この記事を要約すると
- 代償分割は遺産分割の一手法で、遺産を現物取得する代わりに他の相続人に代償金を支払います。協議書には代償金を明記し、税務トラブルを防ぐことが重要です。
- 協議書に「代償金」と明記すれば贈与税はかかりません。不備がある場合、贈与とみなされ贈与税が課されるリスクがあるため注意が必要です。
- 代償分割を行わず曖昧な支払いがされた場合、贈与とみなされて贈与税が課される恐れがあります。相続の公平性を確保するためには代償分割の実施が望ましいです。
代償分割とそのほかの遺産分割方法
代償分割とは
代償分割とは、一部の相続人が不動産などの遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭(代償金)や物品を支払う遺産分割の方法です。
特定の相続人が取得する遺産の価額が多くなるような場合に、他の相続人へ代償金などを渡すことで調整します。
例えば、被相続人の遺産が不動産(5,000万円相当)のみの場合、長男がその不動産を取得し、代償として二男に2,500万円を支払うことで、兄弟間で公平な相続が実現します。このように、資産を売却することなく現物を相続しつつ、他の相続人に適切な補償を行うのが代償分割の特徴です。

代償分割は、実家や事業用不動産、自社株など、分割や売却が難しく、一人の相続人がまとめて取得した方が管理しやすい財産の相続で利用されます。
他の遺産分割方法との比較
遺産分割には、代償分割のほか、現物分割、換価分割、共有分割があります。

どの方法が適しているかは、財産の価値だけでなく、今後の利用や管理、代償金を支払うための資金なども踏まえて判断する必要があります。
| 分割方法 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 遺産をそのまま相続人ごとに分ける | 手続きが比較的わかりやすい | 財産の価値に差が出やすい |
| 代償分割 | 一人が遺産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う | 不動産などを売却せずに残しやすい | 代償金を用意する必要がある |
| 換価分割 | 遺産を売却し、その代金を相続人で分ける | 金銭で分けるため取得額を調整しやすい | 財産を売却するため、現物のまま残せない |
| 共有分割 | 一つの遺産を複数の相続人が共有で取得する | 売却や代償金の支払いをせずに分けられる | 管理や売却に共有者間の調整が必要 |
代償分割が適しているケース
代償分割は、特定の相続人が不動産などの遺産を単独で取得し、ほかの相続人との取得額を代償金によって調整したい場合に適しています。具体的には、次のような条件がそろっている場合に検討しやすいでしょう。
- 遺産を売却または現物のまま分けることが適していない
- 特定の相続人が遺産を単独で取得する必要がある
- 不動産などの共有名義を避けたい
- 財産を取得する相続人に代償金を支払う資力がある
- 財産の評価方法や代償金額について相続人全員が合意できる
代償分割を選ぶ際は、財産を残したいという希望だけでなく、代償金の支払能力や相続人間の合意状況も確認することが重要です。
代償分割のメリット・デメリット・適しているケース
代償分割のメリット
代償分割には以下のような利点があります。
【相続人間の取得額を調整し公平に分配できる】
遺産を取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払うことで、相続人ごとの取得額を調整できます。
【不動産や事業用財産を残せる】
実家や店舗、工場、自社株などを売却せず、必要とする相続人がまとめて取得できます。実家に住み続けたい場合や、後継者が事業を引き継ぐ場合に利用しやすい方法です。
【共有名義を避けられる】
不動産を共有すると、将来の売却や大規模な修繕などで共有者間の調整が必要になります。一人が単独で取得すれば、財産の管理や処分について意思決定を行いやすくなります。
代償分割のデメリット
一方で、代償分割には注意すべき点も存在します。
【代償金を支払う資力が必要】
不動産などを取得する相続人は、ほかの相続人へ代償金を支払います。金額が高額になると、自己資金や借入れだけでは用意できない場合があります。
