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相続の基礎知識

法定相続分とは|計算の方法や遺留分との違いについて

法定相続分とは

法定相続分とは、亡くなった人の遺産を相続するときに、誰がどのくらいの割合で受け継ぐのかを民法で定めたものです。配偶者や子、父母、兄弟姉妹など、誰が相続人になるかによって割合は異なります。ただし、遺産を必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。遺産分割協議で相続人全員が合意した場合や遺言書がある場合には、異なる内容で相続することもあります。まずは法定相続分の基本を知り、遺言や遺留分との違いも含めて、自分のケースではどのように考えればよいか整理していきましょう。

この記事を要約すると

  • 法定相続分は、相続人の組み合わせに応じて民法で定められた相続割合です。配偶者や子、父母、兄弟姉妹など、誰が相続人になるかによって割合が異なります。
  • 法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、それぞれの事情に応じて法定相続分とは異なる内容で遺産分割できます。また、遺言書で相続する財産や割合が指定されている場合は、原則としてその内容に従います。
  • 遺言と遺留分は単純に優劣をつけられるものではありません。遺言が遺留分を侵害していても当然には無効にならず、遺留分侵害額請求によって金銭を請求できます。

法定相続分とは

法定相続分とは民法で定められた遺産の割合

法定相続分とは、複数の相続人がいる場合に、それぞれがどのくらいの割合で遺産を相続するのかを民法で定めたものです。

たとえば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子が2人であれば、子の2分の1をさらに2人で分けるため、それぞれ4分の1となります。

民法900条では、このほかにも「配偶者と父母などの直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」といった相続人の組み合わせごとに割合が定められています。

なお、法定相続人は「誰が相続する権利を持つのか」、法定相続分は「その相続人に法律上どのくらいの割合があるのか」を示すものです。

そのため、自分の法定相続分を確認するときは、先に誰が法定相続人になるのかを確定する必要があります。

法定相続分は絶対ですか?

法定相続分は、必ずその割合で遺産を分けなければならないという決まりではありません。

たとえば、母と長男、二男の3人が相続人であれば、法定相続分は母が2分の1、長男と二男がそれぞれ4分の1です。

しかし、相続人全員で話し合い、「母が自宅を取得し、子ども2人が預貯金を分ける」といった別の分け方に合意することもできます。

法定相続分はどのような場面で使われる?

法定相続分は、相続人同士で遺産の分け方を話し合うときの基準として使われます。

相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる割合で分けることもできますが、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行うこともあります。

最高裁判所の「令和7年司法統計年報」によると、2025年に全国の家庭裁判所で終局した遺産分割事件は16,431件でした。そのうち、調停成立は7,033件、調停に代わる審判は5,306件、認容は1,366件となっています。
遺産の分け方について意見が分かれたときには、それぞれの相続人にどの程度の法定相続分があるのかを確認することが、話し合いや家庭裁判所での手続きを進めるうえで一つの基準になります。

また、法定相続分は相続税の計算にも使われます。

相続税の総額を算出する際には、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それぞれの税額を計算します。そのうえで相続税の総額を求め、実際に財産を取得した割合などに応じて各人の税額を計算します。

このように、法定相続分は、相続人同士で遺産の分け方を考える際の基準になるほか、相続税の計算にも用いられます。実際の遺産分割の割合とは別に、相続手続きの中で重要な役割を持つ割合です。

法定相続人になる人と相続順位

法定相続分を確認するには、まず誰が法定相続人になるのかを把握する必要があります。

民法では、配偶者を除く親族について相続順位が定められており、先の順位の人がいる場合、後の順位の人は原則として相続人になりません。

配偶者は常に相続人になる

亡くなった人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。

子がいれば子と、子がいなければ父母などの直系尊属、さらに直系尊属もいなければ兄弟姉妹と一緒に相続することになります。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある夫または妻です。そのため、すでに離婚している元配偶者や、婚姻届を提出していない内縁の夫・妻は法定相続人にはなりません。

第1順位は子ども

配偶者とは別に、相続人となる親族には順位が定められており、その第1順位にあたるのが亡くなった人の子です。実子だけでなく、養子、前婚の相手との間に生まれた子、認知された子も相続人になります。

子が相続開始より前に亡くなっている場合には、その子の子、つまり亡くなった人から見た孫が代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。

