この記事を要約すると
- 遺産放棄は相続人として「財産」を手放すこと。
- 相続放棄は相続人としての「地位」を手放すこと。
- 置かれている状況に応じて適切な方を選択するのが重要。
1. 遺産放棄と相続放棄の違いは?
遺産整理の過程で「遺産放棄」と「相続放棄」という言葉をよく目にすることがあります。これらは似ているようでまったく異なる手続きです。
1-1. 遺産放棄は相続人として「財産」を手放す行為
遺産放棄とは、相続権はそのままに、プラスの財産だけを受け取らない選択です。法律上の用語ではなく、あくまで遺産分割協議の中で相続人が「相続財産をもらわない」という意思を伝えることを指します。
例えば、父が亡くなり、母にすべての財産を取得させたい場合などに有効な方法といえます。
相続人としての地位はそのまま維持されるため、相続人の変動を避けながら、柔軟な遺産分割をする手段として有効です。
ただし、遺産放棄をしても借金など債務を返済する義務は残りますので、すべての責任から逃れられるわけではありません。マイナスの財産がない場合に有効な方法と考えるとよいでしょう。
1-2. 相続放棄は相続人としての「地位」を手放す行為
一方、相続放棄は相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切相続しないことになります。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、相続開始を知った日から3か月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
借金が多い遺産の場合、相続放棄をすることで責任を負わずに済みます。しかし、一度相続放棄をすると、魅力的な財産があっても一切受け取れなくなるので注意が必要です。
2. 遺産放棄を選ぶのがおすすめな3つのケース
遺産放棄は全ての相続権を捨てる相続放棄と違い、遺産分割協議の一環として行われ、状況の変化に応じて柔軟な対応ができる手段です。です。以下のようなケースでは、遺産放棄が有効な選択肢となります。
- 被相続人に借金がない
- 面倒な手続きを避けたい
- 相続権の移動を避けたい
① 被相続人に借金がない
被相続人に借金がない場合は、遺産放棄を選ぶのがおすすめです。遺産分割協議で合意を得ることで、相続分を放棄できます。
合意を得られれば、特定の相続人へ相続分の譲渡も可能です。遺産放棄を選んでも被相続人の抱えている借金は消えないので、借金のある方は相続放棄を選びましょう。
② 面倒な手続きを避けたい
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要ですが、遺産放棄は相続人の間で合意があれば比較的簡単に進められます。
例えば、父の遺産についての相続を放棄するのであれば、遺産分割協議に参加し「父の遺産を相続しない」旨の意思表示をし、他の相続人が合意をすれば、相続分を放棄することができます。他の相続人が父の遺産を相続する旨の遺産分割協議書を作成し、署名捺印することで手続きが完了します。
相続放棄には期限がありますが、遺産放棄には時間的な制約もなく、遺産分割協議が完了するまでは、いつでも放棄することが可能です。
もっとも、このような遺産放棄は、相続人間の問題であり、放棄の効力を第三者に主張することはできません。債権者との関係では、被相続人の借金等の負債を免れることはできないため、注意が必要です。
③ 相続権の移動を避けたい
遺産分割は、ときとして遺族間の関係に亀裂を生じさせることがあります。しかし、遺産放棄を活用すれば、そうした問題を回避できる場合があります。
例えば、兄弟間で遺産をめぐって意見が対立しているケースです。あなたがその財産に執着がなければ、遺産放棄することでほかの相続人に譲れます。
また、相続放棄をすると被相続人の親や兄弟など、本来相続の予定がなかった親族に相続権が移る場合があります。遺産放棄ではこういった、相続人の変動を抑えられる点もメリットです。
家族関係を良好に保つことは財産以上に価値があると考える方にとって、遺産放棄は有効な選択肢となるでしょう。財産を放棄することで、争いの種を取り除ける可能性があります。
3. 相続放棄を選ぶのがおすすめな4つのケース
相続放棄は相続人としての権利をすべて放棄する手続きです。
一度相続放棄をすると、財産を一切相続できなくなりますが、借金などの負債も引き継がないというメリットがあります。
以下のようなケースでは、相続放棄を選ぶことをおすすめします。
- 遺族の相続争いに巻き込まれたくない
- プラスの財産より借金の方が多い
- 相続したい遺産がない・少ない
- 事業を1人に継承させたい
① 遺族の相続争いに巻き込まれたくない
家族間の相続トラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄は有効な選択肢となります。
例えば、親族間で遺産の分配方法について意見が対立しているケースです。あなたが相続に特別な関心がなければ、相続放棄することで争いの輪から完全に身を引けます。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議にも参加する必要がなくなります。
長期化する可能性のある家族間の争いから距離を置けるのです。
また、故人との関係が疎遠だった場合や、ほかの相続人との関係が良好でない場合も、相続放棄によって将来的なトラブルを回避できるでしょう。
家族関係を悪化させるリスクを考えると、財産を諦めることが賢明な選択となる場合もあります。
② プラスの財産より借金の方が多い
故人が多額の借金を残していた場合は、相続放棄をおすすめします。
