この記事を要約すると
- 相続登記にかかる費用の種類
- 自分で相続登記をする場合の費用
- 相続登記を司法書士に依頼した場合の費用
1. 相続登記とは
故人の財産に土地や建物といった不動産がある場合、相続登記(名義変更手続き)が必要となります。
相続登記は、戸籍謄本、不動産の評価証明書などの必要書類を取得し、遺産分割協議書や申請書を作成した上で、その不動産を管轄する法務局に申請することで完了となります。
相続登記を行うことで、相続人の名前が登記簿に新しい所有者として記載され、誰に対しても自分が所有者だということを主張することができるようになります。
相続登記を怠った場合、不動産の売却や担保設定ができなくなったり、所有権のトラブルが発生したりするリスクがあるほか、2024年4月からは相続登記が義務化されたため、できるだけ早めに対応することが求められます。
2. 相続登記の義務化について
前述の通り、相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されました。これにより、相続人が不動産を相続した場合、相続登記をしないと過料(罰金)の対象となる可能性があります。
具体的には、相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。
【ポイント】
相続登記の義務化は、不動産の所有者が不明確なまま放置されることを防ぐために導入されました。
特に地方においては、相続登記が行われず所有者が不明となった土地が増加しており、これによって地域の開発や適切な管理の障害となっていました。
相続登記の義務化により、不動産の所有者情報が最新の状態に保たれることが期待されています。
3. 相続登記にかかる費用の種類
相続登記にかかる費用は主に以下の3つに分類されます。
3-1. 必要書類の取得費用
相続登記には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要です。これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得することができます。必要書類の取得費用は、以下の通りです。
必要書類一覧 | |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通:450円 |
改製原戸籍 | 1通:750円 |
除籍謄本 | 1通:750円 |
住民票の除票 | 1通:300~400円 |
印鑑証明書 | 1通:200~400円 |
固定資産評価証明書 | 1通:200~400円 |
登記事項証明書 | 不動産1筆につき:480円~600円 |
これらの書類は、相続人や不動産の数によって異なります。
また、上記以外の書類が必要となる場合もありますので注意が必要です。
3-2. 登録免許税
相続登記を申請する際には、法務局に「登録免許税」を納める必要があります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額(※1)に基づいて算出され、税率は固定資産税評価額の0.4%(※2)です。例えば、固定資産税評価額が1000万円の場合、登録免許税は4万円になります。
※1 固定資産税評価額とは、固定資産税等を算出するために定められている不動産の価格のことです。
毎年、不動産の所有者へと郵送される、固定資産税の課税明細書でも確認することができます。
※2 相続人ではない者が遺贈(遺言書など)により相続する場合は、税率は固定資産税評価額の2%となります。
3-3. 司法書士報酬
司法書士に相続登記を依頼する場合、司法書士への報酬が発生します。
報酬の金額は依頼内容や地域によって大きく異なります。郊外の戸建不動産などであれば、必要書類の取得・作成から登記申請までの一連を依頼した場合の一般的な相場は10万円から20万円程度ですが、不動産の数や相続人の数によって大幅に変わってくることもあります。
4. 自分で相続登記をする場合の費用
相続登記を自分で行う場合、司法書士報酬を支払う必要はありませんが、他の費用は変わりません。
具体的には、必要書類の取得費用と登録免許税がかかります。
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(例えば、評価額1000万円であれば4万円)
自分で手続きを行う場合は、費用を節約できる反面、書類の準備や法務局への申請に時間と労力がかかります。
特に、初めて行う場合はミスが発生しやすく、再提出を求められるケースも少なくないため、法務局へ何度も足を運ばなければならなくなることも多々あります。
また、法務局の窓口は原則平日の日中しか対応していないため、お仕事をしながら手続きを進めることは困難な場合も多いです。
5. 相続登記費用の具体例
以下は、想定ケースでの相続登記費用の具体例です。
所有者:山田太郎さん(故人)
相続人:妻と子供1人の計2人
相続財産:土地(固定資産税評価額700万円)と建物(固定資産税評価額300万円)
この場合、必要書類の取得費用などが約1万円、登録免許税が(700万円+300万円)×0.4%=4万円かかります。
さらに、司法書士に依頼した場合、報酬として約15万円が加算され、合計で約20万円の費用となります。
6. よくある質問
Q1. 相続登記を行う場合、どれくらいの時間がかかりますか? |
A1. 書類の収集や申請準備に2ヶ月程度かかることが一般的ですが、相続関係が複雑なケースや不動産が複数あるケースではさらに時間がかかることもあります。法務局に書類を提出してから登記完了までは、1か所の法務局で約2週間から1ヶ月程度です。不動産が各地に存在する場合は、それぞれの不動産を管轄する法務局でそれぞれ手続きが必要となります。 |
Q2. 相続登記をしないとどうなりますか? |
A2. 相続登記を行わない場合、不動産の売却や担保設定ができず、相続人間でのトラブルも生じる可能性があります。連続的に相続が発生することで、相続関係が複雑化してしまうことも考えられます。また、先述の通り、相続登記を怠った場合は過料(罰金)が科される可能性もあります。 |
Q3. 相続登記の際に、一人の名義にしたい(法定相続分とは異なる分け方をしたい)場合はどうすればいいですか? |
A3. 相続人全員の同意があれば、相続人のうち誰か一人の名義にするなど、法定相続分(法律上決められた相続できる割合)とは異なる分割が可能です。具体的には遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。また、実印(印鑑登録された印)で捺印する必要があり、それぞれの印鑑登録証明書も必要となります。 |
Q4. 相続登記の手続きはオンラインでできますか? |
A4. 一部の手続きはオンラインで行うことができますが、電子署名を行う必要があるなど、容易に行えるものではないのが現状です。また、いずれにしても戸籍謄本などの書類は郵送または窓口での提出が必要です。詳細は法務局のウェブサイトで確認しましょう。 |
Q5. 登録免許税に免税措置はありますか? |
A5. 一定の条件を満たす場合、登録免許税が免除されることがあります。例えば、土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合や、相続人に数次相続が発生した場合(続けざまに亡くなってしまった場合)が該当します。 |
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