この記事を要約すると
- 「推定相続人」「法定相続人」「相続人」は、それぞれ意味が異なります。
- 法定相続人には順位があり、配偶者と直系血族もしくは兄弟姉妹とその子が対象です。相続割合は組み合わせによって民法で定められています。
- 相続放棄・廃除・欠格や遺言の指定により、法定相続人でも相続できない場合があります。早めの確認と専門家への相談が大切です。
1. 相続人と法定相続人の違いとは?推定相続人とも違う?
相続人・法定相続人・推定相続人は、相続権の確定の有無という点に違いがあります。
これら3つは似たような言葉ですが、法律上は明確に定義が異なります。まずは以下の表で全体像を確認しましょう。
用語 | 定義 | 使われるタイミング | 相続の確定有無 |
---|---|---|---|
推定相続人 | 現時点で相続が発生すれば 相続人となる人 | 被相続人が生存中 | 未確定 |
法定相続人 | 民法上、相続する権利がある人 (放棄する可能性もあり) | 被相続人が死亡したあと | 未確定 |
相続人 | 実際に遺産を相続した人 | 被相続人が死亡したあと | 確定 |
「推定相続人」とは、被相続人(財産を遺す人)がまだ生存している段階で
「現時点で相続が発生すれば相続人となるはずの人」のことをいいます。
「法定相続人」とは、被相続人(財産を遺す人)が死亡した時点で
「相続する権利を持っている人」のことをいいます。
「相続人」とは、被相続人(財産を遺す人)が死亡した後、
「実際に財産を取得した人」のことをいいます。
このように、「推定相続人=将来の相続候補者」「法定相続人=法律で定められた相続の資格がある人」「相続人=実際に相続した人」という違いを押さえておくことが、相続トラブルを避ける第一歩につながります。
2. 法定相続人の優先順位
法定相続人には、民法で定められた範囲と優先順位があります。配偶者は常に法定相続人となりますが、血縁関係にある人(血族相続人)は、優先順位が定められています。
血族相続人の優先順位と配偶者を含めた相続関係の例は、以下のとおりです。
優先順位 | 該当する人 | 配偶者がいる場合の相続関係 |
---|---|---|
第1順位 | 子(直系卑属) | 配偶者と子等直系卑属が相続人になる |
第2順位 | 父母・祖父母 (直系尊属) | 直系尊属がいなければ、配偶者と父母が相続人になる。 父または母もいなければ直系尊属が、配偶者と共に相続人になる |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 直系尊属も直系尊属もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる。 兄弟姉妹がいなければ、その子までが配偶者と共に相続人になる |
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者は常に相続人になるため、配偶者と第1順位の子が法定相続人になります。子がすでに亡くなっている場合は、その孫が代襲相続により相続人となります。
第1順位に該当する人が1人でもいれば、第2順位以下の人は法定相続人にはなれません。たとえば、子がいる場合は、親が健在であっても親は法定相続人にはなりません。
推定相続人が必ずしも相続人と一致するとは限りませんが、推定相続人を把握しておくことは円滑な相続手続きの一助となります。
3. 相続人になれないケース
法定相続人であっても、一定の事情によって相続ができないケースがあります。ここでは代表的な4つのケースを具体的に解説します。
3-1. 相続放棄をした
相続放棄とは、被相続人の死亡後に家庭裁判所に対して、相続財産の一切を受け取らず、負債を引き継がないことを申し出る手続きです。相続放棄が認められると、法律上は最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄は、主に「借金や債務などマイナスの財産を相続したくない」といった理由で選ばれることがほとんどですが、感情的な対立や相続トラブルを避けるために行われるケースもあります。
なお、相続放棄は原則として相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
3-2. 相続廃除をされた
相続廃除とは、被相続人の生前の意思により、特定の推定相続人を相続人から外す制度です。家庭裁判所に申立てを行うか、遺言書にその旨を記載することで手続きが可能です。
廃除の対象となるのは、配偶者および子などの第一順位・親などの第二順位の相続人に限られます。第三順位の兄弟姉妹とその子には、遺留分がないため、遺産分割協議書を作成することにより遺産を渡さないことができるため、相続廃除の対象外となります。
廃除が認められるには、次のような事由が必要です。
- 被相続人に対する虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
たとえば、暴力や経済的搾取、犯罪行為などが該当する可能性があります。相続廃除が認められると、その人物は法定相続人であっても相続人にはなれません。
3-3. 相続欠格に該当した
相続欠格とは、相続に関して一定の重大な非行や違法行為をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。家庭裁判所の判断を待たず、自動的に相続人の資格が失われます。
相続欠格に該当する事由には、以下のようなものがあります(民法第891条)。
- 故意に被相続人やほかの相続人を殺害、または殺害しようとして刑罰を受けた人
- 被相続人が殺されたことを知りながら、警察に通報や告訴をしなかった人
(判断能力がなかった場合や、殺害した人が配偶者や親など近親者であった場合は除く) - 詐欺や脅しで、被相続人が遺言を作成・撤回・変更できないようにした人
- 詐欺や脅しによって、被相続人に遺言を無理に作成・撤回・変更させた人
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした人
これらに該当した人は、相続権自体を失うため、遺産を一切相続できなくなります。