例えば、プラスの財産が500万円、マイナスの財産(借金)が1,000万円の場合、相続すれば結果的にあなたが借金を背負うことになるからです。
相続放棄をすれば、借金を含むすべての負債から解放されます。自分の生活を守るための重要な選択といえるでしょう。
ただし、故人の財産調査は十分に行うべきです。表面上は借金が多いように見えても、実は価値のある資産が隠れている可能性もあります。不動産や株式、生命保険などを含めた総合的な判断が必要です。
③ 相続したい遺産がない・少ない
故人の財産に特に魅力を感じない場合も、相続放棄を検討する価値があります。
例えば、故人が所有していた財産が古い家具や使い古した日用品だけというケースです。こうした場合、相続手続きの手間を考えると、相続放棄したほうが合理的といえます。
手続きには時間と労力がかかるため、得られる財産が少なければ、その負担を避けた方が賢明でしょう。
特に遠方に住んでいる場合は、手続きのために何度も足を運ぶ必要があります。また、故人との関係性によっては、財産的価値よりも精神的な負担の方が大きい場合もあります。相続放棄によって心理的な負担から解放される点はメリットといえるでしょう。
④ 事業を1人に継承させたい
家業や事業を特定の相続人に集中して承継させたい場合、ほかの相続人が相続放棄をすることで円滑な事業継承が可能になります。
例えば、親が経営していた会社を配偶者や子どもに継がせたいというケースです。あなたが相続放棄をすることで、事業に関するすべての権利を特定の人物に集中させられます。
事業の分散は経営の非効率化につながるため、一人に事業を集中させることは経営的にも理にかなっています。
また、事業継承には専門的な知識や経験が必要な場合が多いものです。あなたにその準備がなければ、相続放棄によって適切な人物に事業を任せることが、結果的に事業の存続につながる可能性が高いでしょう。
4. 遺産放棄のメリット・デメリット
以下、遺産放棄のメリット・デメリットをまとめました。
メリット | ・遺産分割協議が完了するまでは、撤回が可能 |
・面倒な手続きを省ける | |
・相続人の変動を防げる | |
デメリット | ・借金は相続してしまう |
・遺産分割協議への関与が必要 |
遺産放棄は遺産分割協議の一環で行われるため、協議が終わるまでは、撤回することが可能です。相続放棄と比べると手間もかかりません。
また、相続人としての地位は維持されるため、自分が相続破棄することでほかの遺族に相続権が移ることを防げます。
一方、デメリットとしては、借金などの相続債務を引き継ぐ点が挙げられます。債権者は遺産放棄をした相続人に返済請求が可能です。遺産放棄をしていても、請求を止めることはできません。
遺産放棄をしても、相続人としての地位は維持されるため、遺産分割協議書への署名捺印が必要です。遺産放棄の意思を伝えたとしても、遺産分割協議への関与が必要であることは理解しておきましょう。
5. 相続放棄のメリット・デメリット
以下、相続放棄のメリット・デメリットをまとめました。
メリット | ・相続トラブルを避けられる |
・借金の返済が不要 | |
・遺産分割協議の参加不要 | |
・事業継承者に遺産を集中できる | |
デメリット | ・一切の財産を受け取れない |
・一度放棄したら取り消せない | |
・家庭裁判所での手続きが必要 | |
・ほかの遺族が相続人になる可能性がある |
相続放棄を選ぶことで、プラスもマイナスも一切の遺産相続を放棄できます。相続トラブルや借金の返済に追われることがないので、精神的な余裕が生まれる点がメリットです。
一方で、法的な手続きなので、融通が利かない点も見受けられます。一度相続を放棄したら取消しはできません。
あとから新たに遺産が見つかっても、相続人の権利・地位を失っているので遺産はもらえません。家庭裁判所での手続きが必要であり、時間を作って出向く必要があります。
6. 遺産放棄の手続きの流れ
遺産放棄の手続きは、相続放棄に比べて簡単です。基本的な流れを理解しておきましょう。
- 故人の遺言書の有無を確認する
- 相続人や財産の調査をする
- 遺産分割協議で遺産放棄の旨を伝える
- 遺産分割協議書を作成する
まずは故人が遺言書を遺していないかを確認し、有効な遺言があれば、遺言に従って相続を行い、なければ遺産分割協議を行います。
戸籍謄本を収集して相続人を確認し、自分が相続人なのか、どのような遺産があるのか全体像を把握します。次に、相続人全員を集めて行われる遺産分割協議にて、遺産放棄の旨を伝えます。
口約束でも有効ですが、「言った・言わない」トラブルを避けるためにも、遺産分割協議書を作成するのが基本です。
7. 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて申し立てが必要になるので、事前準備が重要です。以下の流れで進めていきます。
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所への書類提出
- 回答の記入・返送
以下に手続きに必要な書類をまとめました。
必要書類(共通) | ・相続放棄申述書 |
・被相続人の住民票除票または戸籍の除附票 | |
・申述人の戸籍謄本 | |
配偶者が 相続放棄をする場合 | ・被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
子または孫が 相続放棄をする場合 | ・被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
・孫が相続放棄をする場合、子(本来の相続人)の死亡の 記載のある戸籍(除籍)謄本 |
|
親または祖父母が 相続放棄をする場合 | ・被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
