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相続放棄の流れ

相続放棄の手続きは自分でできる?相続放棄を自分で行う場合の注意点や気を付けるポイントについて解説します

借金で相続財産がマイナスになってしまうなどの理由で「相続放棄」を行いたい場合、弁護士や司法書士などの専門家に頼らず、自分で手続きを行うことはできるのでしょうか?相続放棄の流れや注意点も含め、以下で詳しく見てゆきましょう。

  • 相続放棄を自分で行うまでの流れ
  • 相続放棄を自分で行う際の注意点
  • 相続放棄を専門家に依頼するメリット

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、故人(被相続人)の遺産を一切受け取らないと決める手続きのことで、これは、相続関係から離脱することを意味します。 相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされ、故人の財産や債務について責任を負うことがなくなります。

2. 遺産分割協議による【放棄】との違い

遺産分割協議の結果、ある相続人が遺産を相続しないこととなった場合、そのことを【放棄した】と認識している人がいるかもしれません。しかしこの場合、法律上の相続放棄とは異なり、相続人としての地位は維持され、原則として債務の承継などは残ります。
一方、相続放棄は相続関係から離脱する手続きです。遺産分割協議への参加とは両立しないものだと覚えておきましょう。

3. 相続放棄を自分で行うための流れ

ステップごとの詳細説明

ステップ1
相続発生
相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内(「熟慮期間」といいます)に行う必要があります。
まずは、遺産や債務の調査を行い、放棄すべきかを慎重に判断し、相続放棄の決断をしましょう。
相続財産の詳細が不明な場合や、調査が難航する場合には、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請することも可能です。
ステップ2
相続放棄の決断
相続放棄を行う場合、申述書に加えて、原則として以下の書類(被相続人の配偶者・子の場合)の添付が必要です。
漏れがないように準備しましょう。※被相続人との関係性によっては、より多くの書類が必要な場合があります
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述する人(相続人)の戸籍謄本
ステップ3
家庭裁判所への申述
家庭裁判所に相続放棄を申述します。
申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ステップ4
照会書の返送
申述後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が郵送で届くので、必要事項を記入して返送します。
ステップ5
相続放棄の受理
家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄の受理通知書が送付されます。
これにより、正式に相続放棄が成立し、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

4. 相続放棄を自分で行う場合の注意点

4-1. 書類の不備に注意

亡くなった人(被相続人)と相続人の関係性によっては、相続放棄の為に必要となる戸籍を沢山集める必要があります。配偶者・子供が相続人となる時と、被相続人の兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースでは集める書類の量が大きく異なるので、不備がないように事前に確認しましょう。

4-2. 3カ月の期限に注意

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる場合があり、その場合は相続した財産と債務を全て引き継ぐことになります。
この3ヶ月の期間は、思ったよりも短いと感じる方が多いため、相続放棄をすると決めた場合は、できるだけ早く動き出すことをおすすめします。

4-3. 単純承認とみなされないために

相続放棄を行う前に故人の財産を処分したり、債務を支払ったりすると、相続を承認したとみなされて相続放棄をすることができなくなる可能性があります。このため、相続放棄を検討している場合には、遺産の取り扱いに注意しましょう。
例えば、故人の銀行口座からお金を引き出すことや、家財道具を売却するなどの行為は単純承認とみなされる可能性がありますので、避けた方が無難です。

4-4. 債権者対応

自分で相続放棄を行う場合、被相続人の債権者に対しても適切に対応する必要があります。
前述の通り、債務の一部でも返済してしまうと相続放棄を行うことはできなくなる可能性があるため、特に、債権者が返済を求めてくる場合には、あらかじめ、相続放棄の手続きを検討中・手続き中であることを伝えておく等の対応が必要です。

4-5. 次順位の相続人への連絡

自身の相続放棄が受理されたら、他に同順位の相続人がいない場合は、次順位の相続人が相続権を持つことになります。
ここで、相続権が移ったことを前順位の相続人が伝えなかった場合、次順位者である相続人はいきなり被相続人の債権者からの連絡で知るといった可能性もあり、親族間でトラブルの原因となりかねません。
あらかじめ次順位である相続人に対して、自身が相続放棄すること等を伝えるかどうかを検討しましょう。

5. 相続放棄を自分で行うか、専門家に依頼するか

相続放棄は相続の手続きの中では必要書類が少ないケースも多く、自身で手続きすることをお考えの方も多いですが、前述のようなリスクも伴います。そのため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも視野に入れておきましょう。
特に、遺産が多かったり債務状況が複雑である場合には、専門家と相談しながら進めることで、安心感が得られるはずです。専門家は家庭裁判所からの照会に対しても適切に対応できるため、全体の手続きがスムーズに進むこともメリットの一つです。

6. 相続人が全員相続放棄した場合

相続人が全員相続放棄を行った場合、相続財産は「相続人不在」の状態になります。この場合、故人の債務の整理や財産管理を行うためには、相続財産清算人等の選任が必要となります。
また、相続人が全員放棄した場合でも、故人の遺産を占有している場合には、管理義務が生じることがあります。例えば、故人の家に住み続けている場合、その家を適切に管理しなければならず、相続財産精算人が選任されるまでは、財産の管理責任を負うことになります。
このため、相続人が全員放棄を行った場合、その後の管理には細心の注意が必要です。

7. 相続財産精算人

前述の通り、相続人が全員相続放棄を行い、相続財産を管理すべき相続人がいない場合、故人の債務の整理や財産管理を行うためには、相続財産清算人等の選任が必要です。
相続財産清算人等は、故人の財産を清算して債権者に支払いを行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる責任を負います。この手続きは相続人がいる場合と比べると複雑であり、相続財産清算人には高い専門知識が要求されます。
また、相続財産清算人は、利害関係者(通常は債権者)が申立てることで家庭裁判所によって選任されますが、この手続きには時間がかかることがあり、特に財産や債務が多い場合は、専門家に依頼することも検討するべきです。

8. よくある質問

Q1: 相続放棄の手続きは郵送でもできますか?
A1: はい、相続放棄の申述は郵送でも行えます。ただし、確実に書類が届くように書留などを利用することをおすすめします。直接家庭裁判所に出向く必要がないため、忙しい方や遠方に住んでいる方にも適しています。
Q2: 相続放棄を行うと、生命保険金も受け取れなくなりますか?
A2: いいえ、相続放棄をしても、受取人として指定された生命保険金は受け取ることができます。生命保険金は被相続人の遺産には含まれず、受取人固有の財産とみなされるためです。ただし、契約内容によっては例外があるかもしれませんので、必ず個別に確認してください。
Q3: 相続放棄後、どのような書類を保管しておくべきですか?
A3: 相続放棄が受理された後に裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」又は、裁判所へ請求して発行してもらえる「相続放棄申述受理証明書」、は、将来的なトラブル防止のために大切に保管しておくべき書類です。この書類があれば、債権者などからの問い合わせに対して相続放棄が成立していることを証明することができます。
Q4: 相続放棄をすると、相続税の基礎控除に影響がありますか?
A4: 相続放棄をしても、基礎控除の算定人数には含まれます。これは、相続放棄を行った人も相続開始時点では相続人であったためです。

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