この記事を要約すると
- 相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費用と登録免許税が基本となり、司法書士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で計算されるため、不動産の価値によって総額は大きく異なります。
- 相続登記は、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく放置した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続人が増えて権利関係が複雑になることで、将来的な名義変更や売却が難しくなるおそれがあります。
- 相続登記は司法書士に依頼しなくても、相続人自身で行うことが可能です。自分で手続きを行えば司法書士報酬を節約できます。しかし、戸籍謄本などの必要書類の収集や登記申請書の作成が必要となるため、相続関係が複雑な場合や時間の確保が難しい場合は、費用だけでなく手続きにかかる時間や手間も考慮することが大切です。
1. 相続登記とは
1-1. 相続登記とは不動産の名義を相続人へ変更する手続き
故人の財産に土地や建物といった不動産がある場合、相続登記(名義変更手続き)が必要となります。
相続登記は、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの必要書類を収集し、遺産分割協議書や登記申請書を作成したうえで、不動産を管轄する法務局へ申請して行います。
相続登記を行うことで、登記簿上の所有者名義が相続人へ変更され、不動産の権利関係を正確な状態にすることができます。
また、不動産の売却や担保設定などの手続きも円滑に行えるようになります。

一方で、相続登記をしなければ、権利関係が複雑になったり、トラブルが生じたりするおそれがあります。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されているため、相続が発生した場合には早めに対応することが重要です。
1-2.相続登記の義務化
これまで相続登記には申請期限がなく、相続が発生しても長期間にわたって名義変更が行われないケースが少なくありませんでした。
しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となったことを受け、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
現在は、不動産を相続した場合には原則として不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化については、当サイトの「相続登記の義務化とは?期限・罰則など詳しく解説」もあわせてご覧ください。
2. 相続登記の費用には何が含まれる?
2-1. 相続登記にかかる費用の内訳
相続登記にかかる費用は、大きく分けると「必要書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士報酬(依頼する場合)」の3つです。
相続登記では戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要になるため、それらの取得費用も発生します。
また、登録免許税は、相続登記の申請時に国へ納める税金であり、不動産の固定資産税評価額を基に計算されます。
さらに、司法書士へ手続きを依頼する場合には、別途司法書士報酬が必要です。なお、相続登記は相続人自身で申請することもできるため、その場合には司法書士報酬はかかりません。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 相続登記の際に国へ治める税金 |
| 書類取得費用 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの取得費用 |
| 司法書士報酬 | 司法書士へ依頼した場合に発生する費用 |
2-2. 必要書類の取得費用
相続登記を行うためには、登録免許税のほかに、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得するための費用もかかります。これらの証明書は市区町村役場などで取得することができ、1通ごとに発行手数料が必要です。
主な必要書類と発行手数料の目安は以下のとおりです。
| 必要書類一覧 | |
|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通:450円 |
| 改製原戸籍 | 1通:750円 |
| 除籍謄本 | 1通:750円 |
| 住民票の除票 | 1通:300~400円 |
| 印鑑証明書 | 1通:200~400円 |
| 固定資産評価証明書 | 1通:200~400円 |
| 登記事項証明書 | 不動産1筆につき:480円~600円 |
これらは1通あたりの費用はそれほど高額ではありませんが、相続登記では複数の書類を取得する必要があるため、合計すると数千円から1万円程度になることもあります。
特に、被相続人が複数回転籍している場合や、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続や数次相続が発生している場合には、取得すべき戸籍の通数が増えるため、その分費用も高くなる傾向があります。
なお、2024年3月からは戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本等を取得できるようになりました。
これにより、遠方の役所へ請求する手間や郵送費を抑えられるケースもあります。手数料や取得方法の詳細については、事前に各自治体へ確認しておくとよいでしょう。
2-3. 登録免許税
相続登記を申請する際には、法務局に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、相続登記にかかる費用の中でも大きな割合を占めることが多く、不動産の固定資産税評価額を基に計算されます。
相続登記における登録免許税の税率は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。
固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を算出するために市区町村が定めている不動産の価格のことです。毎年送付される固定資産税の課税明細書や、固定資産評価証明書などで確認することができます。
また、登録免許税は不動産ごとに課税されるため、相続する不動産の評価額が高い場合や、不動産を複数所有している場合には、その分費用も高くなります。
そのため、相続登記にかかる費用を把握する際には、まず固定資産税評価額を確認することが重要です。
なお、相続人以外の方が遺言によって不動産を取得する場合(遺贈)には、登録免許税の税率は0.4%ではなく2%となります。
また、一定の要件を満たす場合には登録免許税の免税措置が適用されることもあります。詳細については、法務局HPの「相続登記の登録免許税の免税措置について」をご参照ください。
2-4. 司法書士報酬
