この記事を要約すると
- 相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図で整理した資料です。戸籍の内容をもとに相続人の範囲を分かりやすく示すことができ、相続登記や預貯金の手続きで活用されます。
- 相続関係説明図は、役所などで配布される書類ではありません。戸籍の内容をもとに、自分で作成する必要があります。決まった様式はありませんが、被相続人と相続人の関係が分かるように、氏名や続柄などを整理して作成します。
- 相続関係説明図は任意で作成する資料であるのに対し、法定相続情報一覧図は法務局が認証する公的書類です。証明力の有無や作成手続きが異なり、利用できる場面にも違いがあります。
1. 相続関係説明図とは
1-1. 相続関係説明図の基本と役割
相続手続きでは、戸籍謄本などの書類によって相続人を確認します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が法定相続人になるのかを確定する必要があるためです。
戸籍は複数に分かれることも多く、親族関係を読み取るには一定の手間がかかります。
特に相続人が複数いる場合や、再婚、養子縁組、代襲相続などがある場合には、全体の関係を整理して把握するのに手間がかかることもあります。
そこで、戸籍の内容をもとに被相続人と相続人の関係を図として整理したものが相続関係説明図です。
被相続人を起点に配偶者や子、父母、兄弟姉妹などを線でつないで示すため、家系図のような形式で作成されることが一般的です。
1-2. 作成が義務付けられている書類ではない
相続関係説明図は、法律上作成が義務付けられている書類ではありません。
相続手続きでは、戸籍謄本などによって相続関係を証明するため、必ずしも作成しなければならないわけではありません。
もっとも、相続関係を図で整理しておくことで、手続きの際に相続人の範囲を確認しやすくなります。そのため実務では、相続関係説明図を作成することが一般的です。
1-3. 相続関係説明図が利用される主な場面
相続関係説明図は、次のような相続手続きで利用されます。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約や払い戻し
- 家庭裁判所での遺産分割調停
2. 相続関係説明図を作成するメリット
2-1. 相続関係を整理して把握できる
相続関係説明図を作成すると、被相続人と相続人の関係を図で整理することができます。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。しかし、戸籍は改製や転籍によって複数に分かれていることも多く、親族関係を読み取るのは容易ではありません。
相続関係説明図を作成しておくことで、被相続人を中心に相続人の関係を図として整理できるため、誰が相続人なのかを一目で確認できるようになります。相続人が多い場合や、代襲相続などがある場合には特に有効です。
また、金融機関などで相続関係を説明する際にも、図として整理された資料があることで理解してもらいやすくなります。
2-2. 戸籍の原本還付を受けられる
原本還付とは、手続きの際に提出した戸籍などの原本を、確認後に返却してもらう取扱いのことです。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、複数の戸籍を収集することになります。これらの戸籍は、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、複数の場面で提出することがあります。
原本還付を受けることができれば、提出した戸籍を返却してもらえるため、同じ戸籍を他の相続手続きでも利用することができます。改めて戸籍を取得する手間や費用を抑えられる点がメリットです。
特に相続登記では、戸籍謄本とともに相続関係説明図を提出することで、戸籍の原本還付を受けることができます。金融機関などでも原本還付が認められることが多いため、手続きの際に確認しておくとよいでしょう。
3. 相続関係説明図の書き方
3-1. 必要書類を収集する
相続関係説明図は、戸籍の内容をもとに作成します。そのため、まず相続関係を確認するための戸籍を収集する必要があります。
一般的には、次の書類を準備します。
なお、戸籍は従来、本籍地の市区町村ごとに請求する必要がありましたが、現在は戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも原則取得できます。
戸籍を収集する際は、この制度の利用を検討してみましょう。
3-2. 情報を整理する
戸籍を収集したら、相続関係説明図に記載する情報を整理します。
相続関係説明図では、戸籍に記載されているすべての情報を書く必要はありません。一般的には次の内容を整理すれば作成できます。
戸籍を確認しながら、誰が法定相続人になるのかを整理しておきます。
3-3. 相続関係説明図を作成する
相続関係説明図は、特定の様式が定められているわけではありません。
必要な情報が整理されていれば、手書きでもパソコンでも作成することができます。
一般的には、被相続人を起点として相続人と線でつないで表示します。家系図のような形で表すことで、親族関係が分かりやすくなります。
複数の手続きで提出することもあるため、パソコンで作成しておくと複製しやすく便利です(次章で具体的に説明をします)。
3-4. 作成するときの注意点
相続関係説明図を作成する際は、戸籍の内容と一致しているかを確認することが重要です。
戸籍の記載と異なる内容があると、手続きの際に内容の修正・再提出が必要になります。
また、相続人の範囲を正しく記載する必要があります。被相続人に子がいる場合は子が相続人になりますが、子がいない場合には父母や祖父母、さらに父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
戸籍をもとに相続人の範囲を確認し、被相続人との関係が分かる形で図を作成するようにしましょう。
4. 相続関係説明図の記載例
相続関係説明図には決まった様式はありませんが、一般的には一定の形式に沿って作成されることが多い資料です。
ここでは、一般的な形式に基づいた相続関係説明図の記載例をもとに、図の構成を確認します。
【相続関係説明図の記載例】
① 表題
