この記事を要約すると
- 口座凍結は銀行が死亡を把握した時点で行われ、家族からの連絡で判明するケースが一般的です。
- 凍結前に預金を引き出すと、相続放棄ができなくなったり相続人間のトラブルに発展するリスクがあります。
- 凍結後は仮払い制度の活用や適切な相続手続きが必要となり、事前に対策を講じることで家族の負担を軽減できます。
1. 死亡後、口座が凍結されるタイミングは?死亡届を提出したとき?
銀行口座が凍結されるタイミングは、「名義人が死亡したことを銀行が把握した時点」です。
つまり、死亡届を役所に提出しただけでは口座は凍結されず、金融機関が死亡の事実を認識して初めて凍結が行われます。
多くの場合、相続人や家族が銀行に連絡を入れたときに凍結が実施されますが、新聞の訃報欄や葬儀の案内をきっかけに銀行側が独自に把握するケースもあります。また、残高証明書や取引明細の発行依頼を通じて死亡が判明することもあります。
ただし、A銀行に死亡の連絡を入れて凍結されたとしても、B銀行やネット銀行など他の金融機関の口座は自動的には凍結されません。あくまで連絡を受けた銀行ごとに凍結が判断される仕組みです。
したがって、A銀行の①支店と②支店に口座をもっていた場合には、①支店に死亡の連絡をした場合であっても、②支店の口座も凍結されることになります。
銀行が死亡の事実を確認すると、その口座は原則としてすべての入出金等の取引ができなくなります。公共料金やクレジットカードの引き落としも停止されるため、死亡後は速やかに各口座の状況を把握し、必要な対処を進めることが重要です。
2. 口座凍結までの日数は?
口座が凍結されるまでの具体的な日数には決まりがなく、ケースによって異なります。
大半の場合、家族や相続人が銀行に死亡の事実を伝えたその日のうちに凍結処理が行われます。死亡届を提出した日から数日経っても、銀行が死亡を把握していなければ口座は凍結されません。
一方で、銀行が新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内などを通じて独自に死亡を知った場合には、家族の連絡がなくても凍結されることがあります。会社経営者の場合は、取引先や顧問税理士など第三者からの連絡によって凍結が行われることもあります。
凍結されるまでの間に預金を引き出す方もいますが、不用意な引き出しは相続放棄ができなくなるリスクを伴うこともあり、また相続人間のトラブルの原因になることもあります。預貯金の引き出しは、慎重に対応することが大切です。
なお、以下の記事では、凍結後の対応方法も詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
3. 凍結前に預金を引き出す3つのリスク
口座が凍結される前であれば、キャッシュカードや通帳、暗証番号があれば預金の引き出しは可能です。しかし、安易に引き出すと後々の相続手続きで深刻な問題を引き起こすおそれがあります。
ここでは、凍結前の引き出しによって生じうる、以下の3つの代表的なリスクについて解説します。
3-1. 相続放棄ができなくなるおそれがある
相続には、プラスの財産もマイナスの財産も一括して承継する「単純承認」、一定条件下でのみ相続する「限定承認」、すべての相続を放棄する「相続放棄」の3種類があります。
被相続人の口座から預金を引き出す行為は、法律上「相続財産を処分した」とみなされる可能性があり、結果として単純承認をしたと判断されるおそれがあります。
この場合、あとから多額の借金が判明しても相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、十分な注意が必要です
3-2. 相続人同士のトラブルに発展する可能性がある
相続人のひとりが、他の相続人に断りなく預金を引き出した場合、それが使い込みや不正取得と受け取られる可能性があります。たとえ葬儀費用や医療費の支払いなど、正当な目的があったとしても、事前の説明や合意がなければトラブルの火種になりかねません。
あとになって遺産分割協議が滞ったり、不信感が募ったりする原因にもなります。引き出しが必要な場合は、必ず他の相続人と話し合い、記録や領収書を残すなどの対策を取りましょう。
3-3. 金融機関の規約違反となるリスクも
銀行の多くは、口座名義人本人以外のキャッシュカードや通帳の使用を禁止する規約を設けています。
本人が死亡した時点で口座の利用は停止すべき状態であり、家族や相続人が勝手に操作することは、規約違反にあたる可能性があります。
場合によっては、銀行が不正出金として対応し、返金や再調査を求められることもあります。法的にも曖昧な状況に陥ることを避けるためにも、凍結前の引き出しは慎重に検討する必要があります。
4. 口座の凍結とその解除方法
ここからは、口座の凍結とその解除方法を解説します。
4-1. 銀行へ連絡し、必要書類を確認する
まず故人が利用していた銀行に連絡を入れ、死亡の事実を伝える必要があります。この時点で口座は凍結され、以後の取引はできなくなります。
銀行への連絡は、支店の窓口に行く方法、相続専用の相談窓口や相続事務センターなどに電話でする方法、専用Webページから連絡する方法があります。その後、銀行から相続手続きの案内や必要書類リストが提供される流れです。
