最安39,000円〜税抜
税込42,900円〜


相続の相談・ご依頼はこちら。土日祝も対応!(10時〜19時)
お近くに相談所がない方も安心!相談所以外でも対応します。
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ご自宅への出張相談
が可能です -
ZOOMによる
オンライン相談も対応 -
自宅近くの喫茶店など
でも相談可能 -
土日祝の面談も大丈夫
初回面談は無料!
※1 2023年における相続手続きサポートに関する受託件数(2024年2月 TPCマーケティングリサーチ調べ)※2 対象期間:2004年9月~2024年3月 自社調べ
を運営するNCPグループは
相続分野で圧倒的ご依頼件数!
創業時から相続分野に注力し、多くのご支持をいただき、累計受託数は89,000件※2を超えました。
司法書士・税理士などの士業では群を抜く圧倒的な実績です。
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累計受託数
8.9万件※2
以上 -
累計相談数
25万件※3
以上 -
有資格者数
100名※4
以上
NCPグループは
多数メディアに出演してます!
NCPグループ代表が、TBSラジオ「稲村亜美と司法書士」、テレビ神奈川「ニュースハーバー」など相続のお悩みアドバイザーとして出演中!
※1 2023年における相続手続きサポートに関する受託件数(2024年2月 TPCマーケティングリサーチ調べ)※2 ※3 対象期間:2004年9月~2024年3月 自社調べ ※4 2024年12月時点
の強み
選ばれる3つの特長
特長その1
には、司法書士・行政書士など
相続の専門家が多く在籍
業界屈指!有資格者の在籍数
総勢100名以上!※
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辻 晋佑
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赤木 俊介
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奥山 倫也
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中根 文憲
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帆秋 真智子
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中嶋 達也
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野上 淳司
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樋口 和祐
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小池 匠
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益本 一史
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小寺 直純
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岡田 泉美
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石田 莉奈
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坂口 茂之
※2024年12月時点
さらに税理士300名以上、弁護士40名以上がアライアンスパートナーとして連携。
相続業界では圧倒的な在籍人数となっており、その分1人1人のお客様に真摯に対応が可能です。
特長その2
の相続手続きは
明解な料金体系プラン
ある日突然、やらなければいけなくなる相続手続き。
余裕もないのに何から手をつけたら…
なら、
複雑な手続きをまるっとおまかせ!
必要な手続きだけをパッケージ化!
※交通費、郵送費、登録免許税(固定資産評価額の 0.4%)、戸籍、不動産資料などの取得費用の実費が別途必要になります。※相続スタンダードプランおよび相続登記の義務化プランは標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)の料金です。それ以外に不動産がある場合は別途費用となります。※不動産価格が1,000万円を超える場合は別途料金を相談させていただきます。※数次相続、代襲相続、兄弟姉妹相続の場合は別途費用が加算になります。※1 2024年4月より前に発生していた相続も義務化の対象となります。
必要な手続きのみ選べる
シンプルプラン
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戸籍収集
相続関係図作成※1故人・相続人の戸籍を収集し、
相続関係図を作成します39,000円税抜
税込42,900円
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遺産分割
協議書の作成※2遺産の分割方法にのっとった、
遺産分割協議書を作成します65,000円税抜
税込71,500円
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預貯金の
名義変更・解約※3
(有価証券口座も対応)預貯金の名義変更・解約
手続きをおこないます金融機関1ヶ所につき
50,000円税抜
税込55,000円
-
不動産の
名義変更※4不動産の名義変更(所有権移
転登記)に関する登記手続き
をおこないます65,000円税抜
税込71,500円
※1 故人の兄弟が法定相続人となる場合は報酬63,000円(税込69,300円)となります。法定相続人が 5名を超える場合は1名につき5,000円(税込5,500円)加算となります。※2 遺産の種類・数・金額、相続人の人数などにより加算報酬が発生する場合もございます。金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書・名寄帳などの取得には別途費用がかかります。※3 合計残高2,000万円を超える場合は別途費用がかかります。新規での株式口座開設など特別な手続きについては別途費用がかかります。※4 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が別途必要です。複数の物件がある場合には別途費用がかかります。不動産の価格が1,000万円を超える場合は別途費用がかかります。
相続のあとに必要となる
その他のプラン
相続税の申告プラン
総額の 0.5% 〜 1.2%
相続税の申告に必要な書類の作成及び税務署への提出などを行うプランです。
こんな方におすすめです
- 経験豊富な税理士に相談したい
- 申告が必要な額か分からない
- 相続税の申告のみ依頼したい
※上記はあくまでの税理士報酬の目安です。具体的な報酬額は資産内容・業務量・申込日などに応じて個別に算出されます。※相続税の申告は期限が決まっており、故人さまの亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わないと最大40%の追微課税が発生する場合もあります。また、申告期限近くになってから税理士に依頼されると加算料金が発生します。
不動産売却プラン
価格の 3.3% + 60,000 円税抜
税込66,000円
相続により取得した持ち家・土地など、不動産の「売却」、「解体」までをサポートするプランです。
こんな方におすすめです
- 相続した不動産を早急に売却したい
- 相続手続きと一緒に依頼したい
- しっかり動ける担当者に頼みたい
※上記は売買価格が800万円を超える場合の料金です。売買価格がそれ以下の場合は料金が変動いたしますので、詳しくはご相談ください。※成果報酬型なので売買成立まで料金は発生しません。