また、その孫も相続開始より前に亡くなっている場合などには、ひ孫が代わって相続人になることがあります。

第2順位は父母などの直系尊属

子や代襲相続する孫などがいない場合は、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。

父母がともに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になることがあります。父母と祖父母のように親等の異なる直系尊属がいる場合には、亡くなった人により近い世代が優先されるため、父母が存命であれば祖父母は相続人になりません。

第3順位は兄弟姉妹

子や代襲相続人がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

兄弟姉妹が相続開始より前に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続することがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子には引き継がれません。

家族や親族でも法定相続人にならない場合がある

家族として生活していたり、親しい関係にあったりしても、その関係だけで法定相続人になるとは限りません。たとえば、次のような人は原則として法定相続人にはなりません。

  • 元配偶者
  • 内縁の夫・妻
  • 子の配偶者
  • 養子縁組をしていない連れ子
  • 先順位の相続人がいる場合の後順位の親族
  • 孫(被相続人の子が存命の場合など)

法定相続人になるかどうかは、亡くなった人との関係の近さではなく、民法で定められた親族関係や相続順位によって決まります。

また、法定相続人になり得る親族であっても、相続順位によって実際には相続人にならない場合があります。

たとえば、亡くなった人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。父母は第2順位、兄弟姉妹は第3順位であり、第1順位の子が優先されるためです。

孫についても、被相続人の子が存命であれば、原則としてその子と一緒に相続することはありません。被相続人の子が先に亡くなっている場合などに、代襲相続によって相続人になることがあります。

法定相続人が誰もいない場合

配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹などの法定相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしたことで相続する人がいなくなる場合もあります。

このようなケースでは、通常のように相続人同士で遺産分割を行うことはできず、相続財産の清算など、別の手続きが必要になることがあります。

なお、内縁の配偶者など法定相続人ではない人でも、被相続人と生計を同じくしていた、療養看護に努めていたなど特別な関係があった場合には、「特別縁故者」として、清算後に残った相続財産の全部または一部の分与を受けられることがあります。

法定相続人がいるかどうか分からない場合は、まず戸籍などを確認して相続関係を整理することが必要です。

法定相続分の割合と計算方法

法定相続分は、相続人の組み合わせによって次のように定められています。

相続人の組み合わせ配偶者その他の相続人
配偶者+子1/2子全体で1/2
配偶者+直系尊属2/3直系尊属全体で1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4

子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれに割り当てられた相続分を、原則として人数に応じて分けます。

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。

たとえば、

遺産が3,000万円で、相続人が妻・長男・二男の3人の場合は、次のようになります。
妻:1,500万円(1/2)・長男:750万円(1/4)・二男:750万円(1/4)

もし、子が3人であれば、子全体の2分の1を3人で分けるため、それぞれの法定相続分は6分の1になります。

配偶者と父母が相続人の場合

子やその代襲相続人がおらず、配偶者と父母が相続人になる場合は、配偶者が3分の2、父母などの直系尊属が全体で3分の1です。

遺産3,000万円を妻・父・母が相続する場合は、次のとおりです。
妻:2,000万円(2/3)・父:500万円(1/6)・母:500万円(1/6)

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

遺産4,000万円を妻・兄・妹が相続する場合は、次のようになります。
妻:3,000万円(3/4)・兄:500万円(1/8)・妹:500万円(1/8)

配偶者がいない場合の法定相続分

配偶者がいない場合は、その時点で最も順位の高い相続人が遺産を相続します。同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則として均等に分けます。

たとえば、

子が3人だけであれば、それぞれ3分の1です。
父母2人だけであれば、それぞれ2分の1、兄弟姉妹2人だけであれば、それぞれ2分の1となります。

ただし、代襲相続がある場合や、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合には、単純に人数で均等に分けないことがあります。

代襲相続がある場合の法定相続分

代襲相続では、代襲相続人が、もともと相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
たとえば、

被相続人に長男と二男がいたものの、長男が先に亡くなっており、長男に子どもが2人いるとします。
配偶者がおらず、長男が存命であれば長男と二男の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
長男が先に亡くなっているため、長男の2分の1を孫2人で分けます。
孫A:1/4 ・ 孫B:1/4 ・ 二男:1/2

つまり、孫が二男と3人で均等に分けるのではなく、長男が取得するはずだった相続分を孫が引き継ぐ形になります。

代襲相続がある場合の法定相続分

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が相続人になる場合は、父母の双方が同じ兄弟姉妹と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹とで法定相続分が異なります。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といい、その相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹である「全血兄弟姉妹」の2分の1です。