一括での支払いが難しい場合は、相続人全員の合意を得て分割払いとすることもできます。ただし、途中で支払いが滞るリスクがあるため、支払金額や支払期限、支払方法を遺産分割協議書に明記しておく必要があります。
【評価方法をめぐって意見が分かれやすい】
不動産には、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産会社の査定額など複数の評価方法があります。どの金額を基準にするかによって代償金額が変わるため、相続人全員で合意する必要があります。
【税金の問題が生じる可能性がある】
相続人がもともと所有していた不動産や株式を代償として渡す場合は、所有権移転登記や譲渡所得税などの確認が必要です。また、遺産分割協議書に代償分割であることや支払内容が適切に記載されていないと、代償金が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性もあります。
代償金のほか、相続税の納税資金や取得後の固定資産税、修繕費、生活資金も考慮し、遺産分割協議書を作成する前に支払能力を確認することが重要です。
代償分割が適しているケース
代償分割は、特定の相続人がその財産を取得する必要性が高い場面で利用されます。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が実家に住み続ける場合は、その人が実家を単独で取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う方法が考えられます。
賃貸不動産では、これまで管理してきた相続人が取得することで、入居者への対応や建物の維持管理を継続しやすくなります。また、店舗、工場、農地、自社株などを事業の後継者へ集約すれば、経営や財産管理の分散を避けられます。
このほか、先祖代々の土地など、相続人が売却を希望していない財産を残したい場合にも、代償分割が選択肢となります。
代償分割の遺産分割協議書の記載方法と例
遺産分割協議書の基本構成
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産の分け方を文書にしたものです。代償分割を行う場合は、誰がどの遺産を取得し、その代償として誰にいくらを支払うのかを明確に記載します。
遺産分割協議書に法律で定められた一律の様式はありませんが、相続登記や相続税申告などの手続きに使用できるよう、次の事項を正確に記載することが重要です。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名、死亡日、最後の住所、最後の本籍 |
| 協議成立の記載 | 相続人全員で遺産分割協議を行い、合意したこと |
| 相続人の情報 | 相続人全員の住所と氏名 |
| 取得する遺産 | 誰がどの財産を取得するか。共有で取得する場合は持分割合も記載する |
| 代償金の条件 | 支払う人、受け取る人、金額、期限、支払方法 |
| 費用負担 | 振込手数料や登記費用などを誰が負担するか |
| 後日判明した遺産 | 改めて協議するか、取得者をあらかじめ定めるか |
| 作成日・署名押印 | 協議書の作成日、相続人全員の署名または記名と実印による押印 |
不動産は「実家」「自宅」などの通称ではなく、登記事項証明書の記載に沿って特定します。土地は所在、地番、地目、地積を、建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。
相続登記に使用する場合は、相続人全員が実印を押し、それぞれの印鑑証明書を用意します。また、遺産分割協議書は代償金の支払条件を示す資料にはなりますが、支払いを終えたことまで証明するものではありません。代償金の支払い後は、振込明細や受領書も保管しておきましょう。
代償金を支払う場合の記載方法と例
代償金を金銭で一括で支払う場合は、代償金を支払う相続人と受け取る相続人、金額、支払期限、振込先、振込手数料の負担者を明確に記載します。また、どの遺産を取得する代償として支払うのかが分かるよう、取得する財産も具体的に記載します。
【記載例】
相続人Aは、次の不動産を取得する代償として、相続人Bに金○万円を令和○年○月○日までに、以下の口座に振り込む方法により支払う。その際の振込手数料は、相続人Aが負担する。

