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任意後見と成年後見の違いとは?仕組みや利用するケースを比較

任意後見と法定後見

任意後見と成年後見は、どちらも認知症などによって判断能力が低下した人の生活や財産を支えるための制度です。ただし、利用するタイミングや後見人の選び方、与えられる権限などには違いがあります。大きく分けると、任意後見は判断能力が十分なうちに将来に備える制度、法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所を通じて利用する制度です。本記事では、任意後見と成年後見(法定後見)の違いを比較し、それぞれを利用するケースや費用、権限の違い、どちらが優先されるのか、任意後見から法定後見へ移行するケースまでわかりやすく解説します。

この記事を要約すると

  • 任意後見は本人に判断能力があるうちに将来判断能力が低下した場合に備えて、本人が支援内容や相手を決める制度で、法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所を通じて支援を受ける制度です。
  • 任意後見契約がある場合は原則として任意後見が尊重されます。ただし、本人の利益のため特に必要と認められる場合には、法定後見が開始されることがあります。
  • 任意後見だけでは本人を十分に保護できない場合、家庭裁判所へ法定後見開始を申し立てます。必要性が認められると、後見・保佐・補助が開始されます。

任意後見と成年後見(法定後見)とは

「任意後見」と「成年後見」は別々の制度と思われがちですが、正確には、成年後見制度の中に「法定後見」と「任意後見」という2つの仕組みがあります。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がある

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない人について、財産管理や契約などを支援し、本人の権利や利益を守るための制度です。

制度は、大きく次のように分かれます。

【成年後見制度の種類】
成年後見制度
法定後見制度
後見
保佐
補助
任意後見制度
判断能力が十分なうちに
本人が将来に備えて契約する制度

法定後見は、本人の判断能力がすでに不十分になった後に利用する制度です。

一方、任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、将来支援してもらう人や内容をあらかじめ決めておく制度です。

そのため、本記事では一般的に使われる「任意後見と成年後見の違い」という表現を用いながら、基本的には「任意後見」と「法定後見」を比較します。

任意後見とは

任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備える制度です。

本人が任意後見人となる人をあらかじめ選び、預貯金の管理や不動産の管理、介護サービス・施設入所などに関する手続きのうち、代理してもらう内容を契約で定めます。

任意後見契約は、公正証書で締結し、その内容は公証人の手続きによって登記されます。

ただし、契約を結んだだけでは任意後見は始まりません。本人の判断能力が不十分になった後、本人や任意後見受任者などが家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が生じます。

つまり、任意後見は「判断能力があるうちに、自分で将来の支援方法を決めておく制度」です。

成年後見(法定後見)とは

法定後見は、すでに本人の判断能力が不十分で、自分だけでは財産管理や契約を適切に行うことが難しい場合に利用する制度です。

本人や配偶者、一定範囲の親族などが家庭裁判所へ申し立て、家庭裁判所が本人の判断能力などを確認したうえで、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

現在の制度では、判断能力の程度に応じて次の3つに分かれています。

種類判断能力の状態
後見判断能力を欠いているのが通常の状態。
日常の買い物などを除き、自分で法律行為を適切に行うことが難しい。
保佐判断能力が著しく不十分。
不動産の売却や借金など、重要な財産行為を行う際に保佐人の同意などの支援が必要。
補助判断能力が不十分。
必要に応じて、特定の法律行為について補助人に同意権・取消権や代理権を与えて支援する。

なお、2026年6月には成年後見制度を見直す改正法が成立・公布され、後見・保佐を廃止して補助制度へ一元化するなどの改正が予定されています。ただし、2026年10月現在はまだ施行されていないため、本記事では現行制度を前提に解説します。