たとえば、

配偶者がおらず、相続人が全血兄弟姉妹1人と半血兄弟姉妹1人の場合、相続分の割合は2対1となります。そのため、遺産3,000万円であれば、以下のようになります。
全血兄弟姉妹:2,000万円(2/3)
半血兄弟姉妹:1,000万円(1/3)

このように、法定相続分は相続人の人数だけで決まるとは限りません。代襲相続や兄弟姉妹の関係によって計算方法が異なるため、相続関係を確認したうえで割合を計算する必要があります。

法定相続分と遺産分割の関係

法定相続分が4分の1だからといって、実際に遺産の4分の1を取得するとは限りません。

遺言書がある場合や、相続人全員で別の分け方に合意した場合には、法定相続分とは異なる内容で財産を取得することがあります。

また、相続放棄によって相続人が変わったり、特別受益や寄与分を考慮して具体的な相続分を算定したりする場合もあります。

遺言書がある場合は原則として遺言の内容に沿って分ける

被相続人は、遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定したり、特定の財産を誰に取得させるか定めたりすることができます。

たとえば、相続人が妻・長男・二男であっても、遺言書に「自宅は妻に相続させる」「預貯金は長男に相続させる」と記載されていれば、単純に妻2分の1、長男・二男各4分の1で財産を分けるのではなく、原則として遺言の内容に沿って手続きを進めます。

ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行うことがあります。

また、遺言の有効性に問題がある場合は、その遺言に従って相続手続きを進められるかを確認する必要があります。そのほか、遺言によって一定の相続人の遺留分が侵害されることもあります。遺留分との関係については、次章で詳しく説明します。

遺産の分け方は相続人全員の合意で決められる

遺産分割協議では、法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、財産の内容やそれぞれの事情に応じて分け方を決めることができます。

たとえば、妻・長男・二男が相続人で、自宅と預貯金がある場合、妻が自宅を取得し、長男と二男が預貯金を分けることも可能です。

不動産についても、法定相続分の割合で共有する必要はなく、特定の相続人が取得する方法や、売却して代金を分ける方法などがあります。法定相続分は法律上の基準であり、実際に誰がどの財産を取得するかは遺産分割協議で決めます。

借金などの債務は法定相続分に応じて承継する

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことがあります。借入金などの金銭債務は、原則として相続開始と同時に、各相続人が法定相続分に応じて承継します。

たとえば、相続人が妻・長男・二男で、被相続人に400万円の借金があった場合、原則として妻が200万円、長男と二男がそれぞれ100万円を負担します。

借金は、預貯金や不動産のように遺産分割協議で自由に分け直せるものではありません。

相続人同士で「長男が借金をすべて負担する」と合意しても、その合意は相続人間の内部的な取り決めにとどまり、債権者に対して当然にその内容を主張できるわけではありません。

借金が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することもあります。そのため、遺産分割を進める前に、プラスの財産だけでなく、借入金などの債務も確認しておくことが重要です。

相続放棄をするとほかの相続人の相続分が増えることがある

相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄があった場合は、改めて誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

たとえば、妻・長男・二男が相続人であれば、通常の法定相続分は妻が2分の1、長男と二男がそれぞれ4分の1です。長男が相続放棄すると、妻と二男が相続人となり、それぞれ2分の1となります。長男に子がいても、相続放棄を理由にその子が代襲相続することはありません。

子全員が相続放棄をすると、子がいない場合と同じように扱われ、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

特別受益がある場合は具体的な取得額が変わることがある

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けた人がいる場合、その利益が「特別受益」として考慮されることがあります。

たとえば、相続人が長男・二男の2人、死亡時の遺産が3,000万円で、長男が生前に1,000万円の贈与を受けており、その贈与が特別受益に該当するとします。

この場合、3,000万円に1,000万円を加えた4,000万円を基礎として考え、それぞれ2,000万円ずつとしたうえで、長男については生前に受けた1,000万円を差し引きます。

その結果、死亡時の遺産から取得する金額は、長男1,000万円、二男2,000万円となります。これは長男と二男の法定相続分である「2分の1」が変わったわけではなく、特別受益を考慮して具体的な取得額を算定したものです。

なお、生前贈与であればすべて特別受益になるわけではありません。

寄与分が認められる場合も具体的な取得額に影響する

被相続人の事業を手伝ったり、療養看護を行ったりするなど、財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人には、「寄与分」が認められることがあります。