支払期限は「速やかに支払う」などの曖昧な表現を避け、具体的な年月日を記載します。振込先には、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義を記載しましょう。
代償金の代わりに不動産を譲渡する場合の記載方法と例
相続人がもともと所有する不動産を代償財産として渡す場合は、対象不動産、登記期限、費用負担を明記します。
【記載例】
相続人Aは、○○の不動産を取得する代償として、相続人Aが所有する次の不動産を相続人Bに譲渡し、令和○年○月○日までに所有権移転登記を行う。なお、所有権移転登記に要する費用は相続人Aの負担とする。
この場合は、相続登記とは別に所有権移転登記が必要です。また、不動産を譲渡する側には譲渡所得税、受け取る側には不動産取得税が課される可能性があるため、事前に司法書士や税理士へ確認しましょう。

複数の相続人に代償金を支払う場合の記載方法と例
代償金の受取人が複数いる場合は、受取人ごとに支払金額、支払期限、振込先などの条件が分かるように記載します。
【記載例】
相続人Aは、以下の不動産を取得する代償として、相続人Bに金○万円を令和○年○月○日までに、相続人Cに金○万円を令和○年○月○日までに、それぞれ以下の口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、相続人Aが負担する。
振込先についても、相続人Bと相続人Cの口座をそれぞれ記載します。受取人ごとに金額や支払期限が異なる場合は、条件を取り違えないよう個別に明記しましょう。

