登記はあくまで義務を履行するための制度であり、遺産分割協議が成立した後は、改めて相続登記を申請する必要があります。
相続登記を行うことで、不動産の名義が正式に相続人へ変更され、売却や担保設定などの手続きを円滑に進められます。 相続が発生したら、遺産分割協議や必要書類の収集を進め、期限内に相続登記を行いましょう。
4. 固定資産税の負担を減らすには?
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年課税されます。そのため、相続した不動産を今後どのように利用するのかを早めに検討することが、将来的な負担の軽減につながります。
ここでは、固定資産税の負担を減らす主な方法を紹介します。
4-1. 不動産を売却する
最も確実に固定資産税の負担をなくす方法は、不動産を売却することです。不動産を手放せば翌年以降の固定資産税は課税されません。
売却の際は、固定資産税を引渡日の基準として売主と買主で精算するのが一般的です。
例えば3月末に売却した場合、1月1日から3月末までの税額を売主が負担し、4月以降の分を買主が負担します。ただし、不動産を売却するためには相続登記が必要となるため、遺産分割協議や相続登記を済ませてから売却手続きを進めましょう。
4-2. 相続放棄を検討する
被相続人に多額の借金や未払いの税金がある場合は、相続放棄を選択する方法もあります。相続放棄をすると、固定資産税を含むすべての相続財産や負債の引き継ぎがなくなります。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きが必要
- 固定資産税の支払い義務はなくなるが、他の財産(預貯金など)も相続できなくなる
- 相続放棄をした場合、次の順位の相続人に納税義務が移る可能性がある
財産全体の状況を把握した上で、相続放棄が適切か慎重に判断することが重要です。
4-3. 固定資産税の軽減措置を活用する
固定資産税には、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準額が6分の1、それを超える一般住宅用地は3分の1に軽減されます。また、新築住宅についても、一定の要件を満たすと建物の固定資産税が一定期間軽減されます。
ただし、住宅用地の特例は申請して受ける制度ではなく、住宅用地としての要件を満たしていることが前提です。住宅を解体したり、空き家を放置して特定空家等の勧告を受けたりすると、特例の適用を受けられなくなり、固定資産税の負担が大きく増える場合があります。相続後も住宅を適切に管理し、必要な相続登記などの手続きを進めることが大切です。
4-4. 不動産の有効活用を検討する
不動産を売却せずに保有する場合は、賃貸住宅や駐車場として活用することで、家賃収入などを固定資産税や維持管理費に充てられる場合があります。
利用予定のない不動産をそのまま所有し続けると、固定資産税や維持管理費が継続して発生します。不動産の状況や将来の利用予定を踏まえ、売却や賃貸なども含めて活用方法を検討しましょう。
5. 固定資産税の相続手続きでやるべきことリスト
相続が発生すると、固定資産税の納付だけでなく、納税通知書の送付先の変更や相続登記などの手続きも必要になります。納付漏れや相続人間のトラブルを防ぐため、次の3つのポイントを確認しながら手続きを進めましょう。
5-1. 固定資産税の納税額を確認する
まずは、固定資産税の納税額や納期限を確認しましょう。
納税通知書が手元にある場合は、課税対象となっている不動産や固定資産税額、納期限などを確認します。
納税通知書が見当たらない場合は、不動産所在地を管轄する市区町村(東京23区の場合は都税事務所)へ問い合わせ、納付書の再発行を依頼できます。また、固定資産公課証明書を取得することで、固定資産税額や課税内容を確認することも可能です。
5-2. 相続人間で負担方法を決めて納付する
遺産分割が成立するまでは、相続人全員が固定資産税の納税義務を負います。そのため、誰が代表して納付するのか、立て替えた税額をどのように精算するのかを相続人間で話し合っておきましょう。
また、相続人代表者指定届を提出しておくと、納税通知書を代表者宛てに送付してもらえるため、納付漏れの防止につながります。
被相続人名義の口座で口座振替を利用していた場合は、死亡により口座が凍結されると引き落としができなくなるため、納付書による納付などへ切り替える必要があります。固定資産税は通常年4回に分けて納付しますが、多くの自治体では第1期の納期限までであれば一括納付も可能です。
5-3. 相続登記などの手続きを進める
相続登記がすぐに完了しない場合は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に、固定資産現所有者申告を行い、市区町村へ現所有者を届け出ましょう。ただし、この期間内に相続登記が完了した場合は、申告が不要となる自治体もあります。
相続登記が可能になったら、できるだけ早く申請し、不動産の名義を相続人へ変更することが大切です。
6. よくある質問
| Q1. 相続が発生した年の固定資産税は誰が支払いますか? |
| A1. 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。所有者がその年の途中で亡くなった場合は、納税義務を相続人が承継します。遺産分割が成立するまでは相続人全員が納税義務を負い、通常は相続人代表者がまとめて納付し、後から相続人同士で精算します。 |
| Q2. 相続人が複数いる場合、固定資産税は誰が支払いますか? |
| A2. 遺産分割協議で固定資産税を支払う人を決めるまでは、相続人全員が固定資産税の納税義務を負います。ただし、市区町村へ相続人ごとに分けて納付することはできないため、通常は相続人代表者が一括で納付し、その後、相続人間で負担割合に応じて精算します。 |
| Q3. 固定資産税の納付書が亡くなった人宛に届いた場合はどうすればよいですか? |
| A3. 相続登記が完了していない場合は、翌年度以降も納税通知書が被相続人名義で作成されることがあります。その場合は、市区町村へ相続人代表者指定届を行うことで、納税通知書の送付先を相続人代表者へ変更できます。多くの自治体では、この届出と固定資産現所有者申告を同じ書面で受け付けています。 |
| Q4. 相続放棄した場合は固定資産税を払う必要がありますか? |
| A4. 相続放棄が受理されると、固定資産税を含む被相続人の債務を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄をすると不動産や預貯金などを含むすべての財産を相続できなくなります。また、相続放棄をするには、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。 |
| Q5. 相続登記をしないと固定資産税はどうなりますか? |
| A5. 相続登記をしていなくても、固定資産税の納税義務は相続人に承継されます。相続登記が完了するまでは、納税通知書が被相続人名義で作成されることがあるため、必要に応じて市区町村へ届出を行うことが大切です。また、相続登記をしないままでは、不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。早めに相続登記を行うことで、不動産の管理や処分を円滑に進めることができます。 |
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