たとえば、相続人が長男・二男の2人、遺産が3,000万円で、長男の寄与分が600万円と認められたとします。まず3,000万円から600万円を差し引いた2,400万円を2人の法定相続分に応じて分け、長男には寄与分600万円を加えます。この場合、長男は1,800万円、二男は1,200万円となります。

ただし、親の介護をしていたというだけで当然に寄与分が認められるわけではありません。通常の扶養や家族としての協力を超える特別な貢献があったかどうかなど、個別の事情から判断されます。

相続開始から10年を経過した場合は具体的相続分の扱いに注意する

2023年4月1日から、相続開始から10年を経過した後の遺産分割について新しいルールが適用されています。原則として、10年を経過した後は、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言で指定された相続分を基準として遺産を分けることになります。

ただし、相続開始から10年以内に家庭裁判所へ遺産分割を求めている場合などには例外があります。また、制度が始まる前に発生した相続では経過措置が関係する場合もあります。

そのため、相続開始から長期間が経過している場合は、「10年経ったから特別受益や寄与分は一切考慮できない」と判断せず、相続が開始した時期やこれまでに行った手続きも含めて確認する必要があります。

法定相続分と遺留分・遺言の違い

法定相続分と混同しやすいものに「遺留分」があります。どちらも相続人の取り分に関係しますが、意味や使われる場面は異なります。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分遺留分
意味民法で定められた相続割合一定の法定相続人に認められる最低限の取り分
対象法定相続人兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)以外の法定相続人
遺言がある場合遺言の内容が優先されることがある遺留分侵害額請求ができる場合がある

法定相続分は、遺産を分ける際の法律上の基準です。

一方、遺留分は、遺言や生前贈与によって取得できる財産が少なくなった場合に、一定の相続人を保護するための制度です。民法では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められています。

遺留分がある人・ない人

遺留分が認められるのは、配偶者、子やその代襲相続人、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がなく、兄弟姉妹を代襲して相続人となる甥・姪にも認められません。

そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言によって兄弟姉妹に財産を残さない内容にしても、原則として遺留分の問題は生じません。

遺留分はいくらになる?

遺留分は、法定相続分と同じ割合ではありません。直系尊属だけが相続人の場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分全体の割合となり、これに各相続人の法定相続分を掛けて個別の遺留分を求めます。

たとえば、相続人が妻・長男・二男の場合、法定相続分は妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。遺留分はそれぞれ、次のようになります。
妻:1/4・長男:1/8・二男:1/8

遺産相続は遺言と遺留分どっちが強い?

遺言と遺留分は、単純にどちらが強いという関係ではありません。

遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と記載されていた場合、原則としてその遺言に沿って相続します。二男の遺留分を侵害していたとしても、そのことだけで遺言が無効になるわけではありません。

ただし、遺留分を侵害された二男は、財産を取得した人に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。現在の遺留分制度では、原則として侵害された財産そのものを取り戻すのではなく、金銭で請求する仕組みになっています。

遺留分を侵害された場合は請求する必要がある

遺留分を侵害されても、自動的に金銭が支払われるわけではありません。遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額請求を行う必要があります。

請求できる期間にも制限があり、原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、また、知らないままでも相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。

遺言書や生前贈与があり、自分の取得する財産が少ないと感じた場合は、まず遺留分がある相続人に該当するか、どの程度の遺留分があるかを確認することになります。

よくある質問

Q1: 法定相続分は絶対ですか?
A1: いいえ。法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、それぞれの事情に応じて異なる内容で遺産分割をすることができます。
Q2: 遺言書があれば法定相続分は関係ありませんか?
A2: 遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。ただし、遺留分が問題になる場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、法定相続分を確認する必要があります。
Q3: 相続人の一人が相続放棄すると、ほかの相続人の相続分はどうなりますか?
A3: 相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、ほかの相続人の相続分が増えたり、同順位の相続人がいなくなれば次の順位の親族が相続人になったりすることがあります。
Q4: 兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
A4: 兄弟姉妹には遺留分はありません。また、兄弟姉妹が先に亡くなり、その子である甥・姪が代襲相続人となった場合も、甥・姪に遺留分は認められていません。
Q5: 借金も法定相続分で相続しますか?
A5: 金銭債務などは、原則として各相続人が法定相続分に応じて承継します。相続人同士で負担割合を決めても、その合意だけで債権者に対する負担割合まで変更されるわけではありません。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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