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相続の基礎知識

相続欠格とは?該当するケースと相続廃除との違いを解説

相続欠格とは?該当するケースと相続廃除との違いを解説

相続では、法律で定められた親族が「相続人」として財産を引き継ぎます。しかし、被相続人に対する重大な非行や遺言書への不当な関与などがあった場合には、本来相続人となるはずの人でも相続する資格を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
相続欠格は、被相続人の意思にかかわらず、法律によって当然に相続権を失う制度です。また、似た制度として「相続廃除」があり、両者の違いが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
本記事では、相続欠格の基本的な仕組みや該当するケース、相続手続きへの影響、相続廃除との違いについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。

この記事を要約すると

  • 相続欠格は、被相続人の生命や遺言に対する重大な侵害行為があった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。相続開始時にさかのぼって相続人としての資格を失います。
  • 続欠格は法律上当然に成立しますが、当事者間で争いがある場合には、相続権不存在確認訴訟などを通じて最終的に裁判所が判断します。
  • 相続欠格は戸籍に記載されないため、戸籍からは確認できません。相続手続きでは、相続欠格証明書や裁判などによって個別にその有無を証明する必要があります。

1. 相続欠格とはどのような制度か

1-1. 相続欠格とは

相続欠格そうぞくけっかくとは、被相続人の生命や遺言に対する重大な侵害行為をした人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。

相続では、配偶者や子ども、父母などの親族が法定相続人として財産を引き継ぎますが、このような重大な侵害行為をした人にまで相続を認めることは、制度の趣旨に反すると考えられています。

そのため民法では、一定の行為をした相続人の資格を法律上当然に失わせる仕組みが設けられています。これが相続欠格です。

相続欠格の特徴は、被相続人の意思とは関係なく発生する点にあります。

例えば、被相続人が「それでも相続させたい」と考えていたとしても、法律上の欠格事由に該当すれば相続人として扱われません。

また、相続欠格は家庭裁判所に申し立てて認めてもらう制度ではなく、欠格事由に該当した時点で法律上当然に効力が生じるとされています。

この点は、後ほど説明する「相続廃除」との大きな違いでもあります。

1-2. 相続欠格になるとどうなるのか

相続欠格に該当した場合、その人は相続人としての資格を失います。つまり、遺産を相続する権利を持たないことになります。

通常、相続人には法律上の相続割合である「法定相続分」が認められ、配偶者や子、父母などには最低限の取り分として「遺留分」も保障されています。

しかし、相続欠格に該当すると、これらの権利はいずれも認められません。

さらに注意したいのは、遺言書がある場合でも相続できないという点です。

遺言で相続人として指定されていた場合だけでなく、受遺者として財産を与える旨の記載があったとしても、相続欠格に該当する以上、これを取得することはできません。

このように、相続欠格は相続権を根本から否定する制度であり、相続制度の中でも特に強い効果を持つものといえます。

1-3. 相続欠格は誰が決めるのですか?

