この記事を要約すると
- 異母兄弟にも血縁と認知があれば相続権があり、親の遺産は平等に相続できます。
- 異母兄弟との相続では連絡先確認や遺産分割協議が必要で、放棄や管理人選任も考えます。
- 相続割合や注意点を理解し、冷静な話し合いと専門家への相談を心がけることが重要です。
1. 異母兄弟にも相続権はある?

異母兄弟に相続権があるかどうかは、「血の繋がりがあるか」「父親に認知されていたか」の2点で決まります。
異母兄弟に相続権がある場合 | 異母兄弟に相続権がない場合 |
---|---|
・血の繋がりがある ・父親から認知されている | ・血の繋がりがない(例:異母兄弟の母が亡くなった) ・父親から認知されていない |
同じ父親の血を引く場合は、異母兄弟にも相続権が生じます。結婚していない内縁の妻との子供にも相続権が生じます。
ただし、母Aから生まれた自分と、母Bから生まれた異母兄弟がいて、母Aが亡くなった場合は異母兄弟に相続権は生じません。母Aと異母兄弟の間に血の繋がりがないためです。
また、父親が息子を認知していなければ相続権は生じません。例えば、父と愛人との間に子供ができて、愛人が子供の存在を隠していたなどのケースが該当します。
2. 異母兄弟の相続順位は?
相続には法定相続人としての順位があり、次のように定められています。
第1順位:子ども(子どもが死亡している場合は孫)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)
親が亡くなった場合、異母兄弟は「子ども」として相続権を取得します(参考:民法第887条第1項)。
したがって、親の相続における異母兄弟の相続順位は、第1順位です。
父親が亡くなった場合、異母兄弟は母親を同じくする兄弟と同じ第1順位の相続人となり、相続権を持ちます。異母兄弟だからといって相続順位が低くなることはありません。
また、自分の兄弟が亡くなった場合、異母兄弟は第3順位の兄弟姉妹に該当します。
3. 異母兄弟への相続は何から始める?
もし急に異母兄弟の存在が発覚したとしたら、何から手を付ければ良いのかわからず、悩んでしまいますよね。
ここでは、4ステップで異母兄弟がいる場合の相続の流れを解説します。
- 司法書士や税理士の無料相談を頼ってみる
- 遺族や戸籍謄本を通じて連絡先を把握する
- 異母兄弟に相続に関する手紙を送る
- 相続放棄か遺産を分割するか話し合う
3-1. まずは司法書士や税理士の無料相談を頼ってみる
相続問題は法律や税務の専門知識が必要です。特に、異母兄弟が関わる相続は複雑になりやすいため、まずは司法の専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、自分の状況に合わせた的確なアドバイスを受けることができます。
相談する際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 現在の家族構成と相続財産の概要を整理しておく
- 異母兄弟との関係性や連絡の有無を伝える
- 今後の進め方について具体的なアドバイスを求める
多くの司法書士事務所や税理士事務所では、初回無料相談を実施しているので、ぜひ活用してください。
3-2. 遺族や戸籍謄本を通じて連絡先を把握する
異母兄弟の存在がわかったら、次は連絡先を確認する必要があります。しかし、急に異母兄弟がいると知ったところで、電話番号も住所もわからず焦ってしまいますよね。
まずは遺族(親戚)に連絡先を知っているかどうか聞いてみましょう。後述する戸籍謄本を辿る方法よりも早く連絡が取れます。
誰も連絡先を知らない場合は、以下の手順で異母兄弟の住所を調べられます。
- 被相続人(父親)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する(本籍地の市区町村役場で入手)
└数日〜1週間 - 戸籍から異母兄弟の存在を確認する
- 異母兄弟の本籍地を確認する
- 本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求する
└窓口なら即日。郵送なら1週間 - 附票から現住所を確認する
3-3. 異母兄弟に相続に関する手紙を送る
連絡先がわかったら、まずは手紙で連絡するのがおすすめです。いきなり電話や訪問するよりも、相手に考える時間を与えられます。
手紙の例文を以下にまとめました。

3-4. 相続放棄か遺産を分割するか話し合う
異母兄弟と連絡が取れたら、遺産分割協議を行います。この協議では、相続財産をどのように分けるかを話し合います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があるため、異母兄弟の協力が必要です。話し合いのポイントは以下の3つです。
- お互いの気持ちや要望を尊重する
- 財産の種類や価値を明確にする
- 必要に応じて専門家に立ち会ってもらう
異母兄弟が相続を望まない場合は、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
3-5. 10ヶ月以内に決まらないと相続税が高くなるので注意
遺産分割協議に期限はありません。しかし、相続税の申告・納付は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかる可能性があるため、遺産分割協議は10ヶ月以内を目処に話をまとめるのがポイントです。
遺産分割が長引いている場合でも、相続税の申告期限は延びないので、間に合わない場合は、未分割のまま申告しましょう。その場合、後日分割が確定したら以下の手続きへ進みます。
更正の請求 | 相続税を多く納めた場合に、税金を払い戻す手続きを行う |
修正申告 | 納める相続税が少なかった場合に行う手続き |
相続する財産が複雑で高額な場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
4. 異母兄弟の相続割合はどのくらい?
