この記事を要約すると
- 兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その子(甥姪)が代襲相続人となりますが、代襲は一代限りであり再代襲は認められません。
- 相続放棄の場合は代襲相続が発生せず、死亡・相続欠格・相続廃除のときにのみ甥姪が代襲できます。
- 甥姪が代襲相続する際は相続税が2割加算されるなど特有の注意点があり、早めに専門家へ相談することが円滑な手続きのカギとなります。
1. 兄弟姉妹の代襲相続とは?まず押さえるべき基本知識
兄弟姉妹の代襲相続は、亡くなった兄弟姉妹に代わって甥や姪が相続人となる仕組みです。正しく理解していないと、遺産を受け取る権利を見落としてしまう恐れもあります。
まずは、基本的なポイントを押さえておきましょう。
1-1. 兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥や姪が相続できる
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子どもである甥や姪が代わりに相続人となることがあります。これを「兄弟姉妹の代襲相続」といいます。
甥や姪は、亡くなった兄弟姉妹の権利をそのまま引き継ぐ形で、被相続人の遺産を受け取る立場になります。ただし、兄弟姉妹自身が存命であれば、甥姪に相続権は発生しません。
また、兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいない場合は、代襲相続も起こりません。つまり、甥姪が代襲相続できるのは、「相続人となる兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していること」と「その兄弟姉妹に子どもがいること」が前提条件となります。
1-2. 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り。再代襲はできない
兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪の代までで打ち切りとなり、それ以降の世代へは引き継がれません。
つまり、甥や姪が亡くなっていた場合、その子ども(被相続人から見ると大甥・大姪)には再代襲は認められないことを覚えておきましょう。これは、民法の規定により、兄弟姉妹の代襲相続には「再代襲」が認められていないためです。
一方で、被相続人の子や孫といった直系卑属の場合は、何代にもわたる再代襲が認められています。兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までと決まっているため、相続人の範囲を正しく把握しておくことが重要です。
1-3. 相続放棄では代襲相続は発生しない
相続放棄が行われた場合、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄によって相続権を失った兄弟姉妹に代わって、甥姪が代襲相続することはできません。
代襲相続が発生するのは、相続人の「死亡」「相続欠格」「相続廃除」の場合に限られており、相続放棄は対象外となっています。誤って相続放棄後に甥姪が相続できると誤認しないよう、注意が必要です。
1-4. 代襲相続が認められるのは、民法に明記されている
兄弟姉妹の代襲相続は、民法に明確な根拠規定があります。民法887条第2項では、被相続人の子に関する代襲相続が、また民法889条第2項では、兄弟姉妹に関する代襲相続が定められています。
特に兄弟姉妹の場合は、甥姪まで一代限りとする旨が法律に明記されており、これ以降の世代には代襲相続が認められません。民法の規定に沿って手続きを進めることが重要です。
2. 兄弟姉妹の代襲相続が起こる条件
兄弟姉妹の代襲相続が発生するには、いくつか明確な条件があります。
ここでは、どんな場合に甥姪が代わりに相続できるのか、ケースごとに整理してわかりやすく解説していきます。
2-1. 兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している
兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代わりに相続人となります。
この代襲相続は、兄弟姉妹が生きていれば得られたはずの相続権を、子どもたちが引き継ぐ形で発生します。ただし、兄弟姉妹が相続開始後に亡くなった場合には、代襲相続は発生せず、数次相続となり、相続人としての地位は一度兄弟姉妹に移ったうえで、その兄弟姉妹の相続人が次に引き継ぐ形になります。
2-2. 兄弟姉妹が相続欠格に該当する
兄弟姉妹が相続欠格に該当した場合も、甥や姪による代襲相続が発生します。
相続欠格とは、被相続人に対する重大な不正行為(例:殺害、詐欺による遺言妨害など)により、法律上当然に相続権を失うことを指します。
この場合、欠格となった兄弟姉妹の相続権は子どもである甥や姪に引き継がれるので、代襲相続人として手続きを進める必要があります。
2-3. 兄弟姉妹が相続廃除された
兄弟姉妹が相続廃除された場合も、甥や姪が代襲相続人となります。