相続の相談・ご依頼はこちら。土日祝も対応!(10時〜19時)
では相談方法が選べます!
- 全国の相談所
- ご自宅へ訪問
- オンライン相談
- 近所の喫茶店など
特長その3
は、日本全国対応
業界屈指の対応エリア
NCPグループ直営の相続相談所が
全国60拠点以上!※
※2024年12月時点
他社でよく見られるフランチャイズではなく、すべて直営拠点。
直営だからこそ、どこで相談いただいてもサービス品質は変わりないことが強みです。
お近くの相談所を探す
都道府県をお選びください。
お近くに相談所がない方も安心!相談所以外でも対応します。
-
ご自宅への出張相談
が可能です -
ZOOMによる
オンライン相談も対応 -
自宅近くの喫茶店など
でも相談可能 -
土日祝の面談も大丈夫
初回面談は無料!
のパッケージプラン
相続手続きの流れ
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お電話からご契約まで
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ご依頼・面談日の調整
お電話にてお客様の状況をヒアリングし、専門家を選定します。その後、専門家との面談日時や場所を調整します。
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面談・見積もりの算出
WEBまたは対面にて専門家と面談を行います。お話の内容をもとに見積りを提示させていただきます。
-
見積や書類の確認・ご契約
手続き委託のための委任状の記入と、お見積り内容にご納得いただければ正式なご契約となります。
お客様対応
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相続業務の実施
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必要書類の収集
専門家が戸籍や不動産資料などの手続きに必要な書類を収集し、相続関係図の作成などを行います。
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遺産分割内容を協議
相続内容がまとまったら相続人全員で遺産をどう分割するかを協議で決定していただきます。
お客様対応
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必要書類を作成・郵送
手続き委託のための委任状の記入と、お見積り内容にご納得いただければ正式なご契約となります。
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書類に署名捺印・返送
書類が届いたら相続人全員が署名捺印の上、返送していただきます。
お客様対応
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司法書士が各役所に申請
完成した書類を司法書士が法務局に提出します。手続きが完了したら権利書をお客様にお送りします。
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お支払い
請求書をお送りしますので、代金をお支払いいただきます。
※相続スタンダードプランをご利用いただいた場合の流れの一例です。ご依頼いただく内容によっては上記の内容とは異なります。


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よくある質問
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相続される範囲や内容はどのように決まるのですか?
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遺言書がある場合は、原則遺言書の内容どおりに遺産を分けます。遺言書がない場合や遺言書に記載の無い財産がある場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方を決定します。相続できるのは「配偶者」と「血族関係にある人」(子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹等)と定められています。
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土地と持ち家を相続したいのですが、どのプランがよいでしょうか?
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相続スタンダードプランをお選びください。標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)であればプラン料金内で対応可能です。
※登録免許税など、別途費用がかかるものがございますので、詳しくはプランの「相続スタンダードプラン」をご覧ください。
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故人には借金があったのですが、借金も相続されるのでしょうか?
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はい。借金も相続されてしまいます。そのため、あらかじめ債務調査をして故人様の資産を相続するかを決めておくことをオススメします。債務調査につきましても承っておりますのでお気軽にご相談ください。借金を相続しない場合は家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行う必要があります。
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故人の家や預貯金を整理しておいても大丈夫でしょうか?
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できるだけ故人様のものには触れない方が無難です。とくに預貯金は勝手に触ってしまうと相続の際に他の相続人とトラブルになる可能性があります。また、家庭裁判所で相続放棄される場合も同様です。相続放棄が却下されてしまう場合がありますので専門家と相談した上で進めましょう。
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相続税の申告は絶対にしなければならないですか?
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故人様の資産が基礎控除額以上の場合、原則、相続税の申告を行わなければいけません。放置していた場合、税務調査が入る可能性があります。
①相続税の申告をしなければならないかは、まず故人様の財産状況、法定相続人の人数を把握した方が良いでしょう。相続財産について基礎控除額3,000万円+法定相続人の人数×600万円が基準になります。
②相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と期限が定められています。