- パターン別の相続登記の必要書類
- 相続登記に必要な書類の取得方法
- 相続登記に必要な書類の取得を専門家に依頼するなら
1. 相続登記について
故人の財産に、土地や建物といった不動産がある場合は、相続登記という手続きが必要となります。
相続登記は、戸籍や不動産の評価証明書などの必要書類を取得し、遺産分割協議書や申請書を作成した上で、法務局という役所に申請することで完了となります。
この手続きを行うことで、登記簿に新しい所有者として記載され、誰に対しても自分が所有者だということを主張することができるようになります。
また、相続登記は2024年4月から義務化されており、登記を怠ると罰則が科される可能性があるため、早急な対応が求められます。
2. 【パターン別】相続登記の必要書類一覧
相続登記を行う際には、どのような方法で相続を進めるかによって必要となる書類が異なります。遺言がある場合、遺産分割協議を行う場合、または法定相続分で相続する場合など、それぞれのケースに応じた書類が求められます。この章では、各パターンに応じた必要書類を具体的に紹介し、どのような場合にどの書類が必要になるのかを詳しく解説します。
2-1. 遺言による相続登記の必要書類
遺言書が存在する場合、基本的には遺言の内容に従って相続登記を行います。遺言による相続では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの形式があり、それぞれの形式に応じた手続きが必要です。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言のケースで遺言書保管制度を利用している場合は検認手続きが不要となります。
必要書類一覧 | |
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戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の死亡の記載があるもの及び不動産取得者のもの |
住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |
住民票または戸籍の附票 | 不動産取得者のもの |
遺言書 | 自筆証書遺言の場合は検認済みのもの |
固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |
登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |
このケースでは、すべての相続人の戸籍謄本を揃える必要はなく、不動産を取得する相続人の戸籍謄本があれば足ります。また、不動産を取得する相続人が遺言で指定されている場合、その相続人のみに所有権が移転します。
2-2. 遺産分割協議による相続登記の必要書類
遺言書がない場合で相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもとで相続登記を進めます。遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかを決定し、その結果を登記簿に反映させるため、相続人全員の署名捺印が必要な遺産分割協議書や印鑑証明書が必要となります。この手続きには多くの書類が必要であり、慎重に準備を進める必要があります。
必要書類一覧 | |
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戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の出生から死亡までの全てのもの及び相続人全員のもの |
住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |
住民票または戸籍の附票 | 不動産取得者のもの |
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印での捺印が必要 |
印鑑証明書 | 相続人全員のもの |
固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |
登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |
相続関係説明図 | 被相続人と相続人の関係を示す図 |
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での捺印が求められます。遺産分割協議書の作成について、専門家のサポートを受けるとスムーズに進められます。
2-3. 法定相続分による相続登記の必要書類
遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、法定相続分に基づいて相続登記を進めます。この場合、法定相続分に従って不動産が相続人全員の名義になるため、後々の売却や譲渡が複雑になる可能性があります。法定相続分による相続登記は、他の方法と比べて必要な書類は少なくなりますが、全ての相続人が登記名義人となるため、今後の管理や処分に影響を及ぼすことがあります。
必要書類一覧 | |
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戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の出生から死亡までの全てのもの及び相続人全員のもの |
住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |
住民票または戸籍の附票 | 相続人全員のもの |
固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |
登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |
相続関係説明図 | 被相続人と相続人の関係を示す図 |
この方法では、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありませんが、全ての相続人が登記名義人となるため、後々の売却や譲渡が複雑になる可能性があります。
3. 必要書類別の取得場所と取得方法
相続登記を進めるには、さまざまな書類を準備する必要があります。これらの書類は、市区町村役場や法務局などから取得することができますが、どの書類がどこで取得できるかを把握しておくことが重要です。また、取得方法にも窓口申請や郵送申請、オンライン申請など複数の選択肢があるため、自分に合った方法を選ぶことで手続きをスムーズに進められます。この章では、必要書類ごとの取得場所と取得方法について詳しく解説します。
戸籍謄本(除籍謄本)
相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。2024年3月からは、最寄りの市区町村役場でまとめて申請できる広域交付制度が導入されています。
取得場所:市区町村役場
取得方法:窓口申請、郵送申請、オンライン申請が可能です。
住民票の除票または戸籍の附票
住民票の除票は被相続人の最終住所を証明するために使用されます。
戸籍の附票には住所移転の履歴が記載されており、住民票の除票の代替としても使用可能です。
取得場所:市区町村役場
取得方法:窓口申請、郵送申請、オンライン申請が可能です。
固定資産評価証明書
相続登記の際に必要となる不動産の評価額を証明する書類で、登録免許税の計算に使用されます。
最新年度のものを取得することが求められます。
取得場所:不動産所在地の市区町村役場、都(市)税事務所
取得方法:窓口申請、郵送申請が可能です。
法定相続情報一覧図の写し
戸籍等を添付した上で法務局に法定相続情報一覧図の申請を行うと法務局で相続関係を確認し、法定相続情報一覧図を発行してもらえます。登記や預金の相続手続きで法定相続情報一覧図を添付すれば、全ての戸籍の添付が不要となり複数の相続手続きを一度に行えるため、手続きを素早く進められます。
取得場所:法務局
取得方法:窓口申請、郵送申請が可能です。
登記事項証明書
不動産の登記内容を確認するための証明書で、相続登記において必要です。
過去の登記内容や現在の所有者を確認できます。
取得場所:法務局
取得方法:窓口申請、オンライン申請が可能です。
遺産分割協議書
相続人全員の合意内容を記載した書類で、全員の実印と印鑑証明書が必要です。
話し合いがまとまらないと作成できません。
取得方法:相続人全員の合意のもとで作成
印鑑証明書
遺産分割協議書に添付するため、相続人の実印を証明する書類です。
相続登記では印鑑証明書の有効期限はありません。
取得場所:市区町村役場
取得方法:窓口申請
相続関係説明図
相続人と被相続人の関係を示す図で、法務局に提出することで戸籍謄本の原本還付が容易になります。
取得方法:相続人が自身で作成
登記申請書
相続登記を行うために必要な申請書です。
各相続ケースに合わせた書式が用意されており、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。
取得場所:法務局
取得方法:法務局の窓口やオンラインで入手可能
4. 書類の取得や登記申請を代理で頼む場合
書類の取得や登記申請を代理で行うこともできます。
相続登記は一般の方には馴染みのない分野であり、法律に則って進める必要があるため司法書士に依頼することが一般的です。
また、各申請書類毎に委任状の提出が必要な場合があります。
司法書士に依頼をすることで手続きが正確化・迅速化される反面、代理手数料が発生するため、事前に費用の確認を行うことが重要です。特に、遠方にある役場での書類取得が必要な場合や、複雑な手続きが絡む場合には、専門家に依頼するメリットが大きいです。
不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地問題の深刻化があります。所有者が不明な土地は、管理が行き届かず、放置されることが多く、社会問題となっていました。相続登記の義務化は、このような問題を解決するために導入されました。
5. よくある質問
Q1: 相続登記は必ずしなければなりませんか? |
A1:所有者不明の不動産の問題を背景に 2024年4月から相続登記が義務化されており、相続の開始及び不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。申請しない場合、罰則が科される可能性があります。 |
Q2: 必要書類が揃わない場合はどうすればよいですか? |
A2: 必要書類が揃わない場合は、まず欠けている書類の取得を優先しましょう。それでも揃わない場合は、専門家に相談し、代替書類や補足書類の提出方法を検討します。 |
Q3: 相続登記の費用はどのくらいかかりますか? |
A3: 相続登記の費用は相続人の人数・相続関係、不動産の個数や評価額によって異なります。専門家へ支払う報酬以外に不動産の評価額の0.4%の登録免許税がかかります。その他書類の取得費用や郵送料等の実費がかかります。 |
Q4: 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか? |
A4: 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判による解決を目指すことになります。 |
Q5: 代理人に依頼するメリットは何ですか? |
A5: 代理人に依頼することで、書類の取得や手続きを迅速かつ確実に行うことができます。また、相続に関する専門知識を活用し、複雑なケースにも対応できるため、安心して手続きを進められます。 |
6. nocosにできること
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