異母兄弟の相続割合は、被相続人とどのような関係なのかによって異なります。
ここでは、以下の2パターンに分けて解説します。
- 親の遺産を相続する場合
- 腹違いの兄弟(異母兄弟)の遺産を相続する場合
4-1. 親の遺産を相続する場合

親の遺産を相続する場合、異母兄弟も含めて子どもの相続分は平等です。例えば、父親が亡くなり、配偶者と子ども2人(うち1人が異母兄弟)が相続人の場合は、以下のようになります。
続柄 | 相続の割合 | 遺産が1,000万円の場合 |
---|---|---|
配偶者 | 1/2(遺産全体の半分) | 500万円 |
子ども(あなた) | 1/4(遺産全体の半分の1/2) | 250万円 |
子ども(異母兄弟) | 1/4(遺産全体の半分の1/2) | 250万円 |
子どもが3人以上いる場合は、配偶者が1/2、残りの1/2を子どもの人数で等分します。
4-2. 腹違いの兄弟(異母兄弟)の遺産を相続する場合
例えば、あなたの妹(弟)が亡くなり、妹に配偶者・子供がおらず、親・祖父母等の直系尊属も亡くなっている場合は、以下のようになります。

民法第900条第4号ただし書きによれば、兄弟姉妹間の相続では、異母兄弟の相続分は父母両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。
兄弟が複数人いる場合、計算が複雑になりますので、簡単な計算方法をお伝えします。
遺産をお団子に見立てて考えてみましょう。
まず、異母兄弟はお団子をそれぞれ1つずつもらえます。次に、母親を同じくする兄弟姉妹はその倍の、お団子2つをもらえます(上図参照)。
そして、各人の相続割合を出す場合は、全体のお団子の合計数を分母、それぞれのお団子の数を分子として計算します。
上の例では、全体のお団子の合計数が4つなので分母は4。母を同じくする兄のお団子は2つなので相続分2/4、異母兄弟ABはそれぞれ1つずつで相続分1/4ずつとなります。
続柄 | 相続の割合 | 遺産が3,000万円の場合 |
---|---|---|
兄(あなた) | 2/4 | 1500万円 |
義兄(異母兄弟A) | 1/4 | 750万円 |
義弟(異母兄弟B) | 1/4 | 750万円 |
5. 異母兄弟の相続における注意点
異母兄弟が相続に関係する場合、以下の3つの点に注意が必要です。
- 婚姻関係がない相手との子どもにも相続権がある
- 認知されていない子どもに相続権はない
- 行方が分からないときは不在者財産管理人の選任申立てが必要
5-1. 婚姻関係がない相手との子どもにも相続権がある
父親や兄弟姉妹が亡くなった場合、多くのケースで異母兄弟(姉妹)にも相続権があり、相続人になります。
ここで注意したいのは、婚姻関係になかった相手との間に生まれた子でも、父親に認知されていれば、法律上の子どもとして相続権を持つ点です。
例えば父のかつての愛人の息子がいたら、その息子にも相続権が生じます。認知された子どもの相続分は、婚姻関係にある相手との間に生まれた子どもと同じです。
遺産を相続するには、遺族全員で協議を行う必要があるため、異母兄弟に連絡しなければなりません。
5-2. 認知されていない子どもに相続権はない
異母(異父)兄弟が被相続人の非嫡出子(=婚姻外で生まれた子ども)である場合、法律上の「子ども」としての身分を取得するためには、認知が必要です(参考:民法第779条)。
認知されていない異母(異父)兄弟は、法律上、被相続人の子どもとしての身分がないため、相続権を一切有しません。
認知されていない子どもが相続権を得るためには、「死後認知」の手続きが必要です。死後認知は、父または母の死後に法律上の親子関係を認めてもらう手続きで、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
5-3. 行方が分からないときは不在者財産管理人の選任申立てが必要