相続登記を司法書士へ依頼する場合には、登録免許税や必要書類の取得費用とは別に、司法書士報酬が発生します。
司法書士報酬は法律で定められているものではないため、依頼する事務所によって金額は異なります。一般的には数万円から15万円程度が一つの目安ですが、相続の内容によって増減することがあります。
例えば、不動産の数が多い場合や、相続人が多い場合、複数の法務局へ申請する必要がある場合、被相続人が何度も転籍しており戸籍収集に手間がかかる場合などは、報酬が高くなる傾向があります。
なお、司法書士へ依頼する際には、報酬額だけでなく、どこまでの業務が含まれているかを確認することも重要です。
事務所によっては戸籍収集や必要書類の作成費用が報酬に含まれている場合もあれば、別途費用が発生する場合もあります。そのため、依頼する際には事前に見積書の内容を確認しておくとよいでしょう。
3. 相続登記の費用相場・総額の目安
3-1. 相続登記にかかる費用の総額
相続登記にかかる総額は、不動産の固定資産税評価額や司法書士へ依頼するかどうかによって大きく異なります。
司法書士に依頼せず自分で手続きを行う場合は、登録免許税と必要書類の取得費用のみが発生します。一方、司法書士に依頼する場合は、これらに加えて司法書士報酬も必要になります。
自分で相続登記を行う場合の費用は、「固定資産税評価額×0.4%で計算した登録免許税」に、必要書類の取得費用として数千円から1万円程度を加えた金額が目安となります。
司法書士へ依頼する場合には、これらの費用に加えて司法書士報酬が発生します。司法書士報酬は依頼する事務所や案件の内容によって異なりますが、一般的には数万円から15万円程度が一つの目安です。
このように、相続登記にかかる費用はケースによって大きく異なります。次項では、具体的なケースをもとに相続登記費用の目安を見ていきましょう。
3-2. 費用シミュレーション
相続登記にかかる費用は、不動産の固定資産税評価額によって大きく変わります。ここでは、一般的なケースを例に費用の目安を見てみましょう。
| 固定資産税評価額 | 登録免許税(0.4%) | 書類取得費用 | 自分で手続きした場合の目安 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 4万円 | 約5,000~1万円 | 約4万5,000円~5万円 |
| 3,000万円 | 12万円 | 約5,000~1万円 | 約12万5,000円~13万円 |
| 5,000万円 | 20万円 | 約5,000~1万円 | 約20万5,000円~21万円 |
司法書士へ依頼する場合は、これらの費用に加えて司法書士報酬も必要になります。
そのため、固定資産税評価額が3,000万円の不動産について相続登記を司法書士へ依頼した場合には、総額で20万円台前半から後半程度が目安となります。
もっとも、実際の費用は不動産の数や相続人の人数などによって異なるため、あくまで参考としての金額となります。
また、相続登記は2024年4月から義務化されているため、費用を理由に手続きを先延ばしにすることはおすすめできません。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。また、長期間放置すると相続関係が複雑になり、結果として手続きや費用の負担が大きくなる可能性もあります。
4. 相続登記を自分で行うことはできる?
4-1. 相続登記を自分で行うことも可能
相続登記は司法書士に依頼しなければならない手続きではなく、相続人自身で行うことも可能です。
そのため、司法書士報酬をかけずに手続きを進めたい場合は、自分で申請するという選択肢もあります。
ただし、相続登記を行うためには、戸籍謄本などの必要書類を収集し、登記申請書を作成したうえで法務局へ申請しなければなりません。手続きの流れや必要書類について事前に確認しておくことが重要です。
4-2. 自分で行うメリット・デメリット
自分で相続登記を行う最大のメリットは、司法書士報酬がかからないため費用を抑えられることです。
一方で、必要書類の収集や登記申請書の作成などを自ら行わなければなりません。また、書類に不備があると補正や再提出を求められることもあります。
さらに、法務局の窓口は原則として平日の日中のみ対応しているため、仕事をしながら手続きを進めることが難しい場合もあります。
費用だけでなく、手続きにかかる時間や手間も考慮したうえで、自分で行うか司法書士へ依頼するかを判断するとよいでしょう。
4-3. 司法書士への依頼を検討するケース
相続登記は自分で行うことも可能ですが、相続の内容によっては手続きが複雑になることがあります。
例えば、次のようなケースです。
このようなケースでは、取得すべき戸籍や作成する書類が増え、手続きが複雑になることがあります。
相続登記は必ず司法書士へ依頼しなければならないものではありませんが、相続関係や財産の状況に応じて、専門家への依頼も選択肢の一つとなります。
5. よくある質問
| Q1. 相続登記を行う場合、どれくらいの時間がかかりますか? |
| A1. 書類の収集や申請準備に2ヶ月程度かかることが一般的ですが、相続関係が複雑なケースや不動産が複数あるケースではさらに時間がかかることもあります。法務局に書類を提出してから登記完了までは、1か所の法務局で約2週間から1ヶ月程度です。不動産が各地に存在する場合は、それぞれの不動産を管轄する法務局でそれぞれ手続きが必要となります。 |
| Q2. 相続登記をしないとどうなりますか? |
| A2. 相続登記を行わない場合、不動産の売却や担保設定ができず、相続人間でのトラブルも生じる可能性があります。連続的に相続が発生することで、相続関係が複雑化してしまうことも考えられます。また、相続登記を怠った場合は過料(罰金)が科される可能性もあります。 |
| Q3. 相続登記の際に、一人の名義にしたい(法定相続分とは異なる分け方をしたい)場合はどうすればいいですか? |
| A3. 相続人全員の同意があれば、相続人のうち誰か一人の名義にするなど、法定相続分(法律上決められた相続できる割合)とは異なる分割が可能です。具体的には遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。また、実印(印鑑登録された印)で捺印する必要があり、それぞれの印鑑登録証明書も必要となります。 |
| Q4. 相続登記の手続きはオンラインでできますか? |
| A4. 一部の手続きはオンラインで行うことができますが、電子署名を行う必要があるなど、容易に行えるものではないのが現状です。また、いずれにしても戸籍謄本などの書類は郵送または窓口での提出が必要です。詳細は法務局のウェブサイトで確認しましょう。 |
| Q5. 登録免許税に免税措置はありますか? |
| A5. 一定の条件を満たす場合、登録免許税が免除されることがあります。例えば、土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合や、相続人に数次相続が発生した場合(続けざまに亡くなってしまった場合)が該当します。 |
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