- 相続人の優先順位について
- 法定相続分について
- 法定相続と遺産分割協議の関係について
1. 相続人について
相続人とは、故人が残した財産を引き継ぐ人たちのことで、故人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などの血縁者が含まれます。誰が相続人となるかは、家族構成や相続順位によって異なります。
1-1. 相続人になれる人
相続人になれる人は、故人の配偶者(法律上の婚姻関係が必要ですので、内縁の妻などは含まれません)、子供(養子も)、父母、兄弟姉妹のほか、本来相続人となる人がすでに亡くなっている場合は、孫や甥姪など(代襲相続人といいます)も含まれます。このような相続人のことを法定相続人といいます。
1-2. 相続人の範囲
相続人の範囲は以下の通りです。相続順位については次の項目で詳しく見ていきます。
2. 法定相続人の優先順位
故人の配偶者と血族相続人(故人の子供、父母、兄弟姉妹)が法定相続人となります。
法定相続人には優先順位があり、相続の順位は民法で定められています。上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続権を持ちません。
2-1. 故人の配偶者(配偶者相続人)
故人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者は他の相続人が誰であっても、必ず相続に関与します。
配偶者が相続する割合は、他の相続人の有無によって異なりますが、その存在自体が無視されることはありません。
2-2. 第一順位~第三順位(血族相続人)
【第一順位:子供や孫(直系卑属)】
故人に子供がいる場合、子供が第一順位の相続人となります。
「子供」には、実子だけでなく養子も含まれます。養子縁組が成立している場合、養子も実子と同様に法定相続人となり、相続権を持ちます。また、認知された子供や前婚の子供も同様に相続権を持ちます。
さらに、子供がすでに亡くなっている場合、その子供(故人の孫)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。これにより、孫が故人の子供と同じ立場で相続に関与することになります。
【第二順位:父母や祖父母(直系尊属)】
故人に子供がいない場合、次に相続権を持つのは故人の父母です。
父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続権を持ちます。
これらの相続人は「直系尊属」と呼ばれ、故人と直接の血縁関係を持つ者たちです。養親もこの範疇に含まれ、養子縁組が行われていれば、養親も相続権を持つことになります。
【第三順位:兄弟姉妹や甥姪】
故人に子供や両親がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
2-3. 遺言書がある場合
遺言書が存在する場合、基本的には遺言書の内容が最優先されます。遺言書は故人の最終的な意思を反映するものであり、法定相続人の順位に関わらず、その内容に従って相続が進められます。
たとえば、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と記されていれば、他の相続人がいても、配偶者が全ての財産を相続します。
ただし、兄弟姉妹(甥姪)除く法定相続人には、遺留分があるので、その点にも注意する必要があります。
3. 法定相続分について
法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことです。ここでは、配偶者がいる場合といない場合に分けて、具体的な法定相続分を見ていきましょう。
3-1. 故人の配偶者がいる場合の法定相続分
故人の配偶者がいる場合の法定相続分は、他の相続人との関係によって異なります。
相続人 | 相続する割合(法定相続分) | |
---|---|---|
配偶者+子ども | 配偶者 2分の1 | 子ども(全員で)2分の1 |
配偶者+親 | 配偶者 3分の2 | 父母(全員で)3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
【配偶者+子供が相続人の場合】
配偶者は全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供が均等に分け合います。
たとえば、子供が2人いる場合、それぞれが4分の1ずつを相続することになります。
【配偶者+親が相続人の場合】
配偶者が3分の2を相続し、親が3分の1を相続します。親が複数いる場合、その分をさらに均等に分けます。
【配偶者+兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合、その分をさらに均等に分けます。ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合に、故人と片方いずれかの親が異なる兄弟姉妹(いわゆる「半血兄弟姉妹」)がいる場合は、相続分に違いが生じるので注意が必要です。
3-2. 故人の配偶者がいない場合の法定相続分
故人の配偶者がいない場合の法定相続分は、相続人の人数に応じて均等に分配されます。
4. 法定相続人が既に亡くなっている場合
相続人が既に亡くなっている場合、その亡くなっている相続人の子供が相続権を引き継ぐことになります(代襲相続といいます)。
【具体例】
故人に3人の子供がいて、そのうちの1人は既に逝去、その子供(孫)が2人いたとします。
この場合、孫2人が代襲相続人となり、それぞれが亡くなった親(故人の子供)の相続分を均等に分けます。
結果として、故人の遺産は残った2人の子供が3分の1ずつ、孫2人がそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。
5. 法定相続分と遺産分割協議の関係
法定相続分は、遺産をどのように分割(分配)するかの基本的な指針となりますが、必ずしもその割合で分配しなければいけないというわけではなく、遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる分配を行うことも可能です。
たとえば、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、特定の相続人に全財産を相続させることもできます。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印による捺印を行います。
もし、相続人間の話し合いで揉めてしまったり、相続人全員の合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることができ、この場合には、法定相続分が分配の指針となります。
6. 寄与分、特別受益に注意
相続の際には、寄与分や特別受益という概念にも注意が必要です。
これらは、相続人の間で公平な相続を実現するための仕組みであり、相続分を修正する要因となります。
■寄与分
相続人が故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。たとえば、故人の介護を長年行った相続人や、故人の事業を無償で支えていた相続人などが該当する可能性があります。
■特別受益
相続開始前に相続人が故人から特別な贈与(援助)を受けていた場合、相続人間の公平を図るため、その贈与分を相続財産に加えたうえで、各相続人の相続分を決める制度です。
特別受益の例として、生前に結婚資金(多額の持参金・支度金)や、住宅購入資金の援助を受けていた場合などがあります。
寄与分や特別受益については、相続人同士の話し合いによって決めるのが原則のため、相続人間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や審判で決定されることもあります。
7. よくある質問
Q1: 相続人が家庭裁判所で相続放棄をした場合、相続分はどうなりますか? |
A1: 相続人のうちの一人が家庭裁判所で相続放棄をした場合、その相続人の相続分は、同順位の相続人に分配されます。もし同順位の相続人全員が相続放棄した場合は、次の順位の相続人に移ってゆきます。また、配偶者が相続放棄をした場合も同様に、相続順位に沿って、相続分は他の相続人に分配されることになります。 |
Q2: 代襲相続とは何ですか? |
A2: 代襲相続とは、本来相続人であるはずだった人が故人より先に亡くなっている場合、その人の子供が代わりに相続することを指します。たとえば、故人の子供が亡くなっていた場合、その子供(故人の孫)が代襲相続人となり、故人の子供が持つはずだった相続分を受け継ぎます。 |
Q3: 内縁関係の配偶者に財産を相続させることはできますか? |
A3: 内縁関係の配偶者は法定相続人には含まれませんが、遺言書をのこすことで、内縁の配偶者にも財産を分けてあげることが可能です。ただし、遺留分の侵害には注意が必要です。 |
Q4: 相続人が複数いる場合、全員が同意すれば遺産を一人に集中させることはできますか? |
A4: 相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、遺産を相続人の一人に集中させることが可能です。 あくまでも、相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対する相続人がいれば成立しません。 |
Q5: 特別受益を受けた相続人がいる場合、その人の相続分はどうなりますか? |
A5: 特別受益を受けた相続人の相続分は、他の相続人との公平を図るために、特別受益額を考慮して調整されます。たとえば、生前に多額の贈与を受けていた場合、その分だけ他の相続人と比べて相続分を少なくすることが考えられます。なお、法定相続分を超えて特別受益を受けていた相続人がいる場合、その人はそれ以上相続分を取得しないことになります。 |
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