銀行によっては、手続きに関する案内資料を郵送してくれるところもあれば、窓口への来店を求めるケースもあります。不安がある場合は、窓口で直接説明を受けたほうが安心できるでしょう。
4-2. 状況に応じた必要書類をそろえる
口座の凍結を解除するには、状況に応じた相続手続きと、それに必要な書類を準備することが重要です。
書類の不備があると、手続きが遅れたり受け付けてもらえなかったりするため、事前に銀行の指示に従い、正確にそろえるようにしましょう。
【ケース①】相続人が1人の場合
この場合は比較的手続きが簡単です。一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。
- 銀行指定の相続届(銀行ごとに書式あり)
- 亡くなった方の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
※戸籍謄本は、「法定相続情報一覧図」で代替できることがあります。
【ケース②】相続人が複数人で、遺産分割協議を行う場合
相続人全員の合意が必要となり、書類も増えます。以下が一般的な必要書類です。
- 銀行指定の相続届
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
※こちらも上記の戸籍謄本は、「法定相続情報一覧図」で代替できることがあります。
【ケース③】遺言書がある場合
遺言の種類によっては「検認手続き」が必要です。必要書類は以下のとおりです。
- 銀行指定の相続届
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
- 口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本
- 口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認済みであること)
なお、これらはあくまで一般的な例であり、銀行やケースによって追加の書類が求められる場合もある点に注意しましょう。
4-3. 書類提出後、2~3週間(目安)で手続きは完了
必要書類をすべて提出したあとは、通常2〜3週間程度で口座凍結の解除手続きが完了します。口座が解約され、相続人が指定した口座へ振込という形で残高が送金されます。あわせて、解約済みとなった通帳も返却されるのが一般的です。
手続きの進行状況や所要期間は、銀行や支店、手続き内容によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
なお、提出書類に不備がある場合は、銀行から連絡が入り、手続きが中断・延期されることがあります。そのため、書類は必ず銀行の案内に従い、事前に内容を確認しておきましょう。
また、一部の金融機関では事前予約が必要なケースも多く、窓口の混雑状況などによって日数が延びる可能性もあります。早めに動き、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
5. 死亡前にできる5つの対策
口座の凍結に備え、生前の備えが有用です。ここでは、相続発生時の混乱を防ぐために、生前から実践できる以下の5つの対策を紹介します。
5-1. 取引金融機関の一覧を作成しておく
遺族が預金口座を把握していないと、相続手続きに大きな時間と手間がかかります。特にネット銀行など通帳がない口座は見落とされがちです。
生前に取引している金融機関の名称・支店・口座番号の一覧を作成しておくと、相続時の手続きが格段にスムーズになります。
5-2. 不要な口座を解約し、口座数を整理する
使用していない口座や数百円しか入っていないような口座でも、相続手続きが必要になります。
相続人の負担を減らすためにも、使っていない口座は生前に解約しておくとよいでしょう。
5-3. 通帳の保管場所を家族が分かるようにしておく
相続人が通帳の在処を知らない場合、銀行への問い合わせや捜索に時間を取られてしまいます。
相続発生時に、相続人に保管場所が分かるようにしておく、または書き残しておくことで、相続時の対応を迅速に行うことができます。定期的な見直しも忘れずに行いましょう。
5-4. 一定額の現金を確保しておく
口座凍結後は、預金がすぐに使えないため、葬儀費用や医療費、生活費などの支払いに困るケースもあります。そうした事態に備えて、ある程度の現金を手元に確保しておくことや生前贈与も選択肢となります。
ただし、現金は紛失や盗難のリスクもあるため、管理には注意が必要です。また、相続人間でのトラブルを避けるため、相続人に共有しておきましょう。
5-5. 任意後見制度や家族信託など専門家と連携しておく
判断能力が低下した場合や死亡後に備え、任意後見契約や家族信託の活用も有効です。これらの制度を使えば、信頼できる家族や第三者に財産管理を任せることができ、口座凍結後の混乱を防げます。
制度設計には法律の知識が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談すると安心です。
6. 生活費に困ったときに使える「仮払い制度」とは?