3-4. 遺言書に「法定相続人以外の人に財産を相続させる」と記載があった
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容が原則として優先されます。遺言によって、法定相続人でない第三者に財産を与えることも可能で、これを「遺贈(いぞう)」といいます。
たとえば、遺言書に「友人の〇〇さんに全財産を渡す」と記載されていた場合、たとえ配偶者や子などの法定相続人がいても、その人たちは相続人になれないことがあります。
ただし、注意が必要なのは「遺留分(いりゅうぶん)」の存在です。遺留分とは、配偶者や子、父母など一部の法定相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
遺贈によって遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」という手続きによって、一定の財産を取り戻せる可能性があります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書によって完全に排除されることもあり得るでしょう。
4. 法定相続人を確認する方法
法定相続人を正確に把握することは、相続手続きや相続税の計算を円滑に進めるための基本です。誰が相続人に該当するのかを明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぎやすくなります。
法定相続人を把握するための主な方法は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本を収集する:被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、家族関係を確認する
- 相続関係説明図を作成する:戸籍情報をもとに、相続関係を図にまとめて視覚化する
- 法定相続情報一覧図を取得する:法務局で一覧図を発行しておくと、金融機関や役所での手続きが簡単になる
被相続人がまだ存命であっても、将来の相続に備えて推定相続人を確認しておくことは重要です。
特に、離婚や再婚をしている場合、認知した子どもがいる場合や養子縁組をしている場合、あるいは家族と疎遠な人がいるといった事情がある場合には、相続関係が複雑になりやすいため、早めに推定相続人を把握しておくとよいでしょう。
5. 法定相続人と相続割合の具体例
相続人の組み合わせによって、遺産の分け方は変わります。ここでは、よくある3つのパターンを例に、相続割合を具体的にご紹介します。
5-1. 相続人が配偶者と子の場合
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子が法定相続人となります。このケースでは、相続財産の2分の1を配偶者が取得し、残りの2分の1を子どもたちで均等に分けるのが基本です。
具体的な相続割合は、以下のとおりです。
- 配偶者と子が2人いる場合:配偶者が全体の2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1ずつ相続
- 配偶者と子が1人いる場合:配偶者と子どもが2分の1ずつ相続
なお、子どもが既に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人として相続分を引き継ぎます。
5-2. 相続人が配偶者と親の場合
被相続人に子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。 この場合の相続割合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
たとえば、配偶者と両親が相続人であれば、親は3分の1を2人で等分し、それぞれ6分の1ずつを受け取ることになります。
5-3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
被相続人に子どもや直系尊属がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。 この場合の相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
たとえば、配偶者と兄弟が2人いる場合、兄弟姉妹は4分の1を2人で等分し、それぞれ8分の1ずつを受け取ることになります。
5-4. 孫や甥姪が代わりに相続する代襲相続の場合
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その直系の子どもが代わって相続する制度です。代表的な代襲相続には以下の2つがあります。
- 子が先に死亡していた場合:孫が相続分を引き継ぐ
- 兄弟姉妹が先に死亡していた場合:甥や姪が相続分を引き継ぐ
代襲相続が起きても、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、そのまま代襲者が受け継ぎます。なお、代襲相続人が複数いる場合には、元々の法定相続分を代襲相続人間で均等の割合で受け継ぐことになります。つまり、代襲が起きても相続割合の計算方法は変わりません。
たとえば、被相続人が父で、相続人が母・長女・すでに亡くなった長男の子ども(孫2人)だった場合、法定相続分は以下のようになります。
- 母:2分の1
- 長女:4分の1
- 孫2人(代襲相続人):長男の4分の1を等分して、それぞれ8分の1
同様に、兄弟姉妹の代襲相続では、本来の兄弟姉妹が相続するはずだった法定相続分をその子(甥や姪)で等分します。
6. 法定相続人になる人の注意点
法定相続人に該当するかどうかは、婚姻関係や養子縁組の有無などで変わります。ここでは、特に誤解されやすいポイントを中心に解説します。
6-1. 内縁の配偶者は、法定相続人の対象ではない
法律上の婚姻届けを提出していない「内縁の配偶者」は、どれだけ長く一緒に暮らしていても法定相続人にはなりません。相続権も発生しないため、遺産を受け取るには遺言書での指定(遺贈)が必要です。
【内縁配偶者の注意点】