任意後見と成年後見(法定後見)の7つの違い

任意後見と成年後見(法定後見)の主な違いは、次のとおりです。

比較項目任意後見成年後見(法定後見)
利用するタイミング判断能力が十分なうちに契約判断能力が不十分になった後に利用
後見人の選び方本人が選ぶ家庭裁判所が選任
権限契約で定めた代理権類型などに応じて代理権・同意権・取消権
本人の希望支援する人や内容を決めやすい本人の意向を踏まえて家庭裁判所が判断
監督任意後見監督人家庭裁判所
費用・報酬公正証書作成費用、監督人報酬など申立費用、後見人等への報酬など
終了・変更一定の手続きで解除可能本人や家族の都合だけでは終了できない

利用するタイミングが違う

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに将来の判断能力の低下に備えて契約します。一方、法定後見は、すでに判断能力が不十分になり、財産管理や契約などに支援が必要になった段階で利用します。

つまり、「将来の判断能力の低下に備えて事前に準備する」のが任意後見、「判断能力が低下してから支援を受ける」のが法定後見という違いがあります。

後見人の選び方が違う

任意後見では、本人が支援してもらいたい人を任意後見受任者として選べます。親族や知人のほか、司法書士や弁護士などの専門家や法人を選ぶことも可能です。

一方、法定後見では家庭裁判所が成年後見人等を選任します。家族を候補者として申し立てることはできますが、必ず候補者が選ばれるとは限りません。

家族を成年後見人にする場合の条件やメリット・デメリットについては、「成年後見人に家族を選ぶことのメリット・デメリット」で詳しく解説しています。

なお、両制度には後見人になれない人について法律上の定めがあります。主な共通事項は次のとおりです。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした人、またはしている人と、その配偶者・直系血族
  • 行方不明者

さらに任意後見では、不正な行為や著しい不行跡など、任意後見人の任務に適さない事情がある人も、任意後見人として活動を開始することはできません。

後見人に与えられる権限が違う

任意後見人は、任意後見契約で定められた範囲で代理行為を行います。預貯金や不動産の管理、施設入所などの手続きを契約内容に含めることができますが、本人が行った法律行為を取り消す権限はありません。

一方、法定後見では、後見・保佐・補助の種類や家庭裁判所の審判に応じて、代理権・同意権・取消権が認められます。

そのため、本人が不利益な契約をしてしまうおそれがあり、取消権による保護が必要な場合には、任意後見だけでは十分に対応できないことがあります。

本人の希望を反映できる範囲が違う

任意後見では、本人が判断できるうちに「誰に」「何を」任せるかを契約で決められるため、将来の支援に本人の希望を反映しやすい点が特徴です。

法定後見でも本人の意思は尊重されますが、後見人等を誰にするか、どのような権限を付与するかについては、本人の状況などを踏まえて家庭裁判所が判断します。

監督する人が違う

任意後見では、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事を監督し、その内容を家庭裁判所に定期的に報告します。任意後見人を家族にした場合でも、監督人の選任は必要です。

法定後見では、成年後見人等が家庭裁判所の監督を受けます。必要に応じて成年後見監督人等が選任されることもあります。

費用・報酬が違う

任意後見では、公正証書の作成費用や登記関係の費用がかかります。任意後見人の報酬は契約で定めることができますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。

法定後見では、家庭裁判所への申立費用や、必要に応じて鑑定費用などがかかります。成年後見人等への報酬は、報酬付与の申立てを受けた家庭裁判所が決定します。

制度を終了・変更できる条件が違う

任意後見契約は解除できますが、任意後見監督人の選任前後で手続きが異なります。

選任前は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。一方、選任後は、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

一方、法定後見は本人や家族の希望だけで自由に終了することはできません。本人の判断能力が回復して開始審判が取り消された場合や、本人が亡くなった場合などに終了します。

任意後見と成年後見(法定後見)はどのような場合に利用する?