相続欠格について、「誰が決めるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。

結論から言えば、相続欠格は裁判所などが認定して初めて成立する制度ではなく、法律上当然に発生する制度です。

民法第891条に定められた欠格事由に該当する行為があれば、その時点で相続人の資格を失うとされています。

もっとも、実際の相続手続きでは「本当に欠格事由に当たるのか」が争いになることもあります。

例えば、遺言書を隠したのか、単に保管していただけなのかなど、事実関係をめぐって相続人同士の意見が対立するケースです。

このような争いが生じた場合には、最終的に裁判所で判断されます。

具体的には、地方裁判所において、他の相続人が相続権不存在確認訴訟を提起し、欠格とされる側は相続権確認請求訴訟で争う形となります。

つまり、相続欠格は法律上当然に発生する制度ではありますが、実務上は相続人間の争いの中で裁判によって確認される場面もあるという点を理解しておくことが大切です。

2. 相続欠格に該当する5つのケース

相続欠格に該当する行為は、民法891条で具体的に定められています。

いずれも、被相続人の生命や意思を著しく侵害する重大な行為であり、このような行為をした人が相続によって利益を得ることは適切ではないという考え方に基づく制度です

ここでは、5つの相続欠格事由を確認していきます。

2-1. 被相続人や相続人を死亡させた場合

被相続人や、相続について先順位または同順位にある相続人を故意に死亡させた場合は、相続欠格に該当します。

また、死亡させようとして刑に処せられた場合も同様です。

実際に殺害した場合はもちろん、殺害しようとして未遂に終わった場合でも、刑事処罰を受けていれば相続欠格に該当します。なお、過失による事故は対象になりません。

2-2. 被相続人の殺害を知りながら告発しなかった場合

被相続人が殺害された事実を知りながら、犯人を告発または告訴しなかった場合も相続欠格となる可能性があります。

ただし、犯人が自身の配偶者や直系血族である場合などは例外とされています。

2-3. 詐欺や強迫によって遺言を妨げた場合

被相続人が遺言を作成・撤回・変更することを、詐欺や強迫によって妨げた場合も相続欠格に該当します。

例えば、虚偽の説明や心理的圧力によって遺言の作成を思いとどまらせるような行為です。

2-4. 詐欺や強迫によって遺言をさせた場合

詐欺や強迫によって被相続人に特定の遺言をさせた場合も相続欠格事由となります。

遺言は被相続人の自由な意思によって作成されるべきものであり、その意思を歪める行為は重大な問題とされています。

なお、2-3と2-4はいずれも遺言への不当な介入を対象とし、作成を妨げた場合と、反対に作成させた場合の双方が含まれます。

2-5. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為も相続欠格に該当します。

ただし、このケースでは、これらの行為があれば直ちに欠格となるわけではありません

判例では、「相続に関して不当な利益を得る目的」がある場合に限って相続欠格が成立するとされています。

そのため、遺言書を単に保管していただけの場合などは直ちに相続欠格になるわけではなく、不当な利益を得る目的があったかどうかなど、個別の事情を踏まえて判断されます。

3. 相続欠格の効果と相続手続きへの影響

相続欠格に該当すると、その人は相続人としての資格を失います。

ただし、実際の相続手続きでは「いつ効力が生じるのか」「遺産分割はどうなるのか」など、具体的な扱いが問題になることがあります。

ここでは、相続欠格が相続手続きに与える影響について整理します。

3-1. 相続欠格の効力が生じるタイミング

相続欠格は、欠格事由が生じた時点で法律上当然に効力が発生するとされています。

もっとも、その効力が相続との関係でどのように扱われるかは、欠格事由が判明したタイミングによって整理されます。

まず、相続開始前に欠格事由が判明している場合には、その時点で相続権を失い、相続開始時にはすでに相続人ではないものとして扱われます。

一方、相続開始後に欠格事由が判明した場合には、その効力は相続開始時にさかのぼって生じるとされており、結果として、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

このように、相続欠格は効力がさかのぼって扱われる点に特徴があり、相続手続きに影響を及ぼす重要なポイントとなります。

3-2. 遺産分割への影響

相続欠格が遺産分割に与える影響は、発覚するタイミングによって異なります。

遺産分割前に相続欠格が明らかになった場合、その人は相続人ではないため、遺産分割協議に参加することはできません。したがって、他の相続人だけで遺産分割を行うことになります。

一方、遺産分割後に相続欠格が判明した場合には、欠格者が取得した財産の返還が問題となることがあります。

この場合、相続回復請求や不当利得返還請求などによって調整が図られます。

また、相続欠格の効力は相続開始時にさかのぼって生じるため、相続欠格となった人を含めて行われた遺産分割協議については、見直しが必要となる場合があります。

状況によっては、正しい相続人のみで改めて遺産分割を行う必要が生じることもあります。

3-3. 相続欠格者の子どもは代襲相続できる

相続欠格となった人に子どもがいる場合、その子どもが代わって相続人となる代襲相続だいしゅうそうぞく」が認められます

例えば、被相続人の子が相続欠格に該当した場合でも、その子ども(被相続人の孫)がいれば、孫が相続人として財産を引き継ぐことになります。

相続欠格の効果は本人に限られ、子どもには及ばない点が特徴です。

3-4. 相続欠格は戸籍謄本に載りますか?

相続欠格は戸籍には記載されません

相続廃除の場合は家庭裁判所の審判によって戸籍に記載されることがありますが、相続欠格は法律上当然に発生する制度であるため、戸籍に記録される仕組みがありません。

したがって、戸籍を確認しただけでは相続欠格の有無を判断することはできません

3-5. 相続手続きで相続欠格を証明する方法

相続欠格は戸籍に記載されないため、相続手続きでは別の方法でその事実を示す必要があります

例えば相続登記では、相続欠格者本人が作成する相続欠格証明書に実印を押印し、印鑑証明書を添付して提出する方法が用いられます。

もっとも、本人が欠格事由を認めない場合には、裁判によって判断を求めることになります。

この場合は、地方裁判所で相続権不存在確認訴訟などが行われ、その判決書の謄本や確定証明書を提出することで、相続欠格であることを示します。

4. 相続欠格と相続廃除の違い

相続人の資格を失わせる制度には、相続欠格のほかに「相続廃除そうぞくはいじょ」があります。

いずれも相続権を失うという点では共通していますが、制度の仕組みや成立の過程には大きな違いがあります。

ここでは、その違いを整理して確認します。

4-1. 相続廃除とはどのような制度か

相続廃除とは、被相続人の意思に基づき、特定の相続人の相続権を失わせる制度です。

被相続人に対する著しい問題行為があった場合に、家庭裁判所の審判によって認められることで効力が生じます

生前に申し立てる方法のほか、遺言によって廃除の意思を示すことも可能です。

4-2. 相続欠格との違い

相続欠格と相続廃除はいずれも相続権を失う制度ですが、その成立の仕組みには大きな違いがあります。

相続欠格は法律の規定により当然に効力が生じるのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって成立します。