図の上部には、「被相続人 ○○ の相続関係説明図」と記載します。
誰の相続関係を示す相続関係図なのか明確にします。
② 被相続人の本籍地と住所の情報
被相続人の「最後の本籍地」「最後の住所地」「登記簿上の住所地」を記載します。
③ 被相続人の情報
亡くなった人(被相続人)の情報を記載します。
④ 相続人の情報
相続人については、次の事項を記載するのが一般的です。
なお、相続人がすでに死亡している場合には、「○年○月○日死亡」と記載します。
5. 相続関係説明図のテンプレート
相続関係説明図は自由に作成できる書類ですが、実際に作成しようとすると、どのように配置すればよいか迷うこともあります。
そこで、本記事では、一般的な形式に基づいた相続関係説明図のテンプレートを用意しています。
色のついた箇所に、戸籍で確認した被相続人や相続人の情報を入力するだけで、基本的な相続関係説明図を作成することができます。
テンプレートは、前章で紹介した記載例と同様の構成になっており、被相続人の情報や相続人の氏名・続柄・生年月日などを整理しながら記入できるようになっています。
また、相続人が複数いる場合にも、同様の形式で追加して対応することができます。
なお、相続関係説明図には法令上の決まった様式はありません。テンプレートはあくまで一例ですので、実際の相続関係に応じて適宜調整してご利用ください。
このように基本的な相続関係であればテンプレートで対応できますが、相続関係が複雑な場合には、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
6. 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、いずれも被相続人と相続人の関係を図で示す書類ですが、その性質や利用場面には違いがあります。
主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 相続関係説明図 | 法定情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作成者 | 相続人や代理人が作成 | 相続人などが申出を行い 法務局が確認して交付 |
| 法的性質 | 相続関係を整理するための資料 | 法務局が認証する公的な証明書 |
| 株式 | 特に決まりはない | 法務局の様式に基づく |
| 主な目的 | 相続関係を図で整理する | 相続関係を公的に証明する |
| 主な利用場面 | 相続登記、金融機関手続きなどで 説明資料として使用 | 相続登記、金融機関手続きなどで 戸籍の代わりに提出 |
| 手続き | 戸籍を確認して作成すれば利用できる | 法務局へ申出を行い 一覧図の写しを取得する |
相続関係説明図は、戸籍の内容をもとに相続人などが作成する資料であり、相続関係を整理するための補助的な役割を持ちます。本記事で紹介したテンプレートのように、自由な形式で作成することができます。
一方、法定相続情報一覧図は、法務局の制度に基づいて作成される公的な証明書です。
戸籍一式を提出して申出を行うことで、法務局が内容を確認し、認証文が付された書面が交付されます。この書面は、各種相続手続きにおいて戸籍の代わりとして利用することができます。
どちらを利用するかは、手続きの内容や状況によって異なります。
比較的シンプルな相続関係で、手続きの数も多くない場合には、相続関係説明図で対応できることが多いでしょう。
一方で、複数の金融機関や不動産の手続きがある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍の提出を省略できるため、手続きがスムーズになります。
7. よくある質問
| Q1. 相続関係説明図は必ず作成しなければなりませんか? |
| A1. 相続関係説明図の作成は法律上の義務ではありません。 戸籍謄本などによって相続関係を証明することができるため、必ず作成しなければならないわけではありません。ただし、相続関係を図で整理しておくことで、手続きの際に説明がしやすくなるため、実務では作成されることが多くあります。また、不動産の相続登記では、戸籍謄本とともに相続関係説明図を提出することで、戸籍の原本還付を受けることができます。原本還付を受けておくと、他の相続手続きでも同じ戸籍を使用できるため、取得の手間や費用を抑えることにつながります。 |
| Q2. 手書きでも作成できますか? |
| A2. 相続関係説明図は、手書きでも作成することができます。 決まった様式はないため、必要な情報が整理されていれば問題ありません。もっとも、複数の手続きで使用することを考えると、パソコンで作成しておくと複製しやすく便利です。 |
| Q3. 相続関係説明図にはどこまで記載すればよいですか? |
| A3. 相続関係説明図には、被相続人と相続人の関係が分かる情報を記載します。 一般的には、氏名、生年月日、続柄などを記載すれば足ります。戸籍に記載されているすべての情報を書く必要はなく、相続関係が明確に分かる形で整理することが重要です。 |
| Q4. 法定相続情報一覧図があれば、相続関係説明図は不要ですか? |
| A4. 法定相続情報一覧図は、相続関係を公的に証明する書類として利用することができます。 そのため、手続きによっては相続関係説明図を別途作成しなくても対応できる場合があります。もっとも、手続きの内容や提出先によって必要書類は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。 |
| Q5. 相続関係説明図はどのような場面で提出を求められますか? |
| A5. 相続関係説明図は、主に不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の解約・払戻し手続きなどで利用されます。 提出が必須とされているわけではありませんが、相続関係を分かりやすく示す資料として、提出を求められることや、提出しておくと手続きがスムーズに進むことがあります。特に、相続人が複数いる場合や、代襲相続など関係が複雑な場合には、相続関係説明図を用意しておくことで、窓口での確認が円滑になる傾向があります。 |
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