・被相続人の子とその代襲者が死亡している場合、その子と その代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本 |
|
・祖父母が相続放棄する場合、被相続人の父母の 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
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兄弟や甥姪が 相続放棄をする場合 | ・被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
・被相続人の子とその代襲者が死亡している場合、その子と その代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本 |
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・被相続人の直系尊属(親または祖父母等)の 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
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・甥姪が相続放棄をする場合、被相続人の兄弟姉妹の 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
|
費用 | ・収入印紙:800円 |
・郵便切手:裁判所によって異なる | |
・戸籍謄本等の取得費用:1,000円~1万円程度 |
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしないと、相続放棄ができなくなってしまうので注意しましょう。
8. よくある質問
遺産放棄と相続放棄について、多くの方が疑問を持つポイントをQ&A形式で解説します。
Q1. 決断・手続きはいつまでに行えばいい? |
A1. 遺産放棄に厳密な法定期限はありませんが、早めに行うのが望ましいです。一方、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。 ただし、相続財産の調査が十分にできなかった場合など、特別な事情があれば期限後も認められることがあります。不安な場合は早めに専門家に相談しましょう。 |
Q2. どちらの方が安く済む |
A2. 一般的に、遺産放棄のほうが費用は安く済む傾向にあります。遺産放棄は遺産分割協議の一環として行われるため、筆記具と実印があれば、印鑑証明書の取得費用(300円程度)が目安です。 一方、相続放棄は家庭裁判所への手数料や書類取得費用などで、3000円から1万円程度かかります。弁護士や司法書士に依頼すると別途報酬が発生するため、専門家に依頼する場合はあらかじめ費用を確認しておくことをおすすめします。 |
Q3. やってはいけないNG行為は? |
A3. 相続放棄を検討している場合、絶対に避けるべき行為があります。最も重要なのは、遺産を処分したり使用したりしないことです。故人の預金を引き出したり、不動産を売却したりすると、「相続の承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。 また、故人の借金を故人の遺産から一部でも返済すると、残りの借金も含めて相続を承認したとみなされる可能性があります。判断に迷うことがあれば、事前に専門家へ相談しましょう。 |
Q4. 全員が相続放棄をしたらどうなる? |
A4. すべての相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子どもたち全員が相続放棄をすると、故人の親に相続権が移ります。親、祖父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子どもへと順に移っていきます。 最終的に相続人が誰もいなくなった場合、遺産は「特別縁故者」に分配されるか、国庫に帰属することになります。相続放棄の連鎖は思わぬ人に相続権が移る可能性があるため、家族で十分に話し合うことが大切です。 |
Q5. 相続放棄しても生命保険はもらえる? |
A5. 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます。生命保険金は相続財産ではなく、契約に基づく受取人固有の権利とされています。そのため、相続放棄をしても保険金受取人であれば保険金を受け取る権利はそのままです。 ただし、保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合は、その保険金は相続財産として扱われるため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。保険契約の内容をしっかり確認しましょう。 |
9. 違いを押さえてスムーズに遺産相続を終わらせよう
遺産放棄と相続放棄の違いを理解することで、あなたの状況に最適な選択ができます。
まずはほかの財産の調査を徹底し、プラスの財産が借金を上回るかどうかを確認しましょう。借金が財産を上回るなら相続放棄を検討するのが合理的です。
一方、借金がないことが明らかで、自分以外の相続人に遺産を取得させたい場合は、遺産放棄をおすすめします。どちらを選ぶにしても、期限や手続きの流れを把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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