また、相続欠格は原則として覆すことができませんが、相続廃除は被相続人の意思によって取り消すことが可能です。

主な違いは次の表のとおりです。

項目相続欠格相続廃除
制度の性質法律によって当然に発生被相続人の意思による制度
判断の仕組み特別な手続きは不要
(争いがあれば裁判)
家庭裁判所の審判が必要
発生タイミング欠格事由発生時
(相続開始時に相続人とならない)
審判確定時
(※遺言廃除は相続開始時に遡る)
取消し不可可能
戸籍への記載なしあり

4-3. 相続廃除が認められる条件

相続廃除が認められるためには、民法で定められた一定の事由が必要です。

具体的には、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、または著しい非行があった場合です。

単なる不仲や価値観の違いでは足りず、客観的に見て相続権を失わせるに足る重大な事情が求められます。

4-4. 相続廃除の手続き

相続廃除には、生前に行う方法と、遺言によって行う方法があります。

生前廃除は、被相続人本人が家庭裁判所に申し立て、審判によって成立します。

遺言廃除は、遺言に廃除の意思を記載し、被相続人の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることで進められます。いずれも最終的には家庭裁判所の判断が必要となります。

5. 相続欠格が問題となるケースと対応方法

相続欠格は条文上明確に定められている制度ですが、実際の相続手続きでは「本当に欠格に当たるのか」が争いになることがあります。

特に相続人同士の利害が対立する場面では、事実関係の評価をめぐって紛争に発展するケースも少なくありません。

ここでは、相続欠格が問題となる典型的な場面と対応方法を整理します。

5-1. 相続欠格が問題となる典型的なケース

相続欠格が問題となりやすいのは、遺言書をめぐるトラブルです。

例えば、「遺言書が見つからない」「一部の相続人が保管していて開示しない」といった状況では、遺言書の隠匿や破棄が疑われることがあります。

また、内容の不自然な変更がある場合には、変造や偽造が問題になることもあります。

さらに、相続人間の対立が激しい場合には、「遺言の作成を妨げられたのではないか」といった主張がなされることもあります。

このように、相続欠格は単独で問題になるというよりも、相続人間の紛争の中で争点の一つとして浮上することが多いのが実情です。

5-2. 相続欠格を争う方法

相続欠格に当たるかどうかについて当事者間で争いがある場合には、最終的に裁判所で判断されます。

他の相続人は、「相続権不存在確認訴訟」を提起して、相手が相続欠格に当たり相続権を有しないことの確認を求めます。

これに対し、欠格と主張されている側は、「相続権確認請求訴訟」によって、自らに相続権があることを主張できます。

いずれの手続きも地方裁判所で扱われ、遺産分割調停とは別の枠組みで判断されます。

相続欠格の有無は、証拠や具体的な事情を踏まえて慎重に判断されます。

5-3. 相続欠格が疑われる場合の対応

相続欠格が疑われる場合には、まず事実関係を冷静に整理することが重要です。

遺言書の所在や作成経緯、関係者の行動などを確認し、客観的な証拠があるかを把握します。感情的な対立の中で安易に主張すると、かえって紛争が長期化するおそれがあります。

そのうえで、専門家に相談することが有効です。相続欠格は適用範囲が限定された制度であり、要件の判断には法律的な知識が不可欠です。

状況に応じて適切な対応方法を検討するためにも、早い段階で司法書士や弁護士に相談することが望ましいでしょう。

6. よくある質問

Q1. 相続欠格とは簡単にいうとどのような制度ですか?
A1. 被相続人の生命や意思を著しく侵害する重大な行為をした場合に、法律の定めにより当然に相続権を失う仕組みです。遺言があっても相続や遺贈を受けることはできません。
Q2. 相続欠格は誰が決めるのですか?
A2. 相続欠格は裁判所の判断を待たず、法律上当然に成立します。ただし、当事者間で争いがある場合には、最終的に裁判によって相続権の有無が判断されます。
Q3. 相続欠格は戸籍謄本に記載されますか?
A3. 相続欠格は戸籍には記載されません。そのため、戸籍を見ただけでは判断できず、相続手続きの中で証明書や裁判などにより確認する必要があります。
Q4. 遺言書を隠した場合は相続欠格になりますか?
A4. 遺言書を隠しただけで直ちに相続欠格になるわけではありません。不当な利益を得る目的がある場合に限って欠格が成立するとされており、事情により判断が分かれます。
Q5. 相続欠格に当たるかどうかで争いになった場合はどうなりますか?
A5. 当事者間で争いがある場合には、裁判所で判断されます。他の相続人は相続権不存在確認訴訟を提起し、欠格とされる側は相続権確認請求訴訟で反論することができ、証拠や事情を踏まえて最終的に判断されます。

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2004年の創業以来、累計受託件数12万5,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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