異母兄弟の存在がわかっても、戸籍の住所が削除されていたり、あっても現住所に住んでおらず、居所の手がかりがつかめない場合、相続手続きを進めるために「不在者財産管理人」の選任申立てが必要になることがあります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産管理を行う人のことで、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得ることで、不在者に代わって遺産分割協議に参加できます。
申立ての手続きは複雑なため、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。また、申立てには収入印紙800円と家庭裁判所の定める郵便切手分の費用が必要です。
不在者の財産では、財産管理人への報酬や管理費を捻出することが難しいと判断した場合には、家庭裁判所が予納金を求めてくることがあります。通常は30万円から100万円が目安とされています。
6. よくある質問
ここからは、異母兄弟の相続に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q1. 異母兄弟の連絡先がわからない場合は? |
A1. 異母兄弟の連絡先がわからない場合は、以下の方法で調査できます。 ①被相続人の戸籍謄本から異母兄弟の本籍地を確認する ②本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求する ③附票から最新の住所を確認する それでも連絡先がわからない場合や、住所が判明しても現住所に住んでおらず、居所が分からない場合は、前述の「不在者財産管理人」の選任申立てを検討する必要があります。 |
Q2. 会ったことがない異母兄弟でも相続の手続きは必要? |
A2. 会ったことがない場合でも、法律上の相続人であれば相続手続きは必要です。遺産分割協議は、すべての相続人との間で合意をする必要があるため、異母兄弟であっても遺産分割協議に加わっていなければ、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。遺産分割協議を成立させるためには、たとえ面識がなくても、法律上の相続人は全員参加させなければなりません。 |
Q3. 異母兄弟に相続させない方法はある? |
A3. 基本的に、法定相続人である異母兄弟の相続権をなくすことはできません。ただし、被相続人が亡くなる前に①遺言書を作成しておく ②生前贈与を活用する ③相続放棄を依頼しておく(強制はできません) といった方法で対処することは可能です。いずれの方法も、法律の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 |
Q4. 異母兄弟の相続分は改正された? |
A4. 民法の相続分に関する規定は、2013年(平成25年)の最高裁判決を受けて改正されました。この改正により、婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)と同等になりました。以前は婚外子の相続分は嫡出子の半分でしたが、現在は完全に平等となっています。 |
6. 異母兄弟との相続は相手の立場で考えるのが重要
異母兄弟との相続問題は、感情的な対立に発展しやすい傾向があります。突然異母兄弟の存在を知った場合や、長年交流がない場合などは特に難しいかもしれません。
しかし、相手の立場に立って考えることが重要です。異母兄弟からすれば、自分にも正当な権利があり、それを主張することは当然のことです。
また、あなたからすれば、突然現れた異母兄弟に対して警戒心を抱くのも無理はありません。お互いの気持ちを尊重し、冷静に話し合うことが穏便な解決への近道です。必要に応じて弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも検討しましょう。
相続の専門家チーム「nocos(NCPグループ)」では、各分野のプロフェッショナルが連携し、複雑な手続きにも柔軟に対応しています。初回相談は無料で、オンラインでのご相談も受け付けております。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。