- 法定相続人ではないため、遺産分割協議には参加できない(包括遺贈を受けた場合を除く)
- 遺言書で財産の分与が記されていれば、受け取ることが可能
- 遺留分権利者ではないため、遺留分請求もできない
6-2. 養子は法定相続人になる
養子縁組が成立していれば、養子は実子と同じく法定相続人となります。普通養子縁組・特別養子縁組ともに相続人となりますが、それぞれ取り扱いが異なる点に注意が必要です。
種類 | 相続関係 |
---|---|
普通養子縁組 | 実親・養親の両方から相続できる |
特別養子縁組 | 養親のみから相続できる(実親との関係は終了) |
ただし、相続税の基礎控除や非課税枠を計算する際にカウントできる養子の数には、以下のような上限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人までカウント
- 実子がいない場合:養子は2人までカウント
この制限を超える養子も法定相続人ではありますが、税務上の控除枠には反映されないため注意が必要です。
6-3. 相続放棄しても相続税の計算上は、法定相続人にカウントする
相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」とみなされますが、相続税の計算においては法定相続人として数えます。
このカウントは、以下の非課税枠や控除額に影響します。
- 相続税の基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算
- 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額:「500万円×法定相続人の数」で計算
ただし、相続欠格者や相続廃除された人はカウントされないため注意が必要です。
6-4. 不安や疑問があれば、専門家に相談しよう
法定相続人の判断や相続割合の計算には、戸籍の解釈や法的知識が必要です。家族構成が複雑な場合や、相続放棄・養子縁組・遺言の有無などが絡むと、判断を誤るリスクも高まります。
そんなときは、司法書士や税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。専門家の力を借りることで、トラブルを未然に防ぎ、手続きを円滑に進めやすくなります。
7. よくある質問・Q&A
法定相続人や相続の優先順位に関する疑問は多く寄せられます。ここでは、よくある質問をQ&A形式で解説します。
Q1. 父が亡くなった場合の法定相続人は誰になる? |
A1. たとえば父親が亡くなった場合、法定相続人は原則として母と子どもです。子が複数いれば、その相続分は等分されます。もし子どもがすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となるケースがあります。ただし、亡くなった子に孫などの代襲相続人がいない場合は、直系尊属(父母や祖父母等)や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。相続人の構成は、状況によって以下のように変わります。 |
状況 | 法定相続人の構成 |
---|---|
子どもがいる | 妻と直系卑属(子ども、孫等) |
子どもがいないが親が健在 | 妻と夫の直系尊属(父母、祖父母等) |
子どもも親もいない | 妻と夫の兄弟姉妹(代襲相続は甥姪まで) |
Q2. 相続人・法定相続人・推定相続人の違いは? |
A2. 相続に関する3つの用語には、相続権の確定の有無に違いがあります。 ・推定相続人とは、被相続人が生存中であっても、「今相続が起きたら財産を受け取るはずの人」を指します。 相続がまだ発生していないため、あくまで将来の相続候補者という扱いです。 ・法定相続人は、被相続人が亡くなった時点で、民法上「相続する権利がある」と定められている人のことです。 ただし、相続放棄などで実際に相続しない場合もあるため、この時点ではまだ相続権の確定ではありません。 ・相続人は、相続が発生し、遺産分割協議や放棄などを経たうえで、実際に財産を取得した人を指します。 相続が確定したあとの、最終的な「受け取り手」です。 それぞれの違いを理解しておくことで、生前対策や遺産分割の際に混乱を防ぐことができます。 |
Q3. 法定相続人にはどのような優先順位がある? |
A3. 配偶者は常に法定相続人となり、血族相続人には順位があります。優先順位は以下のとおりです。 ・第1順位:直系卑属(子・孫等) ・第2順位:直系尊属(父母・祖父母等) ・第3順位:兄弟姉妹(代襲相続の時には、甥・姪) たとえば、子どもがいる場合は親や兄弟姉妹には相続権がありません。子等直系卑属がいない場合に限り、次順位の相続人に権利が移ります。 |
Q4. 長男の配偶者は法定相続人になる? |
A4. 長男の妻(義理の娘)は法定相続人にはなりません。相続権は、原則として被相続人の配偶者および血縁関係にある親族に限られます。長男の配偶者は、被相続人と法律上の親子関係がないため、法定相続人には含まれません。ただし、遺言書で「長男の妻に財産を相続させる」と指定されていれば、遺贈を受ける形で財産を取得することは可能です。 |
8. 法定相続人と相続人の理解を深めて、手続きをスムーズに進めよう
相続では、「法定相続人」と「相続人」は同じ意味で使われることもありますが、実際に相続するかどうかで意味が異なります。加えて、「推定相続人」は生前における見込みの相続候補者です。
これらの違いや、相続順位・割合などの基本を押さえておくことで、遺産分割や相続税の手続きを円滑に進めることができます。
しかし、相続人の範囲や優先順位を誤って判断してしまうと、遺産分割協議が無効になったり、遺留分侵害請求や税務トラブルが発生したりするおそれもあります。また、戸籍の取得や法定相続情報一覧図の作成なども専門知識が必要なため、すべてを独力で進めるのは負担が大きく、リスクもともないます。
そこで、司法書士や税理士といった相続に強い専門家に相談することで、手続きを確実かつスムーズに進めることが可能です。
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