現在、判断能力が十分にあり、将来の認知症などに備えたい場合には、任意後見を検討できます。

一方、将来、本人の判断能力が低下し、任意後見契約による支援を受けられない場合には、法定後見による支援が必要になることがあります。

ここでは、それぞれの制度を利用する具体的なケースを紹介します。

任意後見を検討するケース

任意後見は、本人に十分な判断能力があり、将来の認知症などに備えて「誰に、何を任せるか」を自分で決めておきたい場合に適しています。

例として、次のような人が考えられます。

  • 独身や子どもがいないなど、身近に頼れる人が少なく将来に不安がある人
  • 将来、子どもや家族にできるだけ負担をかけたくない人
  • 財産管理や介護サービス・施設入所などについて、自分の希望をあらかじめ決めておきたい人
  • 将来支援してもらう人を家庭裁判所の選任に委ねるのではなく、自分で選んでおきたい人

たとえば、一人暮らしをしている人が、「将来認知症になったら、信頼する親族に預貯金の管理や施設入所の手続きを任せたい」と考えている場合には、任意後見を検討できます。

頼れる親族がいない場合や家族に負担をかけたくない場合には、司法書士や弁護士などの専門家を任意後見受任者として選ぶことも可能です。

成年後見(法定後見)を検討するケース

法定後見は、将来、本人の判断能力が不十分になり、自分だけでは財産管理や法律行為を適切に行うことが難しくなった場合に検討する制度です。

例として、次のようなケースです。

  • 認知症などにより預貯金や不動産を適切に管理できなくなっている
  • 施設への入所や不動産の売却など、本人に代わって契約する必要がある
  • 相続人の一人に判断能力の低下があり、遺産分割協議を進めるために代理人が必要
  • 本人が不利益な契約をしてしまうおそれがあり、取消権などによる保護が必要
  • すでに判断能力が低下しており、任意後見ではなく法定後見による支援を検討する段階にある

たとえば、認知症が進んだ父が相続人となり、自分では遺産分割協議の内容を十分に理解して合意することが難しい場合には、成年後見人等の選任が必要になることがあります。

判断能力が低下し始めている場合は早めに確認する

「最近物忘れが増えてきたものの、まだ日常生活は自分で送れている」といった場合は、任意後見と法定後見のどちらを検討すべきか判断が難しくなります。

任意後見契約を結べるかどうかは、認知症と診断されているかだけで決まるものではありません。本人が契約内容やその効果を理解し、自分の意思で契約できる判断能力があるかどうかが重要です。

そのため、認知症の初期段階でも任意後見契約を結べる場合がありますが、判断能力の低下が進めば難しくなることがあります。本人の判断能力に不安を感じ始めた場合は、早めに今後の希望や必要な支援について確認するとよいでしょう。

任意後見や成年後見だけでは対応できないこともある

任意後見や法定後見を利用しても、本人の生活に関するすべてを後見人へ任せられるわけではありません。

たとえば、介護サービスや施設入所などの契約手続きはできますが、食事や入浴の介助など、実際の介護そのものは原則として後見人の仕事ではありません。

また、判断能力が十分な時期から財産管理を任せたい場合には財産管理等の委任契約、本人が亡くなった後の財産承継については遺言など、目的に応じて別の制度を組み合わせることもあります。

任意後見と成年後見(法定後見)ではどちらが優先される?

任意後見契約を結んでいる人の判断能力が低下した場合は、原則として本人があらかじめ選択した任意後見が尊重されます。

ただし、任意後見だけでは本人を十分に保護できない場合には、法定後見が利用されることがあります。

任意後見契約がある場合は原則として任意後見が優先される

任意後見契約法では、任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所が法定後見を開始できるのは、「本人の利益のため特に必要がある」と認められる場合に限るとされています。

そのため、任意後見契約がある場合は、原則として任意後見を利用します。これは、本人が判断能力のあるうちに「誰に、どのような支援を任せたいか」を決めた意思を尊重するためです。

ただし、任意後見が法定後見よりも上位の制度という意味ではありません。

例外的に成年後見(法定後見)へ移行するケースもある

任意後見人ができるのは、契約で定められた代理行為に限られます。また、本人が行った法律行為を取り消す権限はありません。

そのため、たとえば次のような場合には、法定後見が必要になることがあります。

  • 任意後見契約の代理権だけでは、必要な手続きに対応できない
  • 本人が不利益な契約を繰り返しており、取消権による保護が必要
  • 本人の状況が変化し、任意後見だけでは十分に保護できない

任意後見契約があっても、本人の利益のため特に必要と家庭裁判所が判断すれば、法定後見を開始することができます。

任意後見から成年後見(法定後見)になるには?