相続廃除とは、被相続人への虐待や重大な侮辱、著しい非行があった際に、被相続人の意思によって家庭裁判所を通じて相続権を失わせる制度です。
廃除された兄弟姉妹は相続できませんが、その子どもである甥や姪には影響が及ばないため、代襲相続が認められます。
3. 兄弟姉妹の代襲相続で甥姪が受け取れる遺産の割合
兄弟姉妹が亡くなり甥姪が代襲相続する場合、遺産の取り分は状況によって異なります。
ここでは、配偶者の有無や兄弟姉妹の人数によって変わる相続割合について具体的に説明していきます。
3-1. 被相続人に配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合、兄弟姉妹や甥姪だけで遺産を相続することになります。この場合、遺産は相続人となる兄弟姉妹間で原則として等しい割合で相続する権利を持ちます。
代襲相続が発生しているときは、亡くなった兄弟姉妹の子ども(甥姪)が親の相続権を代わりに引き継ぎ、甥姪同士で均等に分け合う形になります。
代襲相続人が複数いる場合は、人数に応じて分けられるため、遺産の分配が複雑になることもあるので注意しましょう。
3-2. 被相続人に配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合、法定相続分として、相続財産のうち4分の3を配偶者が相続する権利を持ち、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。
代襲相続が発生しているときは、その子である甥や姪が代襲相続人として、その親に割り当てられた相続分を引き継ぎ、甥姪同士でその分を等しく分け合うことになります。
配偶者がいる場合、兄弟姉妹や甥姪に割り当てられる相続分は相対的に少なくなるため、具体的な割合に注意しておきましょう。
3-3. 兄弟姉妹・甥姪が複数いる場合
兄弟姉妹や甥姪が複数いる場合は、相続分は元々の兄弟姉妹の人数に応じて決まり、その枠の中で甥姪が分け合う形になります。
たとえば、兄弟姉妹が3人いてそのうち1人が亡くなっている場合、まず3人で均等に分けたうえで、亡くなった兄弟の取り分は、その子どもたちが人数で等しく分け合うことになります。
代襲相続をする甥姪が多い場合、1人あたりの取り分は少なくなるため、相続割合の計算には注意が必要です。
3-4. 半血兄弟がいる場合
兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった人と「両親が同じ兄弟(全血兄弟)」と「片方の親だけが同じ兄弟(半血兄弟)」とで、受け取る遺産の割合が異なります。
仮に、亡くなった兄弟姉妹が異父・異母の兄弟(半血兄弟)だった場合、その人の子ども(甥や姪)が代襲相続する相続分も全血兄弟の子に比べて半分になります。
このように、血縁の深さによって遺産の割合が変わるため、戸籍を確認して正確な関係を把握することが大切です。
4. 甥姪の代襲相続に関する4つのポイント
甥姪が代襲相続人になる際には、特有の注意点が存在します。知っておかないと損をするリスクもあるため、特に重要な4つのポイントを順番に見ていきましょう。
4-1. 半血兄弟の場合の相続割合に注意する
代襲相続では、甥姪が引き継ぐ相続分は、本来の相続人である兄弟姉妹の相続分に基づいて決まります。
ここで注意したいのが、被相続人と「父母の一方だけが共通している兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)」の場合です。
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹(父母とも共通)の相続分の2分の1と法律で定められています。そのため、代襲相続する甥姪も、半血兄弟姉妹としての相続分を前提に分配されます。
全血兄弟姉妹の子どもに比べて相続分が少なくなるため、あらかじめ戸籍を確認し、血縁関係を正しく把握しておくことが大切です。
4-2. 養子縁組前に生まれた甥姪は相続できない
甥姪が代襲相続人になれるかは、養子縁組のタイミングによっても異なります。
例えば、兄弟姉妹が被相続人の養子であった場合でも、その子ども(甥姪)が養子縁組前に生まれていれば、被相続人との間に法定親族関係は成立していないため、代襲相続することができません。
養子縁組後に生まれた子であれば法的に親族関係が成立し、直系卑属となるため、代襲相続人として相続権が発生します。
4-3. 甥姪が亡くなっている場合は再代襲できない
兄弟姉妹の代襲相続では、甥姪までが代襲できる範囲とされています。そのため、甥姪が既に亡くなっていた場合でも、その子ども(大甥・大姪)に再代襲相続は認められません。
これは兄弟姉妹の血族は、直系血族よりも被相続人との関係が薄いことから、民法の規定により、兄弟姉妹の代襲相続については「一代限り」と明確に定められているためです。
直系卑属(子や孫など)には再代襲が認められるのに対し、傍系親族である甥姪については代襲の範囲が限定的であることを理解しておきましょう。
4-4. 甥姪が代襲相続すると相続税が2割加算される
甥姪が代襲相続によって財産を取得した場合、相続税が通常より2割加算される点にも注意が必要です。