口座が凍結されると、故人の預金から葬儀費用や生活費を引き出すことができず、不都合が生じることがあります。こうした事態を救済するために、2019年の民法改正によって導入されたのが「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」、いわゆる仮払い制度です。
この制度では、相続人のうち1人からの申し出だけで、故人の口座から一定額の預金を一時的に引き出すことができます。相続人全員の合意や遺産分割協議書がそろっていない段階でも利用可能であり、生活資金や葬儀費用の確保手段として役立ちます。
引き出せる上限額は、「相続開始時点の預金残高×3分の1×請求者の法定相続分」で算出され、同一金融機関あたりの限度額は150万円とされています。たとえば、預金残高が600万円で、請求者が2分の1の相続権を持っている場合、最大で100万円までの払戻しが可能です。
制度の利用には、戸籍謄本や印鑑証明書などの相続関係を証明する書類の提出が必要です。また、金融機関によって必要書類の内容や提出方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズに進められます。
仮払いによって引き出した金額は、相続財産の一部として扱われるため、遺産分割時には他の財産とあわせて調整する必要があります。
なお、家庭裁判所に申し立てることで仮払いが認められる制度(仮分割)もありますが、要件を満たす場合に裁判所が判断することになります。
7. よくある質問(Q&A)
口座凍結に関する疑問や不安は多くの方が感じるものです。ここでは実際に寄せられることの多い代表的な質問と、その回答をQ&A形式でまとめました。
Q1. 凍結された口座にお金は振り込まれる? |
A1. 口座が凍結されたあとも振り込みがされる場合があります。 ただし、入出金や送金はできません。引き出しには相続手続きの完了または仮払い制度の利用が必要です。間違って振り込まれた場合でも、凍結中の預金にはすぐに手をつけることはできません。 |
Q2. 口座凍結はいつ解除されるの? |
A2. 口座凍結が解除されるのは、相続人全員で遺産分割の内容に合意し、必要書類をそろえて金融機関に提出したときです。遺言書がある場合は、記載された相続内容と遺言執行者の指示に従って解除されることもあります。いずれにしても、故人の預金は相続財産とみなされるため、相続手続きが完了しない限り凍結は続きます。 |
Q3. 口座凍結の解除に必要な書類は? |
A3. 口座凍結の解除には、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書、または遺言書が必要です。さらに、銀行所定の相続届や申請書の提出も求められます。金融機関ごとに提出書類や手続きが異なるため、事前の確認が不可欠です。 |
Q4. 口座が凍結されたかどうかを確認するには? |
A4. 金融機関から口座凍結の通知は来ないため、以下の方法で確認するのが一般的です。 ・ATMで残高照会を試みる(「お取扱いできません」などの表示が出る) ・通帳を記帳する(記帳できない・エラー表示が出る) なお、銀行に直接確認することもできますが銀行に確認する行為そのものが、銀行側に死亡の事実を知らせるきっかけとなり、未凍結口座が凍結されることになります。 |
Q5. ネット銀行の口座も凍結されるの? |
A5. ネット銀行の口座も他の銀行と同様に、名義人の死亡が確認された時点で凍結されます。ただし、ネット銀行は通帳が存在しないため、遺族がその存在に気づかないまま放置されることも少なくありません。パソコンやスマートフォンの履歴、メール通知、郵送物などを確認し、すべての口座を把握しておくことが大切です。見逃した場合は、相続財産に漏れが生じ、後々の手続きや税申告に影響を及ぼす可能性もあります。 |
8. 死亡後の口座凍結は早めの確認と正しい手続きがカギ
口座は、名義人の死亡を銀行が把握した時点で凍結されます。引き出しや振込ができなくなり、公共料金やクレジットカードの引き落としも停止されるため、残された家族の生活に支障をきたす可能性があります。
こうした事態を防ぐには、「凍結される仕組み」と「解除までの流れ」を事前に理解しておくことが大切です。加えて、凍結前の不用意な引き出しは、相続放棄ができなくなったり、相続人間でのトラブルにつながったりするおそれもあるため、慎重な判断が求められます。
凍結解除の手続きは、戸籍の収集や相続関係の確認、金融機関ごとの書類準備などが必要となり、一般の方にとっては負担が大きく、進行が滞るケースも少なくありません。
そこで、司法書士や税理士といった専門家に相談することで、必要な手続きを的確に進めることができます。
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