分割払いで代償金を支払う場合の記載方法と例
代償金を一括で支払うことが難しい場合は、相続人全員の合意により分割払いとすることも可能です。その場合は、代償金の総額だけでなく、支払回数、各回の金額、支払期限、振込先、振込手数料の負担者を明確に記載します。
【記載例】
相続人Aは、次の不動産を取得する代償として、相続人Bに金○万円を以下の条件で分割して支払うものとする。その際の振込手数料は、相続人Aが負担する。
【支払条件】
1回目:令和○年○月○日までに金○万円
2回目:令和○年○月○日までに金○万円
3回目:令和○年○月○日までに金○万円

分割払いでは、「毎月支払う」などの曖昧な表現を避け、各回の支払額と期限を個別に記載することが重要です。代償金の総額と各回の支払額の合計が一致しているか確認し、均等に分けると端数が生じる場合は、いずれかの回の支払額で調整します。
また、支払期間が長くなるほど途中で支払いが滞る可能性も高まるため、支払う相続人の資力を確認したうえで、無理のない期間を設定する必要があります。
記載時の注意点
代償分割の遺産分割協議書を作成する際は、次の点を確認しましょう。
支払条件や不動産の評価方法が曖昧なままだと、相続人間で認識の違いが生じる可能性があります。代償金が高額な場合や分割払いにする場合は、不払いへの備えも含めて条件を決めることが重要です。
代償金が支払われない場合の対策
代償金が支払われなかったとしても、それだけで成立した遺産分割協議が当然に無効になるわけではありません。代償金の受取人は、支払義務者に対して代償金の支払いを請求することになります。
代償金の支払いが滞った場合に備えて、遅延損害金を定める方法があります。分割払いの場合は、これに加えて、一定回数の支払いを怠ったときに残額の支払期限を繰り上げる期限の利益喪失条項を設けることも可能です。
【一括払いで遅延損害金を定める場合の記載例】
相続人Aが前項の代償金を支払期限までに支払わなかったときは、相続人Aは、相続人Bに対し、支払期限の翌日から支払済みまで、未払額に対して年○%の割合による遅延損害金を支払う。
【分割払いで期限の利益喪失と遅延損害金を定める場合の記載例】
相続人Aが前項に定める分割金の支払いを○回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を失い、相続人Aは、相続人Bに対し、代償金から既払金を控除した残額およびこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで、年○%の割合による遅延損害金を支払う。
一括払いでは遅延損害金の割合を、分割払いでは、それに加えて何回の滞納で残額を一括請求するのかを明確に定めます。金銭債務の不履行による遅延損害金については、民法に規定されています。
また、代償分割によって取得する不動産に抵当権を設定し、代償金債権を担保する方法もあります。
【抵当権を設定する場合の記載例】
相続人Aは、前項の代償金の支払債務を担保するため、次の不動産に、相続人Bを抵当権者、相続人Aを債務者、債権額を金○万円とする抵当権を設定し、令和○年○月○日までに、相続人A名義への相続登記と併せて抵当権設定登記を申請する。抵当権設定登記に要する費用は、相続人Aの負担とする。
抵当権を設定しておけば、代償金の支払いが滞った場合に抵当権を実行し、不動産の競売代金から登記上の順位に応じて優先的に弁済を受けられます。ただし、不動産の価値や先順位の抵当権の有無によっては、代償金の全額を回収できない可能性があります。抵当権を設定する前に登記事項証明書を確認し、担保として十分かを検討することが重要です。
代償金が高額な場合や支払期間が長い場合は、代償金の支払合意について、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成する方法もあります。この公正証書を作成しておけば、代償金が支払われない場合に、改めて訴訟で判決を得ることなく、財産の差押えなどの強制執行を申し立てられます。通常の遺産分割協議書に同様の文言を記載しただけでは、この効力は生じません。
代償金額の決め方と注意点
代償金額の決め方
代償金額について、法律で定められた一律の計算方法はありません。法定相続分を基準に取得額を調整する場合は、次の式を目安にできます。
代償金額=取得する財産の評価額の合計-法定相続分に応じた取得額
例えば、相続人が相続人Aと相続人Bの2人で、遺産が4,000万円(時価)の不動産と1,000万円の預貯金だったとします。遺産総額は5,000万円で、それぞれの法定相続分が2分の1であれば、取得額の目安は各2,500万円です。
相続人Aが4,000万円の不動産を取得し、相続人Bが1,000万円の預貯金を取得する場合、相続人Aが相続人Bへ支払う代償金は次のとおりです。
4,000万円-2,500万円=1,500万円
相続人Aが1,500万円を支払うことで、相続人Aと相続人Bの取得額はそれぞれ2,500万円となります。
なお、遺言で相続分が指定されている場合は指定相続分を基準にします。もっとも、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合を基準に代償金額を決めることも可能です。
不動産の主な評価方法には、次のものがあります。
どの評価方法を採用するかによって、代償金額は変わります。実際に売却する予定がなくても、市場価値を基準にする場合は、不動産会社へ査定を依頼する方法があります。相続人間で評価額に大きな隔たりがある場合は、複数社の査定結果を比較したり、不動産鑑定士へ依頼したりすることも検討します。
代償金額決定時の注意点
不動産の評価方法と評価時点を決める
代償金額を決める際は、どの評価方法を用いるのかについて、相続人全員で合意することが重要です。
あわせて、相続開始時と遺産分割協議時のどちらの価額を基準とするのかも確認しておきましょう。不動産価格は変動するため、基準とする時点が曖昧だと、相続人間で意見が対立する原因になります。
債務や将来の費用をどのように扱うか話し合う
不動産に住宅ローンなどの債務が残っている場合や、建物の修繕・解体に多額の費用が見込まれる場合は、それらを代償金額に反映するかについても話し合う必要があります。
ただし、債務を誰が負担するかについて相続人間で合意しても、その合意だけで債権者に対する返済義務が変更されるわけではないため、不動産を取得する相続人が債務も引き継ぐ場合は金融機関に相談する必要が生じます。
代償金を支払えるか確認する
代償金額を決める際は、財産を取得する相続人が期限までに支払えるかも確認します。不動産の評価額だけを基準にすると、手元の預貯金が少ない相続人には支払いが難しくなる可能性があります。自己資金や借入れの可否、相続税の納付資金、今後の生活費なども踏まえて、金額と支払期限を設定することが大切です。
代償分割を行った場合の相続税の計算方法や、現金以外の財産を代償として渡す場合の税金については、第5章で解説します。
代償分割に関わる税金と贈与税リスク
代償分割に関わる税金
相続税