この2割加算は、「被相続人の配偶者」「代襲相続人となった直系卑属(孫やひ孫など)」「被相続人の一親等の血族」以外の人が財産を相続した場合に適用されるルールです。
そもそも被代襲者の兄弟姉妹は二親等の傍系血族にあたり、相続税が2割加算となるため、代襲相続人である甥姪も通常の相続税額に2割上乗せされた金額を納める義務が生じます。
5. 兄弟姉妹の代襲相続で起こりやすいトラブル
代襲相続は手続きや関係者が複雑になりやすく、トラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、実際に起こりやすい問題点と、その防ぎ方について整理して解説します。
5-1. 相続の手続きを放置してしまう
代襲相続が発生しているにもかかわらず、手続きを放置してしまうとさまざまなリスクが生じます。
特に、相続放棄や限定承認などの重要な判断には期限(原則3か月以内)が設けられており、対応が遅れると単純承認とみなされる可能性があります。
また、放置により遺産分割協議が難航し、親族間トラブルや相続税の申告漏れにもつながるため注意が必要です。
5-2. 遺産分割協議に必要な相続人が欠ける
兄弟姉妹の代襲相続では、甥姪など複数人が相続人となるケースが多くみられます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、1人でも欠けていると協議自体が無効になります。
代襲相続人を正確に把握できていないと、手続きをやり直す必要が生じるため、早い段階で戸籍を取り寄せて相続人を確定させることが重要です。
5-3. 相続税の申告漏れやペナルティ
兄弟姉妹の代襲相続で相続人が増えると、相続財産の把握や申告漏れのリスクも高まります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められており、遅れると加算税や延滞税などの対象になることもあります。
代襲相続が発生した場合は、相続人全員で協力し、期限内に正しく申告を完了させることが大切です。
6. よくある質問
兄弟姉妹の代襲相続については、特に「範囲」や「順位」に関して多くの疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問をピックアップし、ひとつずつわかりやすく回答していきます。
Q1. 代襲相続の順位はどうなる? |
A1. 代襲相続が発生しても、代襲相続人の順位は本来の相続人と同じです。たとえば、子が相続人となる第1順位に該当する場合、代襲する孫も第1順位となります。兄弟姉妹が第3順位の場合、その代襲相続人である甥や姪も第3順位に位置づけられます。 |
Q2. 兄弟姉妹の代襲相続はどこまで認められる? |
A2. 兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪の一代限りとなります。つまり、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子である甥や姪が代襲相続人になりますが、甥や姪が既に亡くなっていた場合には、その子ども(再代襲)は相続できません。直系卑属と異なり、傍系親族の代襲は一代までと法律で定められている点に注意が必要です。 |
Q3. 代襲相続にならないケースはある? |
A3. 代襲相続はすべてのケースで発生するわけではありません。主な例として、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続は起こりません。また、被相続人よりあとに兄弟姉妹が死亡した場合や、甥姪の子ども(大甥、大姪)が既に死亡していた場合も認められません。代襲が認められる範囲とタイミングを正しく理解しておくことが大切です。 |
Q4. 代襲相続人にも遺留分は認められる? |
A4. 代襲相続人にも、原則として遺留分が認められます。ただし、遺留分が認められるのは直系卑属(子・孫など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、兄弟姉妹の代わりに相続する甥や姪にも遺留分は認めらず、最低限の取り分を主張することはできないので注意が必要です。 |
7. 兄弟姉妹の代襲相続に該当するかを確認し、早めに行動しよう
兄弟姉妹の代襲相続は、通常の相続よりも相続人の範囲が広がりやすく、権利関係が複雑化する傾向があります。特に、甥姪が相続人となる場合は、相続分の計算や遺産分割協議の進め方に注意が必要です。また、相続税の申告や納税についても、一般のケースより手間がかかることが多くなります。
しかし、相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続税申告など、すべてを独力で進めるのは困難であるうえ、誤った判断がトラブルや納税ミスにつながるおそれもあります。
そこで、司法書士や税理士といった相続に強い専門家に相談することで、手続きを確実かつスムーズに進めることが可能です。
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