任意後見から法定後見へは、自動的に切り替わるわけではありません。

任意後見だけでは本人を十分に保護できない事情が生じた場合には、家庭裁判所へ後見・保佐・補助開始の申立てを行い、家庭裁判所が「本人の利益のため特に必要」があるかを判断します。

必要性が認められれば、法定後見が開始します。また、任意後見監督人がすでに選任されている状態で法定後見が開始した場合は、任意後見契約は終了します。

つまり、「任意後見から成年後見へ変更する」というよりも、本人の状態や必要な保護に応じて、家庭裁判所が法定後見を開始する必要があるかを判断する仕組みです。

どちらを利用するかは本人の状態と必要な支援で判断する

任意後見と法定後見は、どちらが優れているというものではありません。

本人に十分な判断能力があり、将来支援してもらう人や内容を自分で決めたい場合には任意後見、すでに判断能力が低下していたり、取消権などによる保護が必要な場合には法定後見が検討されます。

本人の判断能力だけでなく、必要な支援や権限の範囲を踏まえて選ぶことが大切です。

よくある質問・Q&A

Q1. 認知症になっていても任意後見契約はできますか?
A1. 認知症と診断されているからといって、一律に任意後見契約を結べないわけではありません。重要なのは、本人が契約内容やその結果を理解し、自分の意思で契約できるだけの判断能力があるかどうかです。認知症の初期段階であれば契約できる場合もありますが、判断能力がすでに十分でない場合には、法定後見の利用を検討することになります。
Q2. 家族を任意後見人や成年後見人にできますか?
A2. 任意後見では、法律上の欠格事由などに該当しなければ、家族を任意後見受任者として選ぶことができます。一方、法定後見でも家族を成年後見人等の候補者として申し立てることはできますが、実際に誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が判断します。そのため、家族を候補者として申し立てても、必ず選任されるとは限りません。
Q3. 任意後見人は本人が結んだ契約を取り消せますか?
A3. 原則として取り消せません。任意後見人の基本的な権限は、任意後見契約であらかじめ定められた範囲の代理権です。そのため、本人が不利益な契約をしてしまった場合でも、任意後見人という立場だけを理由に、その契約を取り消すことはできません。取消権による保護が必要な場合には、本人の状態に応じて法定後見を検討することがあります。
Q4. 任意後見契約を結んだらすぐに財産管理を任せられますか?
A4. 任意後見人としての財産管理は、契約を結んだだけでは始まりません。本人の判断能力が不十分になった後、本人や任意後見受任者などが家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による支援が始まります。本人に十分な判断能力がある時期から財産管理を任せたい場合には、任意後見契約とは別に、財産管理等の委任契約を組み合わせる方法があります。
Q5. 任意後見契約を結んでいても成年後見(法定後見)になることはありますか?
A5. はい、あります。任意後見契約が登記されている場合は、原則として本人があらかじめ決めた任意後見が尊重されます。ただし、任意後見だけでは本人を十分に保護できず、本人の利益のため特に必要があると家庭裁判所が判断した場合には、法定後見が開始されることがあります。たとえば、任意後見人に与えられた代理権だけでは必要な手続きに対応できない場合や、本人が行った不利益な契約を取り消す必要がある場合などです。任意後見監督人がすでに選任された後に法定後見が開始した場合は、任意後見契約は終了します。

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正木 博

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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