相続財産の総額が基礎控除額を超え、相続税がかかる場合は、代償金の支払いも課税価格の計算に反映されます。
代償分割を行った場合、代償金を支払う相続人は、取得した相続財産の価額から代償財産の価額を差し引いて、相続税の課税価格を計算します。一方、代償金を受け取る相続人は、受け取った代償財産の価額を課税価格に加えます。
ただし、代償分割の対象となる不動産が特定され、その不動産の代償分割時の時価を基準に代償金額を決めた場合は、相続税の計算に用いる代償財産の価額を次の式で調整する方法があります。
相続税の計算に用いる代償財産の価額
=合意した代償金額×(対象財産の相続税評価額÷代償分割時の時価)
例えば、遺産が時価5,000万円、相続税評価額4,000万円の土地のみで、長男がその土地を取得し、二男へ代償金2,500万円を支払った場合は、次のように計算します。
2,500万円×(4,000万円÷5,000万円)=2,000万円
代償金2,500万円は土地の時価の半分に当たるため、相続税の計算では、相続税評価額4,000万円の半分に当たる2,000万円として扱います。長男は土地の相続税評価額4,000万円から2,000万円を差し引き、二男は2,000万円を課税価格に加えるため、それぞれの課税価格は2,000万円です。

相続人全員の協議に基づき、ほかの合理的な方法で代償財産の価額を計算できる場合もあるため、実際の計算は税理士へ確認しましょう。
譲渡所得税

現金ではなく、相続人がもともと所有していた不動産や株式などを代償財産として渡した場合、財産を渡した相続人は、その財産を代償分割時の時価で譲渡したものとして扱われます。譲渡所得は、原則として時価から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
例えば、Aさんが6,000万円相当の相続不動産を取得する代償として、Aさんが以前から所有する時価3,000万円の土地をBさんへ渡したとします。その土地の取得費が2,000万円で、譲渡費用を考慮しない場合は、次のように1,000万円の譲渡所得が生じます。
3,000万円-2,000万円=1,000万円
実際の税額は、取得費や譲渡費用、所有期間などによって異なるため、税理士へ確認しましょう。
贈与税
遺産分割協議に基づき、相続財産を取得する代償として支払う代償金は、原則として贈与税の対象にはなりません。相続税がかかる場合は、代償金を支払った人と受け取った人の課税価格の計算に反映されます。
ただし、遺産分割協議書に代償金の支払義務が記載されていない場合は、相続財産を取得する代償として支払ったことを説明しにくくなり、相続人間の贈与と判断されるおそれがあります。
また、代償金が、支払う相続人の取得した相続財産の価額を上回る場合は、その超過部分が代償分割による支払いといえるかを慎重に確認する必要があります。超過部分について贈与税が問題となる可能性があるため、税理士へ確認しましょう。
贈与税リスクと回避方法
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を取得し、その代償として誰にいくら支払うのかを明記します。支払期限や支払方法も定め、協議書の内容どおりに支払うことが重要です。
代償金額は、取得する相続財産の評価額や相続人間で合意した分け方を踏まえて決定します。銀行振込を利用した場合は振込明細を、現金で支払った場合は受領書を保管しましょう。不動産の査定書など、代償金額を決める際に使用した資料も残しておくと、算定の経緯を確認できます。
代償金が取得した相続財産の価額を上回る場合や、協議書に定めた金額とは別に金銭や財産を渡す場合は、事前に税理士へ税務上の取扱いを確認することが大切です。
小規模宅地等の特例と節税効果
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等について、相続税評価額を減額できる制度です。例えば、特定居住用宅地等では、330㎡までの部分について評価額を80%減額できます。特例適用後の評価額は相続税を計算するための金額であり、相続人間で代償金額を決める際の基準とは必ずしも一致しません。代償金額は土地の時価などを基準に決める場合もあるため、両者を分けて考える必要があります。
また、小規模宅地等の特例は、宅地を取得した相続人ごとに適用要件を判定します。そのため、誰が宅地を取得するかによって、特例を適用できる範囲が変わる場合があります。
例えば、被相続人と同居していた長男は特例の要件を満たし、長女は要件を満たさない場合を考えます。長男と長女が自宅敷地を2分の1ずつ取得すると、特例を適用できるのは長男が取得した持分です。一方、長男が土地全体を取得して長女へ代償金を支払う場合は、長男が取得した土地について、限度面積の範囲内で特例を適用できる可能性があります。
このように、特例の要件を満たす相続人が宅地をまとめて取得することで、相続税の課税価格を抑えられる場合があります。ただし、減額されるのは土地の相続税評価額であり、その減額分がそのまま相続税額から差し引かれるわけではありません。また、長女が受け取る代償金は、長女の相続税の課税価格に加えられます。
誰が土地を取得するかによって特例の適用範囲や相続税額が変わるため、遺産分割を決める前に税理士へ確認しましょう。
よくある質問
| Q1. 代償金を分割払いできますか? |
| A1. 相続人全員が合意すれば、代償金を分割払いにできます。遺産分割協議書には、代償金の総額、支払回数、各回の金額と期限、振込先を明記します。高額または長期の分割払いでは、遅延損害金や公正証書などの備えも検討しましょう。 |
| Q2. 代償金を用意できない場合はどうすればよいですか? |
| A2. 分割払いにするほか、代償金を支払う相続人がもともと所有する不動産や株式などを代償財産として渡す方法があります。また、金融機関からの借入れも選択肢です。それでも支払いが難しい場合は、換価分割など別の遺産分割方法を検討しましょう。 |
| Q3. 代償金が支払われないと遺産分割協議は無効になりますか? |
| A3. 代償金が支払われなくても、それだけで成立した遺産分割協議が当然に無効になるわけではありません。受取人は、支払義務者に代償金を請求します。不払いに備え、遅延損害金や期限の利益喪失などの条件を協議書に定めておくことが重要です。 |
| Q4. 代償金の支払いと相続登記はどちらを先に行いますか? |
| A4. 法律上、一律に決められた順序はありません。ただし、相続登記だけが先に完了すると、代償金の受取人に不払いへの不安が残ります。そのため、代償金の支払いと登記に必要な書類の引渡しを同時に行う方法や、司法書士が書類を預かり、着金を確認してから登記を申請する方法があります。 |
| Q5. 代償金を支払うと贈与税がかかりますか? |
| A5. 遺産分割協議に基づく代償金は、相続税の有無にかかわらず、原則として贈与税の対象にはなりません。相続税がかかる場合は、支払った人と受け取った人の課税価格にそれぞれ反映されます。ただし、協議書と実際の支払いが異なる場合などは、税務上の問題が生じる可能性があるため、税理士へ確認しましょう。 |
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